01 政策概観
政策は主に何を明確にしていますか?
2025年10月1日以降、条件を満たすインターネットプラットフォーム企業は、プラットフォーム内の従業員のために累計源泉徴収法により労務報酬の個人所得税の源泉徴収を処理し、付加価値税及び付加税費の申告を代理で行うことができます。同時に申告納税、実名認証を完了し、業務の真実性を証明する資料を保存している場合、規定の証憑により関連する労務報酬を実額で税前列上控除できます。
以下の「Kailing実務要点」は理解を補助するためのもので、公式内容はページ後部の原文と出典リンクを基準としてください。
02 適用対象
どの企業と取引に注目すべきですか?
本公告は、国家税務総局公告2025年第15号に基づき「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」を提出したインターネットプラットフォーム企業、及び従業者との代金決済を担当する関連運営主体に適用する。適用収入には主に、従業者がプラットフォームを通じてライブ配信、教育、医療、配送、家事、コンサルティング、設計、プロモーション、技術サービス等の営利性サービスを提供して取得した労務報酬又はサービス収入が含まれる。
プラットフォームが従業者に代わって増値税および付加税の代理申告を行う前に、実名認証を完了し、従業者の書面による同意を取得する必要があります。海外の従業者が国内プラットフォーム企業からサービス収入を得る場合、国内プラットフォーム企業はサービス購入者として規定に従い増値税を源泉徴収・納付すべきであり、本公告に記載の増値税代理申告方式は適用されません。
市場主体登記の証照を取得していないプラットフォーム内の事業者及び従業員が、プラットフォームを通じて貨物を販売し、運送サービスを提供して得た所得は、事業所得に属し、本公告で累計源泉徴収法による処理を明確に採用する労務報酬所得には属さない。連続12か月間にプラットフォーム企業から取得したサービス収入が累計500万元を超える場合、プラットフォームは従業員に対し、法に基づき市場主体登記を辦理し、自ら増値税を申告・納付するよう指導すべきである。
03 政策の変化
既存の業務処理と比較して、どのような変化がありますか?
個人所得税の源泉徴収方式が調整された:従業者がプラットフォーム企業から労務報酬所得を取得する場合、プラットフォームが累計源泉徴収法により計算し源泉徴収・予納できる。累計費用は累計収入の20%で計算し、累計減除費用は月額5000元に当年の当月までの当該プラットフォームで継続的に労務報酬を取得した月数を乗じて計算する;具体的な源泉徴収申告フローは現行の関連規定に従って執行し、既存規定と併せて判断する必要がある。
増値税に関して、公告はプラットフォーム代理申告メカニズムを細分化した。条件を満たすサービス収入は規定に従い、小規模納税者の月次売上高10万元以下増値税免除、3%徴収率を1%に減按して増値税を計算・納付するなどの優遇を享受できる;その後の優遇政策調整がある場合は、調整後の政策に従い執行する。複数のプラットフォームに関わり月次合計が免税基準を超える場合、税務機関がプッシュする情報に基づき総括申告を行う必要がある。
企業所得税の面では、プラットフォームが同時に個人所得税の源泉徴収申告、増値税および付加税費の代理申告と税費納付を完了した後、公告に列明された申告表および納税証憑により、従業員に支払った労務報酬を実額で控除できる;ただし、実名核験、取引明細、決済支払などの業務真実性資料を保存しなければならない。
プラットフォームが同時に源泉徴収申告と代理申告を行う場合、国家税務総局公告2025年第15号に従い相応する従業員の身元情報と収入情報を重複報告する必要はない。
04 実行チェックリスト
企業はどのような準備を完了すべきですか?
- 企業が「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」を提出済みであるか、または従業員との資金決済を担当する関連運営主体に属するかを確認する。
- 従業者の収入性質を識別し、労務報酬、サービス収入と、物品販売または運輸サービス提供により形成される事業所得を区別します。
- 顔認証などの信頼できる方式で従業員の身分を検証し、定期的に再確認し、検証時間と検証結果を保存します。
- 増値税及び付加税費の代理申告を処理する前に、従業員の書面による同意を取得し、保管して備えとする。
- 累計予扣法に従って労務報酬個人所得税を計算し、現行規定に従って源泉徴収申告を行います。
- サービス収入を得た翌月15日以内に代理申告表を記入する;クロスプラットフォーム集計情報を受領後、前回の代理申告の翌月15日以内に集計申告を行い、規定に従い代理税費を納付する。
- プラットフォームから連続12ヶ月のサービス収入をモニタリングし、累計が500万元を超えた場合、法に従って市場主体登記を办理し、自ら増値税を申告・納付するよう導く。
- 従業者に代理申告、納付済み税費などの情報を誠実に提供し、申告書、納税証明書、業務取引明細および決済支払記録を適切に保存します。
- 個人所得税の源泉徴収、増値税および附加税費の代理申告と税費納付を同時に完了した後、証憑および業務の真実性資料を審査し、実情に基づいて企業所得税の税前控除を処理する。
05 リスク提示
実装中に最も見落としやすい問題は何か?
