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『国家税務総局 インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項の公告』原文+解説

公開日:2025-07-21 17:15

『国家税務総局 インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項の公告』原文+解説


原文:

国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告事項に関する公告

国家税務総局公告2025年第15号

《インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告規定》(以下《規定》)に基づき、ここにインターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項を以下のとおり公告します:

一、税務関連情報を報告するインターネットプラットフォーム企業の範囲

「規定」に基づき税務関連情報を報告すべきインターネットプラットフォーム企業には、以下のインターネットプラットフォームを運営する企業が含まれます:

(一)ネット商品販売プラットフォーム;

(二)ネットライブ配信プラットフォーム;

(三)ネット貨物輸送プラットフォーム;

(四)フレキシブル用工プラットフォーム;

(五)教育、医療、旅行、コンサルティング、研修、仲介、設計、興行、広告、翻訳、代理、技術サービス、視聴覚情報、ゲーム・レジャー、ネット文学、動画・画像・テキスト生成、ネットローンなどのサービスを提供するプラットフォーム;

(六)インターネットプラットフォームにアグリゲーションサービスを提供するプラットフォーム;

(七)プラットフォーム内の事業者及び従業者がネット取引活動に従事するために営利性サービスを提供するミニプログラム、クイックアプリ等、及びミニプログラム、クイックアプリ等に基盤アーキテクチャサービスを提供するプラットフォーム;

(八)その他、プラットフォーム内の経営者と従業員がネット取引活動を行うために営利性サービスを提供するプラットフォーム。

中華人民共和国境内(以下、境内)のインターネットプラットフォームに複数の運営主体がある場合、法に基づき増値電信業務経営許可証を取得した企業が税務関連情報を報告します;運営企業がいずれも増値電信業務経営許可証を取得していない場合、インターネット情報サービス届出を办理した企業が税務関連情報を報告します;運営企業がいずれも増値電信業務経営許可証を取得しておらず、かついずれもインターネット情報サービス届出を办理していない場合、プラットフォーム内の経営者および従業者にネット経営場所などの営利性サービスを提供する企業が税務関連情報を報告します。

中華人民共和国境外(以下、境外)のインターネットプラットフォーム企業が境内に運営主体を設立している場合、法に基づき増値電信業務経営許可証を取得した境内企業が税務関連情報を報告します;境内に設立した運営主体がいずれも増値電信業務経営許可証を取得していない場合、境外インターネットプラットフォーム内の経営者および従業者に出店、店舗運営、マーケティングプロモーションなどのサービスを提供する境内運営主体が税務関連情報を報告します;境内に運営主体を設立していない場合、境外インターネットプラットフォーム企業が指定する境内代理人が報告します。

本公告でいう境外インターネットプラットフォーム企業とは、外国(地域)の法律に基づいて設立され、域外のドメインを通じたインターネットプラットフォームにより、プラットフォーム内の域内の事業者及び従業者、又は域内の購入者のためにネット取引活動のネット経営場所、取引マッチング、情報発信等の営利性サービスを提供する法人又は非法人組織をいう。

二、税務関連情報の報告内容

(一)インターネットプラットフォーム企業の基本情報

インターネットプラットフォーム企業は《インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表》(添付1)を記入すべきです;基本情報が変化した場合、記入時に明記すべきです。

(二)プラットフォーム内の事業者及び従業者の身分情報

1.インターネットプラットフォーム企業は「プラットフォーム内の経営者及び従業者身元情報報告表」(添付2)を記入し、プラットフォーム内の経営者及び従業者の以下の身元情報を報告しなければならない:  

(1)登記証照を取得済みのプラットフォーム内事業者の名称(氏名)、統一社会信用コード(納税者識別番号)、住所、店舗(ユーザー)名称、店舗(ユーザー)一意識別コード、専門サービス機関標識、連絡先などの情報;

専門サービス機構とは、インターネットプラットフォームを通じてプラットフォーム内の事業者及び従業者がネット取引活動を行うために企画、運営、仲介、研修その他のサービスを提供する専門機構を指します。

(2)登記証照を取得していないプラットフォーム内の経営者及び従業者の氏名、証明書類型、証明書番号、国又は地域、住所、店舗(ユーザー)名称、店舗(ユーザー)一意識別コード、連絡先などの情報。

2.ネット配信ライブプラットフォームを運営するインターネットプラットフォーム企業は、プラットフォーム内の事業者および従業者の身元情報を報告する際、同時に《プラットフォーム内のライブ配信者サービス機関とネット配信者の関連関係表》(別紙3)を記入しなければならない。

ライブ配信者サービス機関とは、ネットワークキャスターがネットワークパフォーマンス、ゲーム展示、視聴覚情報サービスなどのネットワークライブ配信活動を行うために、企画、運営、マネジメント、研修などのサービスを提供する専門サービス機関を指します。

ネットワークキャスターとは、インターネットを基盤とし、ライブ配信、リアルタイム交流・対話、音声・動画番組のアップロードなどの形式で発信・出演し、ネットワークパフォーマンス、ゲーム実況、視聴覚情報サービスを提供する者を指す。

