
国家税務総局が〈中華人民共和国インボイス管理弁法実施細則〉を改正公開日:2024-01-31 16:44 国家税務総局令第56号 『国家税務総局 〈中華人民共和国インボイス管理辦法実施細則〉の改正に関する決定』は、2023年12月29日の国家税務総局第3回局務会議の審議を経て可決され、ここに公布する。2024年3月1日から施行する。 国家税務総局局長:胡静林 2024年1月15日
国家税務総局の〈中華人民共和国インボイス管理弁法実施細則〉改正に関する決定 「中華人民共和国インボイス管理弁法」(以下「弁法」という)の公布後の有効な実施を保障するため、国家税務総局は「中華人民共和国インボイス管理弁法実施細則」を以下のとおり改正することを決定した。 一、一条を追加し、第三条とする:「《弁法》第三条にいう電子インボイスとは、商品の購入販売、サービスの提供もしくは受領、その他の経営活動において、税務機関のインボイス管理規定に従いデータ電文形式で発行・受領する収支証憑をいう。 「電子インボイスと紙インボイスの法的効力は同一であり、いかなる単位・個人も受け取りを拒否できない。」 二、一条を追加し、第四条とする:「税務機関は電子インボイスサービスプラットフォームを構築し、インボイス利用単位・個人にデジタル等の形態の電子インボイスの交付、送付、検証等のサービスを提供する。」 三、一条を追加し、第五条とします。「税務機関は、法律・行政法規の規定に従い、インボイスデータ安全管理制度を整備し、インボイスデータの安全を保障しなければならない。 「単位および個人は国家税務総局の関連規定に従ってインボイスデータ処理活動を行い、法に基づきインボイスデータ安全保護義務を負い、規定された数量を超えてインボイスデータを保存してはならず、規定に違反してインボイスデータを使用し、違法に販売し、または違法に他人に提供してはならない。」 四、第四条を第七条に改め、第一款を次のとおり改正する:「インボイスの基本的内容には、インボイスの名称、インボイスコード及び番号、聯次及び用途、顧客名称、取引銀行及び口座番号、商品名又は経営項目、計量単位、数量、単価、大小文字金額、税率(徴収率)、税額、発行者、発行日、発行単位(個人)名称(印)等が含まれる。」 五、第五条を第八条に改め、次のとおり修正する:「インボイスを領用する単位は、書面により税務機関に自単位の名称が印字されたインボイスの使用を要求することができ、税務機関は『弁法』第十五条の規定に基づき、当該単位の名称が印字されたインボイスの種類と数量を確認する。」 六、第六条を第九条に改め、次のように修正する:「税務機関は政府調達契約及びインボイス偽造防止用品管理要求に基づき、インボイス印刷企業に対して監督管理を実施する。」 七、第十条を第十三条に改め、第一項を次のように修正する:「インボイスを監製する税務機関は必要に応じてインボイス印刷通知書を下達し、印刷企業は要求に従って印刷しなければならない。」 八、第十三条を第十六条に改め、第一項を次のように修正する:「『弁法』第十五条にいうインボイス専用印とは、インボイスを領用する単位及び個人が紙インボイスを発行する際に押印する、その名称、統一社会信用コード又は納税者識別番号、インボイス専用印の文字を有する印章をいう。」 九、第十五条を第十八条に改め、次のように修正する:「『弁法』第十五条にいう受領方式とは、一括供給、旧品返却新品受領、検旧新品受領、限度額確定などの方式をいう。 「税務機関は単位・個人の税務リスクの程度、納税信用等級、実際の経営状況に基づき、そのインボイスの種類、数量、限度額および受領方式を確定または調整する。」 十、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第三十七条を削除する。 十一、一条を追加し、第二十五条とする:「『弁法』第十九条に規定する変更不可金額には、金額計算に関わる単価及び数量の変更不可を含む。」 十二、第二十七条を第二十六条に改め、次のとおり修正する:「紙インボイスを発行した後、返品、インボイス記載誤り、課税役務の中止等の事由によりインボイスを無効化する必要がある場合、原本インボイスの全聯を回収し『無効』の字样を付した上で無効化しなければならない。 