
【知識アップ】農産物の仕入税額控除に関する十問十答公開日:2025-08-08 15:55
(一)問:一般納税者が農産物を購入し、販売側が発行した9%増値税専用インボイスを取得した場合、仕入税額はどのように計算しますか? 答:13%税率貨物の生産または委託加工に使用する農産物を購入した場合、購入時に9%控除、生産領用時にさらに1%加算控除、計10%控除率;その他に使用する場合、インボイスに記載された増値税額で控除、すなわち9%税率控除。 (二)問:小規模納税者から農産物を購入し、3%徴収率の増値税専用インボイスを取得した場合、どのように控除するか? 答:インボイスに記載された金額と9%の控除率で仕入税額を計算する。13%税率の貨物の生産・販売または委託加工に使用する場合、農産物を生産に供した際にさらに1%の追加控除が可能。 (三)問:税関輸入増値税専用納付書を取得した場合、どのように仕入税額を控除しますか? 答:納税者が貨物を輸入し、輸入段階の増値税を既に納付している場合、貨物代金を既に支払ったか否かにかかわらず、取得した税関完税証憑は増値税仕入税額控除証憑として使用することができます。 (四)問:納税者が卸売、小売段階から野菜、生鮮肉卵を購入して取得した普通発票は、控除できますか? 答:できません。卸売・小売段階から購入した増値税免税政策適用の野菜・生鮮肉卵につき取得した普通インボイスは、仕入税額控除を計算する証憑として使用できません。 (五)問:小規模納税者から取得した1%徴収率の農産物増値税専用インボイスは、9%控除できるか? 答:できません。インボイスに記載された農産物買付価格と1%の控除率によってのみ仕入税額を計算できます。 (六)問:農産物の仕入税額控除の核定控除とは? 答:規定に適合する農産物を購入して原料とし、液体乳及び乳製品、酒及びアルコール、植物油、綿糸、肉製品缶詰などの製品を生産・販売する増値税一般納税者を、農産物増値税仕入税額控除の核定控除試行範囲に組み入れます。 (七)問:農産物を購入し13%税率貨物の生産と他の貨物・サービスの生産にも使用する場合、どう控除するか? 答:分別核算すべきであり、分別核算しない場合は、増値税専用インボイスまたは税関輸入増値税専用納付書に記載された増値税額を仕入税額とするか、農産物買収インボイスまたは売上インボイスに記載された農産物買価と9%の控除率で仕入税額を計算します。 (八)問:簡易課税方式の課税項目に用いる農産物は、仕入税額を控除できる? 答:できません。簡易課税方式課税項目、VAT免税項目、集団福利または個人消費に使用する購入貨物などの仕入税額は控除できません。 (九)問:非正常損失の農産物は、仕入税額を転出する必要があるか? 答:転出が必要。非正常損失の購入貨物、および関連する加工修理修配役務と交通運輸サービスは、その仕入税額を売上税額から控除できず、既に控除したものは転出する必要がある。 (十)問:農産物の加算控除はどのように操作しますか? 答:納税者は主管税務機関に連絡し「農産物深加工企業」の身分分類を完了する必要があります。控除選択後、実際の生産での受領時に、【农产品加计扣除勾选】モジュールで選択し、1%の加算控除に使用します。 出典:上海税務 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、個人向け代理インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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