
電子会計アーカイブ管理の政策変遷と実施推進公開日:2024-01-18 11:15 党の十九期五中全会は、わが国の経済社会発展は新発展段階を正確に把握し、新発展理念を深く貫徹し、新発展格局を加速的に構築すべきだと提唱しました。グリーン発展理念は財務・税務分野において、大部分が電子票拠の普及応用と電子会計アーカイブ管理の実現に表れています(劉梅玲、2018)。2013年に最初の電子インボイスが発行されて以来、わが国の電子会計証憑の応用領域は絶えず拡大し、現在では電子インボイス、財政電子票拠、電子乗車券、電子旅程表、電子税関専用納付書、銀行電子受領書などをカバーしています。大量の電子会計証憑の出現に伴い、財政部、国家档案局などは電子会計証憑の財務処理コンプライアンスについて具体的な要求を提示し、2015年12月に「会計アーカイブ管理弁法」(以下、「管理弁法」)、2020年3月に「電子会計証憑の経費精算・記帳・アーカイブの規範化に関する通知」(財会[2020]6号、以下、「経費精算・記帳・アーカイブ通知」)、および2021年2月に「増値税電子インボイスの電子化経費精算・記帳・アーカイブ試行の更なる拡大に関する通知」(档办発[2021]1号)などを公布しました。同時に、「情報による税管理」の全体目標を実現するために、国家税務総局などの部門は2020年9月から増値税電子専用インボイスの試行を正式に開始し、2021年12月から上海、広州、内モンゴルで全電インボイス(全面デジタル化電子インボイス)の試行を開始し、電子インボイス(増値税電子普通インボイスと増値税電子専用インボイスを含む)の迅速な普及と応用を図り、税務ガバナンスの現代化を段階的に実現することを目指しています。 電子会計アーカイブ管理は電子会計伝票のペーパーレス経費精算・記帳・アーカイブの締めくくりの环节であり、電子会計伝票のペーパーレス経費精算・記帳・アーカイブを実現する重要な前提でもあり、現在各監督部門が大いに推進し重点的に試行し、多くの企業が積極的に探索・実践している領域です。本稿では電子会計アーカイブ管理の政策の変遷と実施推進、業務ロジックと典型的シナリオ、実現経路と今後の展望などの面について検討を展開し、電子会計アーカイブ管理の基本的な問題を明確にし、各单位の電子会計アーカイブシステムのコンプライアンス構築と電子会計アーカイブ管理の有効な実施を力強く後押しすることを目的としています。 (一)政策の変遷 「管理弁法」および関連法規による電子会計アーカイブ管理のモデルは、「紙単套制——紙電双套制——電子単套制」へと進化しました。「管理弁法」は1984年、1998年、2015年の3つのバージョンを経て変遷し、企業会計アーカイブの定義範囲も絶えず拡大しています。1984年版「管理弁法」では、会計アーカイブとは会計証憑、会計帳簿、会計報表などの会計核算専門資料であり、経済業務を記録・反映する重要な史料と証拠で、会計証憑類、会計帳簿類、会計報表類、その他類を含み、この時点の会計アーカイブ管理は紙単套制管理モデルに属していました。紙単套制管理モデルでは、電子ファイルも紙ファイルに印刷して保存する必要がありました。1998年版「管理弁法」では、会計アーカイブとは会計証憑、会計帳簿、財務報告などの会計核算専門資料であり、単位の経済業務を記録・反映する重要な史料と証拠で、会計証憑類、会計帳簿類、財務報告類、その他類を含み、この時点の会計アーカイブ管理も紙単套制管理モデルに属していました。2015年版「管理弁法」では、会計アーカイブとは単位が会計核算などの過程で受領または形成し、単位の経済業務事項を記録・反映する、保存価値のある文字、図表など各種形式の会計資料であり、コンピュータなどの電子設備を通じて形成、伝送、保存される電子会計アーカイブを含み、会計証憑、会計帳簿、財務会計報告、その他会計資料に分けられます。「管理弁法」第7条は、単位がコンピュータ、ネットワーク通信などの情報技術手段を利用して会計アーカイブを管理できること、すなわち電子会計アーカイブ管理を許可することを示しています。第8条と第9条はそれぞれ、単位内部で形成されたものと単位が外部から受領したアーカイブ範囲に属する電子会計資料について、電子的形式のみで保存する場合に満たすべき条件、すなわちペーパーレス保存条件を規定しています。このように、このバージョンの「管理弁法」は会計アーカイブの電子単套制管理モデルを許可しており、条件を満たす原生電子ファイルについては電子ファイルのみを保管し、紙ファイルに印刷して保存する必要はありません。電子単套制管理モデルでは、電子ファイルは完全な会計アーカイブであり、原生の電子ファイル(外部から受領した電子インボイスPDF版式ファイルやOFD版式ファイルなど)と紙面から変換された電子ファイル(紙の増値税専用インボイスの影像コピーなど)を含み、紙ファイルは原生の紙ファイル(原生の紙契約、原生の紙増値税専用インボイスなど)のみを含みます。 実務において、販売者が提供する電子原始証憑には電子インボイス、財政電子票拠、電子客票、電子行程表、電子税関専用納付書、銀行電子受領書などが含まれますが、すべての企業が発行する電子原始証憑が直接ペーパーレスアーカイブ条件を備えているわけではなく(例えば銀行提供の電子受領書には電子署名が含まれない)、またすべての企業が外部から受領する電子原始証憑のペーパーレスアーカイブに相応のシステム条件と管理条件を備えているわけではなく、さらに会計アーカイブの外部ユーザー(外部監査、巡視、財務会計監督、税務督查などの外部監督検査人員を含むがこれに限らない)の電子会計アーカイブに対する受容度と活用能力が相対的に限られているため、企業は当然ながら紙文書による会計アーカイブを選択する傾向があり、一部の条件を備えた企業(スマート経費精算システムと電子会計アーカイブシステムを導入したなど)は同時に電子文書による会計アーカイブも採用します。 