01 政策概観
政策は主に何を明確にしていますか?
《個人所得税総合所得確定申告管理弁法》は公布の日から施行され、給与・賃金、劳务報酬、原稿料及び使用料所得の確定申告に適用される。納税者は規定の期限に従って手続きを行う必要があり、免除事由に該当する場合は手続き不要であるが、既に予納した税額が実際の納付すべき税額を上回り還付を申請する場合、既に予納した税額が実際の納付すべき税額を下回り免除事由に該当しない場合、又は所得項目の適用誤り、源泉徴収義務者が法に基づき源泉徴収義務を履行しなかったこと、源泉徴収義務者が存在しないことにより総合所得の申告漏れ又は未申告が生じた場合は、なお法に基づき手続きを行う必要がある。
以下の「Kailing実務要点」は理解を補助するためのもので、公式内容はページ後部の原文と出典リンクを基準としてください。
02 適用対象
どの企業と取引に注目すべきですか?
本弁法は、納税者が給与賃金所得、労務報酬所得、原稿料所得及び権利使用料所得を取得した場合の確定申告に適用する。納税者は納税年度ごとに個人所得税を合算計算し、総合所得を取得した納税年度の翌年3月1日から6月30日までに手続きを行う。
納税者が境外所得を取得した場合、関連規定に従い事実に基づき申告すべきである。中国境内に住所を有しない納税者が確定申告(匯算清繳)開始前に出国する場合、出国前に办理できる。総合所得取得時に既に法に基づき個人所得税を予納し、かつ規定の免除情形に該当する場合、確定申告(匯算清繳)を办理する必要はない。
財産賃貸などの分類所得、及び規定に従い総合所得に合算せず課税計算する所得には、本弁法は適用されない;非居住者個人が取得する給与所得、労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得にも、本弁法は適用されない。
03 政策の変化
既存の業務処理と比較して、どのような変化がありますか?
公式解説は明確に、『個人所得税総合所得年度確定申告管理弁法』は全体として例年の個人所得税総合所得年度確定申告事項公告の主要内容を継承し、全六章三十七条で、公布の日から施行される。
材料は明確であり、申告表項目の事前記入、確定申告初期の予約辦理、及び還付条件に適合し生活負担が重い納税者への優先還付などの既存のサービス措置が、本办法に書き込まれ、制度の形で固定化されました。
材料はまた、収入納税状況に疑問がある場合や身分が冒用された場合などに対し、個人所得税APP、ウェブサイトなどを通じて税務機関に申訴を提起するチャネルを設け、税務関連情報の秘密保持と法的救済について規定しています。
04 実行チェックリスト
企業はどのような準備を完了すべきですか?
- 納税者は総合所得を取得した納税年度の翌年3月1日から6月30日までに確定申告を行う必要があります;中国国内に住所を有せず、かつ確定申告開始前に出国する場合、出国前に処理できます。
- 確定申告を処理する前に、納税者は連絡先電話番号、銀行口座などの基本情報が有効であることを確認し、個人所得税APP、ウェブサイトまたは源泉徴収義務者を通じて総合所得、関連控除及び既納税額などの情報を閲覧・確認する必要があります。
- 納税者が特別控除、特別附加控除、その他の控除および公益慈善事業寄付等の控除を記入または補充する場合、規定に従い関連する証拠資料を保存または提供する必要があります;税制優遇を記入する前には、条件を満たしていることを確認する必要があります。
- 納税者が単位に代理辦理を選択する場合、単位と書面又は電子等の方式で確認しなければなりません。税務関連専門サービス機関又はその他の単位及び個人に委託して辦理することを選択する場合、受託者と授権書を締結しなければなりません。
- 納税者は、記入情報が真実、正確、完全であることを確保しなければならない。単位または受託者を通じて辦理する場合は、納税年度の全部の総合所得、関連する控除および税収優遇の享受等の情報資料をありのままに提供しなければならない。納税者および確定申告・精算を代理する単位は、全部の総合所得、関連する控除、税収優遇の享受等の情報資料を確定申告・精算期間終了の日から5年間保存しなければならない。
- 納税者が期限内に手続きできず延長が必要な場合、確定申告期間終了前に税務機関に延長申請を提出しなければならない。税務機関の承認後、確定申告期間内に前回の確定申告期間に実際に納付した税額または税務機関が認定した税額に従って予納税し、承認された延長期間内に確定申告を完了しなければならない。
- 納税者が追徴税を办理する場合、確定申告(匯算清繳)期間終了前に税款を納付すべきである。郵送方式で追徴税を办理することを選択した場合、個人所得税APP、ウェブサイト又は主管税務機関を通じて確定申告(匯算清繳)の進捗を確認し、遅滞なく税款を納付すべきである。
- 納税者が還付を申請する場合、中国国内に開設した条件に適合する銀行口座を提供しなければなりません。本人の有効な銀行口座を提供しない場合、又は提供した口座情報に誤りがある場合は、規定に従って更正した後に還付を申請しなければなりません。
05 リスク提示
実装中に最も見落としやすい問題は何か?