「紙インボイスを発行した後、返品、インボイス発行誤り、課税サービス中止、販売割引などの状況が発生し、赤字数インボイスを発行する必要がある場合、元のインボイスの全聯次を回収し『赤取消』の字样を注記した後に赤字数インボイスを発行する必要があります。元のインボイスの全聯次を回収できない場合、相手方の有効な証明を取得した後に赤字数インボイスを発行する必要があります。」 十三、一条を追加し、第二十七条とする:「電子インボイスを発行した後、返品、インボイス発行誤り、課税サービス中止、販売割引などの状況が発生した場合、規定に従って赤字数インボイスを発行する必要があります。」 十四、第二十八条を次のとおり修正する:「単位及び個人がインボイスを発行する際は、項目を漏れなく記入し、内容を真実に記載しなければならない。 「紙インボイスの発行はインボイス番号順に記入し、字迹を明確にし、全聯次を一度に印刷し、内容を完全に一致させ、インボイス聯と控除聯にインボイス専用章を押印する必要があります。」 十五、一条を追加し、第二十九条とする:「《弁法》第二十一条にいう実際の経営業務状況と一致しないとは、次のいずれかの行為を行うことをいう: 「(一)商品を売買せず、サービスを提供もしくは受けず、その他の経営活動に従事していないのに、インボイスを発行または取得する; 「(二)商品の売買、サービスの提供もしくは受領、その他の経営活動に従事しているが、発行または取得したインボイスに記載された購買者、販売者、商品名もしくは経営項目、金額等が実際の状況と一致しない。」 十六、一条を追加し、第三十一条とする:「単位及び個人が委託者にインボイスの受領、発行等のサービスを提供する場合、税務機関の監督を受け入れなければならず、保存するインボイスデータの最大数量は税務機関の規定に適合しなければならない。 十七、一条を追加し、第三十二条とする:「電子インボイス情報システムを開発し他人にインボイスデータの照会、ダウンロード、保存、使用などの税務関連サービスを提供する場合、税務機関のデータ標準と管理規定に適合し、委託者と協議を締結し、授権範囲を超えてインボイスデータを使用してはならない。」 十八、一条を追加し、第三十四条とする:「《弁法》第二十六条にいう本人確認とは、単位及び個人がインボイスの受領、発行、代理発行を行う際、その担当者が実名で税務手続きを行うことをいう。 十九、一条を追加し、第三十六条とする:「税務機関はインボイス検査において、インボイスデータを抽出、呼出、閲覧、複製できる。」 二十、第三十四条を第三十九条に改め、次のように修正する:「税務機関がインボイス管理法規に違反する行為に対して法に基づき処罰を行う場合、県以上の税務機関が決定する。罰金額が2000元以下の場合、税務所が決定することができる。」 二十一、一条を追加し、第四十条とする:「《弁法》第三十三条第六項に規定する他の証憑をもってインボイスに代えて使用する場合には、次を含む: 「(一)インボイスを発行すべきなのに発行せず、他の証憑でインボイスの使用を代替する; 「(二)インボイスを取得すべきなのに取得せず、インボイス以外の他の証憑または自作証憑を税額控除、輸出還付、税前控除および財務精算に使用する; 「(三)規定に適合しないインボイスを取得し、税額控除、輸出還付、税前控除および財務精算に使用する。 「納税逃避、輸出還付詐取、虚偽インボイス発行を構成する場合、《中華人民共和国税収徴収管理法》《弁法》の関連規定に従って執行する。」 二十二、第三十五条を第四十一条に改め、次のように修正する:「《弁法》第三十八条にいう公告とは、税務機関が納税場所またはラジオ・テレビ・新聞・定期刊行物・インターネット等の報道媒体において納税者のインボイス違法状況を公告することをいう。公告内容には、納税者名称、統一社会信用コードまたは納税者識別番号、経営地点、インボイス管理法規に違反する具体的情況を含む。」 二十三、一条を追加し、第四十三条とする:「計画単列市税務局は《弁法》における省・自治区・直轄市税務局の職責を参照してインボイス管理業務を適切に行う。」 二十四、第三条、第七条、第十四条、第三十一条中の「インボイス」を「紙インボイス」に改める。 二十五、第三章の名称および第十四条中の「領購」を「領用」に改める。 