- 従業員の身分情報が真実でない場合、またはプラットフォームが実名核験記録を保存していない場合、関連する申告および完税証憑は企業所得税の税前控除に使用できない。
- 書面による同意を得ずに増値税及び附加税の代理申告を行った場合、公告に定める代理申告の前提要件に適合しない。
- 貨物販売や運輸サービス提供で得た経営所得を誤って労務報酬として累計源泉徴収し、所得性質認定の誤りのリスクがあります。
- クロスプラットフォーム収入の集約申告の漏れ、規定期限を超えた申告、または規定に従わない代理税費の納付は、申告納税リスクを生じる可能性があります。
- 申告表と納税証明のみを取得し、取引明細、決済支払などの業務真実性資料を保存していない場合、関連する労務報酬はこれに基づいて税前控除することはできない。
- 源泉徴収申告、代理申告を虚偽で行った場合、税務機関は法に基づき責任を追及し、関連状況を納税・納付信用評価管理に組み入れます。
06 公式解説
税務総局はこの政策をどのように解釈しているのか?
インターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内従業員(以下、従業員)のために源泉徴収申告、代理申告を办理するのを便利にするため、従事者の税務政策適用を明確化し、従事者の税務手続き負担を軽減し、税務総局は「国家税務総局关于互联网平台企业为平台内从业人员办理扣缴申报、代办申报若干事项的公告」(以下「公告」)を発表した。ここに関連内容を以下のように解説する:
一、《公告》出台の背景は何ですか?
「インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告規定」の「インターネットプラットフォーム企業が規定に従い、プラットフォーム内の事業者および従業員のために源泉徴収申告、代理申告などの税務関連事項を処理する際に既に申告した税務関連情報は、重複して報告する必要がない」という規定について、税務総局は従業員がインターネットプラットフォーム企業から労務報酬またはサービス収入のシナリオ、労務報酬所得の個人所得税の源泉徴収・前払方式を最適化し、増値税及び附加税費用の代理申告に関する関連規定を細分化し、企業所得税の税前控除に関する関連要件を明確にし、プラットフォーム内従業者の納税負担を軽減し、同時にインターネットプラットフォーム企業の関連税務情報の重複報告を回避。。
二、どの企業が本公告の規定を適用して源泉徴収申告、代理申告を処理できるか?
「国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業による税務関連情報の報告に関する事項の公告」(2025年第15号)「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」を報告するインターネットプラットフォーム企業、または従業者との代金決済を担当する関連運営主体は、本公告を適用して源泉徴収申告、代理申告を行うことができます。
三、従業者の源泉徴収・前払い段階の負担を軽減するため、《公告》は個人所得税の源泉徴収・前払い方法についてどのような調整を行ったか?