3.ミニプログラム、クイックアプリなどのインターネットプラットフォームに基盤アーキテクチャサービスを提供する、またはインターネットプラットフォームにアグリゲーションサービスを提供するインターネットプラットフォーム企業は、同時に「プラットフォーム内のプラットフォーム企業身分情報報告表」(添付4)を記入すべきである。

4.上記の身分情報記入内容に変化が生じた場合、インターネットプラットフォーム企業は《プラットフォーム内の経営者及び従業員身分情報報送表》《プラットフォーム内のライブ配信人員サービス機構とネット主播の関連関係表》《プラットフォーム内のプラットフォーム企業身分情報報送表》を記入する際に、情報状態標識を明記すべきである;上記の身分情報記入内容に変化がない場合、インターネットプラットフォーム企業は重複して報送する必要はない。

5.越境インターネットプラットフォーム内の海外の事業者および従業者の身分情報は、越境インターネットプラットフォーム企業が報告する必要はありません。

(三)プラットフォーム内の事業者および従業員の収入情報

1.インターネットプラットフォーム企業は「プラットフォーム内の経営者及び従業者収入情報報告表」(添付5)を記入し、プラットフォーム内の経営者及び従業者の前四半期の以下の収入情報を報告しなければならない:

(1)貨物、サービス、無形資産の販売により取得した収入、収入総額、返金金額、収入純額などを含む;

(2)その他のネットワーク取引活動から取得した収入;

(3)取引(注文)数量。

収入総額とは、プラットフォーム内の事業者と従業者がネット取引活動を展開し、当期に取得した関連販売代金(全対価と増値税額の合計)を指し、貨幣及び非貨幣形式の経済的利益に対応する販売代金を含み、プラットフォーム企業、政府機関、決済機関などから取得した実際の補助金額及びプラットフォーム企業に支払った手数料、サービス料などのその他の費用を控除しません。

返金金額とは当該期間に発生した返品返金、返品なし返金のみ、サービス返金の金額を指す。

収入純額とは、当期の収入総額から返金金額を差し引いた純額を指します。

インターネットプラットフォームの合法的な仮想通貨などの非貨幣形式の経済的利益を取得した場合、実際に非貨幣形式の経済的利益を取得した日のプラットフォームの換算ルールに従い、人民元金額に換算して収入を計算します。

プラットフォーム内の事業者と従業者の収入の確認時期は、販売代金を受け取った日または販売代金請求証憑を取得した日です。

2.海外インターネットプラットフォーム企業は、「プラットフォーム内の中国境外の事業者及び従業員に関する税務情報報告表」(別紙6)を記入し、プラットフォーム内の境外の事業者及び従業員が境内に販売したサービス・無形資産の前四半期の収入情報を報告しなければならない。プラットフォーム内の単一の境内購買者の四半期累計取引純額が5000元を超えない場合、海外インターネットプラットフォーム企業は、プラットフォーム内の境外の事業者及び従業員が当該購買者に販売したサービス・無形資産の収入情報の報告を暫定的に省略できる。

(四)ネット配信者及び提携先の税務関連情報

インターネットプラットフォームを通じてライブ配信関連収入を得るプラットフォーム内事業者(自然人を除く、以下同じ)が、ネット配信者またはネット配信者と協力する他の単位、個人事業主、自然人(以下「協力者」という)にライブ配信関連収入の金銭を支払う場合、『ネットライブ配信税務関連情報報告表』(別紙7)を記入し、主管税務機関にネット配信者および協力者の身元情報、収入情報を報告しなければなりません。

三、税務関連情報の報告時間と方式

(一)報告時期

インターネットプラットフォーム企業は、インターネット経営業務に従事した日から30日以内に、主管税務機関にその基本情報を報告しなければならない。基本情報に変更が生じた場合、変更の日から30日以内に報告しなければならない。

インターネットプラットフォーム企業は四半期終了の翌月内に、プラットフォーム内の経営者と従業員の身元情報、前四半期の収入情報を報告すべきです。

(二)報告チャネル

インターネットプラットフォーム企業は以下のチャネルを通じて、主管税務機関に税務情報を報告できます:

1.電子税務局;

2.データインターフェース直結;

3.税務機関が提供するその他のチャネル。

(三)「規定」施行後の初回報告

1.「規定」施行前にすでにインターネット経営業務に従事していたインターネットプラットフォーム企業は、2025年7月1日から30日の期間に主管税務機関へインターネットプラットフォーム企業の基本情報を報告しなければならない。

2.インターネットプラットフォーム企業は、2025年10月1日から31日の期間に、プラットフォーム内の経営者と従業者の身元情報、収入情報を初回報告する必要がある。

(四)延期、更正及び提出の終了

1.インターネットプラットフォーム企業が不可抗力により税務関連情報を期限通りに報告できない場合、「延期報告税務関連情報申請表」(添付8)を記入し、主管税務機関の確認を得て「延期報告税務関連情報通知書」(添付9)が発行されれば、報告を延期できる;条件に合わない場合、主管税務機関は「延期報告税務関連情報不予通知書」(添付10)を発行しなければならない。