さらに、条文の順序と個別の文字について相応の調整と修正を行います。 本決定は2024年3月1日から施行する。 《中華人民共和国インボイス管理弁法実施細則》は本決定に基づき相応に改正し、改めて公布する。 中華人民共和国インボイス管理弁法実施細則 (2011年2月14日国家税務総局令第25号公布 第1章 総則 第1条 《中華人民共和国インボイス管理弁法》(以下《弁法》)の規定に基づき、本実施細則を制定します。 第二条 全国範囲で様式を統一するインボイスは、国家税務総局が定めます。 省、自治区、直轄市の範囲内で様式を統一するインボイスは、省、自治区、直轄市の税務局(以下、省税務局)が確定します。 第三条 《辦法》第三條にいう電子インボイス商品の販売・購入、サービスの提供・受領およびその他の経営活動において、税務機関のインボイス管理規定に従いデータ電文形式で発行・受領する収付款証憑を指します。 電子インボイス紙インボイスと同一の法的効力を有し、いかなる単位及び個人も受領を拒否できません。 第四条 税務機関が構築する電子インボイスサービスプラットフォーム、インボイス利用企業・個人にデジタル等の形態の電子インボイスの発行、交付、検証などのサービスを提供します。 第5条 税務機関は法律、行政法規の規定に従い、インボイスデータ安全管理制度を整備し、インボイスデータの安全を保障するものとします。 個人・法人は国家税務総局の関連規定に従ってインボイスデータ処理活動を行い、法に基づきインボイスデータの安全保護義務を負い、規定の数量を超えてインボイスデータを保存してはならず、規定に違反して使用、不法販売、または不法に他人へ提供してはならない。 第六条 紙インボイスの基本聯次には存根聯、インボイス聯、記帳聯が含まれる。存根聯は收款側または発行側が保管・備査用に保持;インボイス聯は付款側または受領側が支払原始証憑とする;記帳聯は收款側または発行側が記帳原始証憑とする。 省以上の税務機関は、紙インボイスの管理状況および納税者の経営業務の必要性に応じて、インボイス聯以外のその他の聯次を増減し、その用途を確定できます。 第7条 インボイスの基本内容には、インボイスの名称、インボイスコードと番号、聯次と用途、顧客名称、取引銀行と口座番号、商品名称または経営項目、計量単位、数量、単価、大小文字金額、税率(徴収率)、税額、発行者、発行日、発行単位(個人)名称(印)などが含まれます。 省以上の税務機関は、経済活動およびインボイス管理の必要性に応じて、インボイスの具体的な内容を確定できます。 第八条 インボイスを受領する単位は、書面で税務機関に自単位名称が印刷されたインボイスの使用を要求でき、税務機関は《弁法》第15条の規定に基づき、当該単位名称が印刷されたインボイスの種類と数量を確認する。 第2章 インボイスの印刷 第九条 税務機関は政府調達契約およびインボイス偽造防止用品管理要件に基づき、インボイス印刷企業に対して監督管理を実施します。 第十条 全国統一の紙インボイス偽造防止措置は国家税務総局が定め、省税務局は必要に応じて本地域の紙インボイス偽造防止措置を追加し、国家税務総局に届け出ることができます。 紙インボイスの防偽専用品は規定に従い専用庫で保管し、紛失してはならない。不良品、廃品は税務機関の監督下で集中廃棄すべきである。 第十一条 全国統一インボイス監製章は税務機関がインボイスを管理する法定標識であり、その形状、規格、内容、印色は国家税務総局が規定します。 第十二条 全国範囲のインボイス版替えは国家税務総局が定め、省・自治区・直轄市範囲のインボイス版替えは省税務局が定めます。 インボイスの様式変更時には、公告を行うべきである。 第十三条 インボイスを監製する税務機関は必要に応じてインボイス印刷通知書を発令し、印刷企業は要求に従って印刷しなければならない。 インボイス印刷通知書には、インボイス印刷企業名称、用票単位名称、インボイス名称、インボイスコード、種類、聯次、規格、印色、印刷数量、起止番号、納品時間、場所等の内容を記載する必要があります。 第十四条 インボイス印刷企業は印刷完了した完成品を規定に従って検収後、専用倉庫で保管し、紛失してはならない。廃品は速やかに破棄しなければならない。 