
「公式文書」税務総局「リバースインボイス発行」関連事項及びその解説公開日:2024-04-28 11:30 国家税務総局 資源回収企業が個人の廃棄製品出售者に対して行う「リバースインボイス発行」に関する事項の公告 国家税務総局公告2024年第5号 「国務院による〈大規模設備更新と消費財の買い替え促進行動方案〉印刷・配布に関する通知》(国発〔2024〕7号)の要求により、資源回収企業が個人の廃棄製品販売者に対して「リバースインボイス発行」を実施することを定め、ここに関連事項を以下のとおり公告します: 一、2024年4月29日から、自然人の廃品製品販売者(以下、販売者)が資源回収企業に廃品製品を販売する場合、条件に適合する資源回収企業は販売者にインボイスを発行できる(以下「リバースインボイス発行」)。 廃棄製品とは、社会の生産および生活消費の過程で発生し、すでに元の全部または一部の使用価値を失った製品を指す。 売り手とは、自ら使用した廃品を販売するか、買い取った廃品を販売し、連続12か月以内(自然月を指し、以下同じ)の「リバースインボイス発行」累計売上額が500万元(増値税を含まず、以下同じ)を超えない自然人を指す。 二、「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業(単位及び個人事業主を含む、以下同じ)は、以下の三つの条件のいずれかを満たし、かつ実際に資源回収業務に従事している必要があります: (一)危険廃棄物の収集に従事する場合、国家危険廃棄物経営許可証管理弁法の要求に適合し、危険廃棄物経営許可証を取得する必要があります; (二)使用済み自動車の回収に従事する場合、国家商務主管部門が定めた使用済み自動車回収管理弁法の要求に適合し、使用済み自動車回収・解体企業の資質認定証書を取得しなければならない; (三)危険廃棄物、廃棄自動車を除き、その他の資源回収企業は国家商務主管部門が公布した再生資源回収管理弁法の要求に適合し、経営主体登記を行い、かつ商務部門で再生資源回収経営者の届出を完了しなければならない。 三、個人が廃棄製品を販売し、連続12ヶ月の「リバースインボイス発行」累計売上額が500万元を超えた場合、資源回収企業はそれ以上その者に「リバースインボイス発行」を行ってはなりません。資源回収企業は、廃棄製品の販売業務に継続的に従事する個人に対し、法に従って経営主体登記を行い、規定に基づき自らインボイスを発行するよう導くべきです。 四、資源回収企業が「リバースインボイス発行」を必要とする場合、主管税務機関に「資源回収企業『リバースインボイス発行』申請表」(別紙1)を提出し、危険廃棄物経営許可証又は廃自動車回収解体企業資質認定証書又は商務部門の再生資源回収経営者届出登記証明を提供しなければならない。 五、資源回収企業は電子インボイスサービスプラットフォームまたはVATインボイス管理システムを通じて、オンラインで売却者に対し「廃棄製品買取」と表示したインボイスをリバース発行すべきである。 六、資源回収企業の「リバースインボイス発行」、及び納税者が廃棄製品を販売し自らインボイスを発行する場合、新しい《商品和服务税收分类编码表》に従い「廃棄製品」類コード(別紙2)を正しく選択しなければならない。税務総局は必要に応じて《商品和服务税收分类编码表》を適時最適化・調整し、発行システムで速やかに更新する。 七、資源回収企業は「リバースインボイス発行」の実際の経営需要に基づき、規定に従って主管税務機関にインボイス限度額、又は最高発行限度額及び部数の調整を申請できる。 八、資源リサイクル企業が廃品を販売し、増値税簡易課税方法を適用する場合、リバースインボイスとして普通インボイスを発行でき、増値税専用インボイスをリバース発行してはなりません。増値税一般課税方法を適用する場合、増値税専用インボイス及び普通インボイスをリバース発行できます。資源リサイクル企業が廃品を販売し、増値税課税方法が変更された場合、「リバースインボイス発行」の票種調整を申請しなければなりません。 資源回収企業は規定に基づき、リバース発行された増値税専用インボイスに記載された税額を控除できます。 九、資源回収企業のうち増値税一般納税者が廃棄製品を販売する場合、本公告の施行前に既に関連規定に従って増値税簡易課税方法の適用を選択していた場合は、2024年7月31日までに増値税一般課税方法の適用に変更を選択できます。 