
小規模納税者の増値税インボイス発行に関するホットな問題公開日:2024-12-25 17:04 広範な納税者・納付者および基層税務部門が関連政策の回答基準を閲覧する便宜を図るため、税務総局は2019年1月—2024年7月に税務総局が対外発表した即問即答を全面的に整理・確認し、8大類34の専題294の現行有効な回答基準を網羅する「2019年以来の一連の税費支援政策即問即答彙編」を編纂・形成した。本日は小規模納税者の増値税減免政策の関連Q&A。 【問題1】小規模納税者のVAT免税政策調整後、自己発行専用インボイスの基準も同時に引き上げられるか? 答:2020年2月1日以降、すべての小規模納税者は自らの意思で増値税インボイス管理システムを使用して増値税専用インボイスを自行発行することができ、月間売上高基準の制限を受けません。(『国家税務総局の小規模納税者による増値税専用インボイス自行発行試行範囲の拡大等に関する公告』(国家税務総局公告2019年第8号)、『国家税務総局の増値税インボイス管理等に関する事項の公告』(国家税務総局公告2019年第33号))。 【問題2】月間売上高が10万元を超えない小規模納税者は、VATインボイス管理システムの使用を放棄できるか? 答:増値税免征政策の調整後、増値税インボイス管理システムを既に使用している小規模納税者は、月間売上高が10万元を超えない場合、既存の税控装置を引き続き使用して増値税インボイスを発行するかどうかを任意に選択できる。 【問題3】小規模納税者が月間売上高10万元以下でVAT普通インボイスを発行する場合、税率は実際の徴収率を表示しますか、それとも***を表示しますか? 答:小規模納税者が自行発行および税務機関に申請して代理発行する増値税普通インボイスについては、税率欄に適用される徴収率が表示されます;増値税小規模納税者が税務機関に申請して代理発行する増値税普通インボイスについて、月の代理発行インボイス金額合計が10万元を超えない場合、税率欄には***が表示されます。 【問題4】小規模納税者が月間売上高10万元以下でVAT専用インボイスを発行する場合、税率はどのように表示されますか? 答:小規模納税者が自ら発行し、または税務機関に代理発行を申請した増値税専用インボイスは、税率欄に適用される徴収率が表示されます。 【問題5】小規模納税者が増値税普通発票を代理発行し、税率が***と表示される場合、増値税申告表にはどのように記入すべきですか? 答:増値税小規模納税者が税務機関に代理発行を申請した増値税普通インボイスで、月次代理発行金額合計が10万元を超えず、税率欄に***と表示される場合の増値税申告表の記入状況は以下のとおり: 小規模納税者の当期売上額が10万元(四半期30万元)を超える場合、関連政策に従って当期売上額に適用される徴収率を確認し、《増値税納税申告表(小規模納税者適用)》の対応欄に正確に記入する必要があります。小規模納税者の当期売上額が10万元(四半期30万元)を超えない場合、《国家税務総局の増値税小規模納税者の増値税減免等政策に関する徴管事項の公告》(国家税務総局公告2023年第1号)の規定に従い、当期売上額を《増値税納税申告表(小規模納税者適用)》の免税売上額関連欄に記入します。現行政策の規定により、小規模納税者の合計月売上額が10万元(四半期30万元)を超えるが、当期に発生した不動産販売の売上額を控除した後10万元を超えない場合、その販売貨物・役務・サービス・無形資産から得た売上額も小規模納税者の免税政策を享受できます。増値税差額課税政策を適用する場合、差額後の残高を売上額として、小規模納税者の免税政策を享受できるかどうかを確定します。 【問題6】納税者が増値税専用発票を代理発行した後に赤票処理を行い、当四半期の売上高が30万を超えない場合、既に納付した税額は還付を申請できますか? 答:現行政策規定に基づき、納税者が自ら発行または代理発行を申請した増値税専用インボイスについては、発行した増値税専用インボイスに対応する課税行為について増値税を計算・納付しなければなりません。