01 政策概観
政策は主に何を明確にしていますか?
2026年7月1日以降、個人販売者が「三流合一リバースインボイス発行」を通じて販売・買い取った廃棄製品について、年間売上額が60万元を超えない部分は0.25%で事業所得の個人所得税を予納し、超過部分は0.5%で予納します。その他の方式のリバースインボイス発行は依然として0.5%で予納します。
以下の「Kailing実務要点」は理解を補助するためのもので、公式内容はページ後部の原文と出典リンクを基準としてください。
02 適用対象
どの企業と取引に注目すべきですか?
重点適用先:「三流合一リバースインボイス発行」を実施または準備中の資源回収企業、およびこのモデルを通じて廃棄製品を販売・買い取る個人販売者。
区別する必要がある:0.25%の段階別予納率は「三流合一リバースインボイス発行」の年間売上高60万元以下の部分にのみ適用される;個人が他の方法でリバースインボイスを発行し廃品を販売する場合、なお売上高の0.5%で事業所得の個人所得税を予納する。
03 政策の変化
既存の業務処理と比較して、どのような変化がありますか?
一般的なリバースインボイス発行と比較して、「三流合一リバースインボイス発行」は、支払、自然人身份、インボイス発行、納税データをオンラインで連携し、支払時に税額計算、納付、インボイス発行の事前入力を同時に完了します。
2026年7月1日以降、この方式の年間売上額が60万元を超えない部分について、事業所得の個人所得税の予納率が0.5%から0.25%に引き下げられます。60万元を超える部分は依然として0.5%で予納します。事業所得の確定申告義務は廃止されていません。
04 実行チェックリスト
企業はどのような準備を完了すべきですか?
- 01能力を備えた決済プラットフォームを選択
公式解説により、銀聯商務、WeChat、Alipay、招商銀行、工商銀行などの決済プラットフォームから選択し、関連アカウントを開設できます。
- 02楽企利用単位の招待と確認を完了
決済プラットフォームが電子税務局を通じて招待を発起し、資源回収企業が楽企使用単位となることを確認します。
- 03インターフェース開発と機能連携の組織化
企業の業務フローを中心に、支払、取引情報、税費計算、インボイスの事前入力とアップロードを接続します。
- 04年間累計売上高に応じて段階別に計算
システムは取引を跨いで自然人の「三流合一リバースインボイス発行」下の年間税抜売上額をリアルタイムで累計し、60万元の分岐を正確に処理すべきです。
05 リスク提示
実装中に最も見落としやすい問題は何か?
- できません。0.25%の予納率を通常のリバースインボイス発行に拡大することはできず、60万元を超える部分は依然として0.5%で予納します。
- 予納は年度確定申告の完了を意味せず、個人の売却者は翌年3月31日までに事業所得の確定申告・納付を行う必要があります。
- 取引の貨物、数量、単価、支払対象、自然人身份、税額、インボイスデータは検証可能な一貫した関係を保つ必要があります。
- 決済プラットフォームごとに個人の操作フローに差異があり、リリース前に全チェーンの結合テストと異常シナリオのテストを完了すべきです。
06 公式解説
税務総局はこの政策をどのように解釈しているのか?
一、なぜ「三流合一リバースインボイス発行」の経営所得個人所得税予納率を調整するのか?
「三流合一リバースインボイス発行」とは、主に税務ルールをオンライン決済プラットフォームに組み込み、廃品回収活動情報に直接接続することで、資源回収企業がオンライン決済プラットフォームで個人の廃品販売者(以下、個人販売者)に対して支払いを開始する際に、システムが自動的に個人販売者の納付すべき税額の計算、源泉徴収・納付、インボイスの事前入力発行を完了し、支払・インボイスフロー、人・企業フロー、資金フローの「三流合一」を実現し、「支払即インボイス発行、インボイス発行即納税、納税即納付」を実現するものを指す。このモデルは、資源回収企業にとって翌月に個人販売者のために代理申告を行う必要がなく、業務の真実性を証明する各種の買取台帳を個別に作成する必要がなく、プロセスがより規範的であるなどの利点があり、個人販売者にとってはインボイス発行即納税で税務リスクがより小さいなどの利点がある。「三流合一リバースインボイス発行」モデルを選択する回収企業と個人販売者を奨励するため、また「三流合一リバースインボイス発行」が実現できる売上高のリアルタイム累計という技術的優位性を踏まえ、当該モデルの事業所得個人所得税の予納率を適切に引き下げた。
二、本公告は「三流合一リバースインボイス発行」の事業所得個人所得税予納率をどのように調整しますか?
