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注意!納税信用評価に新たな転換が到来!よくある質問付き

公開日:2024-07-25 17:24

Q1:どのような行為が納税信用等級に影響するか

答:

一、年度評価指標スコア方式を通じて

年度評価指標の得点は減点方式を採用し、法令の関連規定に基づき、納税者の税務行為が誠実かどうか、失信行為が発生した際の態度と程度に応じて、異なる減点基準を設定し、1点減点、さらに3点、5点、11点減点もある。処罰金額に関わる場合は、パーセント数値の段階方式で減点値を計算する。以下の減点指標は頻繁に出現するが軽視されやすく、重点的に注意する必要がある:

1. 税務関連申告情報

規定の期限どおりに納税申告しない;規定の期限どおりに源泉徴収しない;規定の期限どおりに財務諸表を記入しない;規定の期限どおりに財務会計制度または財務処理方法を報告しない;規定の期限内に主管税務機関へ口座開設(変更)を報告しない等。

2. 税(費)款納付情報

規定の期限どおりに、申告済みまたは延期申告が承認された納付すべき税(費)款を納付しない;評定期末までに、納税申告を辦理した後、納税者が税款納付期限内に税款を納付しない、または延期納付が承認された税款の期限が満了しても納税者が税款納付期限内に納付しない;税款を源泉徴収したが、規定に従って納付しない等。

3. インボイスと税務管理器具情報

規定に従ってインボイスを発行しない;規定に従って紙インボイスを保管せず、インボイスの損壊・紛失を引き起こした等。

4. 登記・帳簿情報

非正常戸の記録がある納税者;規定に従い帳簿、記帳証憑その他の納税資料を保管していないなど。

二、直接等級判定方式による

直接判定級の方式、すなわち直接D級と判定される行為は、深刻な失信行為のある納税者に適用されます。以下の状況がある場合、直接D級と判定されます

1. 納税逃避、滞納税の追徴回避、輸出税還付の詐取、付加価値税専用インボイスの虚開等の行為があり、判決により税務関連犯罪を構成した場合。

2. 前項に掲げる行為が存在し、犯罪を構成しないが、脱税(納税逃避)金額が10万元以上かつ各税種の納付すべき税額総額の10%以上である場合、または納税滞納の逃避、輸出税還付の騙取、増値税専用インボイスの虚開などの税務違法行為が存在し、既に税款、延滞金、罰金を納付した場合。

3. 規定期限内に税務機関の処理結論に従い納税、延滞金および過料を納付または十分に納付しなかった場合。

4. 暴力、脅迫の方法により納税を拒否し、又は税務機関が法に基づき実施する税務調査の執行行為を拒否、妨害した場合。

5. 増値税インボイス管理規定又はその他のインボイス管理規定に違反する行為が存在し、他の単位又は個人に納税未納、過少納税又は税還付の不正取得を引き起こしたもの。

6. 虚偽の申告資料を提供して税制優遇政策を受けた場合。

7. 国家輸出税還付金を騙し取り、輸出免税・還付資格の停止期間が満了していないもの。

8. 非正常戸の記録がある、または非正常戸の直接責任者が登録・登記しもしくは経営を担当している場合。

9. D級納税者の直接責任者が登録・登記しもしくは経営を担当している場合。

10. 税務機関が法に基づき認定したその他の重大な失信情形が存在する場合。


Q2:どのような場合に納税信用補評を申請するのか?

答:

一、納税者の評価対象外事由が解除された場合、または当期の評価対象外について異議がある場合、主管税務機関に納税信用評価の補充を申請できる:1. 税収違法の疑いにより立件調査され、まだ結審していない。2. 監査、財政部門により法に基づき税収違法行為が摘発され、税務機関が法に基づき処理中で、まだ完了していない。3. 税務行政復議を申請し、行政訴訟を提起し、まだ結審していない。納税者に上記の事由が解除された後、主管税務機関に補充評価を申請できる。

二、非独立採算分支機構は、追加評価を申請することで自発的に納税信用評価に参加できます。非独立採算分支機構が追加評価申請により信用評価に参加した後、機構存続期間中は国家税務総局の納税信用管理関連規定が適用され、一般的に再び不参加に転換することはできません。三、増値税一般課税方法を適用する個人事業主は、自発的に主管税務機関に追加評価を申請し納税信用評価に参加できます。信用評価に参加後、存続期間中は国家税務総局の納税信用管理関連規定が適用されます。


Q3:どのような場合に納税信用復評を申請するのか?

答:

納税者が納税信用評価結果に異議がある場合、納税信用評価結果が確定した当年内に、主管税務機関に再評価を申請できます。すなわち、納税信用評価結果の公布日から当年12月31日までに当該年度の納税信用再評価を申請します。


Q4:どのような場合に納税信用復核を申請するのか?

