増値税法および施行条例
増値税法、実施条例及び関連徴管口径を追跡し、納税者、課税取引、税率、控除、優遇と申告の変化を整理。
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同期して国家税務総局の公開政策を整理し、政策原文、公式解釈、企業実行の要点を一つのページに集約し、企業が「自分にどんな関係があるか、次にどうすればよいか」を迅速に判断できるよう支援します。
出典:国家税務総局政策法規ライブラリ · 掲載内容はすべて公式検証リンクを保持 · 最終更新:
政策テーマ
インボイス、税種、優遇、越境、用工、リスクなどの高頻度問題をカバーし、既に完全な内容がある特集は引き続き政策チェーンを閲覧できる。
増値税法、実施条例及び関連徴管口径を追跡し、納税者、課税取引、税率、控除、優遇と申告の変化を整理。
政策と実務ガイド1篇を見る →全面デジタル化電子インボイスの発行、赤沖、限度額調整、用途確認、交付、記帳及び電子会計アーカイブのアーカイブ要件をカバー。
政策と実務ガイド1篇を見る →資源回収企業のリバースインボイス発行、三流合一リバースインボイス発行、税費代理、仕入税額控除、資料保存とシステム接続要件を集中的に整理。
政策と実務ガイド2篇を見る →年度税務申告、税会差異、資産損失、税前控除証憑、優遇措置届出、確定申告リスクを整理。
政策と実務ガイド1篇を見る →研究開発活動の界定、人員人件費、直接投入、委託研究開発、補助帳簿、保存備査などの政策要件を集約。
政策と実務ガイド1篇を見る →小規模薄利企業、増値税小規模納税者、個人事業主に常用される減免税、適用条件、申告基準を集約します。
政策と実務ガイド1篇を見る →輸出免税・還付、越境課税行為、届出証憑、外貨回収管理、関連者取引、越境ECの税務処理に注目。
政策と実務ガイド1篇を見る →総合所得の年度確定申告、事業所得、特別附加控除、株式インセンティブ、単位による源泉徴収の実務を整理。
政策と実務ガイド1篇を見る →異常証憑、虚偽インボイス発行、仕入・売上不整合、リスク提醒、税務調査対応および業務真実性の証拠保全を中心に政策を整理します。
政策と実務ガイド1篇を見る →給与・賃金、労務報酬、フレキシブル雇用、社会保険料納付、福利費及び企業雇用形態に関連する税務問題をカバー。
政策と実務ガイド1篇を見る →株式譲渡、資産劃転、合併分割、特殊税務処理、取引価格設定などの企業再編政策を整理。
政策と実務ガイド1篇を見る →不動産税、都市土地使用税、印紙税、付加税費および地域優遇の適用条件と办理要件を集約します。
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共 13 条で確認可能な政策
一言で理解:公告は再編日が2026年1月1日以後の企業再編業務に適用されます。企業合併、分割について、居民企業株主が一致に達し、合計持株比率が50%を超えその他の条件を満たす部分は、特殊税務処理を適用できます;その余の部分は一般税務処理を適用し、合併または分割企業はそのうち取得した資産、負債について変更不可の簡便計算方法を選択できます。
一言で理解:2026年7月1日以降、個人販売者が「三流合一リバースインボイス発行」を通じて販売・買い取った廃棄製品について、年間売上額が60万元を超えない部分は0.25%で事業所得の個人所得税を予納し、超過部分は0.5%で予納します。その他の方式のリバースインボイス発行は依然として0.5%で予納します。
一言で理解:《中華人民共和国増値税法実施条例》は国務院令第826号により公布され、2026年1月1日から施行され、増値税の課税範囲、税率、仕入税額控除、優遇措置、徴収管理及び輸出還付(免除)税を中心に増値税法を細分化する。具体的な操作は引き続き後続の関連規定と組み合わせる必要がある。
一言で理解:2025年10月1日以降、条件を満たすインターネットプラットフォーム企業は、プラットフォーム内の従業員のために累計源泉徴収法により労務報酬の個人所得税の源泉徴収を処理し、付加価値税及び付加税費の申告を代理で行うことができます。同時に申告納税、実名認証を完了し、業務の真実性を証明する資料を保存している場合、規定の証憑により関連する労務報酬を実額で税前列上控除できます。