- 確定申告・納付期間終了後、追徴申告または不足額の追納を行わない納税者:税務機関は法に基づき納付しないまたは少なく納付した税額を追徴し、延滞金を加算し、個人所得税納税記録に注記します。
- 規定に従って税務申告を行わない、税款を納付しないまたは少なく納付する、虚偽の税務申告、税務検査に協力しない、または虚偽の約束などの行為が存在する納税者:信用情報システムに組み入れられます;重大な失信を構成する場合、関連規定に従って失信制約が実施されます。
- 還付申請が審査で規定に適合しないとされ、かつ納税者が資料補充または申告更正を拒否した場合:税務機関は還付しない。
- 還付を申請したが法に基づき過年度確定申告の追徴税を辦理していない、または税務機関から過年度確定申告に疑義があると通知され更正申告または資料提供を行っていない納税者:先に追徴税、更正申告または資料提供を行った後に還付を申請する必要がある。
- 確定申告・納付期間終了後に追徴申告または不足額の追納を行わない納税者:税務機関は法に基づき期限付き是正を命じ関連文書を送達します。期限を過ぎてもなお是正しない場合、税収徴収管理法の規定に基づき処理・処罰でき、情状が重大な場合は公開されます。
- 法人が規定に従い納税者のために代行して確定申告(匯算清繳)を行わない場合、または納税者身分を冒用して源泉徴収申告、確定申告(匯算清繳)を行った場合:関連規定に従って処理され、企業納税信用評価に組み込まれる。
- 受託者が納税者の虚偽申告、還付金詐取、その他関連する税務違法行為を幇助した場合:関連規定に従って処理し、税務関連専門サービス信用評価管理に組み入れる。
06 公式解説
税務総局はこの政策をどのように解釈しているのか?
