Kailing Technology
ホーム/中国税務政策センター/法人税の確定申告(精算納付)/国家税務総局公告2025年第1号
現行有効企業所得税公式解釈を含む

国家税務総局の企業所得税年度納税申告表最適化に関する公告

国家税務総局公告2025年第1号国家税務総局成文日:2025-01-08

一言で理解

結論:2024年度以降の法人所得税確定申告時より、A類年度申告表は最適化版を採用し、優遇明細表2枚を廃止、6枚の様式を修訂し、15枚の関連様式の説明を調整;優遇事項は申告事項目録に基づいて選択する方式に変更され、持分処分及び跨地区合算納税は新基準に従って記入する必要がある。

政策は主に何を明確にしていますか?

結論:2024年度以降の法人所得税確定申告時より、A類年度申告表は最適化版を採用し、優遇明細表2枚を廃止、6枚の様式を修訂し、15枚の関連様式の説明を調整;優遇事項は申告事項目録に基づいて選択する方式に変更され、持分処分及び跨地区合算納税は新基準に従って記入する必要がある。

以下の「Kailing実務要点」は理解を補助するためのもので、公式内容はページ後部の原文と出典リンクを基準としてください。

どの企業と取引に注目すべきですか?

適用範囲:本公告は2024年度及びそれ以降の年度の法人所得税確定申告に適用し、具体的には「中華人民共和国法人所得税年度納税申告表(A類、2017年版)」の関連様式を使用する企業に関わる。

重点適用情形:企業が免税収入などの優遇事項を申告し、固定資産または無形資産の加速償却・償却費計上を行い、研究開発費加算控除、税額控除を申告し、株式(株券)処分が発生し、または跨地区経営の総分支払企業に属する場合は、対応する様式および記載説明の調整に注意すべきである。

該当しません:2023年度および以前の年度の申告には、本公告で改正された様式を直接適用することはできません。本公告は年度税務申告表の最適化に属し、これに基づいて企業が特定の税制優遇資格を有すると直接認定するものではなく、優遇比率や金額などの政策条件を単独で確定するものでもありません。

既存の業務処理と比較して、どのような変化がありますか?

全体調整:今回の改正は主に8枚の様式に関わり、そのうち「免税・減算所得及び加算控除優遇明細表」(A107010)と「所得税減免優遇明細表」(A107040)を廃止し、6枚の様式を改正するとともに、「企業所得税年度納税申告表記入様式」及びその他の15枚の関連様式における表間関係に関する記入説明を同時に調整した。

主表および優遇措置の記入:A100000は『企業所得税年度納税申告主表』に名称変更され、「利益総額計算」関連行を最適化し、「税務調査による追徴(還付)所得税額」および「特別納税調整による追徴(還付)所得税額」の行を追加。旧A107010、A107040の関連優遇事項を主表に統合し、企業は『企業所得税申告事項目録』に基づき選択して記入する。A105080の固定資産および無形資産の加速償却または償却優遇項目を第28行から第29行に統合。

専項フォーム調整:A107012は第1~3四半期、第4四半期の研究開発費金額をそれぞれ計算する関連行を削除し、「加算控除比例及び計算方法」の記入口径を調整。A107050は専用設備投資状況の固定行を追加可能な明細行に変更し、投資類型、投資額、控除比例、控除可能税額などの項目を追加。

集約納税の変化:地域を跨いで経営する汇总納税企業は、まず年間納付すべき税額を分摊し、次に総機構、分支機構がそれぞれ既に分摊した予納税款を控除し、本年補退税金額を計算するように変更された。公告は統一的な税負担増減の結論を提供しておらず、各優遇の資格と具体基準も再規定していないため、実際の税務影響は既存規定と併せて判断する必要がある。

企業はどのような準備を完了すべきですか?