第三章 インボイスの受領・使用 第十五条 《辦法》第十五條にいう担当者の身分証明とは、担当者の住民身分証、パスポートまたはその他担当者の身分を証明できる証明書類を指す。 第十六条 《辦法》第十五條にいうインボイス専用印とは、インボイスを取得する単位および個人が紙インボイスを発行する際に押印する、その名称、統一社会信用コードまたは納税者識別番号、インボイス専用印の文字を含む印章を指す。 インボイス専用印の様式は国家税務総局が定めます。 第十七条 税務機関は、紙インボイスを領用する個人・単位が提供するインボイス専用印の印影を保存し、備査するものとします。 第十八条 《辦法》第十五條にいう取得方式とは、一括供給、旧票返却・新票取得、旧票検証・新票取得、限度額確定等の方式を指す。 税務機関は単位および個人の税収リスク程度、納税信用等級、実際の経営状況に基づき、そのインボイス領用の種類、数量、限度額および領用方式を確定または調整します。 第十九条 《辦法》第十五條にいうインボイス使用状況とは、インボイスの取得・使用・在庫状況および関連する発行データを指す。 第二十条 《辦法》第十六條にいう書面証明とは、関連する業務契約、協議または税務機関が認めるその他の資料を指す。 第二十一条 税務機関は代理インボイス発行を受託する単位と協議を締結し、代理発行するインボイスの種類、対象、内容および関連責任等を明確にするものとします。 第四章 インボイスの発行と保管 第二十二条 《辦法》第十八條にいう特殊な状況下で支払者が受取者にインボイスを発行するとは、次の状況を指す: (一)買収単位および源泉徴収義務者が個人に金銭を支払う時; (二)国家税務総局がその他支払者から受取者へインボイスを発行する必要があると認めたもの。 第二十三条 消費者個人に小額商品を小売り、または零星サービスを提供する場合、毎回インボイスを発行する義務を免除できるかどうかは、省税務局が決定します。 第二十四条 インボイスを発行する単位及び個人は、経営業務が発生し営業収入を確認した時点でインボイスを発行しなければなりません。経営業務が発生していない場合は、一律にインボイスを発行してはなりません。 第二十五条 《辦法》第十九條に規定する変更不可金額には、金額計算に関わる単価および数量の変更不可が含まれる。 第二十六条 紙インボイスを発行した後、返品、発行誤り、課税サービスの中止などの状況が発生し、インボイスを無効にする必要がある場合は、元のインボイスの全部の聯を回収し「無効」の文字を注記した上でインボイスを無効にする必要があります。 紙インボイスを発行した後、返品、発行誤り、課税サービスの中止、販売値引きなどの状況が発生し、赤字インボイスを発行する必要がある場合は、元のインボイスの全部の聯を回収し「赤字処理」の文字を注記した上で赤字インボイスを発行する必要があります。元のインボイスの全部の聯を回収できない場合は、相手方の有効な証明を取得した上で赤字インボイスを発行する必要があります。 第二十七条 発行電子インボイス後、販売返品、インボイス発行誤り、課税サービス中止、販売割引などの状況が発生した場合、規定に従って赤字インボイスを発行する必要があります。 第二十八条 個人・法人はインボイスを発行する際、項目を漏れなく記入し、内容を真実に記載しなければならない。 紙インボイスを発行する場合は、インボイス番号の順序に従って記入し、字が明確で、全部の聯を一度に印刷し、内容が完全に一致し、インボイス聯と控除聯にインボイス専用章を押印する必要があります。 第二十九条 《辦法》第二十一條にいう実際の経営業務状況と一致しないとは、次のいずれかの行為を行うことを指す: (一)商品を売買せず、サービスを提供もしくは受領せず、その他の経営活動を行っていないにもかかわらず、インボイスを発行または取得する場合; (二)商品の販売・購入、サービスの提供・受領、その他の経営活動を行っているが、発行または取得したインボイスに記載された購買側、販売側、商品名または経営項目、金額等が実際の状況と一致しない場合。 第三十条 インボイスは中国語で発行すべきです。民族自治地方では現地で通用する民族文字を併用できます。 第31条 個人・法人が委託者にインボイスの受領、発行等のサービスを提供する場合、税務機関の監督を受けなければならず、保存するインボイスデータの最大数量は税務機関の規定に適合しなければならない。 