上記の情形を除き、資源回収企業が増値税簡易課税方法を選択して増値税を計算・納付した後、36ヶ月以内に変更できない;増値税一般課税方法に変更した後、36ヶ月以内に再度増値税簡易課税方法を選択できない。 十、資源回収企業が「リバースインボイス発行」後、販売返品、インボイス発行誤り、販売値引などの状況で赤伝インボイスを発行する必要がある場合、資源回収企業が「赤伝増値税専用インボイス発行情報表」又は「赤伝インボイス情報確認書」を作成する。作成時には対応する青伝インボイス情報を記入し、赤伝インボイスは元の青伝インボイスと一対一で対応させる必要がある。 十一、資源回収企業が売却者に「リバースインボイス発行」する際、規定に従い売却者のために増値税及び附加税費、個人所得税の申告事項を代理し、翌月申告期内に主管税務機関に「代理税費報告表」(別紙3)及び「代理税費明細報告表」(別紙4)を提出し、規定に従い代理税費を納付する。規定期限までに代理税費を納付しない場合、主管税務機関はその「リバースインボイス発行」資格を停止し、規定に従い未納又は過少納付の税費、延滞金を追徴する。 十二、資源回収企業が初めて売却者に対して「リバースインボイス発行」を行う際は、「リバースインボイス発行」及び税費代理事項について当該売却者の同意を得て、関連する証明資料を保管しなければならない。当該売却者が同意しない場合、資源回収企業は当該売却者に対して「リバースインボイス発行」を行ってはならず、売却者は税務機関に代理インボイス発行を申請することができる。 十三、売却者が「リバースインボイス発行」を通じて廃棄製品を販売する場合、規定に従い小規模納税者の月間売上高10万元以下で増値税免除、3%徴収率を1%に減按して増値税を計算納付するなどの税費優遇政策を享受できる。今後小規模納税者の関連税費優遇政策が調整された場合、調整後の政策に従い執行する。 売り手が「リバースインボイス発行」を通じて廃品を販売し、当月の売上額が10万元を超える場合、その「リバースインボイス発行」を行った資源回収企業は、当月の各自の「リバースインボイス発行」金額に基づき売り手のために増値税および附加税費の申告を代理し、規定に従い代理税費を納付しなければならない。 十四、売却者が「リバースインボイス発行」を通じて廃棄製品を販売する場合、売上高の0.5%に従い事業所得の個人所得税を予納する。 売り手は「リバースインボイス発行」の翌年3月31日までに、自ら経営管理所在地の主管税務機関で事業所得の確定申告を办理しなければならず、資源回収企業は売り手に対して「リバースインボイス発行」および納付済み税額などの情報を提供しなければならない。 税務機関が売却者に規定に従い経営所得の確定申告・精算を行っていない状況を発見した場合、法に基づき追徴措置を講じ、資源回収企業に対しその者への「リバースインボイス発行」を停止するよう要求しなければならない。 十五、資源回収企業が《資源総合利用製品及び役務増値税優遇目録(2022年版)》に掲げる資源総合利用プロジェクトに従事する場合、そのリバース発行したインボイスは《財政部 税務総局 資源総合利用増値税政策の整備に関する公告》(2021年第40号)第三条第2項第1点に述べる「販売者から取得した増値税インボイス」。 十六、資源回収企業がリバース発行したインボイスは、税務法律、行政法規、規則及び規範性文書の関連規定に適合する場合、当該企業の法人所得税税前控除証憑として使用することができる。規定に適合せず税前控除を行った場合、厳格に《中華人民共和国税収徴収管理法》《中華人民共和国インボイス管理弁法》等の関連規定に従い処理する。 十七、「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業は、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則の関連規定に従い、業務の真実性を証明できる材料を保存しなければならない。これには買取契約又は協議、運輸インボイス又は証憑、貨物計量票、振込支払記録などを含み、買取台帳を構築し、各買取業務の時間、場所、売却者及び連絡先、廃棄製品名称、数量、価格などを詳細に記録し、検査に備える。納税者の既存帳簿、システムが上記内容を含められる場合、別途台帳を構築する必要はない。 