01 政策概観
政策は主に何を明確にしていますか?
結論:2023年1月1日より、研究開発費を正確に帰集・核算できる企業は、7月の予納時に上半期の研究開発費について加算控除を自主的に選択して享受できる;選択しなかった場合は、10月の予納または年度確定申告時に一括して享受でき、手続きは依然として真実発生、自行判別、申告享受、資料留存備査を実施する。
以下の「Kailing実務要点」は理解を補助するためのもので、公式内容はページ後部の原文と出典リンクを基準としてください。
02 適用対象
どの企業と取引に注目すべきですか?
適用情形:企業が7月に第2四半期(四半期ごとの予納)または6月(月ごとの予納)の企業所得税を予納申告する際、研究開発費を正確に帰集・計算できるときは、自社の生産経営の実情に合わせて、当年上半期の研究開発費について加算控除政策を享受することを自主的に選択できます。
企業が10月に第3四半期(四半期ごとの予納)または9月(月ごとの予納)の企業所得税を予納申告する際、研究開発費を正確に帰集・計算できるときは、当年第3四半期までの研究開発費について加算控除政策を享受することを自主的に選択できます。
該当しない、または当面該当しない状況:企業が該当する予納申告期に研究開発費を正確に帰集・核算できない場合、公告に記載された当該時点の予納享受条件に適合しない。本資料は業種・企業類型・研究開発活動範囲などの他の実体資格を規定しておらず、関連事項は既存の規定と組み合わせて判断する必要がある。
03 政策の変化
既存の業務処理と比較して、どのような変化がありますか?
新たに追加された適用時点:従来の10月予納申告と年度確定申告の2つの享受時点に加え、7月予納申告の享受時点を新設し、正確な帰集・核算の条件を満たす企業が当年上半期の研究開発費について加算控除を享受することを認める。
管理要件は変わらない:予納申告は依然として「真実発生・自行判定・申告享受・関連資料の保存備査」の方式を採り、企業は加算控除額を自行計算し、規定の申告表と明細表に記入する。
ファイル連携:本公告は2023年1月1日から施行し、国家税務総局公告2022年第10号は同時に廃止する。公告は加算控除の割合、費用範囲及びその他の資格条件を提供しておらず、既存の規定と併せて判断する必要がある。
04 実行チェックリスト
企業はどのような準備を完了すべきですか?
- 企業所得税の予納方式を確認し、四半期ごとの予納と月ごとの予納を区別し、7月、10月の予納申告時点に対応する。
- 実際に発生した研究開発費支出に基づき、当年上半期または前三四半期の研究開発費を正確に帰集・計算します。
- 生産経営の実情を踏まえ、7月前払、10月前払または年度確定申告時に享受するかを自主的に決定します。
- 自行で加算控除額を計算し、「中華人民共和国企業所得税月(季)度予納税申告表(A類)」に記入する。
- 今回の優遇措置に対応する上半期または前三半期の研究開発費に基づき、「研究開発費加算控除優遇明細表」(A107012)に記入する。
- A107012明細表を規定のその他の資料とともに保管して照査に備える;予納期間中に享受を選択しなかった場合は、その後の予納申告または年度確定申告で処理するよう手配する。
05 リスク提示
実装中に最も見落としやすい問題は何か?
- 予納申告での優遇享受は、研究開発費を正確に帰集・核算できることを前提とし、正確に帰集・核算できない場合に本公告に基づき直接処理すべきではない。
- 優遇は実際に発生した研究開発費支出に基づいて計算し、申告金額と研究開発費の帰集・核算状況を一致させることに注意すべき。
- A107012明細表及び規定のその他資料は保存して備查する必要があり、予納申告を完了するだけで資料保存を怠ってはならない。
- 公告には加算控除比率、費用口径及びその他の資格条件が記載されておらず、本公告のみに基づいて自行推定すべきではなく、既存規定に照らして判断する必要があります。
- 7月または10月に享受を選択しなかったことは優遇措置の放棄を意味しないが、その後の享受時には依然として研究開発費を正確に帰集・核算できる必要がある。
06 公式解説
税務総局はこの政策をどのように解釈しているのか?
