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税務局から通知を受け、取得したインボイスが異常控除証憑に指定された場合、どうすればよいですか?

公開日:2024-09-10 17:19

最近、ある納税者から相談があった。受け取った増値税専用インボイスが「異常増値税控除証憑」に指定された場合、どのように処理すべきか。その納税者によると、企業は税務機関から通知を受け、上流企業が逃亡・連絡不能となったため、上流企業から取得した増値税専用インボイスが異常増値税控除証憑に認定されたという。では、異常控除証憑にはどのようなものがあるのか。企業はどのように処理すべきか。


異常控除憑証に該当する6つの情形

情形一:納税者が紛失、盗難にあった税務管理専用設備内の未発行または既発行で未アップロードの増値税専用発票。


ケース2非正常戸納税者が税務機関に申告せず、または規定に従い納税しなかった増値税専用インボイス。


ケース3増値税インボイス管理システムの照合・突合で「照合不一致」「連番欠落」「無効」と判明した増値税専用インボイス。


ケース4税務総局・省税務局のビッグデータ分析により発見された、納税者が発行した虚開の疑い、規定に従わない消費税納付等の情形が存在する増値税専用インボイス。


ケース5:逃亡(連絡不能)企業が存続・経営期間中に次のいずれかの情形が発生した場合、対応する所属期に発行された増値税専用インボイスは異常証憑の範囲に列入される:

1.商貿企業の購入・販売貨物名称が著しく乖離している場合、生産企業に実際の生産加工能力がなく委託加工もない場合、または生産エネルギー消費と販売状況が著しく一致しない場合、または購入貨物が販売貨物を直接生産できず委託加工もない場合;

2.直接走逃失踪して納税申告せず、または申告したものの増値税納税申告表の関連欄に記入することで税務機関の審査照合を回避し、虚偽申告を行う。


注意

逃亡(連絡不能)企業とは、納税義務を履行せず、税務機関の監督から離脱した企業を指す。

1.税務機関が実地調査、電話照会、税務事項の処理確認その他の徴収管理手段によっても、企業及び企業関係者の所在が判明しない場合。

2.企業の代理記帳や税務申告担当者などに連絡できても、その者が事情を知らず、企業の実質的支配者にも連絡できない場合、その企業は走逃(連絡不能)企業と判定できる。


ケース6増値税一般納税者が受け入れた異常増値税仕入税額が累計5万元を超え、かつ同期の全増値税専用インボイス仕入税額の70%(含)以上を占める場合、当該納税者が対応して発行する増値税専用インボイス。


注意

納税者がまだ仕入税額控除を申告しておらず、まだ輸出税還付を申告していない、または既に仕入税額転出処理を行った異常証憑について、その関連する仕入税額は異常証憑の仕入税額の計算に含まれません。



異常証憑を取得した場合、どのように処理すべきですか?


税務局から通知を受け、取得したインボイスが異常控除証憑に指定された場合、どうすればよいですか?



取得した異常証憑に異議がある場合はどうすればよいですか?


税務局から通知を受け、取得したインボイスが異常控除証憑に指定された場合、どうすればよいですか?




例を挙げると

M社がある日、税務機関から異常証憑の受領に関する税務事項通知書を受け取り、当該異常証憑はすでに増値税の申告控除済みであった。もしM社がA級納税者であれば、税務機関から通知を受けた日から10営業日以内に、主管税務機関に照合申請を提出でき、税務機関の照合完了前はまず仕入税額転出処理を行わなくてもよい。M社が10営業日を超えてもなお照合申請を提出しない場合、規定に従い仕入税額転出処理を行うべきである。もしM社がA級納税者でなければ、通知を受けた時点で増値税の仕入税額について転出処理を行う必要がある。ただし注意すべきは、仮にM社に異議がある場合でも、主管税務機関に照合申請を提出できることである。照合後に相关规定に適合していれば、引き続き申告控除できる。


Kailing Technology税務リスク管理モニタリングシステムソリューション

1.インボイス事前管理:インボイスリスク多次元監視

インボイス宛名、税番、住所・電話、銀行口座番号が正確か、紙票番号が電子税務局と一致するかを照合する。

電子インボイス原本情報の改ざんを回避し、電子インボイス署名が変更されていないかを検証します。

ブラックリスト商品(娯楽サービス、タバコ、タバコ製品、入浴、月餅、ギフトカードなど)、ブラックリスト販売者(博彩、娯楽、入浴、KTV、会所、足療、リゾートなど)など、コンプライアンス違反のインボイス精算を回避します。

自社の従業員でない旅客運輸業のインボイスは税額控除不可、同一ナンバープレートのタクシー券は精算不可、タクシーインボイスの同一ナンバープレートを検証する必要がある。

インボイス事前管理:インボイスリスク多次元監視


2.インボイス事中管理:輸送中インボイス監視

売掛インボイスプールは毎日複数回、税務局へインボイスデータ(PDF、OFD、XML)のソースファイル及び最新のインボイス状態を同期できる。

未着インボイスプールは、発行者の宛名が会社宛名であるにもかかわらず、なかなか受領できていないインボイスを監視するために使用します。

在途インボイスの状況をリアルタイムで把握し、税務認証控除を事前に計画、税負担率を合理的に計画して税務プランニングを実施。税負担率の計算式は:税負担率 = 当期納付増値税 / 当期課税売上収入;当期納付増値税 = 当期売上税額 - 実際控除仕入税額;実際控除仕入税額 = 期首繰越仕入税額 + 当期仕入税額 - 仕入転出 - 輸出還付 - 期末繰越仕入税額。