  1. 今回処理する確定申告(精算納付)の対象年度を確認する。2024年度以降は本公告で改正されたA類年度申告書及び記載要領を使用すること。
  2. A107010とA107040の使用を停止し、関連する優遇事項を国家税務総局ウェブサイト「納税サービス」欄で別途公表される『企業所得税申告事項目録』に従い、主表の該当行に選択して記入する。
  3. A100000の新名称、利益総額計算行次および新設の稽查査補(退)所得税額、特別納税調整補(退)所得税額行次を照合し、企業の実情に応じて記入する。
  4. 固定資産または無形資産の加速償却、償却優遇に関わる場合、申告事項目録に従いA105080第28行から第29行の記入事項を照合する。
  5. 研究開発費加算控除または専用設備税額控除を申告する場合は、それぞれ改正後のA107012、A107050を使用し、調整後の計算基準と新規明細項目を確認する。
  6. 持分(株式)処分業務が発生した場合、まず税収規定に従って業務性質を判断します:企業再編に属する場合はA105100を記入し、損失と確認する場合はA105090を記入し、その他の場合はA105030に処分収益関連状況を記入します。
  7. 地域を跨いで経営する汇总納税企業は、調整後のルールに従い、まず年間納付すべき税額を分摊し、次に総機構と各分支機構がそれぞれ既に分摊した予納税款を控除し、分摊比例及び補退税金額を照合すべきである。
  8. 申告完了前に、改正後の記載説明に基づき、主表、明細表及び関連フォーム間のデータ関係を確認する。

実装中に最も見落としやすい問題は何か?

  • 既に廃止されたA107010、A107040を引き続き使用すると、優遇事項の記入位置が改正後の申告書と一致しない可能性がある。
  • 《企業所得税申告事項目録》は政策の調整状況に応じて適時更新される。古い事項名称を使用すると、優遇事項の選択・記入に影響を与える可能性がある。
  • 税務規定に従って企業再編、資産損失及びその他の持分処分の状況を区分しない場合、A105100、A105090、A105030間の記入分類誤りを招く可能性がある。
  • 地域を跨いで経営する汇总納税企業が従来の計算方法を引き続き用いる場合、総機構と各分支機構がそれぞれ補退すべき所得税額を正しく反映できない可能性がある。
  • 申告表の最適化は新規または自動的な税制優遇の取得を意味しない。優遇資格、適用条件及び具体的な税務結果は既存の規定に基づき判断する必要がある。

税務総局はこの政策をどのように解釈しているのか?

「中華人民共和国企業所得税法」及び関連税収政策を貫徹実施し、企業の税務手続き負担を更に軽減するため、税務総局は「国家税務総局の企業所得税年度税務申告表最適化に関する公告」(以下「公告」)を公布した。以下に解説する:

一、関連背景

2024年、『大規模設備更新および消費財の買い替え促進行動方案』(国発〔2024〕7号)の通知の要求を実施するため、財政部は当局と共同で、省エネ・節水、環境保護および安全生産専用設備のデジタル化・スマート化改造に係る企業所得税優遇政策を打ち出した。上記政策を確実に実施するため、納税者から多く指摘された財務諸表様式の更新などの新たな状況を踏まえ、税務総局は『中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2017年版)』の一部の様式を改正し、サービス管理の質と効率をさらに向上させた。

二、主な内容

今回の改正は主に8つの様式に関わり、うち2つの様式を廃止し、6つの様式を改正した。さらに、《企業所得税年度納税申告表記入様式》及び残り15の関連様式における表間関係に関する記入説明を同時に調整した。主な改正内容は以下のとおり:

(一)「企業所得税年度納税申告主表」(A100000)

第一に、フォーム名称の変更。《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類)》(A100000)の名称が申告表全体の名称と混同しやすいことを考慮し、当該フォーム名称を《企業所得税年度納税申告主表》に変更します。

第二に、行次の設定を調整する。新収益基準、リース基準、金融商品および金融資産関連基準と組み合わせ、最新の財務諸表様式に基づき「利益総額計算」関連行次を最適化・調整する。同時に、「査察追徴(還付)所得税額」、「特別納税調整追徴(還付)所得税額」行次を追加し、納税者が査察処分および特別納税調整後の更正申告を便利にする。

三つ目は優遇事項の記入方式の最適化です。『免税、減計収入及び加算控除優遇明細表』(A107010)と『減免所得税優遇明細表』(A107040)を廃止し、「免税、減計収入及び加算控除」と「減免所得税額」に関連する優遇事項を主表に統合します。納税者は『企業所得税申告事項目録』に基づき、主表の該当行に選択して記入できます。

(二)「資産減価償却、償却及び納税調整明細表」(A105080)

主表の優遇事項の記載方式を参照し、「資産減価償却、償却及び納税調整明細表」(A105080)を調整し、表内の固定資産および無形資産の加速減価償却または償却に関する優遇項目を第28行から第29行に統合して記載する。納税者は「企業所得税申告事項目録」に基づき選択して記載できる。

(三)「研究開発費加算控除優遇明細表」(A107012)