一言で理解:《個人所得税総合所得確定申告管理弁法》は公布の日から施行され、給与・賃金、劳务報酬、原稿料及び使用料所得の確定申告に適用される。納税者は規定の期限に従って手続きを行う必要があり、免除事由に該当する場合は手続き不要であるが、既に予納した税額が実際の納付すべき税額を上回り還付を申請する場合、既に予納した税額が実際の納付すべき税額を下回り免除事由に該当しない場合、又は所得項目の適用誤り、源泉徴収義務者が法に基づき源泉徴収義務を履行しなかったこと、源泉徴収義務者が存在しないことにより総合所得の申告漏れ又は未申告が生じた場合は、なお法に基づき手続きを行う必要がある。
一言で理解:結論:2025年1月27日より、納税者が税関監管方式コード「9810」で海外倉庫向け貨物を輸出する場合、通関・離境後すぐに還付(免除)税を申告できる;申告時に未販売の貨物は先に輸出予備還付を办理できるが、規定の核算期及び办理時段内に実際の販売状況に基づいて核算を完了し、規定の期限に従って販売佐証資料を留存する必要がある。
一言で理解:結論:2024年度以降の法人所得税確定申告時より、A類年度申告表は最適化版を採用し、優遇明細表2枚を廃止、6枚の様式を修訂し、15枚の関連様式の説明を調整;優遇事項は申告事項目録に基づいて選択する方式に変更され、持分処分及び跨地区合算納税は新基準に従って記入する必要がある。
一言で理解:2024年12月1日から、数電発票は全国で正式に普及・適用され、紙インボイスと同等の法的効力を有する。税務機関は全国統一の電子インボイスサービスプラットフォームを通じて、数電発票の発行・使用サービスを無償で提供する。数電発票の交付、検証、用途確認および紅沖は、公告に規定する主体、チャネルおよび手続きに従って処理するものとする。
一言で理解:条件に適合し、実際に資源回収業務に従事する企業は、2024年4月29日以降、範囲に適合する自然人廃棄製品販売者に対してリバースインボイス発行が可能です。企業は主体資格、貨物コード、課税方式、税費代理納付および真実性資料の保存要件を同時に満たす必要があります。
一言で理解:公告は、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個体工商戸の年課税所得額が200万元を超えない部分は個人所得税を半減徴収でき、三類主体は「六税両費」の半減を享受できると明確にしました;小型薄利企業の所得税優遇は2027年末まで延長されます。
一言で理解:結論:2023年1月1日より、研究開発費を正確に帰集・核算できる企業は、7月の予納時に上半期の研究開発費について加算控除を自主的に選択して享受できる;選択しなかった場合は、10月の予納または年度確定申告時に一括して享受でき、手続きは依然として真実発生、自行判別、申告享受、資料留存備査を実施する。
一言で理解:結論:2023年1月1日より、条件を満たす居民企業は、査定徴収であれ核定徴収であれ、予納及び確定申告時に申告表に記入することで小型薄利企業の所得税優遇を享受でき、その他の手続きは不要;非法人分支機構を設ける場合は指標を合算して判断する必要があり、優遇は統一的に四半期ごとの予納とし、確定申告で条件を満たさないことが判明した場合は追徴税を行う。
一言で理解:結論:2021年8月1日より、全国で増値税、消費税をそれぞれ都市維持建設税、教育費附加、地方教育附加の申告表と統合して実施。納税者は対応する新申告表を使用して主税及び附加税費用の申告を同時に完了する必要があり、従来の附加税費用申告表は使用されなくなった。
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コンテンツ原則
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よくある質問
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適用主体、業務シーン、発効日、地域をまず確認し、その後政策変更、実行リスト、リスク提示を確認することを提案します。重大な取引に関わる場合は、主管税務機関の見解を踏まえて判断すべきです。
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