十八、資源回収企業は「リバースインボイス発行」業務を行う際に提出する関連資料及び資源回収業務の真実性について責任を負い、法に従い納税義務を履行しなければならない。資源回収企業が虚偽資料を提出して「リバースインボイス発行」資格を騙取し、又は資源回収業務が虚偽であることが判明した場合、税務機関はその「リバースインボイス発行」資格を取り消し、法に従い責任を追及する。 十九、税務機関は納税サービスを継続的に最適化し、新情報技術手段を利用して資源回収企業の「リバースインボイス発行」、代理税費の利便性を不断に向上させる。 ここに公告します。 添付: 1.資源回収企業「リバースインボイス発行」申請表2.「廃棄製品」類コード3.代理税費用報告表4.代理税費用明細報告表国家税務総局 2024年4月24日 解説 《国家税務総局 資源回収企業が個人の廃棄製品出售者に対して行う「リバースインボイス発行」に関する事項の公告》の解説 「国務院の〈大規模な設備更新と消費財の買い替え促進行動方案の推進に関する通知〉の印刷・配布について」(国発〔2024〕7号)の要件を実施し、資源回収企業が個人の廃棄製品売却者に対して「リバースインボイス発行」を行うため、4月25日、税務総局は「国家税務総局の資源回収企業が個人の廃棄製品売却者に対して『リバースインボイス発行』を行うことに関する事項の公告」(2024年第5号、以下5号公告)を制定・公布しました。以下に解説します: 一、自然人の廃棄製品販売者にはどのような者が含まれるか?廃棄製品を買い取って再販売する自然人も含まれるか?答:現行のインボイス管理制度の規定により、増値税一般納税者および小規模納税者が廃棄製品を販売する場合、自らインボイスを発行できます。自然人(個人)が廃棄製品を販売する場合(自身が使用した廃棄製品の販売、または買い取った廃棄製品の販売を含む)は、税務機関に代理インボイス発行を申請できます。これにより、廃棄製品の流通段階における適法なインボイス発行・受領のカバレッジが既に実現されています。5号公告は党中央・国務院の決定・配置を実行し、資源回収企業が自然人である廃棄製品販売者に対して「リバースインボイス発行」を行うことで、資源回収企業が自然人から廃棄製品を買い取る際にインボイスを取得する利便性をさらに高めるものです。 5号公告でいう自然人廃棄製品販売者(以下、販売者)には、自己が使用した廃棄製品を販売する自然人も、買い取った廃棄製品を販売する自然人も含まれ、かつ自然人は連続12か月を超えない「リバースインボイス発行」累計売上高が500万元を超えない条件を満たす必要があります。ここでの「リバースインボイス発行」累計売上高には、複数の資源回収企業が同一自然人に対して「リバースインボイス発行」した売上高が含まれます。 市場と税務秩序を規範化するため、5号公告はまた、個人が廃棄製品を販売し連続12ヶ月の「リバースインボイス発行」累計売上高が500万元を超えた場合、資源回収企業はそれ以上当該個人に「リバースインボイス発行」を行ってはならないと規定している。資源回収企業は、廃棄製品の販売業務を継続して行う個人に対し、法に基づき経営主体登記を办理し、規定に従い自らインボイスを発行するよう導くべきである。 例示説明: 情形一:資源回収企業A社は「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。2024年7月から10月まで、自然人甲が買い取った廃紙は、すべてA社に販売され、毎月1回販売し、各月の税抜売上額はそれぞれ200万元、200万元、100万元、200万元であった。これ以外に、自然人甲はその他の廃棄製品販売業務は発生していない。2024年7月から9月まで、自然人甲の廃棄製品販売の累計売上額は500万元で、5号公告の関連条件に適合し、A社は同人に対して「リバースインボイス発行」を行うことができる。しかし2024年10月、自然人甲が再びA社に廃紙を販売した際、連続12か月以内の廃棄製品販売の累計売上額が500万元を超えたため、もはや5号公告の関連規定に適合せず、A社は同人に対して「リバースインボイス発行」を行うことはできない。同時に、自然人甲は法に従い経営主体登記を辦理し、規定に従い自らインボイスを発行することができる。 ケース2:資源回収企業A社、C社はいずれも「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。