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2024年税務局最新規定:数電インボイスの備考欄記入が不完全な場合、一律返戻!

公開日:2024-01-30 17:10

全面デジタル化電子インボイスの「備考欄」は、会計担当者にとって頭の痛い問題の一つです。設計当初、備考欄は企業により多くの業務情報を開示させ、税務機関が企業の経済事項に対してより多くの判断根拠を持てるようにし、証憑市場の規範化に資するためのものでした。

しかし「備考欄」に関する規定は各法規に散在しているため、異なる業務で備考欄に対して異なる規定があります。例えば特定の五項目の業務は要求に従って備考欄を記入しなければならず、要求に従って記入しない場合、虚偽の増値税インボイス発行に該当し、そのインボイスの仕入税額控除および税前列支は許可されません。一方、大部分の業界は備考に要求がなく、多くの会計士も備考欄を記入しません。

全面デジタル化電子インボイス導入後、備考欄の記入に新ルールはあるか?記入しない場合どのようなリスクがあるか?


一、全面デジタル化電子インボイスの備考欄はまだ記入する必要がありますか

二つのケースに分ける

第一種:法規に明確な様式要件がある場合、正しい様式で記入しなければならない。入力形式の誤りまたは備考欄の未記入を税務部門が「虚開」と認定した場合、増値税の控除は認められず、税前列支もできません。

第2種:法規に明確な様式要件がない場合は、記入を推奨します。備考はインボイスと真実の業務との間の情報リンクの紐帯であり、業務の真実性を証明する指引情報の一つでもあり、可能な限り真実の業務に関連する補助証拠情報を記入する必要がある。

全面デジタル化電子インボイスの備考欄はまだ記入する必要がありますか

建築業の備考欄税法の規範要求により、建築サービスについて不合规なインボイスを取得すると、増値税仕入税額控除ができず、所得税も税前控除できず、土地増値税に関わる場合は土地増値税控除項目に計上できず、さらに過料・追徴税などのリスクを招く可能性があります。

1、販売者が建築サービスインボイスを発行する際、全面デジタル化電子インボイスは票面に特定の欄を設定し、備考欄もその中にあり、発行過程でこれらの特定欄は必ず記入しなければならず、そうでなければインボイスを発行できません;発行されるが「備考欄」に表示されず、票面の他の箇所に表示されます。

2、建築サービスの全面デジタル化電子インボイス【跨地(市)】標識の選択は、跨地区プロジェクトに属するかどうかを区別するために用いられ、また跨区報験、予納税款関連。したがって、数電票(建築サービス)の発行時はドロップダウンボックスで操作する必要があり、ローカルの建築プロジェクトは【跨地(市)】フラグを「否」、跨地市建築プロジェクトは「是」を選択する。

リスク提示:異地での建築関連税務の政策および申告実務など

3、建築サービス全面デジタル化電子インボイス:「規格・型番」、「単位」、「数電」、「単価」欄がすべてグレー表示の場合、記入不要であることを示す。


二、2024年備考欄新規制!

全面デジタル化電子インボイスの備考欄はどのように記入しますか?

全面デジタル化電子インボイスは「電子税務局」を通じて直接発行でき、そのうち、5項目の特定業務、その対応する「備考情報」は必須入力項目である(入力しないとインボイスを発行できない)、以下を含む:建築サービス、貨物運輸サービス、不動産販売、不動産経営リースサービス、旅客運輸サービス。

2024年備考欄新規制!