各種電子会計証憑の経費精算・記帳・アーカイブを規範化するため、「経費精算・記帳・アーカイブ通知」は「単位が電子会計証憑の紙媒体印刷物を経費精算・記帳・アーカイブの根拠とする場合、当該紙媒体文書を印刷した電子会計証憑も同時に保存しなければならない」と要求し、単位が電子会計証憑のみを使用して経費精算・記帳・アーカイブを行う条件を再確認した。同通知は、企業が経費精算・記帳・アーカイブの過程で、外部から受領した電子会計証憑の原本ファイルを保存しなければならないことを明確にし、会計証憑・取引証憑・税務証憑としての法的効力を確保する。これにより会計アーカイブの紙・電子二重管理モデルが生まれ、すなわち紙媒体文書の会計アーカイブを1セット、電子文書の会計アーカイブを1セット保存し、両セットとも完全な会計アーカイブとする。 (二)実施推進 わが国は2013年6月27日に初の電子インボイスを発行し、これまでに約10年の発展と変遷を経てきました。票種では増値税電子普通インボイスから増値税電子専用インボイスへと発展し、形式ではPDFからOFD、さらにXMLへと発展し、システム配置では省級税務局の分散配置から税務総局の集中配置へと発展し、暗号化手段では税控装置の運用から税控装置とデジタル署名の同時運用へ、さらに税控装置不要へと発展しました。電子インボイスが発行・交付の段階のみで電子化を実現し、精算・記帳・アーカイブの段階で電子化を実現できなければ、電子インボイスが社会全体のレベルでコスト削減、効率向上、リスク防止、情報による税務管理などの重要な役割を真に果たすことは困難です。そのため、国家発展改革委員会、財政部、国家税務総局、国家档案局は早くも2013年12月から電子インボイスおよび電子会計アーカイブの総合試行業務を組織し、主な任務は電子インボイスの受領およびアーカイブ保存の推進、電子インボイスシステムと会計核算システムの連携の実現であり、2015年版「管理弁法」の制定に向けた実現可能性の探索を目的としていました。 2015年12月、《管理弁法》の公布後、一部の先進企業は電子会計アーカイブ管理について積極的かつ有効な模索を展開し、長虹電器、大華股份などの企業はいち早く会計アーカイブの電子単套制管理を実現した。企業の電子文書アーカイブおよび電子アーカイブ管理業務を推進し、電子単套制アーカイブ管理を普及させるため、国家档案局は国家発展改革委員会と共同で2016年から企業電子文書アーカイブおよび電子アーカイブ管理の試行単位の選定を開始し、普及・複製可能な経験と手法を形成し、企業の電子文書アーカイブおよび電子アーカイブ管理の実現を効果的に後押しし、我が国デジタル経済の高速発展と急速な進化を効果的に促進することを目的とした。2021年10月までに、計3陣47社の企業が選択した業務システムの電子文書アーカイブおよび電子アーカイブ管理の試行業務を完了し、国家档案局が組織した試行検収に合格した。 同時に、電子インボイスの応用と普及・実施を推進し、国家デジタル経済の発展を支援するため、国務院の関連要求に基づき、国家档案局は財政部、商務部、国家税務総局とともに2019年から電子インボイスの電子化精算・計上・アーカイブの試行を開始しました。2022年4月までに、計3批次539社の企業が電子インボイスの電子化精算・計上・アーカイブ試行作業を完了し検収に合格、普及・複製可能な典型的経験を形成し、他の企業が電子証憑の電子化精算・計上・アーカイブ問題を解決するための高い参考・借鉴価値を提供しました。 (三)実施上の課題 実際に、企業が電子会計アーカイブ管理を具体的に進める過程では、以下の困難に直面している。まず、複数の政策文書が同時に会計資料のペーパーレス処理(《企業会計情報化工作規範》<財会[2013]20号、第四十条および第四十一条>)とペーパーレス保存条件(《管理弁法》第八条および第九条、《報銷入帳帰档通知》第三条)を規定しており、外部専門家によるペーパーレス保存条件の全面的な整理と、企業のペーパーレス条件の充足状況の正確な判断が必要である。次に、現在の企業は一般にかなり整備された会計核算システムを導入し、記帳業務を円滑に完了できるが、会計資料のペーパーレス処理と会計アーカイブのペーパーレス管理を円滑に実現するには、智能報帳システムと電子会計アーカイブシステムを同時に導入する必要があり、これが企業の財務情報化建設に間違いなく負担をもたらしている。さらに、会計アーカイブの利用者、特に外部監査、巡視、財務会計監督、税務督查などの外部利用者は、電子会計アーカイブの受容度と活用能力が相対的に限られており、これが企業の電子会計アーカイブ管理実施の内生的動機を損なうことは間違いない。 出典:ネットワーク 北京Kailing Technology有限公司——企業の業務・財務・税務デジタル化ソリューションサービスプロバイダー。 Kailing Technologyは企業のニーズに応じて、販売管理システム、購買管理システム、売上VATインボイス発行システム、仕入VATインボイス受領システム、画像管理システム、財務記帳システム、電子会計アーカイブ、全面デジタル化電子インボイス・楽企インターフェースなどの業務ソリューションを提供し、専門的かつ効率的に企業の業務・財務・税務デジタル管理の転換・アップグレードを支援します。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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