
2024年12月1日から、民航旅客運輸サービスで数電票の使用を普及(解説付き)公開日:2024-11-11 16:52 国家税務総局 財政部 中国民用航空局民間航空旅客輸送サービスにおける全面デジタル化電子インボイスの普及・使用に関する公告 国家税務総局 財政部 中国民用航空局公告2024年第9号 中国共産党中央弁公庁・国務院弁公庁が発布した「税収徴管改革の更なる深化に関する意見」民間航空旅客輸送インボイスの電子化改革を推進する要求に関し、税務総局、財政部、中国民用航空局は民間航空旅客輸送サービス分野で全面デジタル化の普及・使用を決定しました電子インボイス。関連事項を以下のとおり公告します:
一、中華人民共和国境内に登録された公共航空運輸企業(以下、航空運輸企業)及び航空運輸販売代理企業(以下、代理企業)が境内旅客運輸サービスを提供する場合、電子インボイス(航空運輸電子客票行程票)(以下、電子行程票)を発行できる。
二、電子旅程表は全面デジタル化電子インボイスに属し、基本内容には:インボイス番号、発行状態、国内国際標識、旅客身分証明書情報、旅程情報、填開日、填開単位、購買者情報、運賃、燃油附加費、増値税額、増値税率、民航発展基金、QRコードなどが含まれます。電子旅程表の様式は別添1参照。
三、電子旅程表のインボイス番号は20桁で、うち第1-2位は西暦年度の下2桁、第3-4位は行政区画コード、第5位は電子旅程表発行チャネルコード、第6-20位は業務順序コードを表します。
四、旅客は購入した航空券の全行程終了後、航空運輸企業または代理企業の公式サイト、モバイルクライアント、サービス電話などのチャネルを通じて電子行程表を取得できる。航空運輸企業または代理企業は、旅客が提供した購入者名称、統一社会信用コードおよび行程情報などに基づき、電子行程表をありのままに発行し、公式サイト、モバイルクライアントでのダウンロードまたは電子メールなどの方法で電子行程表を旅客に交付する。
五、経費精算・記帳が必要な旅客は、規定に従い電子旅程表またはその他のインボイスを取得すべきである。搭乗日が2025年9月30日以前の場合、旅客が取得した従来の紙の航空運輸電子チケット旅程表(以下、紙旅程表)は引き続き経費精算・記帳に使用でき、紙旅程表、電子旅程表、その他のインボイスの三者間で重複発行はできない。購買者が電子旅程表を受領した後、電子証憑会計データ標準の関連要件に従い、電子旅程表の全プロセスペーパーレス処理を実現することが奨励される。
六、購入者が増値税一般納税者の場合、国内民間航空旅客運輸サービスを購入する際は、電子行程表又は増値税専用インボイスに記載された増値税額に基づき仕入税額を確定する。搭乗日が2025年9月30日前の紙行程表は、なお《財政部 税務総局 海関総署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)第六条第一項第2点の規定に基づき仕入税額を確定する。
七、旅客が電子旅程表を取得した後、購入者情報の記入誤りなどの理由で電子旅程表の再発行が必要な場合、航空運輸企業又は代理企業は以下の規定に従って赤字数値電子旅程表を発行する:
(一)購買側が用途確認及び記帳確認を行っていない場合、航空運輸企業又は代理企業が「赤字インボイス情報確認書」(以下「確認書」、別紙2参照)を作成し、赤字電子旅程表を発行する。
(二)買い手が既に用途確認または記帳確認を行った場合、航空運輸企業または代理企業が『確認書』を記入し、買い手の確認後、『確認書』に基づき赤字電子旅程表を発行する。買い手が電子旅程表を既に増値税申告控除に使用している場合、確認後の『確認書』に記載された増値税額に基づき当期の仕入税額から一旦振り替え、航空運輸企業または代理企業が発行する赤字電子旅程表を取得した後、『確認書』とともに原始証憑とする。
八、電子行程表情報システムの運用保守単位は、規定に従い税務部門に電子行程表情報をアップロードします。税務部門は電子インボイスサービスプラットフォーム税務デジタルアカウント(以下、税務デジタルアカウント)を通じて、電子行程表を購買者に同期送信します。購買者は税務デジタルアカウントを通じて電子行程表の照会、検証、ダウンロード、印刷及び用途確認などができ、また全国増値税インボイス検証プラットフォーム(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)で検証。旅客は個人所得税APPの個人票夾を通じて電子行程表の照会、ダウンロードなどができます。
九、購入者が増値税一般納税者の場合、税務デジタルアカウントを通じて規定に適合する電子旅程表の用途確認を行い、規定に従って増値税仕入税額控除を処理できます。増値税一般納税者が申告・控除する電子旅程表の仕入税額は、税務申告時に「増値税及び付加税費申告表付属資料(二)」(当期仕入税額明細)の「認証適合の増値税専用インボイス」関連欄に記入する必要があります。
十、本公告は2024年12月1日から施行する。
ここに公告します。
添付: 1.電子インボイス(航空運輸電子客票行程単)様式
2.赤字インボイス情報確認書