《中華人民共和国個人所得税法》、《中華人民共和国税収徴収管理法》及び国の関連規定に基づき、国家税務総局は《個人所得税総合所得確定申告管理弁法》(以下《弁法》)を研究・起草し、2025年1月3日から2月2日まで正式に社会に公開して意見を募集し、関連の意見・提案を真剣に研究・採用した後、2025年2月21日の国家税務総局第1回局務会議で審議・可決され、公布の日から施行されます。
一、「弁法」出台の主な背景
2019年から、我が国は総合と分類を組み合わせた新たな個人所得税制の実施を開始した。毎年年度終了後、納税者は前年度に取得した給与、労務報酬、原稿料、使用権使用料の4項目の総合所得を合算して課税し、税務機関に確定申告を行い、還付または追納すべき税額を精算する必要がある。2019-2023年、税務部門は毎年個人所得税総合所得の確定申告事項に関する公告を公布し、確定申告の内容、適用情形、辦理時間、辦理方式、辦理チャネル、申告情報などの事項を明確化した。社会各界の共同支持と積極的参加の下、5回の確定申告は全体として平穏であり、より安定した完成形の総合所得確定申告管理弁法を打ち出す条件が整った。
党の二十期三中全会「決定」は、「総合と分類を組み合わせた個人所得税制度を完善する」ことを提唱し、個人所得税の総合所得確定申告サービスと管理の規範化に高い要求を課しました。三中全会の配置をさらに貫徹し、社会の期待をより安定させ、確定申告業務の常態化を推進するために、税務総局は過去5回の確定申告公告の内容を主体とし、歴次の確定申告状況を全面的に回顧し系統的に総括した上で、納税者および社会各界から寄せられた意見と提案を十分に取り入れ、「弁法」を起草・公布しました。
二、「弁法」の主な内容
「弁法」は全体として例年の個人所得税総合所得確定申告事項公告の主な内容を継続しており、全6章37条からなる。主な内容は以下のとおり:第1章総則、主に確定申告の範囲、確定申告の概念、納税年度、確定申告期限、確定申告情形などの内容を明確化。第2章 確定申告準備及び関連事項の記入、主に納税者が確定申告前に実施すべき準備作業、確定申告時に記載または補充できる控除・減免税および関連要件、ならびに異議申立てプロセスを明確化。第三章確定申告処理及びサービス、主に確定申告の办理方式、办理チャネル、資料保存、更正申告、主管税務機関、延期申告などの内容、および税務機関が納税者に提供する申告表項目の事前入力サービス、予約办理サービス、政策解説・操作指導サービスなどを明確化。第四章 税還付(追徴)、主に確定申告の還付条件、還付審査、口座要件、追納チャネルなどの内容を明確化し、条件に合致する納税者に対し、税務機関は優先還付サービス、簡易申告還付サービスを提供。第五章 管理措置及び法的責任、主に確定申告の各方の責任、個人所得税納税記録の标注、納税信用管理、情報保密、期限付き是正命令、処理処罰などの内容を明確化し、納税者が法に基づき税務法律救済権を享受することを強調。第六章 附則、主に「弁法」の施行時期および「弁法」が適用されない二つの情形を明確化。
三、《弁法》の主な特徴
「弁法」は社会の予想をより安定させることを重視し、ここ数年のサービスと管理の実践を踏まえ、そのうち実施効果が顕著で納税者の評価が高い措置を制度の形で固定化し、確定申告サービス管理体系をさらに整備している。例えば、税務機関が提供する申告表項目の事前記入サービス、確定申告初期の予約辦理サービス、および確定申告の還付条件を満たし生活負担が重い納税者に対する優先還付サービスなどの措置を「弁法」に盛り込み、納税者が迅速に確定申告を辦理できるようにしている。また、「弁法」は、一部の納税者が確定申告期間中に自身の収入・納税状況に疑問を持ち、または身元が冒用されたなどの状況に基づき、税務機関が異議申立てのルートを提供する。
「弁法」は納税者の合法的権益の保護をより重視し、確定申告の各方の権利義務関係をより明確に画定し、確定申告サービス管理により良い法的保障を提供している。例えば、「弁法」は税務機関と職員が法に基づき個人の関連税務情報を秘密保持すべきことを求め、納税者の合法的権益が侵害された場合の法的救済ルートを列記している。
