
超完全Q&A!旅客運輸サービスに関する増値税仕入税額控除政策を解説公開日:2024-12-05 15:56 広範な納税者・納付者および基層税務部門が関連政策の回答基準を閲覧する便宜を図るため、税務総局は2019年1月—2024年7月に税務総局が対外発表した即問即答を全面的に整理・確認し、8大類34の専題294の現行有効な回答基準を網羅する「2019年以来の一連の税費支援政策即問即答彙編」を編纂・形成した。本日は旅客運輸サービスの増値税仕入税額控除政策関連Q&A。 【問題1】VAT一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額を控除できるか? 答:可能です。2019年4月1日以降、増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められます。 【問題2】VAT一般納税者が国際旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額を控除できるか? 答:できません。納税者が国際旅客運輸サービスを提供する場合、増値税ゼロ税率または免税政策が適用されます。これに対応して、国際旅客運輸サービスの購入では仕入税額を控除できません。 【問題3】増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、増値税電子普通発票を取得した場合、仕入税額はどのように計算しますか? 答:増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し増値税電子普通インボイスを取得した場合、仕入税額はインボイスに記載された税額です。 【問題4】増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、航空運輸電子客票行程票を取得した場合、仕入税額はどのように計算しますか? 答:旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程表を取得した場合、以下の算式で仕入税額を計算します:航空旅客運輸仕入税額=(運賃+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。 【問題5】増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、鉄道乗車券を取得した場合、仕入税額はどのように計算しますか? 答:旅客身分情報が記載された鉄道車票を取得した場合、以下の算式で仕入税額を計算します:鉄道旅客運輸仕入税額=票面金額÷(1+9%)×9%。 【問題6】増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、道路・水路等の乗車券を取得した場合、仕入税額はどのように計算しますか? 答:旅客身分情報が記載された道路、水路などの客票を取得した場合、以下の算式で仕入税額を計算します:道路、水路旅客運輸仕入税額=票面金額÷(1+3%)×3%。 【問題7】E社は従業員の出張計画の取消しにより、航空代理会社に払い戻し手数料を支払い、6%税率の増値税専用発票を取得した。E社はこの仕入税額を控除できますか? 答:現行政策規定に基づき、航空代理会社が收取する払戻手数料は現代サービス業の課税範囲に属し、6%の税率で増値税を計算・納付しなければなりません。E社が公務により支払った払戻手数料は、控除可能な仕入税額の範囲に属し、その増値税専用インボイスに記載された税額は、売上税額から控除できます。 【問題8】納税者が非雇用者(顧客、招待した講義専門家など業務提携関係にある人員)に支払った旅客運輸費用は、仕入税額を控除できますか? 答:《財政部 税務総局 税関総署による増値税改革の深化に関する政策の公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)は、増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められると規定している。ここでいうのは、本单位と合法的な用工関係を構築した雇用者が発生させた国内旅客運輸費用について、その仕入税額の控除が認められることを指す。納税者が非雇用者のために支払った旅客運輸費用は、控除範囲に含めることができない。なお、上記の控除が認められる仕入税額は、生産経営に必要なものに適用され、集団福利または個人消費に属する場合、その仕入税額は売上税額から控除することができない。 【問題9】某社が取得した長距離旅客の手撕き乗車券は仕入税額を控除できますか? 答:《財政部 税務総局 税関総署による増値税改革の深化に関する政策の公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)は、一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入する場合、増値税専用インボイスおよび増値税電子普通インボイスを取得した場合を除き、旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程単、鉄道車票および道路、水路等のその他客票により仕入税額を控除する必要があり、旅客身分情報が記載されていないその他の票証(手書きは無効)は、暫定的に控除証憑として認められないと規定している。したがって、納税者は長距離旅客手撕票により仕入税額を控除することはできない。 【問題10】2019年4月1日以降、納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合の仕入税額控除が認められる。VAT電子普通インボイス、及び旅客身分情報が記載された航空運輸電子チケット旅程表、鉄道チケット、道路、水路等のその他チケットを取得した場合、その控除期限はどのくらいか? 答:2019年4月1日以降、納税者が国内旅客運輸サービスを購入する場合の仕入税額控除が認められます。2020年3月1日以降、一般納税者が条件を満たす控除憑証を取得した場合、認証確認、稽核照合、申告控除の期限が撤廃されます。 【問題11】2019年4月1日以降、納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、VAT普通インボイス(VAT電子普通インボイス以外)を取得した場合、仕入税額を売上税額から控除することが認められるか? 答:《財政部 税務総局 税関総署による増値税改革の深化に関する政策の公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)は、仕入税額の控除が認められる国内旅客運輸サービス証憑は、増値税専用インボイスを除き、増値税電子普通インボイス、および旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程単、鉄道車票、道路、水路等のその他客票に限られると規定している。増値税普通インボイスは含まれない。 【問題12】C社は「上海—三亜」往復航空券20枚を購入し、会社の優秀な従業員チームへの褒賞に充てる予定である。チケット購入支出に対応する仕入税額を、C社は売上税額から控除できるか? 答:「営業税を増値税に改める試行実施弁法」(財税〔2016〕36号印发)第27条第(一)項の規定により、納税者が貨物、加工修理修配労務、サービス、無形資産および不動産を購入し、集団福利または個人消費の項目に使用する場合、その仕入税額は売上税額から控除できません。C社が従業員への報奨に使用した20枚の航空券は集団福利の項目に該当し、対応する仕入税額は売上税額から控除できません。 【問題13】納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額控除できますか?どのように控除しますか? 答:《財政部 税務総局 税関総署による増値税改革の深化に関する政策の公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)第六条规定、納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められる。