
【知識アップ】VAT仕入税額控除が認められないケース公開日:2025-01-23 16:45 納税者からの相談で、VAT仕入税額が売上税額から控除できないケースにはどのようなものがあるか?本日はお客様のために以下の主な状況を整理しました。一緒に見てみましょう〜 ★概念:増値税仕入税額 増値税の仕入税額とは、納税者が貨物、加工修理修配役務、サービス、無形資産または不動産を購入し、支払いまたは負担した増値税額をいう。 問:付加価値税を計算・納付する際、どのような場合に仕入税額を売上税額から控除できませんか? Part 1 簡易課税方式の課税項目、増値税免税項目、集団福利または個人消費に用いる購入貨物、加工修理修配役務、サービス、無形資産および不動産。 ★そのうち、いくつか注意すべき点がある: 1.個人消費には納税者の交際接待消費を含む。 2.一般課税方式を適用する納税者が、簡易課税方式の課税項目や増値税免税項目を兼営し、控除不可の仕入税額を区分できない場合、次の算式により控除不可の仕入税額を計算する: 控除不可の仕入税額=当期に区分不能な全仕入税額×(当期簡易課税方式適用項目売上高+増値税免税項目売上高)÷当期全売上高
3.対象となる固定資産、無形資産、不動産は、以下を指すのみ専用上記プロジェクトの固定資産、無形資産(その他の権益性無形資産を除く)、不動産。 Part 2 非正常損失に対応する仕入税額とは、管理不善により貨物が盗難、紛失、腐敗変質した場合、および法令違反により貨物または不動産が法に基づき没収、廃棄、撤去された情形を指す。 具体的には以下の四類の状況を含みます: 1.非正常損失の購入貨物、および関連する加工修理修配労務と交通運輸サービス。 2.非正常損失の仕掛品、製品に消費された購入貨物(固定資産を除く)、加工修理修配労務および交通运输サービス。 3.非正常損失の不動産、及び当該不動産に消費された購入貨物、設計サービス及び建築サービス。 4.非正常損失の不動産建設中工事に消費された購入貨物、設計サービス、建築サービス。 ★そのうち、いくつか注意すべき点がある: 1.納税者が不動産を新築、改築、増築、修繕、装飾する場合、いずれも不動産建設中工事に該当します。 2.既に仕入税額控除を行った不動産について、非正常損失が発生し、又は用途を変更して簡易課税方式の課税項目、増値税免除項目、集団福利厚生若しくは個人消費に専用する場合、以下の算式により控除不可の仕入税額を計算し、当期の仕入税額から控除する: 控除不可の仕入税額=既控除仕入税額×不動産純価率 不動産純額率=(不動産純額÷不動産原価)x100%
Part 3 購入した貸付サービス、飲食サービス、居民日常サービス及び娯楽サービス。 そのうち、納税者が購入した貸付サービスの仕入税額は控除できず、貸付側に支払う当該貸付に直接関連する投融資顧問費、手数料、コンサルティング費などの費用も、その仕入税額を売上税額から控除できません。 Part 4 納税者が取得すべき増値税控除証憑を取得していない、または取得した増値税控除証憑が法律、行政法規または国家税務総局の関連規定に適合しない場合、その仕入税額は売上税額から控除できません。 ★概念:増値税控除証憑 増値税専用インボイス、税関輸入増値税専用納付書、農産物買付インボイスおよび農産物販売インボイスならびに運輸費用決済伝票を指します。 出典:上海税務 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、個人向け代理インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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