「弁法」はまた、納税者が確定申告の各種事項を容易に詳しく理解できるようにより重視し、納税者が確定申告の各種準備を適切に行えるよう導いている。例えば、確定申告の開始前に、広範な納税者は個人所得税APPで登録した連絡先電話番号、銀行口座などの基礎情報の有効性を速やかに確認でき、個人所得税APPまたは源泉徴収義務者を通じて総合所得、関連控除、既納税額などの情報の正確性を確認でき、同時に確定申告時に記入する関連証拠資料を整理できる。2024年度個人所得税総合所得確定申告を例にとると、今回の確定申告は2025年3月1日に開始された。システムはすでに2月21日に予約機能を開放しており、3月1日から20日の期間に確定申告を辦理する必要がある納税者は、個人所得税APPを通じて予約できる。
四、説明を要する問題
(一)確定申告(汇算清缴)の手続きが不要な場合について
《辦法》第六條は、納税者が総合所得を取得し、かつ法に基づき個人所得税を予納した前提で確定申告・精算手続きが不要となる四つの情形を規定している。うち、「(一)確定申告・精算で追徴税額が必要だが、総合所得収入が年間で規定金額を超えないもの;(二)確定申告・精算で追徴税額が必要だが、規定金額を超えないもの」とは、主に『財政部 税務総局 個人所得税総合所得の確定申告・精算に関する政策の継続実施に関する公告』(2023年第32号)に規定される「2027年12月31日までに、納税者が取得する総合所得について、年間総合所得収入が12万元を超えず、かつ確定申告・精算による追徴税額が必要な場合、または年間確定申告・精算の追徴税額が400元を超えない場合、個人所得税総合所得の確定申告・精算手続きを免除できる」を指す。
(二)優先還付サービスについて
《辦法》第二十三條第二項は、「確定申告・精算による還付条件に適合し、かつ生活負担が重い納税者に対し、税務機関は優先還付サービスを提供する」と規定している。主に、老親の扶養と子育てを抱える者、医療費負担が重い者、収入の減少幅が大きい者、および簡易申告による還付が適用される層に対し、税務部門は優先還付制度を継続実施し、納税者により便利な還付サービスを提供することを指す。
(三)確定申告・精算還付の審査に関する注意喚起事項について
《辦法》第二十四條第二項は、「税務機関は審査において還付申請が規定に適合しないことを発見した場合、納税者に資料の追加提供または確定申告・精算申告の更正を通知すべきであり、納税者が資料の提供を拒否し、または申告の更正を拒否した場合、税務機関は還付を行わない」と規定している。税務機関は還付審査を行う際、納税者の還付申請が規定に適合しないことを発見した場合、個人所得税APPおよびウェブサイトのメッセージ、携帯ショートメッセージ、電話等により納税者に注意喚起を行う。納税者は当該メッセージを受信した後、速やかに資料を補充し、または確定申告・精算申告を更正し、自身の納税信用への影響を避けるべきである。
(四)期限付き是正命令文書の送達について
《辦法》第三十三條は、「確定申告・精算期間終了後、申告による追徴税額がない、または追徴税額が不足している納税者に対し、税務機関は法に基づき期限を定めて是正を命じ、関連文書を送達する」と規定している。『税務文書電子送達確認書』を締結済みの場合は、税務機関は個人所得税APP、ウェブサイト等のチャネルを通じて電子文書を送達する。『税務文書電子送達確認書』を締結していない場合は、その他の方法で送達する。電子送達はその他の送達方法と同等の法的効力を有する。
「弁法」の公布後、税務部門は確定申告の税務辅导を確実に強化し、納税サービスを改善し、個人所得税APPの各機能を継続的に最適化し、納税者の合理的な要望に速やかに応え解決し、これまでと同様に納税者により良い申告体験を提供する。
07 政策原文
国家税務総局令第57号
国家税務総局令
第57号
《個人所得税総合所得確定申告管理弁法》は、2025年2月21日の国家税務総局2025年度第1回局務会議で審議・可決され、ここに公布する。公布の日から施行する。
