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「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業はどのようなインボイスを発行できるか?

公開日:2024-05-17 17:05

国家税務総局は先ごろ「資源回収企業が自然人廃棄製品販売者に『リバースインボイス発行』を行う有关事项に関する公告」(国家税務総局公告2024年第5号)を発布し、2024年4月29日から、自然人廃棄製品販売者が資源回収企業に廃棄製品を販売する場合、条件を満たす資源回収企業は販売者にインボイスを発行できる(略称「リバースインボイス発行」)ことを明確にし、大規模設備更新と消費財の以旧換新を推進するために助力を添え、効能を高め、環境を整える。


「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業はどのようなインボイスを発行できるか?一緒に見てみましょう↓





問:「リバースインボイス発行」を実施する資源回収企業はどのようなインボイスを発行できますか?

答:納税者が所得税の税前列除のためにインボイスを必要とし、増値税一般課税方法を適用する納税者は仕入税額控除のために増値税専用インボイスも必要とする実際の状況を考慮し、資源回収企業が増値税一般課税方法を適用する増値税一般納税者である場合、リバースで増値税専用インボイスと普通インボイスを発行できます;増値税小規模納税者、または増値税簡易課税方法の適用を選択した増値税一般納税者である場合、リバースで普通インボイスを発行でき、リバースで増値税専用インボイスを発行してはなりません。資源回収企業が廃棄製品を販売し、増値税課税方法が変更された場合、「リバースインボイス発行」の票種の調整を申請し、選択適用する増値税課税方法に応じて正確にインボイスを発行すべきです。資源回収企業は規定に従い、リバースで発行した増値税専用インボイスに記載された税額を控除できます。

情形一:資源回収企業A社は増値税一般納税者に属し、その廃棄製品販売は増値税一般課税方法の適用を選択し、「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。2024年6月、A社は廃棄製品を販売する自然人甲から廃プラスチックを買い取り、買取金額は202万元であった。上記の買取業務について、A社はリバース発行する増値税専用インボイスを選択し、インボイスには税抜売上額200万元、税額2万元を記載した。この場合、A社は2024年6月所属期の増値税納付税額を計算する際に、規定に従い上記の仕入税額2万元を控除できる。

ケース2:資源回収企業A社は増値税一般納税者に属し、その廃棄製品販売は増値税簡易課税方法の適用を選択し、「リバースインボイス発行」の資格を取得済みである。2024年7月、A社は廃棄製品を販売する自然人甲から廃プラスチックを買い取り、買取金額は101万元であった。上記の買取業務について、A社は既に増値税簡易課税方法の適用を選択しているため、自然人甲に対して普通インボイスのリバース発行のみ可能であり、増値税専用インボイスをリバース発行してはならない。


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よくある質問
資源回収企業がリバースインボイス発行する際、増値税専用インボイスを発行できますか?
増値税一般課税方法を適用する増値税一般納税者はリバースインボイス発行により増値税専用インボイスと普通インボイスを発行できます。小規模納税者または簡易課税を選択した一般納税者は普通インボイスのみ発行でき、専用インボイスは発行できません。
リバースインボイス発行のインボイス上の税額は控除できますか?
可能です。資源回収企業がリバースインボイス発行により取得した増値税専用インボイスは、規定に基づきインボイスに記載された税額を控除できます。例えば一般納税者A社がリバース専用インボイスで税額2万元を発行した場合、仕入税額控除が可能です。
資源回収企業が増値税課税方法を変更した後、リバースインボイス発行はどう処理しますか?
「リバースインボイス発行」の票種の調整を申請し、変更後の課税方法に基づき正確にインボイスを発行しなければならない。例えば一般課税から簡易課税に変更した場合、普通インボイスのみ発行できる。
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