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民間航空旅客輸送サービス全面デジタル化電子インボイスに関する問題解答

公開日:2024-12-16 17:09

中華人民共和国境内で登録された公共航空運輸企業および航空運輸販売代理企業が境内旅客運輸サービスを提供する場合、電子インボイス(航空運輸電子客票行程単)を発行できます。今回は、申税小微が民航旅客運輸サービスに関する全面デジタル化電子インボイスのQ&Aを収集・整理しました。一緒に見ていきましょう~


1.航空輸送電子チケット行程表の票面基本内容にはどのような情報が含まれますか?

答:電子旅程表は全面デジタル化電子インボイスに属し、基本内容には以下が含まれます:インボイス番号、発行状態、国内国際識別、旅客身分証明書情報、旅程情報、発行日、発行単位、購入者情報、運賃、燃油附加費、増値税額、増値税率、民航発展基金、QRコードなど。

民間航空旅客輸送サービス全面デジタル化電子インボイスに関する問題解答


2.航空運輸企業または代理企業はどのように電子行程表を発行し旅客に交付しますか?

答:旅客は購入した航空券の全行程終了後180日以内に、航空運輸企業または代理企業の公式サイト、モバイルクライアント、サービス電話などのチャネルを通じて電子行程表の発行を申請できます。払戻、座席指定、超過手荷物などの付加サービスは含みません。180日を超える場合は、旅客と航空運輸企業の約定に従います。旅客が国際および香港・マカオ・台湾地区の航空旅客運輸サービスを購入した場合、電子行程表の発行は暫定対応していません。

航空輸送企業または代理企業は、旅客が提供した購入者名称、統一社会信用コードおよび行程情報などに基づき電子行程表をありのままに発行し、公式サイト、モバイルクライアントからのダウンロードまたは電子メールなどの方法で電子行程表を旅客に交付します。


3.電子行程表に記載される「保険料」とは何ですか?

答:保険料とは、旅客が国内民航旅客輸送サービスを購入する際に、電子化航空旅客総合保険を購入して保険機関に支払う費用である。電子旅程表の合計欄は保険料を含まない電子旅程表総額である。


4.旅客が電子行程表を取得後、購入者情報の記載誤り等原因で電子行程表の再発行が必要な場合はどのように処理しますか?

答:(一)購買側が用途確認及び記帳確認を行っていない場合、航空運輸企業又は代理企業が「赤字インボイス情報確認書」を作成し、赤字電子旅程表を発行する。

(二)買い手が既に用途確認または記帳確認を行った場合、航空運輸企業または代理企業が『確認書』を記入し、買い手の確認後、『確認書』に基づき赤字電子旅程表を発行する。買い手が電子旅程表を既に増値税申告控除に使用している場合、確認後の『確認書』に記載された増値税額に基づき当期の仕入税額から一旦振り替え、航空運輸企業または代理企業が発行する赤字電子旅程表を取得した後、『確認書』とともに原始証憑とする。

民間航空旅客輸送サービス全面デジタル化電子インボイスに関する問題解答


5.増値税一般納税者が電子行程表を発行または取得した後、増値税申告表にどのように記入しますか?

答:一般納税者が発行した電子行程表の金額及び税額は、「増値税及び付加税申告表付属資料(一)」(当期販売状況明細)第3~4列「その他のインボイス発行」欄に記入する必要があります。

一般納税者が申告控除する電子行程表の仕入税額は、税務申告時に「増値税及び付加税申告表付属資料(二)」(当期仕入税額明細)の「認証一致の増値税専用インボイス」関連欄に記入します。

一般納税者が電子行程表を増値税申告控除に使用した場合、発行側が赤伝処理を開始した後、対応する「赤伝インボイス情報確認書」に記載された増値税額を「増値税及び付加税申告表付属資料(二)」(当期仕入税額明細)第20欄「赤伝専用インボイス情報表に記載された仕入税額」に記入します。


6.電子行程表の使用を推進した後、紙の行程表は依然として経費精算・入帳・税額控除に使用できますか?

答:経費精算・入帳が必要な旅客は、規定に従って電子行程表またはその他のインボイスを取得すべきである;購買者が増値税一般納税者の場合、国内民航旅客運輸サービスを購入し、電子行程表または増値税専用インボイスに記載された増値税額に基づいて仕入税額を確定する。

円滑な移行を維持するため、搭乗日が2025年9月30日前の紙の航空運輸電子客票行程単(以下、紙行程単)について、旅客は依然としてこの紙行程単を使用して経費精算・記帳でき、購入者は依然として「財政部 税務総局 海関総署の増値税改革深化に関する関連政策の公告」(2019年第39号)第6条第1項第2点の規定に従って仕入税額を確定できる。


Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには:

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よくある質問
民間航空旅客輸送サービス全面デジタル化電子インボイスはどう申請・発行するか?
旅客は旅程終了後180日以内に、航空運輸企業または代理企業の公式サイト、モバイルクライアント、サービス電話などのチャネルを通じて電子旅程表の発行を申請できます。購入者名、統一社会信用コードおよび旅程情報を提供する必要があります。180日を超える場合は約定に従います。国際線および香港・マカオ・台湾は現在対応していません。
電子旅程表の保険料とは何ですか?控除できますか?
保険料とは、旅客が電子化航空旅客総合保険を購入して保険機関に支払う費用である。電子旅程表の合計欄には保険料が含まれないため、保険料はVAT仕入税額控除の範囲に含まれない。
電子旅程表を間違えて発行した場合、どのように再発行しますか?
購入者が用途確認または記帳確認を行っていない場合、航空運輸企業または代理企業が『赤字インボイス情報確認票』を作成し赤字電子行程表を発行する。既に確認済みの場合は購入者の確認後に赤字電子行程表を発行が必要で、既に控除済みの場合は暫定的に仕入税額を転出する必要がある。
電子旅程表はどのように増値税を申告しますか?
一般納税者が発行した電子行程表の金額及び税額は「増値税及び付加税申告表付属資料(一)」第3~4列に記入します。控除する仕入税額は「付属資料(二)」の「認証一致の増値税専用インボイス」欄に記入します。赤伝時、税額は第20欄に記入します。
紙の旅程明細はまだ使えますか?
搭乗日が2025年9月30日以前の紙の旅程表は依然として経費精算・記帳が可能であり、購入者は2019年第39号公告の規定に従って仕入税額を確定できます。それ以降は電子旅程表または増値税専用インボイスを使用する必要があります。
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