国家税務総局局長:胡静林
2025年2月26日
個人所得税の総合所得確定申告管理弁法
第1章 総則
第1条 納税者の合法的権益を保護し、個人所得税総合所得の確定申告業務を規範化するため、以下に基づき《中華人民共和国個人所得税法》およびその実施条例(以下総称して個人所得税法)および《中華人民共和国税収徴収管理法》およびその実施細則(以下総称して税務徴収管理法)などの関連規定に基づき、本办法を制定する。
第二条納税者が総合所得を取得した場合、納税年度ごとに合算して個人所得税を計算し、法に基づき確定申告(匯算清繳)を办理する。
第三条本弁法でいう総合所得とは、納税者が取得した給与賃金所得、労務報酬所得、原稿料所得及び権利使用料所得をいう。
本弁法でいう確定申告とは、納税者が1納税年度内に取得した総合所得収入額を合算し、費用6万元及び専項控除、専項附加控除、法により確定されたその他の控除並びに条件に適合する公益慈善事業寄付を減除した後、総合所得個人所得税税率を適用し速算控除数を減じ、減免税額を減じて本年度の実際の納税額を計算し、さらに既予納税額を減じて、当該納税年度の還付又は追徴税額を確定し、法定期限内に税務機関に納税申告を行い税款を清算する行為をいう。具体的な計算式は以下のとおり:
還付または追徴税額=[(総合所得収入額-60000元-「三険一金」等の専項控除-子女教育等の専項附加控除-法令に基づき確定されたその他の控除-条件を満たす公益慈善事業への寄付)×適用税率-速算控除額]-減免税額-既予納税額
納税者が境外所得を取得した場合、関連規定に従い事実に基づき申告すべきである。
第四条納税者は、実際に総合所得を取得した時間に基づき、総合所得の所属納税年度を確定する。
国外所得の国外納税年度が暦年と一致しない場合、国外納税年度の最終日の属する暦年を、国外所得に対応する我が国の納税年度とします。
第5条納税者は、総合所得を取得した納税年度の翌年3月1日から6月30日以内に確定申告・精算を行わなければならない。中国国内に住所を有しない納税者が確定申告・精算開始前に出国する場合は、出国前に辦理することができる。
第六条納税者が総合所得取得時に既に法に基づき個人所得税を予納し、かつ以下のいずれかの情形に該当する場合、確定申告(匯算清繳)を办理する必要はない。
(一)確定申告・納付(汇算清缴)で追納が必要だが、総合所得の年間収入が規定金額を超えない場合;
(二)確定申告で追徴税が必要だが規定金額を超えない場合;
(三)既に前払いした税額と確定申告の実際の納付税額が一致する場合;
(四)確定申告還付の条件に適合するが還付を申請しない場合。
第7条納税者が総合所得を取得し、かつ以下のいずれかの情形に該当する場合、法に基づき確定申告(匯算清繳)を办理する必要がある。
(一)既に前払した税額が確定申告(汇算清缴)の実際の納税額を上回り、還付を申請する場合;
(二)既に前払した税額が確定申告の実際の納付税額より少なく、かつ本弁法第六条に規定する情形に該当しない場合;
(三)適用する所得項目の誤り、源泉徴収義務者が法に基づき源泉徴収義務を履行しない、総合所得の取得に源泉徴収義務者がいないことにより、納税年度において総合所得を少なく申告または申告しなかった場合。
第2章 確定申告準備及び関連事項の記入
第八条納税者は確定申告前に、記入した連絡電話、銀行口座等の基礎情報の有効性を確認し、個人所得税APP(以下、個税APP)、個人向け電子税務局ウェブサイト(以下、ウェブサイト)または源泉徴収義務者を通じて、総合所得、関連控除、既納税額等の情報を閲覧・確認する必要があります。
第九条納税者は確定申告(匯算清繳)時に以下の控除を記載又は補充できる。
(一)所得控除額6万元;
(二)条件に適合する基本養老保険、基本医療保険、失業保険等の社会保険料および住宅積立金等の特別控除;
(三)条件を満たす3歳未満乳幼児の養育、子女教育、継続教育、大病医療、住宅ローン利息または住宅家賃、老人扶養などの特別附加控除;
(四)条件に適合する企業年金及び職業年金、商業健康保険、個人年金等のその他の控除;
