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現行有効小規模事業者の税制優遇公式解釈を含む

国家税務総局の小型薄利企業所得税優遇政策実施の徴収管理問題に関する公告

国家税務総局公告2023年第6号国家税務総局成文日:2023-03-27

一言で理解

結論:2023年1月1日より、条件を満たす居民企業は、査定徴収であれ核定徴収であれ、予納及び確定申告時に申告表に記入することで小型薄利企業の所得税優遇を享受でき、その他の手続きは不要;非法人分支機構を設ける場合は指標を合算して判断する必要があり、優遇は統一的に四半期ごとの予納とし、確定申告で条件を満たさないことが判明した場合は追徴税を行う。

政策は主に何を明確にしていますか?

結論:2023年1月1日より、条件を満たす居民企業は、査定徴収であれ核定徴収であれ、予納及び確定申告時に申告表に記入することで小型薄利企業の所得税優遇を享受でき、その他の手続きは不要;非法人分支機構を設ける場合は指標を合算して判断する必要があり、優遇は統一的に四半期ごとの予納とし、確定申告で条件を満たさないことが判明した場合は追徴税を行う。

以下の「Kailing実務要点」は理解を補助するためのもので、公式内容はページ後部の原文と出典リンクを基準としてください。

どの企業と取引に注目すべきですか?

本公告は、財政部、税務総局の規定する小型薄利企業の条件に適合する居住者企業に適用する。公式解釈によれば、企業は国家の制限・禁止業種に従事しておらず、同時に資産総額の四半期平均値が5,000万元を超えないこと、従業者数の四半期平均値が300人を超えないこと、課税所得額が300万元を超えないこと等の判断基準に適合する必要がある。

企業が法人税を納付する方式として査帳徴収方式または核定徴収方式のいずれを採る場合でも、条件を満たせば優遇を受けられる。企業が法人格を有しない分支機構を設けている場合、総機構および全分支機構の従業人数、資産総額および年度課税所得額を合算計算し、合計数で判断する。

小型薄利企業の条件に達しない居民企業は本公告の優遇を享受できない。非法人分支機構を設ける企業は、総機構または単一分支機構のデータのみで単独判断してはならない;国家の制限または禁止業種に従事する企業も、資料に列記された判断基準に適合しない。

既存の業務処理と比較して、どのような変化がありますか?

政策背景として、財政部・税務総局は小規模薄利企業の年間課税所得額100万元以下の部分に係る所得税優遇政策を最適化した。関連政策では、当該部分を25%に減額して課税所得額に算入し、20%の税率で企業所得税を納付すると規定している。

徴収管理面では、本公告により、条件を満たす企業は予納および確定申告時に納税申告表に記入するだけで優遇措置を享受でき、その他の手続きは不要であることが明確化されました。情報システムは企業が正確に記入した基礎情報に基づいて優遇項目をインテリジェントに事前入力し、減免税額を自動計算します。

本公告は2023年1月1日から施行し、「国家税務総局の小型薄利企業法人所得税優遇政策の徴収管理問題に関する公告」(2022年第5号)は同時に廃止する。

企業はどのような準備を完了すべきですか?

  1. 法人資格を有しない分支機構を設けている企業:小型薄利企業の条件に該当するか判断する際は、本店及び各支店の従業者数、資産総額、年度課税所得額を合算して計算し、合計数に基づいて判断する必要があります。
  2. 優遇措置の適用を申請する小型薄利企業:企業所得税の予納および確定申告時には、税務申告書に記入し、従業員数、資産総額、年度課税所得額、国家制限または禁止業種などの基礎情報を正確に記入する必要があります。
  3. 年度の途中で予納申告を行う企業:当年度の当期までの予納申告の所属期末時点の状況に基づき、従業者数、資産総額、年度課税所得額の指標を暫定的に判断する。資産総額と従業者数は当該期末時点の四半期平均値で計算する。
  4. 従来は月次で予納し、かつ当年度4月、7月または10月の予納申告時に条件を満たす企業:次の予納申告期から四半期ごとの予納申告に調整し、調整後は当年度内に再変更しない。
  5. 予納時に優遇措置を享受したが、確定申告時に政策基準に適合しないことが判明した企業:規定に従い企業所得税を追納しなければならない。

実装中に最も見落としやすい問題は何か?

  • 予納時に優遇措置を享受する企業:例えば確定申告時に小型薄利企業の関連政策基準に適合しないことが判明した場合、規定に従って企業所得税税款を追納すべきである。
  • 非法人分支機構を設けている企業:資格判断は合算計算ルールの制限を受け、必ず総機構と各分支機構の関連指標の合計数で判断しなければならず、単一機構のデータのみに基づいてはならない。
  • 月次予納から四半期予納に変更する企業:一度調整すると、当年度内に再度予納申告周期を変更することはできない。
  • 国家が制限または禁止する業界に従事する、または関連指標が政策基準に適合しない企業:資料に記載された小型薄利企業の判定条件に適合せず、これに基づき優遇措置を受けることはできません。

税務総局はこの政策をどのように解釈しているのか?