2.インターネットプラットフォーム企業は、税務関連情報の報告に誤りがあることを発見した場合、発見日から30日以内に主管税務機関に更正報告を办理する必要がある。

3.インターネットプラットフォーム企業がインターネット経営業務を終了する場合、経営業務終了日から30日以内に、主管税務機関に「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」を提出し、「運営終了時間」を記入し、同時にプラットフォーム内の経営者及び従業員の当期税務関連情報を報告すべきである。

四、インターネットプラットフォーム企業及び関連者がその他の税務情報を提供

税務機関が法に基づき税務調査を実施し、または税務関連リスクを発見し、税務関連情報の提供を求めた場合、インターネットプラットフォーム企業およびネット取引活動に関連する第三者決済機関などの関連当事者は協力し、税務機関が発行する税務執行文書の要求に従い、違法の疑いのあるプラットフォーム内の経営者および従業員の契約注文、取引明細、資金口座、物流などの税務関連情報を提供しなければならず、技術的理由、アカウント制限、データ権限などの理由で拒否、隠蔽してはならない。

インターネットプラットフォーム企業、関連者の主管税務機関以外の他の税務機関が税務リスクを発見した場合、設区の市、自治州以上の税務局長の承認を経て、インターネットプラットフォーム企業、関連者の主管税務機関を通じて《税務事項通知書》を発行し、インターネットプラットフォーム企業、関連者に対して、違法の疑いのあるプラットフォーム内の経営者と従業員の契約注文、取引明細、資金口座、物流などの税務情報の提供を要求できます。

税務機関が税務検査を実施する際、インターネットプラットフォーム企業および関連当事者に対し、プラットフォーム内の事業者および従業者の契約注文、取引明細、資金口座、物流等の税務関連情報の提供を求め、『中華人民共和国税収徴収管理法』の関連規定に従って執行します。

五、規定どおりに税務関連情報を報告・提供しない場合の処理

インターネットプラットフォーム企業が規定に従い税務関連情報を報告・提供しない場合、税務機関は《規定》第十条に基づき処理し、関連する情形を規定に従い納税・納付信用評価管理に組み入れる。1年度内に2回以上規定に従い税務関連情報を報告又は提供しない場合、税務機関は社会に公示することができる。

インターネットプラットフォームを通じてライブ配信関連収入を得るプラットフォーム内事業者が本公告の規定に従って税務関連情報を報告しない場合、税務機関は『中華人民共和国税収徴収管理法』の関連規定に従って処理します。    

六、その他の事項

インターネットプラットフォーム企業が人民元以外の通貨で決済する場合、報告するプラットフォーム内の経営者と従業員の収入は、税務情報報告を行う当月1日または業務発生日の有効な人民元為替レート中間価格で人民元に換算して計算し、確定後12ヶ月以内に変更できません。

インターネットプラットフォームを通じてライブ配信関連収入を得るプラットフォーム内事業者が税務関連情報を報告する時期、方法、収入総額、返金金額、収入純額、収入の確認時期、および納税・社会保険料納付信用評価管理などについては、本公告第2条、第3条および第5条の関連規定に従って執行します。

七、施行時期

本公告は公布の日から施行する。

ここに公告します。

税務局公式解説:

《国家税務総局 インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項の公告》の解説

「インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告規定」(以下「規定」)を実施するため、税務総局は「国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項の公告」(以下「公告」)を制定・公布しました。以下に解説します:

一、「公告」制定の背景は何か?

「規定」はインターネットプラットフォーム企業が税務関連情報を報告する基本要件を明確にし、国家税務総局に実施弁法の制定を授権し、身分情報、収入情報の具体的な類別と内容、税務関連情報報告のデータ口径と基準、および境外インターネットプラットフォーム企業の報告などの事項を規定しています。インターネットプラットフォーム企業の執行を容易にするため、税務総局は「公告」を制定・発布し、操作要件をさらに細分化・明確化しています。

二、「公告」の主な内容は何か?

「公告」は実務の観点から、「誰が申告するか、何を申告するか、どのように申告するか、申告しない場合はどうなるか」の4つの側面を中心に、税務関連情報の具体的な区分と内容、申告要件と基準を細分化している。主な内容は以下のとおり:

第一に、「誰が報告するか」を中心に、一般的なインターネットプラットフォーム類型を列挙し、税務関連情報の報告主体を明確にする。第二に、「何を申告するか」を中心に、インターネットプラットフォーム企業が自身の基本情報、およびプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報、収入情報の具体的なカテゴリ、内容、基準を報告することを明確にしました。同時に、インターネットプラットフォームからライブ配信関連収入を得るプラットフォーム内経営者が、規定に従ってネット配信者および協力者の税務関連情報を報告することを明確にしました。三つ目は「どう申告するか」を中心に、インターネットプラットフォーム企業が基本情報、身元情報、収入情報を報告する時間ノードと報告チャネルを詳細に規定しました;《規定》施行後の初回の税務関連情報報告について取り決めました;税務関連情報の延期、更正、終了報告の規定を明確にしました。四是「申告しない場合どうするか」を中心に、規定に従って税務関連情報を報告・提供しない場合の処理措置を明確にしました。

三、同一のインターネットプラットフォーム企業が複数のインターネットプラットフォームを同時に運営する場合、税務関連情報はどのように報告すべきか?