(五)条件に適合する公益慈善事業への寄付。
納税者が本条第二項から第五項までの控除を記入する場合、規定に従い関連する証拠資料を保存または提供する必要があります。
第十条同時に総合所得と事業所得を取得する納税者は、総合所得または事業所得において、減除費用6万元、専項扣除、専項附加扣除および法に基づき確定されたその他の扣除を申告することができますが、重複して申告減除することはできません。
第十一条納税者が記入する特別附加控除は、個人所得税法および国の関連規定に適合する必要があります。
納税者が他の申告者と共同で3歳未満乳幼児の養育、子女教育、大病医療、住宅ローン利息または住宅家賃、老人扶養などの特別附加控除を申告する場合、他の申告者と控除が認められる基準内で控除金額を確認しなければならない。
第十二条納税者が関連する減税または免税などの税制優遇政策を享受する場合、申告前に政策規定を真剣に理解し、条件に適合することを確認しなければならない。
第十三条納税者が源泉徴収義務者の申告した総合所得等の情報に異議がある場合、まず源泉徴収義務者と確認・照合する必要があります。確かに誤りがあり源泉徴収義務者が訂正を拒否する場合、または身分を冒用された等の状況で源泉徴収義務者と連絡が取れない場合、納税者は個税APP、ウェブサイト等を通じて税務機関に申立てを起こすことができます。
第三章 確定申告処理及びサービス
第十四条納税者は以下の方式を選択して確定申告(匯算清繳)を办理できる。
(一)自ら手続きを行う;
(二)勤務・雇用単位(累計源泉徴収法により労務報酬所得の個人所得税を源泉徴収・納付する単位を含み、以下単位と総称)を通じて代理办理する;納税者が要求した場合、単位は代理办理するか、納税者を研修・指導して申告および還付(追徴)を完了させる;単位が代理办理する場合、納税者は単位と書面または電子等の方式で確認しなければならず、納税者が単位と確認していない場合、単位は代理办理してはならない;
(三)税務関連専門サービス機関またはその他の単位・個人に委託して办理する。委託办理の場合、納税者は受託者と授権書を締結しなければならない。
第十五条納税者は優先的に個人所得税APP、ウェブサイトを通じて確定申告を行い、郵送方式または税務サービス庁で行うこともできる。郵送方式を選択する場合、納税者は申告表を主管税務機関の所在する省、自治区、直轄市および計画単列市税務局が公告した住所に送付しなければならない。
第十六条納税者が確定申告(匯算清繳)を办理する場合、申告情報の真実性、正確性、完全性を確保する必要がある。
単位が代理で手続きを行う場合、または受託者に委託して手続きを行う場合、納税者は納税年度の全ての総合所得、関連する控除、税制優遇の享受などの情報資料を単位または受託者にありのまま提供しなければなりません。
納税者、および確定申告を代理で行う単位は、すべての総合所得、関連する控除、税制優遇の享受などの情報資料を確定申告期間終了の日から5年間保存しなければならない。
第十七条確定申告を代理で行う単位または受託者が納税者のために確定申告を行った後、速やかにその処理状況を納税者に通知しなければならない。納税者が確定申告に誤りがあることを発見した場合、単位または受託者に申告の更正を求めることができ、自ら更正申告することもできる。
第十八条確定申告期間内に納税者が自ら手続きを行う場合、または受託者に委託して手続きを行う場合は、納税者が勤務・雇用される単位の主管税務機関に申告します。二か所以上の勤務・雇用単位がある場合は、そのうち一か所の主管税務機関を自主的に選択して申告できます。単位が代理で確定申告を行う場合は、単位の主管税務機関に申告します。
納税者が任职雇用単位を有しない場合、その主要収入来源地、戸籍所在地または經常居住地の主管税務機関に申告する。主要収入来源地とは、納税年度に納税者に対して累計で労務報酬、原稿料および特許権使用料の金額が最大の源泉徴収義務者の所在地をいう。
確定申告・納付期間終了後、税務部門はまだ確定申告・納付を办理していない納税者の主管税務機関を確定します。
