
個人はどのように自ら全面デジタル化電子インボイスを代理発行するのか?公開日:2024-10-24 17:03 以前は、個人の代理インボイス発行は税務機関の窓口で発行する必要がありました。代理発行窓口が少なく、待ち時間が長く、手続きが煩雑であることが、個人が課税行為発生時に自ら進んで代理インボイスを発行しない主な障害となっていました。 全面デジタル化電子インボイスの普及に伴い、個人も電子税務局で直接自行で操作全面デジタル化電子インボイスを代理発行。 Baiduで「全国統一以前個人規範電子税務局+所在省または直轄市(Web版にログインが必要、スマホログイン後は現在まだあまり対応していない)」を検索し、個人身分証番号でログインすると、ホームページで以下の画面が表示されます:
「代理VATインボイス発行」をクリックすると、以下の画面が表示されます:
上図に表示された情報によると、個人の商品販売、サービス提供、不動産賃貸については、いずれもシステムを通じて代理インボイス発行が可能である。 北京版を例にすると、実際の操作で発見されたのは、現在、個人の商品販売に対して、システムはまだ全面デジタル化電子インボイスの代理発行を実現できません。 その他のタイプの代理発行については、以下の問題にも注意する必要があります。 一、不動産賃貸権利者は全面デジタル化電子インボイスの代理発行を申請できます。転貸人(二房东)の転貸もシステム内で全面デジタル化電子インボイスの代理発行を申請可能。 1、権利者が不動産を賃貸「不動産賃貸」をクリックし、画面に入った後「権利者」をクリックすると、以下の画面が表示されます:
上記の情報から、以下のことが分かる: (1)権利者の不動産権証は必ずアップロードする; (2)「転貸賃料の支払い」は記入できず、すなわち権利者に転貸の問題は存在しない。 (3)オフラインでの代理インボイス発行モデルを参照し、税額(増値税および付加税、印紙税、不動産税、都市土地使用税および個人所得税を含む)はインボイス発行時に一括で支払う必要があります。 現在、北京、重慶などでは、個人の住宅賃貸に対して賃料の一定割合で核定徴収(関連するすべての税費を含む)が行われており、核定後は実際に納付する税費が比較的合理的です。 2、転貸人(二房东)の不動産賃貸「不動産賃貸」をクリックし、画面に入った後、代理発行申請者クリックしない「権利者」、以下の画面が表示される:
上記の情報から、以下のことが分かる: (1)権利者の不動産権証は必ずしもアップロードする必要はない。アップロードが必要かどうかは、全体の申告情報に基づきシステムが判定する。 (2)「転貸賃料の支払い」は記入が必要であり、転貸人が権利者に支払う賃料は個人所得税の計算時に控除できる。 (3)転貸人が房屋を賃貸する場合、不動産税および都市土地使用税はかかりません(当該税額は権利者が納付します)。その他の税額(個人所得税、印紙税、増値税および付加税)は通常どおり納付が必要です。 実務問題: 張三は自己所有の不動産を李四に居住用として賃貸し、月額賃料は5000元(税抜)。李四はさらにその不動産をA社に社員寮用として転貸し、月額賃料は8000元(税込)だが、李四は請求書を提供する必要がある。李四が張三に賃料を支払う際、張三が発行した請求書を取得していなかった。 李四が電子税務局で8000元のインボイスを代理発行し、「支払転貸租金」に5000と記入したが、張三が5000元の賃料収入について税金を申告していない場合、この状況でシステムはその5000元の転貸賃料を認めるのか? 理論的には、認められるべきではない。もし認めれば、必然的に税収の流失を招く。 実務がどのような状況になるか、興味のある読者は自ら電子税務局にログインして操作してみてほしい。 二、有形動産リース個人が自己所有車両を会社にリースする場合、直接税務機関で代理インボイスを発行するのは煩雑です。 現在、個人は電子税務局で直接、全面デジタル化電子インボイスを代理発行できます。 「貨物、サービス等の一般代理発行」をクリックすると、以下の画面が表示されます:
インボイス発行項目名称欄にキーワード「経営リース」を入力し、「経営リース—その他の有形動産」を選択します。その他の情報は案内に従って入力するだけです。 注意すべき問題: 1、インボイス発行に関わる増値税及び附加税費用、印紙税は発行時に直接納付する必要があります。 2、係る個人所得税は、購買者(個人に賃料を支払う側)が翌月15日までに、財産賃貸所得に基づき個人所得税を源泉徴収・納付(注:賃料を給与に合算して納税申告するものではない)。購入者が源泉徴収義務を履行しない場合、そのインボイスは所得税前控除の適法有効な証憑として使用できない。 三、有償サービス個人が会社にデザイン、研修、コンサルティング、技術、代理などのサービスを提供する場合も、電子税務局で直接全面デジタル化電子インボイスを代理発行できます。 「貨物、サービス等の一般代理発行」をクリックすると、以下の画面が表示されます:
インボイス発行項目名称欄にキーワード「設計」、「コンサルティング」、「技術」、「代理」または「サービス」などを入力し、対応する項目を選択し、その他の情報は案内に従って入力するだけです。 注意すべき問題: 1、インボイス発行に関わる増値税及び附加税費用、印紙税(該当する場合)は発行時に直接納付する必要があります。 2、係る個人所得税は、購買者(個人にサービス費を支払う側)が翌月15日までに、労務報酬所得として個人所得税を源泉徴収・代納する。購入者が源泉徴収義務を履行しない場合、そのインボイスは所得税前控除の適法有効な証憑として使用できない。 Kailing Technologyの個人向け代理インボイス発行ソリューション 上記の手順が複雑すぎると感じるなら、こちらをご覧くださいKailing Technologyの個人向け代理インボイス発行ソリューション。 1.電子税務局に登録したアカウントでKailing代理発行システムにログインします。
2.開霊代理発行システム内で発行の具体的な情報(物件情報など)をアップロードします。
3.Kailing Technologyの代理発行システムは電子税務局と接続し、バックエンドで注文取得操作と税金の代理支払を行い、全面デジタル化電子インボイスの一括発行を完了します。
Kailing Technologyに委託後、お客様は電子税務局での操作が一切不要で、Kailing代理インボイス発行ミニプログラムでログイン認証し、翌月の規定期間内にKailingが立て替えた税金を支払うだけです。 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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