自然人甲は2024年8月に資源回収企業A社に廃紙を販売し、税抜売上額は280万元で、A社は既に同人に対して「リバースインボイス発行」を行った。自然人甲は2024年9月に資源回収企業B社に廃紙を販売し、税抜売上額は50万元で、B社は「リバースインボイス発行」の条件に適合しないため「リバースインボイス発行」の資格を取得しておらず、自然人甲に対して「リバースインボイス発行」を行わず、自然人甲は税務機関にインボイスの代理発行を申請した。2024年10月、自然人甲はC社に廃紙を販売し、税抜売上額は200万元であった。これ以外に、自然人甲はその他の廃棄製品販売業務は発生していない。2024年10月、自然人甲がC社に廃紙を販売した際、連続12か月以内の「リバースインボイス発行」業務における廃棄製品販売の累計売上額が500万元に達していない(280+200=480万元)ため、C社は自然人甲から廃紙を買い取る際に、同人に対して「リバースインボイス発行」を行うことができる。 二、「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業はどのような条件に適合すべきか?答:「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業は、以下の三条件のいずれかに該当し、かつ実際に資源回収業務に従事している必要があります: (一)危険廃棄物の収集に従事する場合、国家危険廃棄物経営許可証管理弁法の要求に適合し、危険廃棄物経営許可証を取得する必要があります; (二)使用済み自動車の回収に従事する場合、国家商務主管部門が定めた使用済み自動車回収管理弁法の要求に適合し、使用済み自動車回収・解体企業の資質認定証書を取得しなければならない; (三)危険廃棄物、廃棄自動車を除き、その他の資源回収企業は国家商務主管部門が公布した再生資源回収管理弁法の要求に適合し、経営主体登記を行い、かつ商務部門で再生資源回収経営者の届出を完了しなければならない。 また、「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業には、単位と個人事業主が含まれる。すなわち、資源回収業務に従事する上記条件を満たす個人事業主も「リバースインボイス発行」を申請できる。 三、条件に適合する資源回収企業はどのように「リバースインボイス発行」を申請すべきですか?答:資源回収企業が「リバースインボイス発行」を行う必要がある場合、主管税務機関に「資源回収企業『リバースインボイス発行』申請表」を提出する必要があり、申請表の内容には:「リバースインボイス発行」申請時間、回収廃棄製品カテゴリー、販売廃棄製品に適用する増値税課税方法等が含まれます。同時に、危険廃棄物経営許可証または廃自動車回収解体企業資質認定証書または商務部門の再生資源回収経営者届出登記証明を提供する必要があります。 四、「廃棄製品」類コードの適用範囲とは?答:資源回収企業の「リバースインボイス発行」を推進するため、税務総局は『商品およびサービス税収分類コード表』を更新し、「廃棄製品」類コードを追加し、その下に10類の廃棄製品コード(具体的には廃鉄鋼、廃非鉄金属、廃プラスチック、廃タイヤ、古紙、廃電気電子製品、廃自動車、廃繊維製品、廃ガラス、廃電池)および「その他の廃棄製品」類コードを設けました。資源回収企業が「リバースインボイス発行」する際、および納税者が廃棄製品を販売して自行発行する際は、いずれも「廃棄製品」類コードの中から正しいコードを選択する必要があります。販売する廃棄製品が上記10類の廃棄製品に該当しない場合、「その他の廃棄製品」類コードの中から対応するコードを選択し、さらに廃棄製品の具体的な品名を記入する必要があります。 税務総局は必要に応じて、「商品和服务税収分類編碼表」を適時最適化・調整し、発行システムで速やかに更新し、重要な調整に関わる場合は適時公表する。 五、「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業はどのようなインボイスを発行できるか?答:納税者が所得税税前控除のためにインボイスを必要とし、増値税一般計税方法を適用する納税者はさらに増値税専用インボイスで仕入税額を控除する必要があるという実情を考慮し、資源回収企業が増値税一般計税方法を適用する増値税一般納税者である場合、リバースで増値税専用インボイスおよび普通インボイスを発行できます。