同一のインターネットプラットフォーム企業が複数のインターネットプラットフォームを運営する場合、「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」を記入する際に、運営する複数のインターネットプラットフォームの基本情報を併せて「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」に記入すべきである。同時に、プラットフォームごとに「プラットフォーム内の事業者及び従業者身元情報報告表」「プラットフォーム内の事業者及び従業者収入情報報告表」等の様式をそれぞれ記入すべきである。

四、他のインターネットプラットフォームに集約サービスを提供するインターネットプラットフォーム企業は、どのように税務関連情報を報告すべきか。

他のインターネットプラットフォームに集約サービスを提供するインターネットプラットフォーム(以下「集約プラットフォーム」という)とは、技術的手段を通じて複数のインターネットプラットフォームのサービス資源(商品、サービス、データ等)を統合し、統一された対話入口でユーザーに需給マッチングや情報接続を提供するプラットフォームを指し、例えば配車アプリ集約プラットフォーム等が該当する。これは規定に従い、集約プラットフォームの基本情報、および集約プラットフォーム内のプラットフォーム企業の身元情報を報告し、「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」と「プラットフォーム内のプラットフォーム企業身元情報報告表」を記入しなければならない。

プラットフォーム内のインターネットプラットフォーム企業を集約し、規定に従い自社の基本情報、およびプラットフォーム内の事業者と従業員の身元情報、収入情報を報告し、「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」「プラットフォーム内の事業者と従業員身元情報報告表」「プラットフォーム内の事業者と従業員収入情報報告表」を記入する必要がある。

五、「公告」にいう「ミニプログラム、クイックアプリなどに基盤アーキテクチャサービスを提供するインターネットプラットフォーム」とは何か?

ミニプログラム、クイックアプリ等に基盤アーキテクチャサービスを提供するインターネットプラットフォームとは、インターネットを通じてアプリケーションの公開、ダウンロード、動的読み込み等の配信サービスを提供するクイックアプリセンター、インターネットミニプログラムプラットフォーム等を指す。

六、インターネットプラットフォーム企業基本情報の「関連運営主体」とは何を指しますか?

関連運営主体とは、税務関連情報の報告主体以外に、インターネットプラットフォームの運営に参加するその他の市場主体を指し、ユーザー管理主体、資金決済主体、プロモーション運営主体、コンテンツ管理主体、データ運用保守主体、物流倉庫主体およびその他の運営主体を含みます。

例1:甲プラットフォームはA、B、C、D企業が共同で運営し、うちA企業が当該プラットフォームの付加価値電気通信業務経営許可証を保有し、B企業がユーザー管理を担当し、C企業が代金決済を担当し、D企業がプロモーション運営を担当する。本例では、B、C、D企業はA企業の関連運営主体である。報告主体であるA企業は《インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表》を記入する際、B、C、D企業の情報を「関連運営主体」欄に記入しなければならない。

七、「公告」にいう「専門サービス機構」とは何か?

「公告」にいう「専門サービス機構」とは、インターネットプラットフォームを通じて、プラットフォーム内の他の事業者および従業員がネット取引活動を行うために、企画、運営、仲介、研修その他のサービスを提供するプラットフォーム内事業者を指す。例えば、インターネットプラットフォーム内でネット配信者、またはショート動画・画像・文章の作者と契約し、そのネットパフォーマンス、ゲーム展示、視聴覚情報サービスなどの活動に係るサービスを提供するMCN機構、公会機構などである。

八、従業員が従事する配送、運輸、家事便民労務活動には何が含まれるか?

インターネットプラットフォーム内で配送、運輸、家事などの便民労務活動に従事する従業員が、法に基づき税収優遇を享受するか納税が不要な場合、インターネットプラットフォーム企業はその収入情報を報告する必要はありません。

配送便民労務活動とは、インターネットプラットフォームを利用して顧客注文の受領、検品を行い、注文ニーズに応じて注文物品を指定場所に配送する業務活動をいい、フードデリバリー、同城配送、宅配便などが含まれます。運輸便民労務活動とは、インターネットプラットフォームを利用して提供される配車サービス、代行運転サービス、貨物輸送サービスなどの業務活動をいいます。家事便民労務活動とは、インターネットプラットフォームを利用して提供される清掃、洗濯、調理、修理などの家事、家族構成員の介護サービスなどの業務活動をいいます。

九、自然人がインターネットプラットフォームを通じて無形資産を販売し収入を取得する場合、インターネットプラットフォーム企業はどのようにその収入情報を申告・記入すべきですか?