小規模低利益企業の法人所得税優遇政策を着実に実施するため、税務総局は「国家税務総局の小規模低利益企業法人所得税優遇政策の徴収管理問題の実施に関する公告」(以下「公告」)を公布した。以下に解説する:

一、「公告」を制定・発布した背景は何ですか?

党中央、国務院の決議・配置を貫徹するため、財政部と税務総局は「小規模・零細企業及び個人事業主の所得税優遇政策に関する公告」(2023年第6号)を発布し、小規模薄利企業の年間課税所得額100万元以下の部分の所得税優遇政策を最適化しました。小規模薄利企業の所得税優遇政策を確実に実施し、小規模・零細企業の発展を支援するため、税務総局は「公告」を制定・発布し、関連する徴管問題を明確にしました。

二、税務政策における小型薄利企業とは何を指しますか?

小規模低利益企業とは、財政部、税務総局の規定に適合し、小規模低利益企業の企業所得税優遇政策を享受できる居住者企業を指します。現在、居住者企業は「財政部 税務総局 小規模低利益企業の企業所得税優遇政策の更なる実施に関する公告」(2022年第13号)、「財政部 税務総局 小規模企業および個人事業主の所得税優遇政策に関する公告」(2023年第6号)の関連規定に従い、小規模低利益企業の企業所得税優遇政策を享受できます。今後政策が調整された場合は、その規定に従います。

三、企業が法人格を有しない分支機構を設立した場合、小規模薄利企業所得税優遇政策をどのように適用するか?

現行の企業所得税は法人税制を採用しており、企業は法人を主体として企業所得税を計算・納付すべきである。『中華人民共和国企業所得税法』第50条第2項は、居住企業が中国国内に法人格を有しない営業機構を設立した場合、合算して企業所得税を計算・納付すべきと定めている。したがって、法人格を有しない分支機構を設立した企業は、まず総機構及び各分支機構の従業者数、資産総額、年度課税所得額を合算計算し、各指標の合計数に基づいて小型薄利企業の条件に該当するか判断すべきである。

四、小型薄利企業所得税優遇政策の手続きは?

条件に適合する小型薄利企業は、税務申告書に記入するだけで優遇政策を簡便に享受でき、その他の手続きは不要です。小型薄利企業は従業者数、資産総額、国家制限または禁止業種などの基礎情報を正確に記入し、課税所得額を計算した後、情報システムが関連データを利用して、小型薄利企業のために優遇項目をインテリジェントに事前記入し、減免税額を自動計算します。

五、企業所得税を予納する際、企業はどのように優遇政策を享受するか?

まず、条件に該当するか判断します。企業が年度途中で法人所得税を予納する際、政策基準に従って小型薄利企業の条件に該当すると判断すれば、優遇政策を享受できます。資産総額、従業者数、年度課税所得額の指標は、暫定的に当年度の本期予納申告の所属期末時点の状況で判断します。うち、資産総額、従業者数の指標は、政策基準の「年間四半期平均値」の計算式に従い、本期予納申告の所属期末時点までの四半期平均値を計算します。次に、政策規定に従って税額を計算します。今後政策が調整された場合はその規定に従い、計算方法もこれに準じます。例は以下のとおりです。

例:A企業は2022年に設立され、国の制限・禁止業種に従事していない。2023年第1四半期の期初・期末の従業員数はそれぞれ120人、200人、第1四半期の期初・期末の資産総額はそれぞれ2000万元、4000万元、第1四半期の課税所得額は90万元である。

解析:2023年第1四半期、A企業の「従業人数」の四半期平均値は160人、「資産総額」の四半期平均値は3000万元、課税所得額は90万元。小型薄利企業の企業所得税予納時の判定基準に適合:国家の制限・禁止業種に従事せず、かつ当期予納申告所属期末時点の資産総額四半期平均値が5000万元以下、従業人数四半期平均値が300人以下、課税所得額が300万元以下に同時に適合し、優遇政策を享受できます。

《財政部 税務総局による小規模零細企業および個人事業主の所得税優遇政策に関する公告》(2023年第6号)は、小規模低利益企業の年課税所得額が100万元を超えない部分について、25%に減じて課税所得額に算入し、20%の税率で企業所得税を納付すると規定している。したがって、A企業の第1四半期の納付税額は:90×25%×20%=4.5(万元)。

六、《公告》の実施時期

企業所得税は納税年度で計算し、《公告》は2023年1月1日から施行。《国家税務総局关于小型薄利企業所得税優遇政策征管問題的公告》(2022年第5号)は同時に廃止。