納税者が増値税専用インボイスを取得した場合、インボイスに記載された税額を仕入税額とする。納税者が増値税専用インボイスを取得していない場合、暫定的に以下の規定により仕入税額を確定する:(1)増値税電子普通インボイスを取得した場合、インボイスに記載された税額;(2)旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程単を取得した場合、以下の算式により仕入税額を計算する:航空旅客運輸仕入税額=(運賃+燃油附加費)÷(1+9%)×9%;(3)旅客身分情報が記載された鉄道車票を取得した場合、以下の算式により計算される仕入税額:鉄道旅客運輸仕入税額=票面金額÷(1+9%)×9%;(4)旅客身分情報が記載された道路、水路等のその他客票を取得した場合、以下の算式により仕入税額を計算する:道路、水路等その他旅客運輸仕入税額=票面金額÷(1+3%)×3%。 【問題14】B社の高管は外国籍者であり、公務出張でパスポート情報が記載された国内鉄道チケットを取得した場合、B社はこの旅客運輸費用の仕入税額を控除できるか? 答:《財政部 税務総局 税関総署による増値税改革の深化に関する政策の公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)第六条规定、納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、旅客身分情報が記載された鉄道車票を取得した場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められる。B公司の高管が取得した旅券情報が記載された鉄道車票は、規定に従い仕入税額を控除することができる。 【問題15】国内旅客運輸サービスを提供する航空企業が運賃受領時に併せて代収する民航発展基金は、VAT電子普通インボイスをどのように発行すべきか? 答:『商品・サービス税収分類コード表』において、非課税項目カテゴリ下のコード6130000000000000000は「民航発展基金の代理徴収」である。航空会社が国内旅客運輸サービスを提供する際に代理徴収する民航発展基金は、当該コードを選択して増値税電子普通インボイスを発行できる。 【問題16】納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、旅行会社、航空チケット代理等のチケット代理機関が差額課税政策を享受し6%税率で発行した代理旅客運輸費用電子普通インボイスは、控除証憑として使用できるか? 答:納税者が旅行会社、航空券代理等のチケット代理機関が6%の税率で発行した代理旅客運輸費用の電子普通インボイスを取得した場合、これは「現代サービス-ビジネス補助サービス」の購入であり、国内旅客運輸サービスの購入には該当せず、「財政部 税務総局 海関総署の増値税改革深化に関する関連政策の公告」(財政部 税務総局 海関総署公告2019年第39号)第6条のその他票証の計算控除に関する特別規定を適用できない。現行の仕入税控除の関連規定に従い、納税者が上記の電子普通インボイスを取得した場合、控除憑証として使用できない。 【問題17】旅客身分情報が記載されたチケットのみが仕入税額控除証憑として使用できるのか? 答:はい。『財政部 税務総局 税関総署の増値税改革深化に関する関連政策の公告』(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)の規定により、現在、旅客の身元情報が記載された航空運輸電子客票行程単、鉄道車票、道路・水路等のその他の客票を仕入税額控除の証憑として認めることが暫定的に許可されています。 【問題18】VAT一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、仕入税額控除として使用できる証憑にはどのような種類があるか? 答:増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額控除の証憑として使用できるものは:増値税専用インボイス、増値税電子普通インボイス、旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程表、鉄道車票及び道路、水路などのその他客票です。 【問題19】当社の従業員が鉄道チケットを1枚紛失した。この場合、どのような証憑でVAT仕入税額を控除するのか? 答:「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革の深化に関する関連政策の公告」(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)の規定に基づき、納税者は旅客身分情報が記載された鉄道車票、道路、水路等のその他客票を仕入税額控除の根拠とすべきである。票証を紛失した場合、インボイス発行元から再発行票証を取得し、控除根拠として増値税仕入税額を計算・控除する必要がある。 【問題20】納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、VAT専用インボイスを取得した場合、規定に基づき控除可能な仕入税額はどのように申告するか? 答:納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、増値税専用インボイスを取得した場合、規定に従って控除可能な仕入税額は、申告時に「増値税納税申告表付属資料(二)」の「(一)認証一致の増値税専用インボイス」の対応欄に記入します。 【問題21】納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、VAT電子普通インボイス又は旅客身分情報が記載された航空、鉄道等の票証を取得した場合、規定に基づき控除可能な仕入税額はどのように申告するか? 答:納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、増値税電子普通インボイス又は旅客身分情報が記載された航空、鉄道等の証憑を取得した場合、規定に従って控除可能な仕入税額は、申告時に「増値税納税申告表付属資料(二)」第8b欄「その他」に記入します。 【問題22】某納税者が2019年4月に国内旅客運輸サービスを購入した。旅客身分情報が記載された航空運輸電子チケット旅程表1枚を取得し、記載された運賃は2700元、民航発展基金は50元、燃油附加費は120元である。この納税者はVAT納税申告表にどのように記入すべきか? 答:政策規定に基づき、納税者が国内旅客運輸サービスを購入し増値税専用インボイスを取得していない場合、取得した証憑の種類に応じて仕入税額をそれぞれ計算する必要があります。そのうち旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程表を取得した場合、以下の算式で仕入税額を計算します:航空旅客運輸仕入税額=(運賃+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。なお、民航発展基金は仕入税額計算の基数としないことに注意が必要です。したがって、当該納税者は2019年4月税款所属期の税務申告を行う際、上記算式で計算した航空旅客運輸仕入税額232.84元を、「増値税納税申告表附列資料(二)」第8b欄「その他」「税額」列に記入し、第8b欄「その他」「部数」列に1部、「金額」列に2587.16元を記入します。同時に、上記内容を本表第10行「(四)当期に控除に使用した旅客運輸サービス」にも記入する必要があります。 出典:国家税務総局 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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