自然人がインターネットプラットフォームを通じて他人に特許権、商標権、著作権、非特許技術その他の実施許諾権の使用権を提供して得た収入について、インターネットプラットフォーム企業は『プラットフォーム内の事業者および従業者収入情報報告表』の「実施許諾権使用料」欄(27列)に記入する必要があります。

自然人がインターネットプラットフォームを通じて特許権、商標権、著作権などの所有権を譲渡して得た収入について、インターネットプラットフォーム企業は『プラットフォーム内の事業者および従業者収入情報報告表』の「その他のネットワーク取引活動から得た収入」欄(28列)に記入する必要があります。

十、プラットフォーム内の経営者及び従業員がインターネットプラットフォーム上で取得した某豆、某幣などの非貨幣形式の経済利益について、インターネットプラットフォーム企業はどのように収入情報を報告すべきか?

ユーザーがインターネットプラットフォームでチャージし、花やカーニバルなどの仮想ギフトを購入して投げ銭を行い、プラットフォーム内の事業者と従業員がこれに基づいて出金、取引、商品交換に使用できる某豆、某コインなどを取得することは、非貨幣形式の経済的利益に該当する。インターネットプラットフォーム企業は、非貨幣形式の経済的利益がプラットフォーム内の事業者と従業員のアカウント(プラットフォーム仮想アカウントを含む)に到達した時点のプラットフォームの換算規則に従い、人民元金額に換算し、四半期終了後の翌月の報告期間内に収入情報を報告しなければならない。

例2:あるユーザーが9月1日にA企業が運営する甲プラットフォームで1万元をチャージし、すべてを生花、嘉年華の購入に充ててネット配信者李某に投げ銭し、ネット配信者李某は9月1日に某コイン10万個を取得し、甲プラットフォーム上の自身の仮想アカウントに到達した。甲プラットフォームの換算ルールに従い、李某は5000元を引き出し可能である。李某は12月1日に3000元を引き出した。本例では、李某は9月1日に実際に非貨幣性経済利益を取得し、A企業は10月の報告期間内に李某の「収入総額」5000元を報告しなければならない。

十一、「プラットフォーム企業に支払う手数料、サービス費などのその他の費用」には何が含まれるか?インターネットプラットフォーム企業はどのように報告すべきか?

プラットフォーム企業に支払う手数料、サービス料などのその他の費用は、一般的にインターネットプラットフォーム運営に参加する企業が、プラットフォーム内の事業者や従業者に基礎技術サポート、広告宣伝、取引マッチングなどのサービスを提供し、プラットフォーム内の事業者や従業者から取得するオンライン販売関連のソフトウェアサービス費、情報技術サービス費、広告サービス費、取引手数料などを含みます。インターネットプラットフォームの異なる運営主体がそれぞれ收取する手数料、サービス料などのその他の費用は、税務関連情報の報告主体が合算計算して申告します。

例3:甲プラットフォームはA、B、C、D企業が共同で運営しており、そのうち付加価値電気通信業務経営許可証を保有するのはA企業である。李さんは甲プラットフォームで店舗を登録し、店舗の7月から9月までの成約総額は20万元であり、甲プラットフォームは9月30日に李さんと決済し、約定に基づき、B企業が店舗成約額の一定割合で基本ソフトウェアサービス費を収受し、C企業が店舗の露出クリック率に応じて広告・プロモーションサービス費を収収し、D企業が店舗の販促活動参加の登録費を収収し、甲プラットフォームは協議の約定に従って店舗成約総額を分配し、B企業に5000元、C企業に4000元、D企業に1000元、李さんに19万元を支払う。A企業は10月の報告期間内に李さんの店舗の7月から9月の「収入総額」20万元、「プラットフォームに支払った手数料・サービス費合計金額」1万元を報告すべきである。

例4:あるユーザーが9月1日にA企業が運営する甲プラットフォームで1万元をチャージし、全額を生花、カーニバルの購入に充ててネット配信者王某に投げ銭した。A企業はユーザーに仮想アイテムを販売して得た1万元を全額収入として認識し、当日ネット配信者王某のプラットフォームアカウント残高に10万個のあるコイン(プラットフォームの換金ルールにより価値5000元)を計上した。本例では、A企業は10月の報告期間内に王某の第3四半期の「収入総額」5000元、「プラットフォームに支払った手数料・サービス費合計金額」0元を報告すべきである。

十二、「取引(注文)数量」はどのように記入するか?