第32条 開発電子インボイス情報システム他人のためにインボイスデータの照会、ダウンロード、保存、使用などの税務関連サービスを提供する場合、税務機関のデータ基準および管理規定に適合し、委託者と契約を締結しなければならず、授権範囲を超えてインボイスデータを使用してはならない。 第33条 《辦法》第二十五條にいう規定の使用区域とは、国家税務総局および省税務局が規定する区域を指す。 第34条 《辦法》第二十六條にいう本人確認とは、単位および個人がインボイスを取得、発行、代理発行する際、その担当者が実名で税務手続きを行うことを指す。 第35条 紙インボイスを使用する単位及び個人は、インボイスを適切に保管しなければならない。インボイスを紛失した場合は、紛失に気付いた当日に書面で税務機関に報告しなければならない。 第五章 インボイスの検査 第36条 税務機関はインボイス検査において、インボイスデータの抽出、呼び出し、閲覧、複製を行うことができる。 第37条 「弁法」第31条にいうインボイス交換証は、本県(市)の範囲内でのみ使用するものとする。他県(市)のインボイスを照会するために取り出す必要がある場合は、当該県(市)の税務機関にインボイスの取り出しを要請すべきである。 第38条 インボイスを使用する単位と個人は、税務機関にインボイスの真偽の鑑別を申請する権利がある。申請を受けた税務機関は受理し、インボイスの真偽の鑑別を担当しなければならない;鑑別が困難な場合は、インボイス監制税務機関に鑑別の協力を求めることができる。 偽造、変造の現場および売買地、保管地で押収されたインボイスは、現地の税務機関が鑑別します。 第六章 罰則 第39条 税務機関がインボイス管理法規に違反する行為に対して法に基づき処罰する場合、県以上の税務機関が決定します。過料が2000元以下の場合は、税務所が決定することができます。 第四十条 「弁法」第33条第6項は、他の証憑をもってインボイスの使用に代える場合を規定しており、以下を含む: (一)インボイスを発行すべきなのに発行せず、他の証憑でインボイスの使用を代替する; (二)インボイスを取得すべきであるのに取得せず、インボイス以外の他の証憑または自作証憑を税額控除、輸出税還付、税務上の損金算入及び財務精算に使用する場合; (三)規定に適合しないインボイスを取得し、税額控除、輸出還付、税前控除および財務精算に使用する。 納税逃避、輸出税還付詐取、虚偽インボイス発行を構成する場合は、「中華人民共和国税収徴収管理法」「弁法」の関連規定に従って執行する。 第四十一条 《辦法》第三十八條にいう公告とは、税務機関が納税場所またはラジオ、テレビ、新聞、定期刊行物、インターネット等の報道媒体において、納税者のインボイス違法状況を公告することを指す。公告内容には、納税者名称、統一社会信用コードまたは納税者識別番号、経営地点、インボイス管理法規違反の具体的状況が含まれる。 第四十二条 インボイス管理法規に違反し、情状が深刻で犯罪を構成する場合、税務機関は法に従い司法機関に移送して処理すべきです。 第7章 附則 第四十三条 計画単列市税務局は「弁法」における省、自治区、直轄市税務局の職責を参照してインボイス管理業務を行います。 第四十四条 本実施細則は2011年2月1日から施行する。 出典:国家税務総局 北京Kailing Technology有限公司——企業の業務・財務・税務デジタル化ソリューションサービスプロバイダー。 Kailing Technologyは企業のニーズに応じて、販売管理システム、購買管理システム、売上VATインボイス発行システム、仕入VATインボイス受領システム、画像管理システム、財務記帳システム、電子会計アーカイブ、全面デジタル化電子インボイス・楽企インターフェースなどの業務ソリューションを提供し、専門的かつ効率的に企業の業務・財務・税務デジタル管理の転換・アップグレードを支援します。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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