現行の関連規定に基づき、納税者が労務報酬所得を取得した場合、以下に従います20%~40%の三段累進予扣率で個人所得税を源泉徴収し、1回の収入が800元を超えると税額を前納する必要がある。従業者の源泉徴収段階の負担を軽減するため、《公告》は従業者が労務報酬所得を取得した際の源泉徴収方法を調整し、累計源泉徴収法による税額の源泉徴収を認め、毎月5000元の基礎控除費用を控除できるほか、3%~45%の七段累進予扣率で税額を計算できる。
例1:張某は6月と7月にそれぞれAプラットフォーム企業から労務報酬所得7000元と7500元を取得し、8月と9月は労務報酬所得を取得せず、10月、11月、12月にそれぞれ労務報酬所得7200元、6000元、8000元を取得した。
現行の予扣予納方法に基づき、張氏が毎月予納する必要のある税款はそれぞれ以下の通りです:
6月:7000×(1-20%)×20%=1120元;
7月:7500×(1-20%)×20%=1200元;
10月:7200×(1-20%)×20%=1152元;
11月:6000×(1-20%)×20%=960元;
12月:8000×(1-20%)×20%=1280元;
合計で必要な予納税額5712元。
調整後の方法に基づき、累計予扣法を採用し、張氏が毎月予納する必要のある税款はそれぞれ以下の通りです:
6月:[7000×(1-20%)-5000]×3%=18元;
7月:[(7000+7500)×(1-20%)-5000×2]×3%-18=30元;
張某により8月と9月に収入がなく、10月から、税額の累計計算を新たに開始する必要があります。
10月:[7200×(1-20%)-5000]×3%=22.8元;
11月:[(7200+6000)×(1-20%)-5000×2]×3%-22.8=-6元、予納税額がゼロ未満のため、今月は納税も還付も不要です;
12月:[(7200+6000+8000)×(1-20%)-5000×3]×3%-22.8=36元。
合計で必要な予納税額106.8元、調整方法前より5605.2元の予納税額が少なくなります。
四、従業者がインターネットプラットフォーム企業から取得する労務報酬所得には何が含まれるか?
従業員がインターネットプラットフォーム企業から取得する労務報酬所得には一般的に以下が含まれる:インターネットプラットフォームを通じてライブ配信、教育、医療、配送、家事、家庭教師、旅行、コンサルティング、研修、仲介、設計、演出、広告、翻訳、代理、プロモーション、技術サービスなどの営利性サービスを提供して取得した所得。
市場主体登記の証照を取得していないプラットフォーム内の事業者及び従業員が、インターネットプラットフォームを通じて貨物を販売し、運送サービスを提供して得た所得は、事業所得に属する。
五、インターネットプラットフォーム企業は《公告》の関連規定に従い、境外の従業者のために増値税の代理申告を行うことができるか?
国外従業者が国内インターネットプラットフォーム企業からサービス収入を得る場合、国内インターネットプラットフォーム企業はサービス購買者として、規定に従い従業者のために増値税を源泉徴収・代納しなければなりません。
六、《公告》はインターネットプラットフォーム企業に対し、従業者の身元情報の実名核験を求めているが、具体的にどのような要求があるか?
インターネットプラットフォーム企業は、顔認証などの信頼できる実名核験方式を採用し、定期的に従業者の身元の真実性を核験し、核験の時間及び核験結果を保存し、従業者情報が真実かつ有効であることを確保しなければならない。従業者の身元が不真実である場合、インターネットプラットフォーム企業がそのために行った源泉徴収申告・代理申告で取得した関連証憑は企業所得税の税前控除に使用できない。
七、従業者がインターネットプラットフォーム内でサービスを販売し返金が発生した場合、インターネットプラットフォーム企業は増値税及び附加税費の代理申告時に、売上額をどのように記入すべきか?
簡易課税方法の適用を受けて課税される従業者が、販売割戻し、中止または返品によりサービス収入を返還する場合、規定に従い当期売上額から控除すべきです。当期売上額から控除した後になお残額があり過納となった税額は、以後の納付すべき税額から控除できます。
八、インターネットプラットフォーム企業は『インターネットプラットフォーム企業代理申告表』の「ユーザー名称」「ユーザー唯一識別コード」「収入源のインターネットプラットフォーム名称」「収入源のユーザー名称」「収入源のユーザー唯一識別コード」などの欄をどのように記入するか?
