
【ホットQ&A】旅客運輸サービスVATに関するホットQ&A公開日:2025-01-26 16:36 2025年の春運が既に始まり、交通運輸サービス分野はピークを迎えています。今回は旅客運輸サービスの増値税に関するホットなQ&Aを収集・整理しました。ぜひご覧ください! 1.増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額控除できますか? 答:可能です。2019年4月1日以降、増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められます。
2.増値税一般納税者が国際旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額控除は可能か? 答:できません。納税者が国際旅客運輸サービスを提供する場合、増値税ゼロ税率または免税政策が適用されます。これに対応して、国際旅客運輸サービスの購入では仕入税額を控除できません。
3.増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、増値税電子普通インボイスを取得した場合、仕入税額をどのように計算するか? 答:増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し増値税電子普通インボイスを取得した場合、仕入税額はインボイスに記載された税額です。
4.VAT一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入し、航空運輸電子客票行程単を取得した場合、仕入税額をどのように計算しますか? 答:旅客身分情報が記載された航空運輸電子客票行程表を取得した場合、以下の算式で仕入税額を計算します:航空旅客運輸仕入税額=(運賃+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。
5.会社は従業員の出張計画が中止となったため、航空代理店に払い戻し手数料を支払い、6%税率の増値税専用インボイスを取得しました。会社はこの仕入税額を控除できますか? 答:現行政策規定に基づき、航空代理会社が收取する払戻手数料は現代サービス業の課税範囲に属し、6%の税率で増値税を計算・納付しなければなりません。会社が公務により支払った払戻手数料は、控除可能な仕入税額の範囲に属し、その増値税専用インボイスに記載された税額は、売上税額から控除できます。
出典:上海税務 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、個人向け代理インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
|