国家税務総局で完全な公式解説を確認 ↗

国家税務総局公告2023年第6号

小規模・零細企業の発展を支援し、小規模低利益企業の所得税優遇政策を確実に実施するため、関連する徴収管理問題について以下のとおり公告する。

一、財政部、税務総局の規定する小型薄利企業の条件に適合する企業(以下、小型薄利企業)は、関連政策の規定に従い小型薄利企業の企業所得税優遇政策を享受する。

企業が法人格を有しない分支機構を設ける場合、総機構及びその各分支機構の従業者数、資産総額、年度課税所得額を合算計算し、合計数に基づいて小型薄利企業の条件に適合するか判断する。

二、小規模薄利企業は、査定徴収方式または認定徴収方式のいずれで法人所得税を納付する場合でも、小規模薄利企業法人所得税優遇政策を享受できます。

三、小型薄利企業は、企業所得税の予納及び確定申告時に、納税申告書に記入するだけで小型薄利企業の企業所得税優遇政策を享受できます。

小規模低利益企業は、従業者数、資産総額、年度課税所得額、国家の制限・禁止業種などを含む基礎情報を正確に申告する必要があり、情報システムは小規模低利益企業のために優遇項目をインテリジェントに事前入力し、減免税額を自動計算します。

四、小型薄利企業が企業所得税を予納する際、従業者数、資産総額、年度課税所得額の指標は、当年度の当期予納申告所属期末時点の状況に基づいて暫定的に判断する。

五、元々小型薄利企業の条件に合致しない企業が、年度途中で企業所得税を予納する際、関連政策基準に従い小型薄利企業の条件に合致すると判断した場合、当期予納申告の所属期末までの累計状況に従い、減免税額を計算すべきである。当年度のそれ以前の期間に小型薄利企業の条件に合致しないために多く予納した企業所得税税款は、以後の四半期に予納すべき企業所得税税款から控除できる。

六、企業が企業所得税を予納する際に小型薄利企業の企業所得税優遇政策を享受したが、確定申告時に政策基準に適合しないことが判明した場合、規定に従い企業所得税税款を追納しなければならない。

七、小規模薄利企業の所得税は統一的に四半期ごとの前払いを実施する。

月次で企業所得税を予納する企業は、当年度の4月、7月、10月の予納申告時に、関連政策基準に基づき小型薄利企業の条件に該当すると判断された場合、次の予納申告期から四半期ごとの予納申告に調整され、一度調整すると当年度内は再変更されません。

八、本公告は2023年1月1日から施行します。 《国家税務総局による小規模薄利企業の所得税優遇政策の徴収管理問題に関する公告》 (2022年第5号)は同時に廃止する。

ここに公告します。

国家税務総局

2023年3月27日

国家税務総局で完全な政策原文を確認 ↗

企業が関心を持つ問題

どの企業が本公告に基づき小型薄利企業所得税優遇を享受できるか?

財政部、税務総局が規定する小型薄利企業の条件に適合する居民企業が享受できます。公式解説に列挙された判断基準には:国家非制限・禁止業種に従事し、資産総額の四半期平均値が5000万元を超えず、従業者数の四半期平均値が300人を超えず、課税所得額が300万元を超えないことが含まれます。今後政策が調整された場合は、その規定に従います。

核定徴収企業は小型薄利企業所得税優遇を享受できるか?

できます。小型薄利企業は、査定徴収方式でも核定徴収方式でも法人所得税を納付する場合、関連条件を満たせば、小型薄利企業法人所得税優遇政策を享受できます。

優遇措置の享受に追加手続きは必要ですか?

不要です。条件を満たす小型薄利企業は、企業所得税の予納および確定申告時に納税申告表に記入するだけで享受できますが、従業者数、資産総額、年度課税所得額、国家制限・禁止業種などの基礎情報を正確に記入する必要があります。

年度の途中で初めて小型薄利企業の条件に適合した場合、以前に過払いした税額はどのように処理するか?

企業が年度中間の予納時に、関連政策基準に基づき条件に適合すると判断した場合、当期予納申告の所属期末時点までの累計状況に応じて減免税額を計算すべきである。当年度のそれ以前の期間に条件不適合により多く予納した法人税税款は、以後の四半期に予納すべき法人税税款から控除できる。

企業が法人格を有しない分支機構を設ける場合、どのように資格を判断するか?

企業はまず総機構および各分支機構の従業員数、資産総額、年間課税所得額を合算計算し、各指標の合計数に基づいて小型薄利企業の条件に適合するか判断すべきであり、総機構または分支機構がそれぞれ判断することはできません。

内容の出典と責任情報

公式出典
国家税務総局 ↗
内容の整理
Kailing Technology政策研究グループ
再確認ステータス
出典と事実の再確認を完了
最近の更新
2026-07-27

本ページは税務又は法律上の意見を構成するものではなく、具体的な執行は政策原文及び主管税務機関の解釈を基準とする。

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