『財政部 税務総局 科学技術部 科学技術革新の税前列除支援強化に関する公告』(2022年第28号)が既に廃止されていることを考慮し、納税者は第1~3四半期と第4四半期の研究開発費金額をそれぞれ計算する必要がありません。したがって、『研究開発費加算控除優遇明細表』(A107012)の関連行を削除し、「加算控除比率及び計算方法」の記入基準を調整しました。

(四)「税額控除優遇明細表」(A107050)

「財政部 税務総局の省エネ・節水、環境保護、安全生産専用設備のデジタル・スマート化改造の企業所得税政策に関する公告」(2024年第9号)の規定に基づき、旧「税額控除優遇明細表」(A107050)の「専用設備投資状況記入情報」の固定行を追加可能な明細行に変更し、同時に「投資類型」、「投資額」、「控除比率」、「控除可能税額」等の記入項目を追加し、新政策の記入需要に対応する。

(五)「跨地区経営一括納税企業年度按分法人所得税明細表」(A109000)、「法人所得税一括納税支店所得税配分表」(A109010)

汇总纳税企業の申告状況を踏まえ、総分支機構の税額分担計算方法を最適化し、「跨地区経営汇总纳税企業年度分担企業所得税明細表」(A109000)および「企業所得税汇总纳税分支機構所得税分配表」(A109010)の表様式と記載説明を調整しました。調整後のルールに従い、企業はまず年間納付税額を分担し、その後総機構・分支機構がそれぞれ分担済みの前払税額を控除し、本年度の追徴・還付税額を計算します。例を挙げて説明すると以下の通りです:

【事例】甲社は2023年に北京市で設立された企業で、小型薄利企業には該当しない。甲社は山東省、天津市、河北省にそれぞれ支店A、B、Cを設立した。2024年、甲企業は年間で250万元を予納した。うち、総機構は125万元を予納し、A、B、Cは50%、30%、20%の分担比率に従い、それぞれ62.5万元、37.5万元、25万元を予納した。甲公司の2024年度匯算の納付すべき税額は300万元で、分支機構A、Bの三要素の記載誤りを発見し、Aの分配比率は30%、Bの分配比率は50%である。

1.元の計算方法

ステップ1、企業の本年度の追納(還付)税額を全体で計算する。

甲企業の追納(還付)税額:300-250=50万元

第二ステップ、配賦比率に基づいて本支機構の追徴・還付税額をそれぞれ計算します。

総機構の追納(還付)税額:50×50%=25万元

分支機構Aの追納(還付)税額:50×50%×30%=7.5万元

分支機構Bの追納(還付)税額:50×50%×50%=12.5万元

分支機構Cの追納(還付)税額:50×50%×20%=5万元

2.新計算方法

ステップ1、配賦比例に基づき、本社・支店全体の年間実際納付所得税額を計算する。

甲企業:300万元

総機構:300×50%=150万元

分支機構A:300×50%×30%=45万元

分支機構B:300×50%×50%=75万元

分支機構C:300×50%×20%=30万元

第二ステップ、本支機構の配賦による追徴(還付)所得税額を計算します。

総機構の追納(還付)税額:150-125=25万元

分支機構Aの追納(還付)税額:45-62.5=-17.5万元

分支機構Bの追納(還付)税額:75-37.5=37.5万元

分支機構Cの追納(還付)税額:30-25=5万元

分支機構名称

分支機構の配賦比例

追納(還付)所得税額

予納

納付

従来の計算方法

新しい計算方法

分支機構A

50%

30%

7.5万元

-17.5万元

分支機構B

30%

50%

12.5万元

37.5万元

分支機構C

20%

20%

5万元

5万元

合計

100%

100%

25万元

25万元

国家税務総局で完全な公式解説を確認 ↗

国家税務総局公告2025年第1号

貫徹実施するため《中華人民共和国企業所得税法》及び関連政策に基づき、税務総局は「中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2017年版)」の一部の様式及び記載説明を改正しました。ここに公告します:

一、「免税、減算所得及び加算控除優遇明細表」(A107010)、「所得税減免優遇明細表」(A107040)を廃止します。

二、《法人所得税年度納税申告表記入表単》、《中華人民共和国法人所得税年度納税申告表(A類)》(A100000)、《資産減価償却、償却及び納税調整明細表》(A105080)、《研究開発費加算控除優遇明細表》(A107012)、《税額控除優遇明細表》(A107050)、《地域横断経営合算納税企業年度配分法人所得税明細表》(A109000)、《法人所得税合算納税支店所得税配分表》(A109010)の表単様式及び記入説明を改正する。このうち、《中華人民共和国法人所得税年度納税申告表(A類)》(A100000)を《法人所得税年度納税申告主表》(A100000)に調整する。