企業のイノベーション発展をより良く支援するため、習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想の学習貫徹テーマ教育に関する要件を全面的かつ着実に実施することと併せ、国家税務総局と財政部は「予納申告における研究開発費加算控除政策の享受最適化に関する事項の公告」(2023年第11号、以下「公告」)を制定しました。以下に関連問題を解説します:
一、《公告》出台の主な背景は何ですか?
2021年以前、研究開発費の加算控除政策は企業所得税の確定申告時に享受されていました。2021年、国務院の同意を得て、当局は「研究開発費加算控除政策の更なる実施に関する若干問題の公告」(2021年第28号)を制定し、企業が2021年10月の予納申告時に、前三四半期の研究開発費について加算控除政策を享受することを認めました。2022年、政策の予期をさらに安定させるため、当局は「企業の予納申告における研究開発費加算控除優遇政策の享受に関する事項の公告」(2022年第10号)を制定し、企業が10月の予納申告時に研究開発費加算控除政策を享受する措置を制度化し、長期化しました。
企業が10月の予納申告時に研究開発費加算控除の政策を享受できることを認めてから2年間、運用状況は良好で、企業が優遇を享受する時点を3〜8ヶ月前倒しし、企業が早期に政策の恩恵を享受し、資金圧力を緩和した。習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想のテーマ教育調査において、企業から現在は10月の予納申告期と翌年の確定申告期の2つの時点でのみ研究開発費加算控除を享受できるとの意見があり、申告享受可能な時点を増やし、企業がさらに早期に政策の恩恵を享受できるようにすべきとの提案があった。習近平総書記が強調した「学習しながら、対照しながら、検討しながら、是正しながら、問題の是正をテーマ教育全体に貫き、人民大衆が問題解決の実際の成果を実感できるようにしなければならない」との要求に従い、当該問題について真剣に研究し、『公告』を起草し、企業が7月の予納申告時に上半期に発生した研究開発費について加算控除政策を享受できるようにした。すなわち、従来の10月予納申告と年度確定申告の2つの享受時点に加え、さらに1つの享受時点を追加し、企業が優遇を享受する時点をさらに3ヶ月前倒しした。
二、「公告」の主な変更点は何か?
「国家税務総局の企業予納申告における研究開発費加算控除優遇政策の享受に関する事項の公告」(2022年第10号)、「国家税務総局の改正後の公告の公布に関する公告」(2018年第23号)などの規定により、企業は10月の予納申告および年度確定申告時に研究開発費加算控除政策を享受できます。「公告」は上記2つの時点に加え、新たに1つの享受時点を追加し、7月に第2四半期(四半期ごとの予納)または6月(月ごとの予納)の企業所得税を予納申告する際、研究開発費を正確に帰集・核算できる場合、企業は当年上半期に発生した研究開発費について加算控除政策を享受することが認められます。
三、企業が7月の前払申告時に研究開発費加算控除政策の享受を選択しなかった場合、以後も享受できるか?
7月の予定納税申告期に優遇措置の適用を選択しなかった企業について、10月の予定納税申告または年度確定申告時に研究開発費を正確に集計・計算できる場合、自身の生産経営の実情に合わせて、10月の予定納税申告または年度確定申告時に一括して適用することを自主的に選択できます。
四、10号公告と比較して、企業が予納申告時に研究開発費加算控除政策を享受する際の管理要件にどのような変化があるか?