特別規定を除き、納税者の一納税年度の確定申告主管税務機関は一旦確定したら変更できない。
第十九条税務機関は個人所得税APP、ウェブサイトを通じて申告表項目の事前入力サービスを提供し、納税者が確定申告・精算を便利に行えるよう支援する。
税務機関は確定申告の政策解説と操作指導を実施し、個人所得税APP、ウェブサイト、12366等のチャネルを通じて税務関連コンサルティングを提供します。
確定申告・納付を自力で完了することが困難な特別な人々が申請すれば、税務機関は個別化された利便サービスを提供できます。務。
第二十条税務機関は確定申告・精算の初期に予約辦理サービスを提供し、辦理ニーズのある納税者は個人所得税APPを通じて予約することができる。
税務機関、機関は段階的・計画的に納税者を誘導・リマインドし、確定した期間内に確定申告・精算を行わせる。
第二十一条納税者が期限内に確定申告できず延長が必要な場合、確定申告期間終了前に税務機関に延長申請を提出しなければならない。税務機関の承認後、延長して手続きできるが、確定申告期間内に前回の確定申告期間に実際に納付した税額または税務機関が認定した税額に従って予納税し、承認された延長期間内に確定申告を完了しなければならない。
第四章 税還付(追徴)
第二十二条納税者が法に従って確定申告を行い、実際の納付税額が既に予納した税額より少ない場合、確定申告の退税を申請できる。
納税者が確定申告・精算で追徴課税される場合、確定申告・精算期間終了前に税額を納付しなければならない。
第二十三条総合所得の収入額が6万元を超えず、かつ既に個人所得税を予納した納税者は、確定申告・精算期間内に個税APP、ウェブサイトを通じて簡易申告方式を選択し、確定申告・精算還付を办理できる。
確定申告還付条件に適合し、かつ生活負担が重い納税者に対し、税務機関は優先還付サービスを提供する。
第二十四条納税者が確定申告・精算の還付申請を提出した後、税務機関は法に基づき還付審査を実施する。
税務機関が審査の結果、還付申請が規定に適合しないことを発見した場合、納税者に資料の追加提供または確定申告・精算申告の更正を通知しなければならず、納税者が資料の提供を拒否しまたは申告の更正を拒否した場合、税務機関は還付を行わない。
第二十五条確定申告還付及びその他の還付を申請する納税者で、以下の状況にある場合、過年度の確定申告追徴税、更正申告または資料提供を行った後に還付を申請する必要がある:
(一)法に基づき過年度の確定申告・納付(汇算清缴)の追納を行っていない場合;
(二)税務機関から過年度の確定申告に疑義があり、申告を更正していないか資料を提供していないと通知された場合。
第二十六条納税者が確定申告による還付を申請する場合、中国国内に開設した条件に適合する銀行口座を提供しなければなりません。税務機関は規定に従って審査後、税額の還付手続きを行います。
納税者が本人の有効な銀行口座を提供しなかった、または提供した口座情報に誤りがある場合、規定に従い更正した後に還付を申請する。
第二十七条納税者が確定申告(匯算清繳)の追徴税を办理する場合、インターネットバンキング、税務サービス庁、銀行窓口、非銀行決済機関などのチャネルを通じて税款を納付できる。
郵送方式で確定申告の追納を処理する場合、納税者は個人所得税APP、ウェブサイトまたは主管税務機関を通じて確定申告の進捗を確認し、速やかに税款を納付しなければならない。
第五章 管理措置及び法的責任
第二十八条確定申告・納付期間終了後、追徴申告または不足額の追納を行わない納税者に対し、税務機関は法に基づき未納分を追徴または納付不足の税款、延滞金を加算し、その個人所得税納税記録に注記する。納税者が未申告または未追徴の行為を是正した後、税務機関は速やかに注記を撤回しなければならない。
第二十九条納税者が申告情報の記入誤りにより確定申告で税額を過大に還付または過少に納付した場合、自ら是正するか、税務機関の指摘後に速やかに是正すれば、税務機関は「初回違反不罰」の原則に従い処罰を免除できます。