増値税小規模納税者である場合、または増値税簡易計税方法を選択適用する増値税一般納税者である場合、リバースで普通インボイスを発行でき、リバースで増値税専用インボイスを発行することはできません。資源回収企業が廃棄製品を販売し、増値税計税方法が変更された場合、「リバースインボイス発行」の票種の調整を申請し、選択適用する増値税計税方法に基づき正確にインボイスを発行しなければなりません。資源回収企業は規定に従い、リバースで発行した増値税専用インボイスに記載された税額を控除できます。 情形一:資源回収企業A社は増値税一般納税者に属し、その廃棄製品販売は増値税一般課税方法の適用を選択し、「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。2024年6月、A社は廃棄製品を販売する自然人甲から廃プラスチックを買い取り、買取金額は202万元であった。上記の買取業務について、A社はリバース発行する増値税専用インボイスを選択し、インボイスには税抜売上額200万元、税額2万元を記載した。この場合、A社は2024年6月所属期の増値税納付税額を計算する際に、規定に従い上記の仕入税額2万元を控除できる。 ケース2:資源回収企業A社は増値税一般納税者に属し、その廃棄製品販売は増値税簡易課税方法の適用を選択し、「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。2024年7月、A社は廃棄製品を販売する自然人甲から廃プラスチックを買い取り、買取金額は101万元であった。上記の買取業務について、A社は既に増値税簡易課税方法の適用を選択しているため、自然人甲に対して普通インボイスのリバース発行のみ可能であり、増値税専用インボイスをリバース発行してはならない。 六、資源回収企業のうち増値税一般納税者が、増値税簡易課税方法の適用を選択した後、増値税課税方法を変更できるか? 答:資源回収企業のうち増値税一般納税者が廃棄製品を販売する場合、5号公告の施行前に既に関連規定に基づき増値税簡易課税方法の適用を選択していた場合は、2024年7月31日までに増値税一般課税方法の適用に変更を選択することができます。上記の場合を除き、資源回収企業が増値税簡易課税方法を選択して増値税を計算・納付した後、36ヶ月以内に変更することはできません;増値税一般課税方法に変更した後、36ヶ月以内に再度増値税簡易課税方法を選択することはできません。 例示説明: 情形一:資源回収企業A社は増値税一般納税者に属し、2023年1月から廃棄製品販売業務に従事し増値税簡易課税方法の適用を選択し、2024年4月30日に「リバースインボイス発行」の資格を取得した。A社は実際の経営状況に基づき、2024年7月1日から増値税一般課税方法の適用に変更した。その後、A社が再び増値税簡易課税方法の適用を選択する必要がある場合、増値税一般課税方法の適用を選択して満36か月、すなわち2027年6月30日(2024年7月1日から2027年6月30日まで計36か月)以降でなければ、再び増値税簡易課税方法の適用を選択することはできない。 ケース2:資源回収企業A社は増値税一般納税者に属し、2023年1月から廃棄製品販売業務に従事し増値税簡易課税方法の適用を選択し、2024年4月30日に「リバースインボイス発行」の資格を取得した。A社が2024年7月31日までに増値税一般課税方法の適用に変更せず、引き続き増値税簡易課税方法の適用を選択した場合、増値税簡易課税方法の適用を選択して満36か月、すなわち2025年12月31日(2023年1月1日から2025年12月31日まで計36か月)以降でなければ、増値税一般課税方法の適用を選択することはできない。 七、資源回収企業が「リバースインボイス発行」を行った後、赤色インボイスを発行する必要がある場合はどのように処理するか?答:資源回収企業が「リバースインボイス発行」を行った後、返品、インボイス発行誤り、値引き等の状況が発生し、増値税インボイス管理システムを通じて赤字数値税専用インボイスを発行する必要がある場合、資源回収企業が「赤字数値税専用インボイス発行情報表」を作成します;電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤字数値税専用インボイスまたは普通インボイスを発行する必要がある場合、資源回収企業が「赤字インボイス情報確認書」を作成します。