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現行有効地方税費公式解釈を含む

財政部 税務総局 小規模企業および個人事業主の発展をさらに支援する関連税費政策に関する公告

財政部 税務総局公告2023年第12号財政部 税務総局成文日:2023-08-02

一言で理解

公告は、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個体工商戸の年課税所得額が200万元を超えない部分は個人所得税を半減徴収でき、三類主体は「六税両費」の半減を享受できると明確にしました;小型薄利企業の所得税優遇は2027年末まで延長されます。

政策は主に何を明確にしていますか?

公告は、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個体工商戸の年課税所得額が200万元を超えない部分は個人所得税を半減徴収でき、三類主体は「六税両費」の半減を享受できると明確にしました;小型薄利企業の所得税優遇は2027年末まで延長されます。

以下の「Kailing実務要点」は理解を補助するためのもので、公式内容はページ後部の原文と出典リンクを基準としてください。

どの企業と取引に注目すべきですか?

個人事業主は2023年1月1日から2027年12月31日まで、年間課税所得額が200万元を超えない部分について、個人所得税を半減征收する。現行の他の個人所得税優遇政策を享受した上で、さらにこの優遇を重複して享受できる。

増値税小規模納税者、小型薄利企業および個人事業主は、上記期間中、資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税、耕地占用税、教育費附加および地方教育附加を半減徴収できる。法に基づきこれらの税費の他の優遇政策を既に享受している場合も、本公告の優遇を重ねて享受できる。

小規模低利益企業は国家の制限・禁止業種に従事せず、かつ年度課税所得額が300万元以下、従業者数が300人以下、資産総額が5000万元以下を同時に満たす必要があります。水資源税、証券取引印紙税は本公告の半減範囲に含まれません;相応の主体または条件に適合しない場合は、対応する優遇は適用されません。

既存の業務処理と比較して、どのような変化がありますか?

本公告は、個人事業主の年間課税所得額が200万元を超えない部分について個人所得税を半減征收する政策の執行期間を2023年1月1日から2027年12月31日までと明確にし、現行の他の個人所得税優遇措置と重複して享受できることも明確にした。

増値税小規模納税者、小型薄利企業および個人事業主の「六税二費」半減政策は2027年12月31日まで執行;小型薄利企業が課税所得額を25%で計算し、20%の税率で企業所得税を納付する政策も2027年12月31日まで継続執行。

公告に列挙された2022年第10号公告及び2023年第6号公告の個体工商戸所得税優遇政策は、2023年1月1日から相応に執行を停止します。材料には従前の具体的優遇基準及び項目別の接続差異が提供されておらず、その他の変化は既存規定に照らして判断する必要があります。

企業はどのような準備を完了すべきですか?

  1. 納税主体ごとに増値税小規模納税者、小型薄利企業、または個人事業主に該当するかをそれぞれ確認し、相応に適用可能な税目と費目を整理します。
  2. 小規模低利益企業は所属業種、年度課税所得額、従業者数、資産総額を確認します;従業者数には労働関係にある従業員と受け入れた労働者派遣用工人数を含める必要があります。
  3. 「四半期平均値=(期初値+期末値)÷2」「年間四半期平均値=年間各四半期平均値の合計÷4」に従い従業者数と資産総額を計算;途中で開業または営業を終了した場合は、実際の営業期間を1納税年度とします。
  4. 個人事業主の年間課税所得額を確認し、200万元を超えない部分に個人所得税半減政策を適用し、さらに重複適用可能な現行の他の個人所得税優遇があるか核查する。
  5. 資源税と水資源税、印紙税と証券取引印紙税を項目ごとに区分し、明確に除外される税種を半減範囲に含めないようにする。
  6. 公告発布前に既に徴収された関連税額は、納税者の以後の月の納付すべき税額から控除するか、還付することができます;公告発布前に既に抹消手続きをした場合は、遡及適用しません。

実装中に最も見落としやすい問題は何か?

  • 小規模低利益企業は業種、年度課税所得額、従業者数、資産総額の条件を同時に満たす必要があり、企業規模や名称だけで判断することはできません。
  • 小規模低利益企業の判定は企業所得税の年度確定申告の結果を基準とします。
  • 増値税一般納税者として登記された新設企業で、国の制限・禁止業種に従事せず、かつ申告期前月末の従業員数が300人以下、資産総額が5000万元以下という2条件を同時に満たす場合、初回の確定申告前に小型薄利企業として「六税両費」優遇を申告・享受できます。
  • 水資源税と証券取引印紙税は本公告の半減政策の適用外であることが明確であり、税種の識別ミスは優遇の不適切な適用を招く可能性があります。
  • 公告発布前に既に抹消した納税者は遡及適用を受けることができず、既徴収税額の控除または還付規則で処理することはできません。

税務総局はこの政策をどのように解釈しているのか?