第三十条納税者に規定に従った税務申告の未処理、税額の不納付または過少納付、虚偽の税務申告、税務検査への非協力、虚偽の承諾等の行為がある場合、信用情報システムに組み入れられ、重大な失信を構成する場合は、関連規定に従い失信制約が実施されます。
第31条法人が規定に従い納税者のために代行して確定申告(匯算清繳)を行わない場合、または納税者身分を冒用して源泉徴収申告、確定申告(匯算清繳)を行った場合、関連規定に従って処理され、企業納税信用評価に組み込まれる。
企業法定代表者、パートナーシップ企業の自然人パートナー、個人独資企業の投資者などが法に基づき確定申告(精算)を行わない場合、関連付けて企業の納税信用評価に組み入れられる。
第32条受託者が納税者の虚偽申告、還付金詐取、その他確定申告に関連する税務違法行為を幇助した場合、税収徴収管理法及び税務関連専門サービス管理等の規定に従って処理し、税務関連専門サービス信用評価管理に組み入れる。
第33条確定申告・納付期間終了後、追徴申告または不足額の追納を行わない納税者に対し、税務機関は法に基づき期限付き是正を命じ関連文書を送達し、期限を過ぎてもなお是正しない場合、税務機関は税収徴収管理法の規定に基づき処罰を処理する。情状が深刻な場合は、公開で暴露する。
第34条 税務機関、代理辦理機関、受託者は法に基づき納税者の税務関連情報を秘密保持しなければならない。
第35条税務機関およびその職員が法律法規などの規定に違反し、納税者の合法的権益を侵害した場合、納税者は法に基づき苦情、通報または行政復議の申請、行政訴訟の提起をすることができる。
第六章 附則
第36条納税者が財産賃貸等の分類所得を取得した場合、及び規定により総合所得に合算して納税計算しない所得は、本弁法を適用しない。
非居住者個人が取得する給与所得、労務報酬所得、原稿料所得、使用権料所得には、本法は適用されません。
第37条本弁法は公布の日から施行する。
08 よくある質問
企業が関心を持つ問題
どの所得が本弁法にいう総合所得に該当しますか?
総合所得には給与賃金所得、労務報酬所得、原稿料所得及び特許権使用料所得が含まれる。納税者が総合所得を取得した場合、納税年度ごとに個人所得税を合算計算し、法に基づき確定申告・精算を行わなければならない;本法の規定により確定申告・精算が不要な場合を除く。
確定申告・納付はいつ行うべきですか?
納税者は総合所得を取得した納税年度の翌年3月1日から6月30日までに処理する必要があります。中国国内に住所を有しない納税者が確定申告開始前に出国する場合、出国前に処理できます。
どのような情形で確定申告を办理しなくてよいですか?
納税者が総合所得取得時に既に法に基づき個人所得税を予納し、かつ以下のいずれかの情形に該当する場合、办理する必要はない。追徴税が必要だが総合所得収入が年間で規定金額を超えない。追徴税が必要だが規定金額を超えない。予納税額が実際の納付税額と一致する。還付条件に該当するが還付を申請しない。公式解釈により、関連規定には2027年12月31日までの年度総合所得収入が12万元を超えず追徴税が必要な場合、又は年度確定申告(匯算清繳)の追徴税額が400元を超えない情形が含まれることが明確である。
どのような情形で法に基づき確定申告を办理する必要がありますか?
既に前払した税額が実際の納付税額を上回り還付を申請する場合、既に前払した税額が実際の納付税額を下回り免除手続の対象外である場合、または所得項目の適用誤り、源泉徴収義務者が法に基づき源泉徴収義務を履行していない、総合所得の取得に源泉徴収義務者がいないことにより総合所得を過少申告または未申告である場合は、法に基づき確定申告・精算を行う必要がある。
出典と責任
内容の出典と責任情報
- 公式出典
- 国家税務総局 ↗
- 内容の整理
- Kailing Technology政策研究グループ
- 再確認ステータス
- 出典と事実の再確認を完了
- 最近の更新
- 2026-07-27
本ページは税務又は法律上の意見を構成するものではなく、具体的な執行は政策原文及び主管税務機関の解釈を基準とする。
