
『国家税務総局 インターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内従業員のために源泉徴収申告、代理申告を行う若干事項に関する公告』原文+解説公開日:2025-07-23 16:44
原文: 国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内従業者のために源泉徴収申告、代理申告を行う若干事項に関する公告 国家税務総局公告2025年第16号 インターネットプラットフォーム企業(その関連運営主体を含む、以下同様)がプラットフォーム内従業員(以下、従業員)のために源泉徴収申告、代理申告を办理するのを便利にし、従業員の税務政策適用を明確にし、従業員の税務手続き負担を軽減するため、ここに関連事項を以下の通り公告する: 一、個人所得税政策の適用および源泉徴収申告の辦理フロー(一)政策の適用 従業員がインターネットプラットフォーム企業から労務報酬所得を取得する場合、インターネットプラットフォーム企業は「国家税務総局による〈個人所得税源泉徴収申告管理弁法(試行)〉の公布に関する公告」(2018年第61号)に規定された累計源泉徴収法に従い税額を計算し、源泉徴収・前払いする。 具体的な計算式は以下のとおりです: 当期の源泉徴収・前払税額=(累計収入-累計費用-累計非課税収入-累計減除費用-累計法により確定されたその他の控除)×源泉徴収率-速算控除額-累計減免税額-累計源泉徴収・前払済税額 そのうち:累計費用は、累計収入に20%を乗じて計算します;累計減除費用は、5000元/月に納税者の当年本月までの本インターネットプラットフォーム企業で連続して労務報酬を取得した月数を乗じて計算します。 (二)源泉徴収申告の処理フロー インターネットプラットフォーム企業が本公告の規定に従い従業者のために個人所得税の源泉徴収申告を行う場合、その手続きの流れは現行の関連規定に従い執行する。 二、増値税政策適用および代理申告手続きフロー(一)政策の適用 従業員がインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得し、かつインターネットプラットフォーム企業が本公告の規定に従い増値税および付加税費の代理申告を辦理する場合、従業員がインターネットプラットフォーム企業から取得したサービス収入は、規定に従い増値税小規模納税者の月間売上高10万元以下の増値税免税、3%徴収率を1%に減額して増値税を計算・納付するなどの税費優遇政策を享受できる。今後、小規模納税者関連の税費優遇政策が調整された場合、調整後の政策に従い執行する。 従業員が連続12か月にインターネットプラットフォーム企業から取得したサービス収入の累計が500万元を超える場合、インターネットプラットフォーム企業は法に従い市場主体登記の辦理を促し、自行で増値税を申告・納付させるべきである。 (二)代理申告の手続きフロー インターネットプラットフォーム企業が従業員のために増値税及び付加税費用の代理申告を行う場合、処理フローは以下の通りです: 1.従業員の身分を核験し、従業員の授権を取得インターネットプラットフォーム企業は、規定に従い従業者の身元情報について実名核験を行わなければならない。従業者の増値税及び付加税費の代理申告を行う前に、従業者の書面による同意を取得し保存して検査に備えなければならない。 2.増値税及び附加税費用の代理申告従業員がインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得する場合、インターネットプラットフォーム企業は翌月15日以内に「インターネットプラットフォーム企業代理申告表(従業員代理適用)」(別紙1)を記入し、従業員のために代理申告を辦理しなければならない。従業員のサービス収入が小規模納税者の増値税免税基準を超えて税費の計算・納付が必要な場合、インターネットプラットフォーム企業は規定に従い代理税費を納付しなければならない。 従業員が1か月以内に2つ以上のインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得し、かつ合計が小規模納税者の増値税免税基準を超えて税費の計算・納付が必要な場合、税務機関は電子税務局などの情報システムを通じてインターネットプラットフォーム企業に関連情報をプッシュする。インターネットプラットフォーム企業は、当期の各自の代理申告売上高に基づき、前述の条項の代理申告の翌月15日以内に「インターネットプラットフォーム企業代理集計申告表(従業員代理適用)」(別紙2)を記入し、それぞれ従業員のために代理申告を行い、規定に従い代理税費を納付しなければならない。 インターネットプラットフォーム企業は従業員に対して代理申告、納付済み税費用などの税務情報を如実に提供すべきです。 三、法人税の税額控除(税前控除)インターネットプラットフォーム企業が既に従業員のために同時に個人所得税源泉徴収申告、増値税及び付加税費用代理申告を行い、かつ税費用の納付を完了している場合、個人所得税源泉徴収申告表、個人所得税納税証明、インターネットプラットフォーム企業代理申告表、増値税及び付加税費用納税証明を控除証憑として、企業所得税税前で従業員に支払った労務報酬を実額で控除できます。 