資源回収企業が「赤字数値税専用インボイス発行情報表」または「赤字インボイス情報確認書」を作成する際、対応する青字インボイス情報を記入する必要があり、赤字インボイスは元の青字インボイスと一対一で対応させる必要があります。 八、売り手が「リバースインボイス発行」を通じて廃品を販売する場合、どのような増値税優遇政策を享受できるか。答:販売者が「リバースインボイス発行」を通じて廃棄製品を販売する場合、規定に従って小規模納税者の月間売上額10万元以下の増値税免除および3%徴収率を1%に減額して増値税を計算・納付するなどの税費優遇政策を享受できます。今後、小規模納税者の関連税費優遇政策が調整された場合、調整後の政策に従って執行します。 注意すべきは、販売者は毎月「リバースインボイス発行」を通じて廃棄製品を販売した累計売上高を根拠として、上記の増値税優遇政策を適用できるか判断すべきであり、複数の資源回収企業が彼に「リバースインボイス発行」した売上高が関与する可能性がある。 例示説明: 情形一:2024年5月、自然人甲は資源回収企業A社に廃金属を販売し、税抜売上額は3万元;資源回収企業B社に廃金属を販売し、税抜売上額は4万元;資源回収企業C社に廃金属を販売し、税抜売上額は2万元。上記の資源回収企業はいずれも「リバースインボイス発行」資格を取得済みで、自然人甲にリバースで普通インボイスを発行した。当該自然人は2024年5月に「リバースインボイス発行」を通じて廃棄製品を販売した月間売上額は合計9万元で、月間売上額10万元の基準を超えておらず、小規模納税者の増値税免除政策を適用でき、A社、B社、C社は自然人甲のために増値税および付加税費の申告を代理するだけでよく、増値税および付加税費を納付する必要はない。 ケース2:2024年5月、自然人甲は資源回収企業A社に廃金属を販売し、税抜売上額は3万元;資源回収企業B社に廃金属を販売し、税抜売上額は4万元;資源回収企業C社に廃金属を販売し、税抜売上額は5万元。上記の資源回収企業はいずれも「リバースインボイス発行」資格を取得済みで、自然人甲にリバースで普通インボイスを発行した。当該自然人は2024年5月に「リバースインボイス発行」を通じて廃棄製品を販売した月間売上額は合計12万元で、月間売上額10万元の基準を超えており、小規模納税者の増値税免除政策を適用できない。ただし、自然人甲が廃金属を販売する場合、依然として小規模納税者の3%徴収率を1%に減按して増値税を計算・納付する政策を適用できる。A社、B社、C社はいずれも自然人甲に「リバースインボイス発行」を行っているため、自身の「リバースインボイス発行」金額に基づき自然人甲のために増値税および付加税費の税務申告を代理し、規定に従い代理税費を納付する必要がある。A社は代理申告し増値税3万元×1%=0.03万元を納付する必要があり、B社は代理申告し増値税4万元×1%=0.04万元を納付する必要があり、C社は代理申告し増値税5万元×1%=0.05万元を納付する必要があり、付加税費は現行規定に従い代理申告し納付する。 ケース3:資源回収企業A社、B社はいずれも「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。2024年5月、自然人甲は資源回収企業A社に廃金属を販売し、税抜売上額は3万元で、A社により普通インボイスがリバース発行された。自然人甲は資源回収企業B社に廃金属を販売し、税抜売上額は4万元であった。B社は増値税一般納税者に属し、増値税一般課税方法の適用を選択したため、双方の協議を経てB社により徴収率1%の増値税専用インボイスがリバース発行された。自然人甲の2024年5月における「リバースインボイス発行」による廃棄製品販売の月間売上額は合計7万元で、月間売上額10万元の基準を超えておらず、小規模納税者の増値税免税政策の条件に適合する。自然人甲のB社への廃金属販売業務は免税政策の適用を放棄することを選択したため、B社がリバース発行した増値税専用インボイスの金額と徴収率に基づき増値税を計算・納付し、B社が増値税及び附加税費用の税務申告を代理し、規定に従い代理税費用を納付する必要があり、その他の業務は依然として免税政策を享受できる。