国家税務総局 財政部 中国民用航空局 2024年11月6日 解説 《国家税務総局 財政部 中国民用航空局 民間航空旅客輸送サービスにおける全面デジタル化電子インボイスの普及・使用に関する公告》の解説
一、「公告」を発布した背景は何ですか? 2021年中弁、国弁が公布した《税務征管改革の更なる深化に関する意見》は、鉄道、民航等の領域のインボイス電子化を秩序あるものとして推進することを要求している。上記要求を実行するため、全面デジタル化電子インボイスの使用を普及させ、国家税務総局、財政部、中国民用航空局は共同で《国家税務総局 財政部 中国民用航空局の民航旅客運輸サービスにおける全面デジタル化電子インボイスの普及使用に関する公告》(2024年第9号)を制定・発布した。民航旅客運輸サービスにおける電子インボイス(航空運輸電子客票行程単)(以下電子行程単)の普及使用は、インボイス使用コストを効果的に低減し、インボイス管理と使用効率を向上させ、広範な旅客の電子行程単の便利な取得ニーズを満たす。
二、航空運輸企業または代理企業はどのように電子旅程表を発行し旅客に交付しますか? 旅客は購入した航空券の全行程終了後180日以内に、航空運輸企業または代理企業の公式サイト、モバイルクライアント、サービス電話などのチャネルを通じて電子行程表の発行を申請できます。払戻、座席指定、超過手荷物などの付加サービスは含みません。180日を超える場合は、旅客と航空運輸企業の約定に従います。旅客が国際および香港・マカオ・台湾地区の航空旅客運輸サービスを購入した場合、電子行程表の発行は暫定対応していません。 航空輸送企業または代理企業は、旅客が提供した購入者名称、統一社会信用コードおよび行程情報などに基づき電子行程表をありのままに発行し、公式サイト、モバイルクライアントからのダウンロードまたは電子メールなどの方法で電子行程表を旅客に交付します。
三、電子旅程表に記載されている「保険料」とは何ですか? 保険料とは、旅客が国内民航旅客輸送サービスを購入する際に、電子化航空旅客総合保険を購入して保険機関に支払う費用である。電子旅程表の合計欄は保険料を含まない電子旅程表総額である。
四、電子行程表の使用を推進した後、紙の行程表は依然として経費精算・記帳、税額控除に使用できるか? 経費精算・入帳が必要な旅客は、規定に従って電子行程表またはその他のインボイスを取得すべきである;購買者が増値税一般納税者の場合、国内民航旅客運輸サービスを購入し、電子行程表または増値税専用インボイスに記載された増値税額に基づいて仕入税額を確定する。 円滑な移行を維持するため、搭乗日が2025年9月30日前の紙の航空運輸電子客票行程単(以下、紙行程単)について、旅客は依然としてこの紙行程単を使用して経費精算・記帳でき、購入者は依然として「財政部 税務総局 海関総署の増値税改革深化に関する関連政策の公告」(2019年第39号)第6条第1項第2点の規定に従って仕入税額を確定できる。
五、税務部門は納税者と旅客に電子旅程表に関してどのようなサービスを提供するか? 税務部門は電子インボイスサービスプラットフォームの税務デジタルアカウント(以下、税務デジタルアカウント)を通じて、電子旅程表を購買者に同期送信する。購買者は税務デジタルアカウントを通じて電子旅程表の照会、検証、ダウンロード、印刷、用途確認などを行うことができ、全国増値税インボイス検証プラットフォーム(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)でも検証可能である。旅客は個人所得税APPの個人票夾を通じて電子旅程表の照会、ダウンロードなどができる。
六、増値税一般納税者が電子行程表を発行又は取得した後、増値税申告表にどのように記入するか? 一般納税者が発行した電子行程表の金額及び税額は、「増値税及び付加税申告表付属資料(一)」(当期販売状況明細)第3~4列「その他のインボイス発行」欄に記入する必要があります。 一般納税者が申告控除する電子行程表の仕入税額は、税務申告時に「増値税及び付加税申告表付属資料(二)」(当期仕入税額明細)の「認証一致の増値税専用インボイス」関連欄に記入します。 一般納税者が電子行程表を増値税申告控除に使用した場合、発行側が赤伝処理を開始した後、対応する「赤伝インボイス情報確認書」に記載された増値税額を「増値税及び付加税申告表付属資料(二)」(当期仕入税額明細)第20欄「赤伝専用インボイス情報表に記載された仕入税額」に記入します。
七、電子旅程表はどのように精算・記帳するのか? 納税者が電子行程表を取得し経費精算・記帳する場合、「財政部 国家档案局の電子会計憑証の経費精算・記帳・アーカイブの規範に関する通知」(財会〔2020〕6号)、「会計档案管理弁法」(財政部 国家档案局令第79号)、「会計情報化工作規範」(財会〔2024〕11号)、「会計ソフトの基本機能とサービス規範」(財会〔2024〕12号)及び財政部の電子憑証会計データ標準に関する規定に従い執行すべきである。 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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