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地下鉄票を取得した場合、旅客の詳細情報が記載されていなければ控除できますか?

公開日:2024-10-10 16:49


地下鉄票を取得した場合、旅客の詳細情報が記載されていなければ控除できますか?


当社の従業員が業務上の交通費精算のため地下鉄券を取得し、「運輸サービス*地下鉄券」の増値税普通電子インボイス1枚を入手しました。インボイスに旅客の詳細情報が記載されていない場合、仕入税額控除できますか?


《財政部 税務総局 税関総署による増値税改革の深化に関する政策の公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)

第六条

納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められます。

(一)納税者が増値税専用インボイスを取得していない場合、暫定的に以下の規定に従い仕入税額を確定する。

1.増値税電子普通インボイスを取得した場合、インボイスに記載された税額;


《国家税務総局による国内旅客運輸サービスに係る仕入税額控除等の増値税徴収管理問題に関する公告》(国家税務総局公告2019年第31号)

第1条

国内旅客輸送サービスの仕入税額控除について

《財政部 税務総局 税関総署による増値税改革の深化に関する政策の公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)第六条にいう「国内旅客運輸サービス」は、本单位と労働契約を締結した従業員、および本单位が用工単位として受け入れた労働者派遣従業員が発生させた国内旅客運輸サービスに限られる。

(二)納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、取得した増値税電子普通インボイスに記載された税額を仕入税額とする場合、増値税電子普通インボイスに記載された買い手の「名称」「納税者識別番号」等の情報は、実際に税額を控除する納税者と一致しなければならず、そうでなければ控除は認められない。

(三)納税者が控除を認められる国内旅客運輸サービスの仕入税額とは、納税者が2019年4月1日以降に実際に発生し、合法有効な増値税控除凭证に記載された、またはそれに基づき計算された増値税額をいう。増値税専用インボイスまたは増値税電子普通インボイスを増値税控除凭证とする場合、2019年4月1日以降に発行された増値税専用インボイスまたは増値税電子普通インボイスとする。


したがって:

貴社の従業員が業務上の経費精算で地下鉄の切符を取得した場合、取得した増値税普通電子インボイスの仕入税額は控除可能であり、インボイスに旅客情報を記載する必要はない。


注意:

もし電子インボイスを取得して控除不可の範囲に該当する場合、その仕入税額は控除できません。



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よくある質問
従業員が地下鉄票を精算する際、インボイスに旅客氏名と身分証番号がない場合、仕入税額控除できますか?
控除可能です。国家税務総局公告2019年第31号によると、増値税電子普通インボイスを取得した場合、インボイスに記載された購買者名称、納税者識別番号が実際の控除納税者と一致していればよく、旅客の詳細情報を記載する必要はありません。
どの人の国内旅客運輸サービスが仕入VATインボイスの税額控除を受けられるか?
自社と労働契約を締結した従業員、及び自社が用工単位として受け入れた労働者派遣従業員が発生させた国内旅客運輸サービスに限る。
地下鉄票の電子普通インボイスで仕入税額控除する場合、時間要件はありますか?
2019年4月1日以降に実際に発生し取得した合法有効な増値税控除証憑であり、かつインボイスが2019年4月1日以降に発行された増値税電子普通インボイスでなければならない。
地下鉄票の電子インボイスを取得した場合、控除不可の範囲に使用する場合でも控除できますか?
できません。電子インボイスが控除不可の範囲(集団福利、個人消費など)に使用される場合、その仕入税額は控除できません。
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