以上より、A社は自然人甲のために増値税及び附加税費用の申告を代理するだけでよく、増値税及び附加税費用を納付する必要はない。B社は申告を代理し、増値税4万元×1%=0.04万元を納付する必要があり、附加税費用は現行規定に従い申告を代理し納付する。 ケース4:資源回収企業A社、B社はいずれも「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。2024年5月、自然人甲は資源回収企業A社に廃金属を販売し、税抜売上額は8万元で、A社により普通インボイスがリバース発行された。自然人甲は資源回収企業B社に廃金属を販売し、税抜売上額は4万元であった。B社は増値税一般納税者に属し、増値税一般課税方法の適用を選択したため、双方の協議を経てB社により徴収率3%の増値税専用インボイスがリバース発行された。自然人甲の2024年5月における「リバースインボイス発行」による廃棄製品販売の月間売上額は合計12万元で、月間売上額10万元の基準を超えており、小規模納税者の増値税免税政策は適用されない。A社、B社はいずれも自然人甲に対して「リバースインボイス発行」を行っているため、自身の「リバースインボイス発行」金額に基づき自然人甲のために増値税及び附加税費用の税務申告を代理し、規定に従い代理税費用を納付する必要がある。同時に、自然人甲のB社への廃金属販売業務は、小規模納税者の3%徴収率を1%に減按して増値税を計算・納付する政策の適用を放棄することを選択したため、B社がリバース発行した増値税専用インボイスの金額と徴収率に基づき増値税を計算・納付する必要がある。以上より、A社は申告を代理し、増値税8万元×1%=0.08万元を納付する必要があり、B社は申告を代理し、増値税4万元×3%=0.12万元を納付する必要があり、附加税費用は現行規定に従い申告を代理し納付する。 九、資源回収企業が「リバースインボイス発行」する際、販売者の事業所得の個人所得税をどのように代理申告しますか?答:販売者は売上額(増値税を除く)の0.5%で経営所得個人所得税を予納し、資源回収企業が「リバースインボイス発行」時に規定に従って申告事項を代理で処理し、代理で税費を納付します。 十、「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業は、どのように代理申告事項を行い、代理税費を納付すべきか?答:「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業は、規定に従い「リバースインボイス発行」の翌月申告期内に、企業所在地の主管税務機関に『代行税費報告表』および『代行税費明細報告表』を提出し、代行する増値税および附加税費、個人所得税を納付する必要があります。 十一、売り手は自らどのように事業所得の個人所得税の年度確定申告を办理すべきか。答:販売者は翌年3月31日までに自ら経営管理所在地の主管税務機関に経営所得の確定申告を処理する必要があります。そのうち、販売者が個体工商戸、個人独資企業、合併企業に出資していない場合、經常居住地を経営管理所在地とします。販売者が同時に個体工商戸、個人独資企業、合併企業に出資している場合、それぞれ經常居住地、被出資企業所在地の主管税務機関に経営所得の確定申告を処理した後、そのうちの一つの被出資単位所在地の主管税務機関に経営所得の年度総括申告を処理することを選択します。 十二、「リバースインボイス発行」を行う資源回収企業は、規定に従い「リバースインボイス発行」部分に対応する売上高について、資源総合利用製品及び役務の増値税即徴即退政策を享受できるか。 答:資源回収企業が「資源総合利用製品および役務増値税優遇目録(2022年版)」に掲げる資源総合利用プロジェクトに従事する場合、そのリバース発行したインボイスは「財政部 税務総局の資源総合利用増値税政策整備に関する公告」(2021年第40号)第3条第2項第1点に述べる「販売者から取得した増値税インボイス」に該当するため、「リバースインボイス発行」部分に対応する売上額は規定に基づき資源総合利用製品および役務増値税即徴即退政策を享受することができます。 例示説明: 資源回収企業A社は増値税一般納税者に属し、その経営範囲は製鋼炉原料生産用の廃鉄鋼の買い取りであり、生産工芸は「資源総合利用製品及び役務増値税優遇目録(2022年版)」に規定された技術基準及び関連条件に適合し、かつ「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。