小規模納税者の月売上額が10万元を超えない場合(1四半期を1納税期とする場合は四半期売上額が30万元を超えない場合)、当期に増値税専用インボイスの発行により既に納付した税款は、増値税専用インボイスの全部の聯次を回収するか、規定に従って赤字数値専用インボイスを発行した後、主管税務機関に既納増値税の還付を申請できます。 【問題7】税額を納付した後に専用発票を紛失し、現行規定に従って紛失手続きを办理した後、赤字数専用発票を発行した場合、税額の還付を申請できますか? 答:増値税一般納税者が増値税専用インボイスを発行した後、販売返品、発行誤り、課税サービス中止などの状況が発生したがインボイス無効条件に適合しない場合、または販売の一部返品及び販売割引が発生した場合、赤字数専用インボイスを発行できます。税務機関が小規模納税者のために専用インボイスを代行発行し、赤字数専用インボイスの発行が必要な場合、一般納税者が赤字数専用インボイスを発行する方法に従い処理します。赤字数専用インボイスを発行した後、納税者は主管税務機関に既に納付した税額の還付を申請できます。 【問題8】元の発票を返却できず赤票処理ができないことによる増値税免税政策の執行困難問題はどのように解決しますか? 答:小規模納税者が増値税専用インボイスを発行した後、下流の一般納税者は専用インボイスに記載された税額を控除できるため、増値税控除チェーンの完全性を保障するために、小規模納税者が税務機関に代理発行を申請する増値税専用インボイスは、増値税を納付した後に発行しなければなりません。小規模納税者の月間売上高が10万元を超えない場合(1四半期を1納税期間とする場合、四半期売上高が30万元を超えない場合)、当期に増値税専用インボイスを発行したために既に納付した税額は、増値税専用インボイスの全部の聯を回収するか、規定に従って赤字専用インボイスを発行した後、主管税務機関に還付を申請できます。《国家税務総局の赤字増値税インボイス発行に関する問題の公告》(国家税務総局公告2016年第47号)の規定によると、購買者が取得した専用インボイスを既に申告控除に使用している場合、増値税額を仕入税額から転出し、《赤字増値税専用インボイス発行情報表》に記入した後、税務機関が検証を通過した《情報表》に基づいて売り手のために赤字専用インボイスを代理発行し、元のインボイスを返却する必要はありません。 【問題9】免税条件に該当する増値税小規模納税者は、普通発票を代理発行する際に税額を徴収しないのか、それとも先に徴収して後に還付するのか? 答:免税条件に適合する小規模納税者は、増値税普通インボイスを代理発行する際に増値税を課されません。 【問題10】免税基準を超えない小規模納税者が自動車販売統一インボイスを発行する場合、VATを課税する必要があるか? 答:現行のインボイス管理に関する規定に基づき、自動車販売統一インボイスは性質上普通インボイスに属します。したがって、月(四半期)売上額が免税基準を超えない小規模納税者が自動車販売統一インボイスを発行した場合の売上額は、増値税が免除されます。 【問題11】小規模薄利企業の普惠性政策(VAT)。四半期申告の小規模薄利企業が4-6月の売上高32万元、7月に赤色インボイスを発行して4-6月の売上高6万元を減額(売上返品)、減額後の4-6月売上高が30万元を超えない場合、7月に企業を抹消し、7月に申告納付する4-6月の税額は返還できるか? 答:できません。「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」(財政部国家税務総局第50号令)第三十一条の規定によると、小規模納税者が貨物販売の返品または値引きにより購買者に返還した売上額は、貨物販売の返品または値引きが発生した当期の売上額から控除すべきです。したがって、当該小規模納税者が7月に発生した販売返品は、4-6月の売上額を相殺することはできず、その4-6月の売上額は依然として32万元であり、販売返品の6万元は、7-9月の売上額から控除し税務申告を行う必要があります。 出典:国家税務総局 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、個人向け代理インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
|