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税務公式Q&A‖増値税電子専用インボイスの受領数量と発行限度額はどのように確定するか?

公開日:2024-10-15 16:55


税務公式Q&A‖増値税電子専用インボイスの受領数量と発行限度額はどのように確定するか?


1.私たちは新設企業ですが、増値税電子専用インボイスの受領数量とインボイス発行限度額はどのように決定されるのか知りたいです

答:『国家税務総局の新規納税者における増値税専用インボイスの電子化に関する事項の公告』(国家税務総局公告2020年第22号)の規定によると、税務機関は電子専用インボイスと紙の専用インボイスの合計数に基づき、納税者に対して増値税専用インボイスの受領数量を核定します。電子専用インボイスと紙の専用インボイスの増値税専用インボイス(増値税税控システム)の最高発行限度額は同一であるべきです。

「国家税務総局の〈新規納税者における増値税専用インボイスの電子化に関する事項の公告〉の解読」および「国家税務総局の新規納税者による初回増値税インボイス取得に関する事項の公告」(2018年第29号)の規定により、税務機関は初回に増値税インボイスを取得する新規納税者のインボイス種類核定を処理する際、増値税専用インボイスの最高発行限度額は10万元を超えず、毎月の最高取得数量は25枚を超えません。各省税務機関はこの範囲内で納税者の税務リスクの程度を考慮し、新規納税者の初回増値税インボイス取得の種類核定基準を独自に定めることができます。

電子専用インボイスと紙専用インボイスはともに増値税専用インボイスに属する。税務機関が認定する増値税専用インボイスの最高発行限度額は、納税者が受領した電子専用インボイスと紙専用インボイスの両方に同時に適用され、両者は一致する。

専用インボイスの電子化を実施する新設納税者は、税務機関が核定した増値税専用インボイスの毎月最高受領数量の範囲内で、自身の必要に応じて電子専用インボイスと紙専用インボイスの受領数量をそれぞれ確定できる。専用インボイスの電子化を実施する新設納税者は、税務機関が増値税専用インボイスの最高発行限度額と受領数量を核定した後、生産経営の必要に応じて「増版増量」。


2.当社は一般納税者であり、従業員が出張で電子客票行程表を取得し、行程表に変更手数料が別途記載されています。変更手数料は購入した旅客運輸サービスとして仕入税額控除を計算できますか?

可能です。航空運輸電子客票行程単に記載された変更手数料および鉄道車票に記載された変更手数料は、いずれも納税者が運輸サービスを提供して取得した全対価および价外費用の範疇に属し、「財政部税務総局 海関総署の増値税改革深化に関する関連政策の公告」に基づき財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号第六条の関連規定に従い仕入税額控除を計算する。


3.当社は一般納税者であり、大学の専門家を招いて従業員研修を実施し、その往復航空券を支払いました。旅客運輸サービスとして仕入税額控除できますか?

できません。「国家税務総局の国内旅客輸送サービス仕入税控除等の増値税徴管問題に関する公告」国家税務総局公告2019年第31号によると増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場合、その仕入税額は売上税額から控除することが認められます。ここで指すのは、自社と合法的な雇用関係を構築した従業員であり、発生した国内旅客運輸費用の仕入税額控除が認められます。納税者が非従業員のために支払った旅客運輸費用は、控除範囲に含めることができません



出典:国家税務総局



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よくある質問
新設企業が初めて増値税電子専用インボイスを申請・受領する場合、最高発行限度額と毎月の受領数量はいくらか?
国家税務総局公告2020年第22号および2018年第29号に基づき、初めて増値税インボイスを申領する新設納税者は、増値税専用インボイスの最高発行限度額は10万元を超えず、毎月の最高受領数量は25部を超えません。各省税務機関は税務リスクの程度に応じて具体的な基準を独自に定めることができます。
従業員が出張で取得した電子客票行程表に別途記載された変更手数料は、仕入税額控除を計算できますか?
可能です。航空運輸電子客票行程単に記載された変更手数料は運輸サービスの价外費用に属し、財政部税務総局海関総署公告2019年第39号第六条の規定に基づき仕入税額を計算して控除できます。
会社が外部招聘の専門家に支払う往復航空券は、仕入税額控除できますか?
できません。国家税務総局公告2019年第31号によると、自社と合法的な雇用関係を結んだ従業員が発生させた国内旅客輸送費用のみが控除可能です。非従業員のために支払った旅客輸送費用は控除範囲に含めることはできません。
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