取引(注文)数量とは、プラットフォーム内の事業者と従業員が当期に決済した取引(注文)総数量から当期に発生した返品数量を差し引いた、すなわち純取引(注文)数量を指します。うち:

(一)ネット商品販売類業務は、主にプラットフォームが生成した「注文」数に基づいて統計・申告する。同一注文に1店舗の複数商品が含まれる場合、1注文として申告する。一度に複数店舗の複数商品を注文した場合、プラットフォームが店舗別に生成した注文数に基づいて統計・申告する。同一注文で一部商品の返品が発生しても、注文数は減算しない。

(二)ネットライブ配信類業務は、主に関連代金を取得した「取引」件数に基づき統計・申告する。投げ銭収入を取得した場合は、視聴者の投げ銭件数に基づき取引数量を統計・申告し;商品販売・広告等の収入を取得した場合は、実際の決済取引件数に基づき統計・申告する。

(三)その他のサービス業務は、主にサービス注文件数に基づいて集計・申告する。同一のサービス注文で一部返金が発生した場合、注文件数は減算しない。

十三、プラットフォーム内の経営者又は従業員が同一インターネットプラットフォームで複数の店舗(ユーザー)を登録する場合、インターネットプラットフォーム企業はどのようにその税務関連情報を報告するか?

インターネットプラットフォーム企業は「名称(氏名)+統一社会信用コード(納税者識別番号)+店舗(ユーザー)名称+店舗(ユーザー)唯一識別コード」に従い、複数行に分けてプラットフォーム内経営者の身元情報を記入すべきです;「氏名+証憑種類+証憑番号+国または地域+店舗(ユーザー)名称+店舗(ユーザー)唯一識別コード」に従い、複数行に分けてプラットフォーム内従業員の身元情報を記入すべきです。

インターネットプラットフォーム企業は「名称(氏名)+統一社会信用コード(納税者識別番号)+収入源のインターネットプラットフォーム名称+収入源の店舗(ユーザー)名称+収入源の店舗(ユーザー)唯一識別コード」に従い、複数行に分けてプラットフォーム内経営者の異なる店舗(ユーザー)からの収入情報を記入すべきです;「氏名+証憑種類+証憑番号+国または地域+収入源のインターネットプラットフォーム名称+収入源の店舗(ユーザー)名称+収入源の店舗(ユーザー)唯一識別コード」に従い、複数行に分けてプラットフォーム内従業員の異なる店舗(ユーザー)からの収入情報を記入すべきです。

十四、インターネットプラットフォーム企業が税務関連情報を報告するチャネルには主に何があるか?

インターネットプラットフォーム企業は、情報システム構築、企業規模、データ量などの状況に応じて、報告方法を自主的に選択できます:大規模プラットフォームは「データインターフェース直連」を通じて、データの自動報告処理を実現できます;中小規模プラットフォームは電子税務局を通じてアップロード・インポート報告できます。

データインターフェース直結とは、企業の自社システムと税務情報システムをインターフェースで接続し、税務関連情報を税務機関に送信することです。アップロード・インポートとは、企業が税務関連情報を規定の形式でデータファイルに加工し、電子税務局を通じてアップロードすることです。

十五、ネット配信者がライブ配信を通じてネット商品販売プラットフォーム内の事業者のために商品販売を行う場合、インターネットプラットフォーム企業は税務関連情報をどのように報告すべきか。

ネットワーク商品販売プラットフォーム内の事業者とネットワークキャスター、ネットワークキャスターの提携先が商業提携して商品を販売する場合、インターネットプラットフォーム企業は規定に従いプラットフォーム内の事業者と従業者の税務関連情報を報告すべきであり、ネットショップ事業者、ネットワークキャスターおよびネットワークキャスターの提携先の税務関連情報を含む。

例5:ネット配信者王某はA企業が運営する甲プラットフォームでプラットフォーム内事業者B企業のためにライブコマースを行い、B企業のネットショップはこのライブ配信を通じて成約額10万元を達成し、協議の約定に従い、B企業はこのライブ配信について甲プラットフォームにサービス費を支払い、ネット配信者王某(またはその提携先)にライブコマースのサービス収入を支払い、甲プラットフォームは協議の約定に従ってライブ配信関連収入を分配する。

ケース1:ネット配信者王某が甲プラットフォーム上で自身のユーザーアカウントを使用してライブ配信ルームを開設しB企業の商品販売を行い、甲プラットフォームはサービス料を徴収しネット配信者王某、B企業と決済を行う。A企業は規定に従いネット配信者王某とB企業の身元情報、収入情報を報告しなければならない。

ケース2:ネット配信者王某の提携先C機関(MCN機関など)がC機関のユーザーアカウントを使用して甲プラットフォーム上でライブ配信ルームを開設し、ネット配信者王某が出演してB企業の商品販売を行い、甲プラットフォームはサービス料を徴収しC機関、B企業と決済を行う。A企業は規定に従いC機関とB企業の身元情報、収入情報を報告しなければならない。

ケース3:ネット配信者王某が甲プラットフォーム上で自身のユーザーアカウントを使用してライブ配信ルームを開設しB企業の商品販売を行い、甲プラットフォームはサービス料を徴収しネット配信者王某、B企業、及びネット配信者王某が提携するC機関と決済を行う。A企業は規定に従いネット配信者王某、B企業及びC機関の身元情報、収入情報を報告しなければならない。