インターネットプラットフォーム企業は、税務法律・行政法規の規定に従い、実名核験記録、業務取引明細、決済支払記録など業務の真実性を証明できる資料証憑を保存し、検査に備えなければならない。インターネットプラットフォーム企業が規定に従い業務の真実性を証明できる資料を保存しない場合、その源泉徴収申告・代理申告で取得した関連証憑は企業所得税の税前控除証憑として使用できない。 四、その他の事項インターネットプラットフォーム企業が従業員のために同時に源泉徴収申告、代理申告を行う場合、《国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業の税務情報報告に関する事項の公告》(2025年第15号)に従い、従業員の身元情報と収入情報を重複して報告する必要はありません。 インターネットプラットフォーム企業が虚偽で源泉徴収申告・代理申告を行った場合、税務機関は法に基づき責任を追及し、関連する情形を納税・納付信用評価管理に組み入れる。 五、施行時期本公告は2025年10月1日から施行する。 ここに公告します。
税務局公式解説: 《国家税務総局 インターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内従業員のために源泉徴収申告・代理申告を行う若干事項に関する公告》の解説 インターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内従業員(以下、従業員)のために源泉徴収申告、代理申告を办理するのを便利にし、従業員の税務政策適用を明確にし、従業員の税務手続き負担を軽減するため、税務総局は「国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内従業員のために源泉徴収申告、代理申告を办理する若干事項に関する公告」(以下、「公告」)を発表した。ここに関連内容を以下の通り解読する: 一、「公告」制定の背景は何か?「インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告規定」の「インターネットプラットフォーム企業が規定に従いプラットフォーム内の事業者および従業員のために源泉徴収申告、代理申告等の税務関連事項を処理する際に既に申告した税務関連情報は、重複して報告する必要はない」という規定を実施するため、税務総局は従業員がインターネットプラットフォーム企業から労務報酬またはサービス収入を得るシーンについて、労務報酬所得の個人所得税の源泉徴収・前払方式を最適化し、増値税および付加税費の代理申告に関する関連規定を細分化し、企業所得税の税引前控除に関する関連要件を明確にし、プラットフォーム内従業員の納税負担を軽減するとともに、インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報の重複報告を回避します。 二、どの企業が本公告の規定を適用して源泉徴収申告・代理申告を办理できますか?「国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業による税務関連情報の報告に関する事項の公告」(2025年第15号)に基づき「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」を報告するインターネットプラットフォーム企業、または従業者との代金決済を担当する関連運営主体は、本公告を適用して源泉徴収申告・代理申告を処理できます。 三、従業者の源泉徴収・前払い段階の負担を軽減するため、《公告》は個人所得税の源泉徴収・前払い方法についてどのような調整を行ったか? 現行の関連規定に基づき、納税者が労務報酬所得を取得した場合、20%-40%の三級累進予扣率で個人所得税を予扣予納し、毎回の収入が800元を超える場合は税款を予納する必要があります。従業員の予扣予納段階の負担を軽減するため、《公告》は従業員が労務報酬所得を取得する際の予扣予納方法を調整し、累計予扣法に従って税款を予扣予納することを認め、毎月5000元の減除費用を控除できるほか、3%-45%の七級累進予扣率で税款を計算できます。 例1:張某は6月と7月にそれぞれAプラットフォーム企業から労務報酬所得7000元と7500元を取得し、8月と9月は労務報酬所得を取得せず、10月、11月、12月にそれぞれ労務報酬所得7200元、6000元、8000元を取得した。 現行の予扣予納方法に基づき、張氏が毎月予納する必要のある税款はそれぞれ以下の通りです: 6月:7000×(1-20%)×20%=1120元; 7月:7500×(1-20%)×20%=1200元; 10月:7200×(1-20%)×20%=1152元; 11月:6000×(1-20%)×20%=960元; 12月:8000×(1-20%)×20%=1280元; 合計で必要な予納税額は5712元。 調整後の方法に基づき、累計予扣法を採用し、張氏が毎月予納する必要のある税款はそれぞれ以下の通りです: 6月:[7000×(1-20%)-5000]×3%=18元; 7月:[(7000+7500)×(1-20%)-5000×2]×3%-18=30元; 張某は8月と9月に収入がなかったため、10月から累計税額の計算を新たに開始する必要があります。 