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免税製品は増値税専用インボイスを発行できるか?

公開日:2024-09-26 17:02

免税製品は増値税専用インボイスを発行できるか?

問:当社は農産物栽培企業であり、グリーンで無公害の果物・野菜を専門に生産し、各大手チェーンスーパーへ直供しています。現在、あるスーパーがどうしても当社に増値税専用インボイスの発行を求めています。このスーパーにのみ増値税専用インボイスを発行して納税申告し、他の業者との取引は引き続き免税申告とすることはできますか?


01《中華人民共和国増値税暫定条例》第15条第(一条の規定により、農業生産者が販売する自産農産物は増値税が免除されます。第21条の規定により、課税販売行為に免税規定が適用される場合、増値税専用インボイスを発行してはなりません。


02《中華人民共和国増値税暫定条例実施細則》第36条は、納税者が貨物又は課税劳务の販売に免税規定を適用する場合、免税を放棄し、条例の規定に従って増値税を納付することができると規定している。免税を放棄した後、36か月以内に再度免税を申請することはできない。


03《財政部 国家税務総局による増値税納税者の免税権放棄に関する若干問題の通知》税務・財務〔2007〕127号第一条は、増値税免除の貨物または役務を生産・販売する納税者が免税権の放棄を求める場合、書面により免税権放棄声明を提出し、主管税務機関に届け出なければならないと定めている。納税者は届出資料を提出した翌月から、現行の関連規定に従い増値税を計算・納付する。

第三条は、納税者が一旦免税権を放棄すると、その生産販売するすべての増値税課税対象貨物または役務は適用税率で課税されなければならず、特定の免税項目のみ免税権を放棄することはできず、異なる販売対象に応じて一部の貨物または役務のみ免税権を放棄することもできないと定めている。


上記の規定に基づき、貴単位が書面形式で免税権放棄声明を提出し、主管税務機関に届出した後、増値税専用インボイスを発行することができる。免税権放棄後、貴単位は免税字样の増値税普通インボイスを発行することができず、生産販売する全部の貨物について適用税率で課税されるべきである。


出典:北京税務


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よくある質問
当社は農産物栽培企業であり、自社生産の果物・野菜の販売は免税ですが、ある顧客がどうしても増値税専用インボイスを求めています。この顧客にのみ専用インボイスを発行し、他の顧客は引き続き免税とすることはできますか?
できません。財税〔2007〕127号第三条の規定によると、免税権を放棄した後、すべてのVAT課税貨物は適用税率で課税され、一部の貨物または一部の顧客のみ免税を放棄することは選択できません。書面で免税放棄を宣言し届出する必要があり、翌月からすべての販売について税率で専用インボイスを発行し、36ヶ月以内に再度免税を申請することはできません。
免税権を放棄した後、どのくらいで免税を回復できますか?
免税を放棄した後、36ヶ月以内に再度免税を申請することはできません。『増値税暫定条例実施細則』第三十六条に基づき、納税者が免税を放棄した後、36ヶ月以内に変更することはできません。
免税権の放棄にはどのような手続きが必要ですか?
免税権の放棄声明を書面で提出し、主管税務機関に届け出る必要があります。届出資料を提出した翌月から、適用税率に基づき増値税を計算・納付し、増値税専用インボイスを発行することができます。
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