インターネットプラットフォーム企業が《インターネットプラットフォーム企業代理申告表》を記入する際、「ユーザー名称」欄には当該従業者がプラットフォーム内で表示するユーザー名称を記入し、「ユーザー一意識別コード」欄には当該従業者がプラットフォーム内で有する一意性・長期性・追跡可能性を備えた身分識別証明を記入する。
ケース1:従業者が取得する収入が実際に当該プラットフォームに由来する場合、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」には当該インターネットプラットフォームの名称を記入し、「収入源のユーザー名称」は「ユーザー名称」と同じ、「収入源のユーザー一意識別コード」は「ユーザー一意識別コード」と同じとする。
例2:張某がA企業が運営する甲プラットフォームでサービスを販売し、甲プラットフォームでユーザーアカウントを登録、ユーザー名は「張某某」、ユーザー一意識別コードは「zhangsan123」;A企業が代理申告を処理する際、「ユーザー名称」欄に「張某某」、「ユーザー一意識別コード」欄に「zhangsan123」、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」欄に「甲プラットフォーム」、「収入源のユーザー名称」欄に「張某某」、「収入源のユーザー一意識別コード」欄に「zhangsan123」と記入します。
ケース2:従業者が取得する収入が実際に他のインターネットプラットフォームに由来する場合、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」には当該従業者が実際にサービスを販売した他のインターネットプラットフォームの名称を記入し、「収入源のユーザー名称」には当該従業者が他のインターネットプラットフォーム内で表示する「名称」または「ニックネーム」の全称を記入し、「収入源のユーザー一意識別コード」には当該従業者が他のインターネットプラットフォーム内で有する一意性・長期性・追跡可能性を備えた身分識別証明を記入する。
例3:李某人は実際にはA企業が運営する甲プラットフォームでユーザーアカウントを登録しサービスを販売しており、ユーザー名は「李某某」、ユーザー一意識別コードは「lisi123」である;しかし李某人が甲プラットフォームでサービスを販売した対応するサービス収入は、B企業が運営する乙プラットフォームを通じて実際に支払われ、李某人は乙プラットフォームでユーザーアカウントを登録し、ユーザー名は「李某四」、ユーザー一意識別コードは「lisiABC」である。B企業が代理申告を処理する際、「ユーザー名称」欄に「李某四」、「ユーザー一意識別コード」欄に「lisiABC」、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」欄に「甲プラットフォーム」、「収入源のユーザー名称」欄に「李某某」、「収入源のユーザー一意識別コード」欄に「lisi123」と記入する。
九、従業者が一ヶ月度内に二つ以上のインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得し、かつ合計が小規模納税者の増値税免税基準を超えて税費を計算・納付する必要がある場合、インターネットプラットフォーム企業はどのように代理で総括申告を行いますか?
従業員がインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得する場合、インターネットプラットフォーム企業は翌月15日以内にそのために代理申告を行う。従業者が1か月度内に2つ以上のインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を得て、かつ合計が小規模納税者の増値税免税基準を超える場合、税費を計算・納付する必要がある。税務機関は事前入力サービスを提供し、インターネットプラットフォーム企業が代理申告を完了した当月月末に、税務情報システムを通じて関連情報をインターネットプラットフォーム企業にプッシュし、確認式代理集計申告を行います。
例4:陳某は10月にAプラットフォーム企業、Bプラットフォーム企業からそれぞれ7万元と5万元のサービス収入を得て、Aプラットフォーム企業、Bプラットフォーム企業は11月にそれぞれ陳某のために代理申告を処理した。税務情報システムは11月末に陳某のサービス収入集約を行い、陳某を計算10月にサービスを取得収入合計が超過10万元、増値税1200元を追納すべきです。税務情報システムは11月末に集計情報をAプラットフォーム企業、Bプラットフォーム企業に送信し、Aプラットフォーム企業、Bプラットフォーム企業は12月15日までにそれぞれ陳氏のために集計申告納税を代理で行うべきです。
例5:王某は10月にAプラットフォーム企業とBプラットフォーム企業からそれぞれ5万元と13万元のサービス収入を得て、Aプラットフォーム企業とBプラットフォーム企業は11月にそれぞれ王某のために代理申告を処理しました。税務情報システムは11月末に王某のサービス収入集約を行い、王某を計算10月にサービスを取得収入合計18万元。Bプラットフォーム企業が既に代理申告を行い増値税1300元を納付しているため、税務情報システムは11月末に集計情報をAプラットフォーム企業に送信し、Aプラットフォーム企業が12月15日までに王某のために集計申告・納税を代理で行う。
十、インターネットプラットフォーム企業が代理申告を更正し、還付が必要な場合はどのように手続きしますか?
インターネットプラットフォーム企業の当期の代理申告に誤りがあり、当月の代理申告を更正して還付が必要な場合、インターネットプラットフォーム企業が税務機関に還付を申請する。インターネットプラットフォーム企業の過去の代理申告に誤りがあり、代理申告を更正して還付が必要な場合、従業者に告知し、従業者が税務機関に還付を申請する。
十一、インターネットプラットフォーム企業が既に源泉徴収申告、代理申告を処理した場合、従業員の身元情報及び収入情報を報告する必要がまだあるか?