十六、ネットライブ配信プラットフォーム企業が他のインターネットプラットフォーム企業を通じてネット配信者に相関収入款项を支払う場合、インターネットプラットフォーム企業は税務関連情報をどのように報告すべきか。

ネットワークライブ配信プラットフォーム企業が他の提携インターネットプラットフォーム企業を通じてネットワークキャスターに関連収入を支払う場合、ネットワークキャスターは実際にはライブ配信プラットフォームを通じてネットワーク取引活動に従事しており、ライブ配信プラットフォーム内の従業者に該当する;ネットワークキャスターが他のインターネットプラットフォームから収入を得る場合、同時に他のインターネットプラットフォーム内の従業者にも該当する。

ネット配信者が取得する金銭的・非金銭的形式の経済的利益がネット配信プラットフォームから直接配信者の個人アカウント(当該配信プラットフォーム上の仮想アカウントを含む)に支払われる場合、ネット配信プラットフォーム企業は規定に従いネット配信者の身元情報、収入情報を報告しなければならない。ネット配信者が取得する金銭的・非金銭的形式の経済的利益が他のインターネットプラットフォームを通じて支払われる場合、ネット配信プラットフォーム企業は規定に従いネット配信者の身元情報を報告し、他のインターネットプラットフォーム企業は規定に従いネット配信者の身元情報、収入情報を報告しなければならない。

十七、ネット配信者がMCN機構と協力してネット配信活動を行い投げ銭収入を取得する場合、インターネットプラットフォーム企業、MCN機構はどのように税務関連情報を報告すべきか?

インターネットプラットフォーム企業は、規定に従いMCN機構、ネット配信者の身元情報、収入情報を報告しなければならない。MCN機構がインターネットプラットフォームを通じてライブ配信関連収入を取得し、ネット配信者及び提携先にライブ配信関連収入の款项を支払う場合、規定に従いネット配信者及び提携先の税務関連情報を報告しなければならない。

例6:ネット配信者劉さんとB機構(MCN機構)は、A企業が運営する甲プラットフォーム内で協力してネットライブ配信活動を展開し、劉さん個人が登録したユーザーを使用してライブ配信ルームを開設し、第3四半期にこのライブ配信ルームは合計200万元のライブ配信投げ銭収入を得た。

ケース1:協議の約定に基づき、甲プラットフォームはライブ配信投げ銭収入の全額をB機関に支払い、B機関はネット配信者刘某にライブ配信投げ銭収入100万元を支払う。

インターネットプラットフォーム企業Aは規定に従い、ネット配信者劉某の身元情報、およびB機構の身元情報と収入情報を報告し、B機構を「専門サービス機構」として標識すべきです。同時に《プラットフォーム内のライブ配信者サービス機構とネット配信者の関連関係表》を記入し、B機構とネット配信者劉某の関連関係を報告します。

プラットフォーム内事業者B機構は、ネット配信者劉某の税務関連情報を報告し、「ネット配信税務関連情報報告表」に記入する必要があり、「登記証照を取得していないネット配信者、その他の自然人」欄にネット配信者劉某の身元情報を記入し、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」欄に甲プラットフォームの名称を記入し、「収入源の店舗(ユーザー)名称」欄にネット配信者劉某の甲プラットフォーム上のユーザー名称を記入し、「収入源の店舗(ユーザー)一意識別コード」欄にネット配信者劉某の甲プラットフォーム上のユーザー一意識別コードを記入し、「登記証照を取得していないネット配信者、その他の自然人」項下の「労務報酬」欄にネット配信者劉某へ支払った収入100万元を記入する。

ケース2:協議の約定に基づき、甲プラットフォームはライブ配信投げ銭収入の全額をB機関に支払い、B機関はネット配信者刘某の提携先C企業にライブ配信投げ銭収入100万元を支払う。

インターネットプラットフォーム企業Aは状況一に従い、B機構、劉某の関連税務情報を報告すべきです。

プラットフォーム内事業者B機構は、C企業の税務関連情報を報告し、「ネットライブ配信税務関連情報報告表」に記入する必要があり、「登記証照を取得したその他の単位、個体工商戸」欄にC企業の身元情報を記入し、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」欄に甲プラットフォームの名称を記入し、「収入源の店舗(ユーザー)名称」欄にネットキャスター劉某の甲プラットフォーム上のユーザー名称を記入し、「収入源の店舗(ユーザー)一意識別コード」欄にネットキャスター劉某の甲プラットフォーム上のユーザー一意識別コードを記入し、「登記証照を取得したその他の単位、個体工商戸」項下の「収入総額」欄にC企業に支払った収入100万元を記入します。

ケース3:協議の約定に基づき、甲プラットフォームはライブ配信投げ銭収入の全額をB機関に支払い、B機関はネット配信者刘某の提携先C企業にライブ配信投げ銭収入100万元を支払い、かつネット配信者刘某にライブ配信関連収入80万元を支払う。