財務担当者は未着請求書プールを通じて、まもなく計上される請求書金額を把握し、財務諸表の真実性と適時性を確保できます。

インボイス事中管理:輸送中インボイス監視インボイス事中管理:輸送中インボイス監視


3.インボイス事後管理:異常インボイス監視

既に経費精算済み/記帳済みのインボイスについて、毎日リアルタイムでインボイス状態を監視し、インボイスが発行側により無効化、赤取消、異常、制御不能などに処理されるのを防止します。

インボイス事後管理:異常インボイス監視



4.発行側多次元モニタリングサービス

Kailing Cloudリスク識別APIによるインターフェース照会で、迅速にリアルタイムの結果を返し、リアルタイム監視・警告により異常を素早く発見します。より多くの角度から企業信用情報を取得し、協業の評価根拠とします。、仕入VATインボイスの発行側が税務ブラックリストに登録されているかどうかを監視します。

業務リスクを効率的に防止企業信用状況を反映し、協力企業の信用状況を正確に把握し、協力企業の潜在的リスクを防ぐ

人件費の削減インターフェース形式で接続し、顧客システムと統合でき、手動照会のコストを低減し、顧客企業の業務効率を向上させる。

照会できる企業範囲が広い全国範囲内の経営異常、重大税務違法、深刻な違法失信企業の照会に対応。かつ正確度は人為的操作の影響を受けない

発行側多次元モニタリングサービス


5.税務総合リスク管理レポート、定期健康診断サービス

システムには約100の業務・財務・税務リスクモニタリング指標とリスク管理モデルにより、企業の財務指標、税務指標、関連取引、インボイスの仕入・売上リスクなどの情報を総合分析し、オンラインプラットフォームを通じて税務関連リスク評価レポートを直接生成し、企業がタイムリーに企業リスクを把握し、対応戦略を調整するのを支援します。

発行側多次元モニタリングサービス


税務リスク管理モニタリングシステムソリューションは、企業のコンプライアンス運営と持続可能な発展の重要な保障である。Kailing Technology税務リスク管理モニタリングシステムソリューション、企業は潜在的な税務リスクを適時に発見・解決し、財務管理水準を高め、税務コストを削減し、市場競争力を強化できます。もしあなたの企業がより多くの関連情報と税務ソリューションを知りたいなら、ぜひKailing Technologyまでお問い合わせください。



Kailing Technologyは企業のニーズに応じて、企業の業務・財務・税務デジタル化製品ラインを提供します:

販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、専門的かつ高効率に企業の業務・財務・税務デジタル化管理の転換・アップグレードを支援。

もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。

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よくある質問
税務局からインボイスが異常な税額控除凭证であるとの通知を受け取った場合、どうすればよいですか?
もし企業がA級納税者でない場合、通知を受けた後、直ちに異常凭证の仕入税額控除を転出する必要があります。凭证に異議がある場合は、主管税務機関に確認申請を提出でき、確認後に規定に適合すれば引き続き控除できます。A級納税者は10営業日以内に確認を申請でき、その間は暫定的に転出しなくてもよいです。Kailing Technologyの税務リスク管理システムの使用を推奨します。インボイス状態をリアルタイムで監視し、異常を事前に警告します。
どのような場合に異常VAT控除凭证と認定されますか?
主に六つの情形:1.紛失・盗難された税控装置で未発行または発行済み未アップロードの専用インボイス;2.非正常戸で未申告または未納税の専用インボイス;3.稽核照合不一致、欠聯、無効の専用インボイス;4.ビッグデータ分析で虚開または消費税未納の疑いがある専用インボイス;5.逃亡・連絡不能企業の存続期間中に発行された専用インボイス(購銷貨物の著しい乖離、虚偽申告など);6.異常な仕入VATインボイスの累計が5万元を超え同期の専用インボイス仕入の70%以上を占める場合、その納税者が発行した専用インボイス。
異常控除証憑を取得した後、A級納税人にはどのような特別な処理がありますか?
A級納税者は税務機関の通知を受けた日から10営業日以内に主管税務機関へ照合申請を提出でき、照合完了前は仕入税額の振替を暫定的に行わなくてよい。10営業日を超えて申請しない場合は、規定に従い振替が必要。非A級納税者は直ちに振替が必要だが、異議がある場合は照合を申請でき、照合後に条件を満たせば引き続き控除可能。
インボイスが異常控除税額証憑に指定されるのを事前にどう防ぐか?
Kailing Technologyの税務リスク管理システムを使用すると、インボイスの事前、事中、事後の全プロセス監視を実現します。事前にはインボイス情報を照合し、電子署名を検証し、ブラックリスト商品と販売者をフィルタリングします。事中には売掛インボイスプールを通じて毎日インボイス状態を同期し、輸送中のインボイスを監視します。事後には既に経費精算されたインボイスが無効化、赤取消、または異常になっていないかをリアルタイムで監視します。同時に、開霊雲リスク識別APIを通じて発行者の信用を照会し、協力企業のリスクを防ぎます。
異常な控除証憑の仕入税額はどのように計算しますか?
納税者がまだ仕入税額控除を申告しておらず、まだ輸出税還付を申告していない、または既に仕入税額転出処理を行った異常証憑について、その関連する仕入税額は異常証憑の仕入税額の計算に含まれません。例えば、企業が当期に異常仕入5万元を受け入れたが、そのうち2万元が既に転出されている場合、3万元のみで同期の専用インボイス仕入の70%を超えるかどうかを計算します。
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