本公告の規定に基づき、2026年7月1日より、個人販売者が「三流合一リバースインボイス発行」を通じて資源回収企業に買い取った廃棄製品を販売する場合、「三流合一リバースインボイス発行」の年間売上額(増値税を除く)が60万元を超えない部分は0.25%に減額して経営所得個人所得税を予納し、60万元を超える部分は依然として0.5%で経営所得個人所得税を予納します。同時に、個人販売者がその他の方法で「リバースインボイス発行」を通じて廃棄製品を販売する場合、依然として売上額の0.5%で経営所得個人所得税を予納します。
例えば、売り手の李某が2026年11月25日に「三流合一リバースインボイス発行」を通じて資源回収企業甲に初めて販売した買取済み廃棄製品の金額は30万元で、2026年7月1日から今回の販売前に既に別の資源回収企業乙で「三流合一リバースインボイス発行」を40万元行い、税金40×0.25%=0.1万元を前納していた。この場合、今回の「三流合一リバースインボイス発行」で前納が必要な税金は:
(60-40)×0.25%+(30+40-60)×0.5%=0.1万元
三、個人出售者が「三流合一リバースインボイス発行」を通じて取得した販売・買取した廃棄製品の収入について、事業所得の個人所得税確定申告も行う必要がありますか?
本公告の規定に基づき、「三流合一リバースインボイス発行」は予納率に差異があるほか、その他のサービスと徴管規定は「国家税務総局の資源回収企業が個人の廃棄製品販売者に『リバースインボイス発行』を行う有关事项に関する公告」(2024年第5号)に従って執行します。したがって、販売者は「リバースインボイス発行」の翌年3月31日までに、自ら経営管理所在地の主管税務機関で経営所得の確定申告を行わなければなりません。
引き続き上記の李某を例にすると、翌年に事業所得の個人所得税確定申告を行う際、その年度に他の「リバースインボイス発行」収入がなく、他の事業所得収入もなく、完全かつ正確な原価費用資料を取得できず、年間課税所得を正確に計算できない場合、税務機関は5%の課税所得率、適用税率5%~35%で課税額を核定徴収し、年間納付税額は:(40+30)×5%×10%-0.15=0.2万元となります。既に前払いした税額と年間納付税額が同じであるため、確定申告での還付・追徴は不要です。
四、資源回収企業が「三流合一リバースインボイス発行」を行いたい場合、具体的にどのように準備するのか?
資源回収企業が「三流合一リバースインボイス発行」を通じて行いたい場合、以下の準備作業が必要です:
(一)対応する決済プラットフォーム(銀聯商務、WeChat、Alipay、招商銀行、工商銀行等)を選択し、関連口座を開設する。
(二)決済プラットフォームが電子税務局を通じて資源回収企業を楽企利用単位として招待し、資源回収企業は電子税務局を通じて同意を確認する。
(三)資源回収企業の自社業務ニーズに基づき、決済プラットフォームがインターフェース開発と機能連携を組織する。
(四)機能連携完了後、資源回収企業がオンラインで支払う際に「三流合一リバースインボイス発行」が自動的にトリガーされます。
五、資源回収企業が「三流合一リバースインボイス発行」を行う際、個人の売却者はどのように操作するか?
資源回収企業の「三流合一リバースインボイス発行」時、各決済プラットフォームの自然人販売者の操作フローは若干異なる。Alipayプラットフォームを例にとると、具体的なフローは次のとおりである。
(一)資源回収企業が個人売却者から廃品を買い付ける際、貨物名称、単価、重量等の取引情報を入力すると、プラットフォームが支払金額を自動計算し、インボイスを自動プリフィルし、納付予定税費情報を自動生成する。
(二)資源回収企業が個人の売り手に「支払コード」を提示する。
(三)個人の売却者がコードをスキャンして納税額を納付・入庫すると、代金は自動的に個人の口座に振り込まれ、インボイスは自動的に発行・アップロードされる。
六、住民の住み替え住宅購入に関する個人所得税政策に調整はあるか?