インターネットプラットフォーム企業が従業員のために同時に源泉徴収申告、代理申告を行う場合、従業員の身元情報、収入情報を重複して報告する必要はありません。
例6:趙某は10月にAプラットフォーム企業からサービス収入2万元を取得し、Aプラットフォーム企業は11月に規定に基づき同人の個人所得税源泉徴収申告、増値税及び附加税費の代理申告を既に行っている場合、Aプラットフォーム企業は『国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業による税務関連情報の報告に関する事項の公告』(2025年第15号)に基づき趙某の身元情報と収入情報を重複して報告する必要はない。
07 政策原文
国家税務総局公告2025年第16号
インターネットプラットフォーム企業(その関連運営主体を含む、以下同様)がプラットフォーム内従業員(以下、従業員)のために源泉徴収申告、代理申告を办理するのを便利にし、従業員の税務政策適用を明確にし、従業員の税務手続き負担を軽減するため、ここに関連事項を以下の通り公告する:
一、個人所得税政策の適用及び源泉徴収申告の办理フロー
(一)政策の適用
従業員がインターネットプラットフォーム企業から労務報酬所得を取得する場合、インターネットプラットフォーム企業は『国家税務総局 〈個人所得税源泉徴収申告管理辦法(試行)〉の発布に関する公告』(2018年第61号)に規定する累計源泉徴収法計算し源泉徴収・前払い税額を納付。
具体的な計算式は以下のとおりです:
当期の源泉徴収・前払税額=(累計収入-累計費用-累計非課税収入-累計減除費用-累計法により確定されたその他の控除)×源泉徴収率-速算控除額-累計減免税額-累計源泉徴収・前払済税額
そのうち:累計費用は、累計収入に20%を乗じて計算します;累計減除費用は、5000元/月に納税者の当年本月までの本インターネットプラットフォーム企業連続して労務報酬を取得した月数で計算。
(二)源泉徴収申告の処理フロー
インターネットプラットフォーム企業が本公告の規定に従い従業者のために個人所得税の源泉徴収申告を行う場合、その手続きの流れは現行の関連規定に従い執行する。
二、増値税政策の適用及び代理申告の処理フロー
(一)政策の適用
従業員が自インターネットプラットフォーム企業がサービス収入を取得、かつインターネットプラットフォーム企業が本公告の規定に従って増値税および附加税費の代理申告を行う場合、従業者は自らインターネットプラットフォーム企業が取得したサービス収入規定に従い、増値税小規模納税者の月間売上高10万元以下の増値税免除、3%徴収率を1%に減額して増値税を計算・納付するなどの税費優遇政策を享受できます。今後、小規模納税者関連の税費優遇政策が調整された場合は、調整後の政策に従って執行します。
従業員が連続12か月にインターネットプラットフォーム企業から取得したサービス収入の累計が500万元を超える場合、インターネットプラットフォーム企業は法に従い市場主体登記の辦理を促し、自行で増値税を申告・納付させるべきである。
(二)代理申告の手続きフロー
インターネットプラットフォーム企業が従業員のために増値税及び付加税費用の代理申告を行う場合、処理フローは以下の通りです:
1.従業者身份の検証、従業者からの授権取得
インターネットプラットフォーム企業は、規定に従い従業者の身元情報について実名核験を行わなければならない。従業者の増値税及び付加税費の代理申告を行う前に、従業者の書面による同意を取得し保存して検査に備えなければならない。
2.増値税及び附加税費用の代理申告
従業員が自インターネットプラットフォーム企業がサービス収入を取得する場合、インターネットプラットフォーム企業は翌月15日以内に《インターネットプラットフォーム企業代理申告表(従業員代理適用)》(添付1)を記入し、従業員のために代理申告を行います。従業員のサービス収入が小規模納税者の増値税免税基準を超え、税費用の計算・納付が必要な場合、インターネットプラットフォーム企業は規定に従い代理税費用を納付すべきです。
従業者が1か月以内に2つ以上のインターネットプラットフォーム企業から取得サービス収入、かつ合計が小規模納税者の増値税免税基準を超え税費の計算・納付が必要な場合、税務機関は電子税務局などの情報システムを通じてインターネットプラットフォーム企業に関連情報をプッシュします。インターネットプラットフォーム企業は、当期の各自の代理申告売上高に基づき、前述の条項の代理申告の翌月15日以内に『インターネットプラットフォーム企業代理集計申告表(従業者向け代理申告適用)』(別紙2)を記入し、それぞれ従業者のために代理申告を行い、規定に従い代理税費を納付しなければなりません。