2024年6月、A社の製鋼炉原料販売の税抜売上額は1500万元で、廃鉄鋼の購入以外に、その他の控除可能な仕入税額は合計12万元であった。A社は当月3バッチの廃鉄鋼を購入し、うち、自然人甲から廃鉄鋼を買い取り、買取金額は505万元、税抜売上額は500万元で、同人に対して増値税専用インボイスをリバース発行し、税額5万元を記載した。自然人乙から廃鉄鋼を買い取り、買取金額は202万元、税抜売上額は200万元で、自然人乙が条件に適合しないため、同人に対して「リバースインボイス発行」を行わず、代理発行されたインボイスも取得していない。小規模納税者B社から廃鉄鋼を購入し増値税専用インボイスを取得し、購入金額は303万元、税抜売上額は300万元で、増値税専用インボイスに税額3万元を記載した。A社は自然人甲からの廃鉄鋼買い取り及びB社からの廃鉄鋼購入について、いずれも政策規定に適合するインボイスを取得している。自然人乙からの廃鉄鋼買い取りは取得すべきであるが取得していないインボイスに該当し、当該部分の廃鉄鋼に対応する製品の売上収入は資源総合利用製品の増値税即徴即退政策を適用できない。したがって即徴即退政策の申請可能な還付税額を計算する際は、次のとおりである。 即徴即還政策を適用できない売上高=1500×[200÷(500+200+300)]=300万元 控除可能な仕入税額=12+5+3=20万元 申請可能な還付税額=[(1500-300)×13%-20]×30%=40.8万元。 十三、「リバースインボイス発行」方式で発行されたインボイスは、企業所得税の税前控除証憑として使用できますか?答:『中華人民共和国企業所得税法』およびその実施条例、『中華人民共和国税収徴収管理法』およびその実施細則、『中華人民共和国インボイス管理弁法』およびその実施細則、『国家税務総局による<企業所得税税前控除証憑管理弁法>の公布に関する公告』(2018年第28号)などの税収法律、行政法規、規則および規範性文書の規定により、企業が支出を発生させた場合、税前控除証憑を取得し、企業所得税の課税所得額を計算する際に関連支出を控除する根拠としなければなりません。資源回収企業が「リバースインボイス発行」方式で発行したインボイスは、上記の税収法律、行政法規、規則および規範性文書の関連規定に適合する場合、当該企業の企業所得税税前控除証憑として使用できます。 十四、資源回収企業は法人所得税の税前控除証憑管理をどう適切に行うべきですか?答:「リバースインボイス発行」措置は、資源回収企業がコンプライアンスに沿った法人所得税の税前控除証憑を取得するための便宜を提供し、資源回収企業の法人所得税コストにおいてインボイスなしで計上する問題を大幅に解決し、企業の会計処理のさらなる規範化と税務リスクの低減を支援します。同時に、「リバースインボイス発行」方式で発行されたインボイスを含む各種の法人所得税税前控除証憑について、資源回収企業はすべて税務法律、行政法規、規則および規範性文書の関連規定に厳格に従って執行する必要があります。企業が取得した税前控除証憑が関連規定に適合しない場合、対応する支出は発生年度の税前控除ができません。規定に適合せず税前控除を行った場合、税務機関は法に基づきその課税所得額を調整し、税款を追徴し、『中華人民共和国税収徴収管理法』『中華人民共和国インボイス管理弁法』などの関連規定に厳格に従って処理します。 出典:国家税務総局 北京Kailing Technology有限公司——企業の業務・財務・税務デジタル化ソリューションサービスプロバイダー。 Kailing Technologyは企業のニーズに応じて、販売管理システム、購買管理システム、売上VATインボイス発行システム、仕入VATインボイス受領システム、画像管理システム、財務記帳システム、電子会計アーカイブ、全面デジタル化電子インボイス・楽企インターフェースなどの業務ソリューションを提供し、専門的かつ効率的に企業の業務・財務・税務デジタル管理の転換・アップグレードを支援します。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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