『財政部 税務総局 住宅都市農村建設部による住民の住み替え支援に関する個人所得税政策の継続実施に関する公告』(2026年第3号)の規定によると、住民の住み替え支援に関する個人所得税政策を2027年12月31日まで継続実施する。具体的な規定と申告操作手続も従来の規定を継続し、条件を満たす納税者は『国家税務総局による住民の住み替え支援個人所得税政策に関する徴収管理事項の公告』(2022年第21号)の規定を参照して办理する。
07 政策原文
国家税務総局公告2026年第12号
「大規模な設備更新と消費財の買い替え促進行動方案」(国発〔2024〕7号)および以下をさらに実施するため《財政部 税務総局 住宅都市農村建設部による住民の住み替え支援に関する個人所得税政策の継続実施に関する公告》(2026年第3号)の要求に基づき、関連する徴収管理事項を以下のとおり公告する:
一、2026年7月1日から、自然人の廃品製品販売者が「三流合一リバースインボイス発行」を通じて資源回収企業に買い取った廃品製品を販売する場合、「三流合一リバースインボイス発行」の年間売上額(増値税を除く)が60万元を超えない部分については0.25%に減額して事業所得の個人所得税を予納し、60万元を超える部分については依然として0.5%で事業所得の個人所得税を予納する。その他のサービスと徴収管理の規定は次による《国家税務総局による資源回収企業が個人の廃棄製品販売者に対して行う「リバースインボイス発行」に関する事項の公告》(2024年第5号)を執行する。
二、根拠《財政部 税務総局 住宅都市農村建設部による住民の住み替え支援に関する個人所得税政策の継続実施に関する公告》(2026年第3号)の規定により、2026年1月1日から2027年12月31日までの期間中、納税者が自己所有の住宅を売却し、現住宅の売却後1年以内に同一都市で住宅を再購入する場合、規定に従い売却した現住宅について既に納付した個人所得税の還付を申請できる。具体的なサービス及び徴収管理の規定は次を参照《国家税務総局による住民の住み替え・住宅購入を支援する個人所得税政策に関する徴収管理事項の公告》(2022年第21号)を執行する。
ここに公告します。
国家税務総局
2026年5月29日
08 よくある質問
企業が関心を持つ問題
三流合一リバースインボイス発行の0.25%予納率はいつから始まりますか?
2026年7月1日から執行されます。個人販売者が「三流合一リバースインボイス発行」を通じて販売・買い取った廃棄製品について、年間売上額が60万元を超えない部分は0.25%で事業所得の個人所得税を予納します。
60万元を超えた後、すべての売上高を0.5%で予納するのか?
そうではありません。公式解釈によれば、60万元を超えない部分は0.25%で予納し、60万元を超える部分は0.5%で予納します。
三流合一のリバースインボイス発行後も、確定申告(彙算清繳)を行う必要がありますか?
必要。前払率に差異があるほか、その他のサービスと徴管規定は依然として2024年第5号公告に従って執行され、出售者はリバースインボイス発行の翌年3月31日までに経営所得の確定申告を行うべきである。
資源回収企業は三流合一リバースインボイス発行をどう準備しますか?
公式解説は四つのステップを提示:相応の支払プラットフォームアカウントを選択・開通する;支払プラットフォームが企業を楽企使用単位として招待する;インターフェース開発と機能連携を組織する;連携完了後、企業のオンライン支払時にインボイス発行をトリガーする。
出典と責任
内容の出典と責任情報
- 公式出典
- 国家税務総局 ↗
- 内容の整理
- Kailing Technology政策研究グループ
- 再確認ステータス
- 編集レビューを完了
- 最近の更新
- 2026-07-27
本ページは税務又は法律上の意見を構成するものではなく、具体的な執行は政策原文及び主管税務機関の解釈を基準とする。
