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【実用ガイド】一文で学ぶ旅客運輸サービスのVAT仕入税額控除に関する政策

公開日:2025-03-10 17:11

納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額を控除できますか?取得した長距離旅客手撕乗車券は仕入税額を控除できますか?本日はご案内します旅客運輸サービス増値税仕入税額控除関連政策、ぜひ学びましょう~

【実用ガイド】一文で学ぶ旅客運輸サービスのVAT仕入税額控除に関する政策


問題1:VAT一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額控除できますか?

答:可能です。2019年4月1日以降、増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められます。

「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革の深化に関する関連政策の公告」(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)第6条の規定に基づき、納税者が増値税専用インボイスを取得した場合、インボイスに記載された税額を仕入税額とする。納税者が増値税専用インボイスを取得していない場合、暫定的に以下の規定に従い仕入税額を確定する:

1.増値税電子普通インボイスを取得した場合、インボイスに記載された税額;

2.旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程表を取得した場合、以下の算式で仕入税額を計算:航空旅客運輸仕入税額=(運賃+燃油附加費)÷(1+9%)×9%;

3.旅客身分情報が記載された鉄道乗車券を取得した場合、以下の公式で計算した仕入税額:鉄道旅客運輸仕入税額=券面金額÷(1+9%)×9%;

4.旅客身元情報が記載された道路、水路などのその他旅客票を取得した場合、以下の算式により仕入税額を計算します:道路、水路などのその他旅客運輸仕入税額=票面金額÷(1+3%)×3%。

▪ 知識の拡充

納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、増値税電子普通インボイス又は旅客身分情報が記載された航空、鉄道等の証憑を取得した場合、規定に従って控除可能な仕入税額は、申告時に「増値税納税申告表付属資料(二)」第8b欄「その他」に記入します。

▪ 事例解説

某納税者は2019年4月に国内旅客運輸サービスを購入した。旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程単1枚を取得し、記載された運賃は2700元、民航発展基金は50元、燃油附加費は120元であった。この納税者は増値税納税申告表にどのように記入すべきか?

解析:政策規定に基づき、納税者が国内旅客運輸サービスを購入し増値税専用インボイスを取得していない場合、取得した証憑の種類に応じて仕入税額をそれぞれ計算する必要があります。そのうち旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程表を取得した場合、以下の算式で仕入税額を計算します:航空旅客運輸仕入税額=(運賃+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。なお、民航発展基金は仕入税額計算の基数としないことに注意が必要です。したがって、当該納税者は2019年4月税款所属期の税務申告を行う際、上記算式で計算した航空旅客運輸仕入税額232.84元を、「増値税納税申告表附列資料(二)」第8b欄「その他」「税額」列に記入し、第8b欄「その他」「部数」列に1部、「金額」列に2587.16元を記入します。同時に、上記内容を本表第10行「(四)当期に控除に使用した旅客運輸サービス」にも記入する必要があります。


問題2:VAT一般納税者が国際旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額控除できますか?

答:できません。納税者が国際旅客運輸サービスを提供する場合、増値税ゼロ税率または免税政策が適用されます。これに対応して、国際旅客運輸サービスの購入では仕入税額を控除できません。


問題3:会社が出張計画のキャンセルにより航空代理会社に支払った払戻手数料で、6%税率のVAT専用インボイスを取得した場合、会社はこの仕入税額を控除できますか?

答:現行政策規定に基づき、航空代理会社が收取する払戻手数料は現代サービス業の課税範囲に属し、6%の税率で増値税を計算・納付しなければなりません。当該会社が公務により支払った払戻手数料は、控除可能な仕入税額の範囲に属し、その増値税専用インボイスに記載された税額は、売上税額から控除できます。


問題4:納税者が非雇用者(顧客、招待した講義専門家など業務協力関係にある人員)に支払った旅客運輸費用は、仕入税額控除できますか?

答:「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革の深化に関する関連政策の公告」(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)の規定に基づき、増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入する場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められる。ここでいうのは、本单位と合法的な雇用関係を結んだ従業員であり、発生した国内旅客運輸費用はその仕入税額の控除が認められる。納税者が非従業員のために支払った旅客運輸費用は、控除範囲に含めることができない。なお、上記の控除が認められる仕入税額は、生産経営に必要なものに適用され、集団福利または個人消費に属する場合、その仕入税額は売上税額から控除することができない。


問題5:ある単位が取得した長距離旅客の手ちぎり乗車券は仕入税額控除できますか?

答:「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革の深化に関する関連政策の公告」(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)の規定に基づき、一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入する場合、増値税専用インボイスおよび増値税電子普通インボイスを取得した場合を除き、旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程単、鉄道車票および道路、水路等のその他客票により仕入税額を控除する必要があり、旅客身分情報が記載されていないその他の票証(手書きは無効)は、暫定的に控除憑証として認められない。したがって、納税者は長距離旅客運送の手撕票により仕入税額を控除することはできない。


問題6:会社が優秀な従業員チームへの報奨として20枚の旅行往復航空券を購入する予定です。購入支出に対応する仕入税額は、売上税額から控除できますか?

答:「営業税を増値税に改める試行実施弁法」(財税〔2016〕36号印发)第27条第(一)項の規定により、納税者が貨物、加工修理修配労務、サービス、無形資産および不動産を購入し、集団福利または個人消費の項目に使用する場合、その仕入税額は売上税額から控除できません。同社が従業員への報奨に使用した20枚の航空券は集団福利の項目に該当し、対応する仕入税額は売上税額から控除できません。




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よくある質問
国内旅客運輸サービスの仕入税額はどう控除しますか?
2019年4月1日以降、増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入する場合、仕入税額控除が可能です。増値税専用インボイスを取得した場合はインボイスに記載された税額で控除し、専用インボイスを取得していない場合は、電子普通インボイスはインボイスの税額で控除し、航空運輸電子客票行程単は(運賃+燃油附加費)÷(1+9%)×9%で計算し、鉄道車票は券面金額÷(1+9%)×9%で計算し、道路・水路等のその他の客票は券面金額÷(1+3%)×3%で計算します。
長距離旅客の手ちぎり乗車券は仕入税額控除できますか?
できません。規定によれば、一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入する場合、増値税専用インボイスと電子普通インボイスを除き、旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程単、鉄道車票、道路・水路などの他の客票によって仕入税額を控除する必要があります。旅客身分情報が記載されていない他の票証(手書きは無効)は当面控除証憑として認められないため、長距離旅客の手切符は控除できません。
従業員のために支払った払戻手数料で取得した専用インボイスは控除できるか。
可能です。航空代理店が收取する払戻手数料は現代サービスに属し、6%の税率で増値税を納付します。会社が公務により支払った払戻手数料は、増値税専用インボイスを取得した後、記載された税額を売上税額から控除できます。
非雇用者に支払う旅客運輸費用は控除できるか?
できません。規定によれば、控除が認められる国内旅客運輸サービスの仕入税額は、自社と合法的な雇用関係を結んだ従業員が発生させた費用に限られます。非従業員(顧客、招待した講義専門家など)のために支払った旅客運輸費用は控除範囲に含めることができません。
従業員への報奨に使う航空券は仕入税額控除できる?
できません。規定によれば、集団福利または個人消費項目に使用する仕入税額は売上税額から控除できません。会社が優秀な従業員チームへの報奨のために購入した航空券は集団福利項目に属し、対応する仕入税額は控除できません。
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