答:

もしあなたが納税信用評価結果の公表前に、指標評価状況に異議がある場合、評価年度の翌年3月に主管税務機関に再審査を申し立てることができます。例えば2024年2月、納税者がその2023年度評価指標(2023年当年度評価方案で収集された指標)に異議がある場合、2024年3月に主管税務機関に納税信用再審査を申し立てることができます。


Q5:どのような場合に信用修復を申請できるのか?

答:

1. 納税者が法定期限どおりに納税申告、税款納付、資料備案等の事項を办理せず、かつ既に追完した場合。

2. 税務機関の処理結論に従い税額、延滞金、過料を納付または十分に納付せず、犯罪を構成せず、納税信用等級が直接D級と判定された納税者が、税務機関の処理結論が明確な期限の満了後60日以内に十分に納付・追納した場合。

3. 納税者が相応の法的義務を履行し、税務機関が法に基づき非正常戸状態を解除した場合。

4. 破産企業又はその管理人が更生又は和解手続において、法に基づき税款、延滞金、罰金を納付し、関連する納税信用失信行為を是正した場合。

5. 重大税務違法失信主体と確定されたため、納税信用が直接D級と判定された納税者で、失信主体情報が国家税務総局の関連規定に基づき公布されない又は公布停止とされており、申請前連続12ヶ月に新たな納税信用失信行為記録がないもの。

6. 納税信用D級納税者の直接責任者が登録・登記または経営を担当し、納税信用の関連評価がD級となった納税者が、申請前連続6か月間、新たな納税信用失信行為の記録がない場合。

7. その他の失信行為により納税信用が直接D級と判定された納税者で、納税信用の失信行為を既に是正し、税務上の法的責任を履行し、申請前連続12か月間に新たな納税信用失信行為の記録がないもの。

8. 前年度の納税信用により直接D級と判定され、本年度の納税信用がD級に保留された納税者が、納税信用の失信行為を是正し、税務上の法的責任を履行し、または失信主体情報が国家税務総局の関連規定に基づき公表されないもしくは公表停止となっており、申請前の連続12か月間に新たな納税信用失信行為の記録がない場合。


Q6:信用修復の申請に時間制限はありますか?

答:

1. 一般的な減点指標について:納税者が自ら失信行為を是正し、修復条件を満たす場合、4月の年度評価前に自動的に修復され、申請は不要。年度評価完了後、納税者は前年度に未修復の指標について信用修復を申請可能(通常は毎年5月から12月31日まで)。

2. 当年度の即時評価で直接D級と判定された指標について:納税者は当年度中に違法行為を是正した後、自主的に主管税務機関に信用修復を申請できます(翌年4月まで待つ必要はありません)。


Q7:納税信用修復と納税信用再評価に違いはありますか?

答:

根本的な違いは、納税者が評価結果に異議があるかどうかです。

1. 納税信用修復は、納税者が自社の評価指標に異議がないことを前提に、自ら失信行為を補った後に適用される指標減点を減少させる行為。

2. 納税信用再評価とは、納税者が自社の評価指標に異議がある場合に行う、指標を再検証するプロセスです。

注意:同一年度の正式な評価方案において、すでに信用修復を申請し承認されている場合、再評価を申請することはできません。


出典:ネットワーク


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直接等級判定方式による



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よくある質問
どの行為が納税信用等級に影響しますか?
納税信用等級に影響を与える行為には、期限どおりの税務申告、源泉徴収代行、財務諸表の提出の未実施、期限どおりの納税の未実施、規定に従ったインボイスの発行または保管の未実施、非正常戸の記録、脱税・虚偽インボイス発行などの重大な信用失墜行為が含まれます。具体的な減点または直接D級判定については、記事をご参照ください。
どのような場合に納税信用の修復を申請できるか?
納税者が既に失信行為を是正し、税務上の法的責任を履行した場合、修復を申請できます。例えば:期限どおりに申告または納税しなかった事項の追完処理;非正常戸状態の解除;破産企業が法に従い税額を完納;D級納税者が連続12ヶ月間新たな失信記録がない等。修復後は減点が減少するか等級が調整されます。
納税信用修復と再評価の違いは何ですか?
修復は納税者が評価結果に異議がなく、自ら失信行為を是正した後に減点を減少させることです;再評価は納税者が評価結果に異議があり、指標の再検証を申請することです。注意:同一評価年度にすでに修復を通過した場合、再評価を申請することはできません。
納税信用の補評をどう申請するか?
以下の状況では再評価を申請できます:税務違法容疑で立件されるなど評価対象外の状況が解除された後;非独立核算分支機構が自発的に参加;一般課税方法を適用する個人事業主が自発的に参加。主管税務機関に申請するだけで可能です。
納税信用評価結果に異議がある場合はどうしますか?
評価結果が公布された当年内(12月31日まで)に主管税務機関へ再評価を申請できます。評価結果の公布前に指標に異議がある場合は、翌年3月に再審査を申請できます。
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