インターネットプラットフォーム企業Aは状況一に従い、B機構、劉某の関連税務情報を報告すべきです。

プラットフォーム内事業者B機構は、状況二に従ってC企業の税務関連情報を報告する必要があります。同時に規定に従ってネットキャスター劉某の税務関連情報を報告し、「ネットライブ配信税務関連情報報告表」に記入し、「登記証照を取得していないネットキャスター、その他の自然人」欄にネットキャスター劉某の身元情報を記入し、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」欄に甲プラットフォームの名称を記入し、「収入源の店舗(ユーザー)名称」欄にネットキャスター劉某の甲プラットフォーム上のユーザー名称を記入し、「収入源の店舗(ユーザー)一意識別コード」欄にネットキャスター劉某の甲プラットフォーム上のユーザー一意識別コードを記入し、「登記証照を取得していないネットキャスター、その他の自然人」項下の「労務報酬」欄にネットキャスター劉某に支払った収入80万元を記入します。

ケース4:協議の約定に基づき、甲プラットフォームはライブ配信投げ銭収入をそれぞれB機関に140万元、刘某に60万元支払う。B機関は約定に基づき、ネット配信者刘某にライブ配信関連収入10万元を支払う。

インターネットプラットフォーム企業Aは状況一に従い、B機構、劉某の関連税務情報を報告し、同時に劉某の収入情報を報告すべきです。

プラットフォーム内事業者B機構は、ネットキャスター劉某の税務関連情報を報告し、「ネットライブ配信税務関連情報報告表」に記入する必要があり、そのうち「登記証照を取得していないネットキャスター、その他の自然人」項下の「労務報酬」欄にネットキャスター劉某に支払った収入10万元を記入します。

十八、インターネットプラットフォームを通じてライブ配信関連収入を得るプラットフォーム内事業者が、同時にインターネットプラットフォーム企業である場合、税務関連情報をどのように報告すべきか。

プラットフォーム内事業者が同時にインターネットプラットフォーム企業であり、「公告」第2条第2項、第3項の規定に従いネット配信者及び協力者の税務関連情報を既に報告している場合、重複して報告する必要はない。

十九、国外インターネットプラットフォーム企業はプラットフォーム内の国外の事業者及び従業者の身分情報を報告する必要がありますか?

国外インターネットプラットフォーム企業は本公告の規定に従い、プラットフォーム内の国内の事業者及び従業者の身分情報を報告しなければならず、プラットフォーム内の国外の事業者及び従業者の身分情報を報告する必要はありません。

二十、税務機関は取得した税務関連情報の秘密保持をどのように強化するか?

長年にわたり、税務機関は納税者情報の機密保持業務を継続的に強化し、制度・仕組み・技術の体系を整備して、納税者のデータ安全を確実に保護してきました。《規定》は、税務機関が取得した税務関連情報を法に基づき機密保持し、法律・行政法規及び国の関連規定に従って税務関連情報安全管理制度を構築し、データ安全保護責任を遂行し、税務関連情報の安全を保障すべきことを明確にしています。税務関連情報の報告後、税務機関は税務関連情報安全管理制度をさらに整備し、安全技術保護を強化し、暗号化やアクセス制御などの措置を講じて、税務関連情報の安全性と機密性を確実に保障します。

上記内容は国家税務総局に由来します



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税務機関は取得した税務関連情報の秘密保持をどのように強化するか?



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よくある質問
どのインターネットプラットフォーム企業が税務関連情報を報告する必要があるか?
ネットワーク商品販売、ネットワークライブ配信、ネットワーク貨物運送、柔軟用工、教育・医療・旅行等のサービス提供、アグリゲーションサービス、ミニプログラム・クイックアプリ等のプラットフォーム、およびその他ネットワーク取引に営利性サービスを提供するプラットフォームを含む。国内プラットフォームは付加価値電気通信業務経営許可証を取得した企業が報告し、海外プラットフォームは国内運営主体または指定代理人が報告する。
プラットフォーム企業はどのような税務関連情報を報告する必要がありますか?
企業基本情報、プラットフォーム内の事業者及び従業員の身元情報(名称、証明書番号、店舗名等)、収入情報(収入総額、返金金額、収入純額、取引数量を含む)を報告する必要があります。ネットライブ配信プラットフォームは追加でライブ配信者サービス機関とネット配信者の関連関係を報告する必要があります。海外プラットフォームは境内へのサービス・無形資産販売の収入情報を報告する必要があります。
税務関連情報はいつ報告するか?
基本情報は経営業務に従事した日から30日以内に報告し、変更後30日以内に更新する。身分情報と収入情報は四半期ごとに報告し、四半期終了後の翌月内に完了する。初回報告:2025年7月1-30日に基本情報を報告、10月1-31日に身分と収入情報を報告。
規定に従って税務関連情報を報告しないとどのような結果になりますか?
税務機関は《規定》第十条に基づき処理し、納税・納付信用評価管理に組み入れる。一年度内に2回以上情報を報告または提供しなかった場合、社会に公示することができる。ライブ配信で収入を得たプラットフォーム内経営者が報告しなかった場合、《税収徴収管理法》に基づき処理する。
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