「公告」が明確にした企業の予納申告時に研究開発費加算控除政策を享受する際の管理要件は、10号公告の要件と一致しており、変更はない。具体的には、企業が研究開発費加算控除優遇政策を享受する場合は「真実に発生、自行判断、申告享受、関連資料を保存して検査に備える」という辦理方式を採り、企業は実際に発生した研究開発費支出に基づき、加算控除額を自行計算し、「中華人民共和国企業所得税月(季)度予納納税申告表(A類)」を記入して税制優遇を享受し、加算控除優遇を享受する研究開発費の状況(上半期または第3四半期まで)に応じて「研究開発費加算控除優遇明細表」(A107012)を記入する。「研究開発費加算控除優遇明細表」(A107012)は規定の他の資料とともに保存して検査に備える。
07 政策原文
国家税務総局 財政部公告2023年第11号
企業のイノベーション発展をより良く支援するため、以下に基づき《中華人民共和国企業所得税法》およびその実施条例などの関連規定に基づき、予納申告で研究開発費加算控除政策を享受する最適化に関する関連事項について以下のとおり公告する:
一、企業が7月に第2四半期(四半期ごとの前払い)または6月(月ごとの前払い)の法人所得税を前払い申告する際、研究開発費を正確に帰集・計算できる場合、自社の生産経営の実情に合わせて、当年上半期の研究開発費について加算控除政策を享受することを自主的に選択できます。
7月の予定納税申告期に優遇措置の適用を選択しなかった企業について、10月の予定納税申告または年度確定申告時に研究開発費を正確に集計・計算できる場合、自身の生産経営の実情に合わせて、10月の予定納税申告または年度確定申告時に一括して適用することを自主的に選択できます。
二、企業が10月に第3四半期(四半期ごとの前払い)または9月(月ごとの前払い)の法人所得税を前払い申告する際、研究開発費を正確に集計・計算できる場合、企業は自身の生産経営の実情に合わせて、当年第3四半期までの研究開発費について加算控除政策を享受することを自主的に選択できます。
10月の予定納税申告期に優遇措置の適用を選択しなかった企業について、年度確定申告時に研究開発費を正確に集計・計算できる場合、自身の生産経営の実情に合わせて、年度確定申告時に一括して適用することを自主的に選択できます。
三、企業が研究開発費加算控除優遇政策を享受する場合、「真実発生、自行判定、申告享受、関連資料留存備査」の辦理方式を採用し、企業は実際に発生した研究開発費支出に基づき、自行で加算控除金額を計算し、《中華人民共和国企業所得税月(季)度前払納税申告表(A類)》を記入して税制優遇を享受し、加算控除優遇を享受した研究開発費の状況(上半期又は前三四半期)に基づき《研究開発費加算控除優遇明細表》(A107012)を記入する。《研究開発費加算控除優遇明細表》(A107012)は規定の他の資料とともに留存備査する。
四、本公告は2023年1月1日から施行する。『国家税務総局 企業の予納申告における研究開発費加算控除優遇政策の享受に関する事項の公告』(2022年第10号)は同時に廃止する。
ここに公告します。
国家税務総局 財政部
2023年6月21日
08 よくある質問
企業が関心を持つ問題
企業はどの時点で予納申告して研究開発費加算控除を享受できるか?
企業が研究開発費を正確に帰集・核算できる場合、7月の予納申告時に当年上半期の研究開発費について享受でき、10月の予納申告時に当年第1~3四半期の研究開発費について享受することもできます。企業はまた、公告の規定に従い年度確定申告時に一括して享受することもできます。
7月の予納申告時に享受を選択しなかった場合、以後も享受できるか?
可能。企業が7月の予納申告期に優遇を選択しなかった場合でも、その後研究開発費を正確に帰集・核算できれば、生産経営の実情に合わせ、自主的に10月の予納申告または年度確定申告時に一括して享受することを選択できます。
10月の予納申告時に依然として享受を選択しなかった場合、どのように処理すべきですか?
企業が10月の予納申告期に優遇措置の享受を選択しなかった場合、年度確定申告時に研究開発費を正確に帰集・計算できるときは、自社の生産経営の実情に合わせて、年度確定申告時に一括して享受できます。
予納申告で優遇措置を享受するにはどのような様式を記入する必要がありますか?
企業は『中華人民共和国法人所得税月(季)度予納税務申告表(A類)』を記入し、今回の優遇享受に対応する上半期または前三四半期の研究開発費に基づき『研究開発費加算控除優遇明細表』(A107012)を記入し、当該明細表は規定のその他資料とともに保存し備査に供する必要があります。
本公告は加算控除の割合又は管理方式を調整したか?
公式材料は明確に、前払申告で優遇を享受する管理要件は原規定と一致を保ち、依然として「真実発生、自行判別、申告享受、関連資料留存備査」を実施する。本公告は具体的な加算控除比率を提供又は調整しておらず、関連比率及びその他の実体条件は既存規定と組み合わせて判断する必要がある。
出典と責任
内容の出典と責任情報
- 公式出典
- 国家税務総局 財政部 ↗
- 内容の整理
- Kailing Technology政策研究グループ
- 再確認ステータス
- 出典と事実の再確認を完了
- 最近の更新
- 2026-07-27
本ページは税務又は法律上の意見を構成するものではなく、具体的な執行は政策原文及び主管税務機関の解釈を基準とする。