答:「財政部 税務総局の小規模零細企業および個体工商戸の発展をさらに支援する関連税費政策に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第12号)第2条の規定に基づき、2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税小規模納税者、小型薄利企業および個体工商戸に対して資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占用税および教育費附加、地方教育附加を半減徴収する。

国家税務総局で完全な公式解説を確認 ↗

財政部 税務総局公告2023年第12号

小規模・零細企業および個人事業主の発展をさらに支援するため、関連する税費政策を以下のとおり公告する:

一、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個体工商戸の年間課税所得額が200万元を超えない部分について、個人所得税を半減して徴収する。個体工商戸は、現行の他の個人所得税優遇政策を享受した上で、本条の優遇政策を重ねて享受できる。

二、2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税小規模納税者、小型薄利企業及び個体工商戸に対して資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占用税及び教育費附加、地方教育附加を半減徴収します。

三、小型薄利企業について課税所得を25%で計算し、20%の税率で企業所得税を納付する政策は、2027年12月31日まで継続して執行されます。

四、増値税小規模納税者、小型薄利企業および個体工商戸が既に法に基づき資源税、都市維持建設税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税、耕地占用税、教育費附加、地方教育附加などの他の優遇政策を享受している場合、本公告第二条に規定する優遇政策を重複して享受できる。

五、本公告でいう小型薄利企業とは、国の制限・禁止業種に従事せず、かつ年間課税所得額300万元以下、従業者数300人以下、資産総額5000万元以下という三つの条件を同時に満たす企業を指す。

従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員数および企業が受け入れた労務派遣用工人数を含む。従業員数および資産総額の指標は、企業の年間四半期平均値で確定する。具体的な計算式は以下の通り:

四半期平均値=(期初値+期末値)÷2

年間四半期平均値=年間各四半期平均値の合計÷4

年度の途中で開業または事業を終了した場合は、その実際の事業期間を一納税年度として上記の関連指標を確定する。

小規模低利益企業の判定は企業所得税の年度確定申告の結果を基準とします。増値税一般納税者として登記された新設企業で、国家の制限・禁止業種に従事せず、かつ申告期前月末の従業者数が300人以下、資産総額が5000万元以下などの二つの条件を同時に満たす場合は、初回の確定申告前に小規模低利益企業として第二条に規定する優遇政策を申告・享受できます。

六、本公告の公布日前に既に徴収された関連税款は、納税者の以後の月の納付すべき税款から控除するか、還付することができる。公布日前に既に抹消手続きをしたものは、遡及して享受しない。

《財政部 税務総局による小規模零細企業の「六税両費」減免政策の更なる実施に関する公告》(財政部 税務総局公告2022年第10号)及び《財政部 税務総局による小規模零細企業および個人事業主の所得税優遇政策に関する公告》(財政部 税務総局公告2023年第6号)における個体工商戸所得税優遇政策は2023年1月1日より相応に執行を停止する。

ここに公告します。

財政部 税務総局

2023年8月2日

国家税務総局で完全な政策原文を確認 ↗

企業が関心を持つ問題

個人事業主の個人所得税半減優遇はどのように適用しますか?

2023年1月1日から2027年12月31日まで、個人事業主の年間課税所得が200万元以下の部分は、個人所得税を半減して徴収する。200万元を超える部分は、本条に規定する半減の範囲に含まれない。

どの主体が「六税二費」半減政策を享受できるか?

2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税小規模納税者、小型薄利企業および個人事業主は、公告の規定に基づき、資源税など6項目の税および教育費附加、地方教育附加の半減政策を享受できる。

既に他の税費優遇を享受している場合、本公告の優遇を重ねて適用できますか?

可能。上記3類の主体が既に法に基づき資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税、耕地占用税、教育費附加、地方教育附加などのその他の優遇政策を享受している場合、本公告に規定する半減政策を重ねて享受できます。

小規模低利益企業はどのように判定しますか?

企業は国家が制限・禁止していない業種に従事し、同時に年間課税所得額300万元以下、従業員数300人以下、資産総額5000万元以下の3条件を満たす必要があり、最終的には法人所得税の年度確定申告結果を基準とします。

公告発布前に既に納付した関連税額はどう処理しますか?

公告発布前に既に徴収された関連税額は、納税者の以後の月の納付すべき税額から控除するか、還付することができます;ただし公告発布前に既に抹消手続きをした場合は、本公告の優遇を遡及適用しません。

内容の出典と責任情報

公式出典
財政部 税務総局 ↗
内容の整理
Kailing Technology政策研究グループ
再確認ステータス
出典と事実の再確認を完了
最近の更新
2026-07-27

本ページは税務又は法律上の意見を構成するものではなく、具体的な執行は政策原文及び主管税務機関の解釈を基準とする。

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