インターネットプラットフォーム企業は従業員に対して代理申告、納付済み税費用などの税務情報を如実に提供すべきです。
三、企業所得税の税引前控除
インターネットプラットフォーム企業従業員に対して同時に個人所得税源泉徴収申告、増値税及び付加税費の代理申告を処理し、かつ税費の納付を完了している場合、個人所得税源泉徴収申告表、個人所得税納税証明書、インターネットプラットフォーム企業の代理申告表、増値税及び付加税の納税証明を控除証憑として、企業所得税の税前で従業員に支払った金額を実額で控除労務報酬。
インターネットプラットフォーム企業税務法令・行政法規の規定に従い、実名認証記録、業務取引明細、決済支払記録など業務の真実性を証明できる資料・証憑を保存し、検査に備えなければならない。インターネットプラットフォーム企業が規定に従い業務の真実性を証明できる資料を保存しない場合、その源泉徴収申告・代理申告で取得した関連証憑は、企業所得税の税前控除証憑として使用できない。
四、その他の事項
インターネットプラットフォーム企業が従業員のために同時に源泉徴収申告、代理申告を行う場合、以下に従う必要はありません『国家税務総局 インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項の公告』(2025年第15号)従業者の身分情報及び収入情報を重複して報告する。
インターネットプラットフォーム企業が虚偽で源泉徴収申告・代理申告を行った場合、税務機関は法に基づき責任を追及し、関連する情形を納税・納付信用評価管理に組み入れる。
五、施行時期
本公告は2025年10月1日から施行する。
ここに公告します。
添付:1.インターネットプラットフォーム企業代理申告表(従業員代理適用).xls
2.インターネットプラットフォーム企業代理総括申告表(従業員代理適用).xls
国家税務総局
2025年6月26日
08 よくある質問
企業が関心を持つ問題
どのプラットフォーム企業が公告に従って源泉徴収申告と代理申告を办理できますか?
国家税務総局公告2025年第15号に基づき「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」を提出したインターネットプラットフォーム企業、または従業員との決済を担当する関連運営主体は、本公告に基づき源泉徴収申告および代理申告を办理できます。
プラットフォームは従業者の労務報酬の個人所得税をどのように源泉徴収すべきか?
従業員がプラットフォーム企業から労務報酬所得を取得する場合、プラットフォームは累計源泉徴収法に従い税額を計算し、源泉徴収・前払いする。累計費用は累計収入に20%を乗じて計算し、累計減除費用は5000元/月に当年の当月末までの当該プラットフォームで連続して労務報酬を取得した月数を乗じて計算し、具体的な申告フローは現行の関連規定に従い執行する。
従業員が複数のプラットフォームからサービス収入を取得する場合、増値税はどのように処理するか?
従業員が1か月以内に2つ以上のプラットフォーム企業からサービス収入を取得し、かつ合計が小規模納税者の増値税免税基準を超えて納税が必要な場合、税務機関は電子税務局などの情報システムを通じて関連情報をプッシュする。各プラットフォームは、当期の各自の代理申告売上高に基づき、前回の代理申告の翌月15日以内に代理集計申告表を記入し、それぞれ集計申告を行い、規定に従い代理税費を納付しなければならない。
プラットフォームが従業者に支払う労務報酬は、どのように税引前控除の根拠を取得しますか?
プラットフォームが同時に従業者に対して個人所得税の源泉徴収申告、増値税及び付加税費の代理申告を行い、税費納付を完了した場合、個人所得税源泉徴収申告表、個人所得税納税証明、プラットフォーム代理申告表及び増値税及び付加税費納税証明により実額控除できます。同時に実名認証記録、取引明細、決済支払記録などの真実性資料を保存しなければなりません。
代理申告に誤りが発生し還付が必要な場合、誰が申請するのか?
当期の代理申告に誤りがあり、かつ当月に更正して還付が必要な場合、インターネットプラットフォーム企業が税務機関に還付を申請します。過年度の代理申告に誤りがあり、更正後に還付が必要な場合、プラットフォームは従業者に告知し、従業者が税務機関に還付を申請します。
出典と責任
内容の出典と責任情報
- 公式出典
- 国家税務総局 ↗
- 内容の整理
- Kailing Technology政策研究グループ
- 再確認ステータス
- 出典と事実の再確認を完了
- 最近の更新
- 2026-07-27
本ページは税務又は法律上の意見を構成するものではなく、具体的な執行は政策原文及び主管税務機関の解釈を基準とする。