01、建設サービス

建設サービス備考欄の必須記入内容は【建設サービス発生地】【建設プロジェクト名称】【越地(市)標識】です。

建設サービス

02、貨物輸送サービス

貨物輸送サービス備考欄の必須記入内容は【輸送工具種類】【輸送工具ナンバー】【出発地】【到達地】【輸送貨物名称】。

貨物輸送サービス

貨物輸送サービス

(参考のみ)

03、不動産販売

不動産販売備考欄の必須記入内容は【不動産住所】【面積単位】【跨地(市)標識】。

不動産販売

04、不動産経営賃貸サービス

不動産経営賃貸サービス備考欄の必須記入内容は【不動産住所】【賃貸期間起止】【跨地(市)標識】【権利証書/不動産権利証番号】【面積単位】。

不動産経営賃貸サービス

不動産経営賃貸サービス

(参考のみ)

05、観光運輸サービス

旅客運輸サービスには必須情報はなく、納税者は自身のニーズに応じて出発地、到着地、交通機関などの情報を記入します。

観光運輸サービス


三、備考欄の記入が不規範?この四大リスクにご注意!

01、インボイス管理弁法違反

インボイスは規定の期限、順序、欄、内容に従い、全聯次を一度にありのままに発行し、インボイス専用章を押印すべきです。発行側が発行した規定に適合しないインボイスは、財務精算証憑として使用できず、いかなる単位・個人も受け取りを拒否する権利があります。

規定に従って備考が記載されていないインボイスを取得した場合、明らかに不適格な証憑を取得したことになり、インボイス管理法規に違反し、税務機関により是正が命じられ、税務機関は《中華人民共和国インボイス管理弁法》に基づき処罰することもできます。(具体的な政策は--中華人民共和国インボイス管理弁法を参照してください)

02、増値税リスク

企業が貨物、労務、サービス、無形資産、不動産を購入する際に取得した増値税控除証憑が法律・行政法規の規定に適合しない場合、仕入税額は売上税額から控除できません。企業がすでに控除している場合は、増値税の仕入税額の振替を行う必要があります。

03、企業所得税

企業が不規範な記載、規定に適合しないインボイスを取得した場合、企業所得税の税前控除証憑として使用できず、企業所得税の税前控除ができません。

04、土地増値税リスク

土地増値税の納税者が建築設置サービスを受けて取得した増値税インボイスは、インボイスの備考欄に建築サービス発生地の県(市、区)名及びプロジェクト名を記載しなければならず、そうでなければ土地増値税の控除項目金額に算入できません。



出典:ネットワーク


北京Kailing Technology有限公司——企業の業務・財務・税務デジタル化ソリューションサービスプロバイダー。

Kailing Technologyは企業のニーズに応じて、販売管理システム、購買管理システム、売上VATインボイス発行システム、仕入VATインボイス受領システム、画像管理システムスマートOCR認識技術、財務記帳システム、電子会計アーカイブ、数電楽企インターフェースなどの業務のソリューションを、専門的かつ高効率的に企業の業務・財務・税務デジタル管理の転換・アップグレードを支援。

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土地増値税リスク



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よくある質問
数電票の備考欄を記入しないとどんな結果になりますか?
建築サービス、貨物輸送サービスなど5項の特定業務に該当する場合、備考欄は必須記入項目であり、記入しないとインボイスを発行できません。すでに発行したが記入が不完全な場合、不適格インボイスと認定され、増値税仕入税額控除ができず、企業所得税の税前控除もできず、さらには罰金に直面する可能性があります。
どの業務の全面デジタル化電子インボイスの備考欄は必ず記入する必要があるか?
建設サービス、貨物運輸サービス、不動産販売、不動産経営リースサービス、旅客運輸サービスという5つの特定業務では、備考欄が必須項目であり、記入しないと全面デジタル化電子インボイスを発行できません。
建設サービス全面デジタル化電子インボイスの備考欄には何を記入する必要がある?
建築サービス発生地、建築プロジェクト名、跨地(市)標識を記入する必要があります。跨地市プロジェクトは「はい」、本地プロジェクトは「いいえ」を選択し、規格・型番、単位、数量、単価欄はグレーで記入不可です。
備考欄の記入が不完全でも税前控除できるか?
できません。企業が記載不規範・規定不適合のインボイスを取得した場合、法人所得税の税前控除証憑として使用できず、増値税の仕入税額控除もできません。土地増値税に関わる場合、控除項目金額に算入することもできません。
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