三、「一般企業収入明細表」(A101010)、「金融企業収入明細表」(A101020)、「一般企業原価支出明細表」(A102010)、「金融企業支出明細表」(A102020)、「事業単位・民間非営利組織収入・支出明細表」(A103000)、「期間費用明細表」(A104000)、「納税調整項目明細表」(A105000)、「企業所得税欠損補填明細表」(A106000)、「条件を満たす居住者企業間の配当・利益等権益性投資収益優遇明細表」(A107011)、「所得減免優遇明細表」(A107020)、「課税所得控除明細表」(A107030)、《ハイテク企業優遇状況及び明細表》(A107041)、《ソフト・集積回路企業優遇状況及び明細表》(A107042)、《境外所得税額控除明細表》(A108000)、《境外所得納税調整後所得明細表》(A108010)の記載説明を改正する。

四、企業が免税収入などの優遇事項を申告する際は、《企業所得税申告事項目録》の事項名称に基づいて記入する。《企業所得税申告事項目録》は国家税務総局ウェブサイトの「納税サービス」欄に別途公表され、政策調整の状況に応じて適時更新される。

五、企業が持分(株式)処分業務を行った場合、税務規定上企業再編に該当するときは、《企業再編及び繰延納税事項納税調整明細表》(A105100)に再編状況を記載する。税務規定上損失と確認される場合は、《資産損失税前控除及び納税調整明細表》(A105090)に損失状況を記載する。それ以外は、いずれも《投資収益納税調整明細表》(A105030)に処分収益関連状況を記載すべきである。

六、本公告は2024年度及び以後年度の企業所得税確定申告に適用される。『国家税務総局 〈中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2017年版)〉の発布に関する公告』(2017年第54号)、『国家税務総局 企業所得税年度納税申告表の改正に関する問題の公告』(2019年第41号)、『国家税務総局 企業所得税年度納税申告表の改正に関する公告』(2020年第24号)、『国家税務総局 企業所得税の年度確定申告・精算に関する事項の公告』(2021年第34号)、『国家税務総局 企業所得税の年度納税申告に関する事項の公告』(2022年第27号)における上記の様式及び記載要領は同時に廃止する。

ここに公告します。

添付:《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2017年版)》一部の様式及び記入説明(2024年改正).doc

国家税務総局

2025年1月8日

国家税務総局で完全な政策原文を確認 ↗

企業が関心を持つ問題

本公告はどの年度の法人所得税確定申告から適用されるか?

本公告は2024年度及びそれ以降の年度の法人所得税確定申告に適用する。2023年度及びそれ以前の年度の申告には、本公告で改正された様式を直接適用することはできない。

今回、どの企業所得税年度申告表が廃止されたか?

今回、「免税・減算所得及び加算控除優遇明細表」(A107010)と「所得税減免優遇明細表」(A107040)を廃止した。両表の関連優遇事項は「企業所得税年度納税申告主表」(A100000)に統合され、企業は「企業所得税申告事項目録」に基づいて選択・記入する。

研究開発費加算控除表に何が起きたか?

改正後の《研究開発費加算控除優遇明細表》(A107012)は、第1〜3四半期、第4四半期の研究開発費金額をそれぞれ計算する関連行を削除し、「加算控除比率及び計算方法」の記入口径を調整しました。

企業が持分または株式の処分業務を行う場合、どの表に記入すべきか?

税法上企業再編に該当する場合は、A105100で再編状況を記入し、税法上損失と確認される場合は、A105090で損失状況を記入し、それ以外はすべてA105030で処分益関連状況を記入します。

地域を跨いで経営する汇总納税企業の計算順序はどう調整されるか?

調整後、企業はまず配分ルールに従って本店及び各支店の年間実際納付所得税額を計算し、次に本店・各支店がそれぞれ既に配分・前払いした税額を控除して、各自の本年追納・還付所得税額を計算する。

内容の出典と責任情報

公式出典
国家税務総局 ↗
内容の整理
Kailing Technology政策研究グループ
再確認ステータス
出典と事実の再確認を完了
最近の更新
2026-07-27

本ページは税務又は法律上の意見を構成するものではなく、具体的な執行は政策原文及び主管税務機関の解釈を基準とする。

電話相談デモを予約
ホーム AI デジタル従業員 コア製品 導入事例 業界インサイト デモを予約
010-60974119