10月:[7200×(1-20%)-5000]×3%=22.8元; 11月:[(7200+6000)×(1-20%)-5000×2]×3%-22.8=-6元、予納税額がゼロ未満のため、今月は納税も還付も不要です; 12月:[(7200+6000+8000)×(1-20%)-5000×3]×3%-22.8=36元。 合計で必要な予納税額は106.8元で、調整方法前より5605.2元少ない予納となる。 四、従業員がインターネットプラットフォーム企業から取得する労務報酬所得には何が含まれるか?従業員がインターネットプラットフォーム企業から取得する労務報酬所得には一般的に以下が含まれる:インターネットプラットフォームを通じてライブ配信、教育、医療、配送、家事、家庭教師、旅行、コンサルティング、研修、仲介、設計、演出、広告、翻訳、代理、プロモーション、技術サービスなどの営利性サービスを提供して取得した所得。 市場主体登記の証照を取得していないプラットフォーム内の事業者及び従業員が、インターネットプラットフォームを通じて貨物を販売し、運送サービスを提供して得た所得は、事業所得に属する。 五、インターネットプラットフォーム企業は《公告》の関連規定に従い、境外の従業者のために増値税の代理申告を行うことができるか?国外従業者が国内インターネットプラットフォーム企業からサービス収入を得る場合、国内インターネットプラットフォーム企業はサービス購買者として、規定に従い従業者のために増値税を源泉徴収・代納しなければなりません。 六、「公告」はインターネットプラットフォーム企業に対し、従業員の身元情報について実名核験を行うことを求めているが、具体的にどのような要件があるか?インターネットプラットフォーム企業は、顔認証などの信頼できる実名核験方式を採用し、定期的に従業者の身元の真実性を核験し、核験の時間及び核験結果を保存し、従業者情報が真実かつ有効であることを確保しなければならない。従業者の身元が不真実である場合、インターネットプラットフォーム企業がそのために行った源泉徴収申告・代理申告で取得した関連証憑は企業所得税の税前控除に使用できない。 七、従業者がインターネットプラットフォーム内でサービスを販売し返金が発生した場合、インターネットプラットフォーム企業は増値税及び附加税費の代理申告時に、売上額をどのように記入すべきか? 簡易課税方法の適用を受けて課税される従業者が、販売割戻し、中止または返品によりサービス収入を返還する場合、規定に従い当期売上額から控除すべきです。当期売上額から控除した後になお残額があり過納となった税額は、以後の納付すべき税額から控除できます。 八、インターネットプラットフォーム企業は『インターネットプラットフォーム企業代理申告表』の「ユーザー名称」「ユーザー唯一識別コード」「収入源のインターネットプラットフォーム名称」「収入源のユーザー名称」「収入源のユーザー唯一識別コード」などの欄をどのように記入するか? インターネットプラットフォーム企業が《インターネットプラットフォーム企業代理申告表》を記入する際、「ユーザー名称」欄にその従業員がプラットフォーム内で表示するユーザー名称を記入し、「ユーザー唯一識別コード」欄にその従業員がプラットフォーム内で持つ唯一性、長期性、追跡可能性のある身元識別証明を記入します。 ケース1:従業者が取得する収入が実際に当該プラットフォームに由来する場合、「収入来源のインターネットプラットフォーム名称」には当該インターネットプラットフォーム名称を記入し、「収入来源のユーザー名称」は「ユーザー名称」と同一とし、「収入来源のユーザー一意識別コード」は「ユーザー一意識別コード」と同一とする。 例2:張某はA企業が運営する甲プラットフォームでサービスを販売し、甲プラットフォームでユーザーアカウントを登録し、ユーザー名は「張某某」、ユーザー一意識別コードは「zhangsan123」である。A企業が代理申告を行う際、「ユーザー名称」欄に「張某某」、「ユーザー一意識別コード」欄に「zhangsan123」、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」欄に「甲プラットフォーム」、「収入源のユーザー名称」欄に「張某某」、「収入源のユーザー一意識別コード」欄に「zhangsan123」と記入する。 ケース2:従業者が取得する収入が実際に他のインターネットプラットフォームに由来する場合、「収入来源のインターネットプラットフォーム名称」には当該従業者が実際にサービスを販売する他のインターネットプラットフォームの名称を記入し、「収入来源のユーザー名称」には当該従業者が他のインターネットプラットフォーム内で表示する「名称」又は「ニックネーム」の全称を記入し、「収入来源のユーザー一意識別コード」には当該従業者が他のインターネットプラットフォーム内で有する唯一性、長期性、追跡可能性を備えた身元識別証明を記入する。 例3:李さんは実際にはA企業が運営する甲プラットフォームでユーザーアカウントを登録しサービスを販売しており、ユーザー名は「李某某」、ユーザー一意識別コードは「lisi123」である。しかし李さんが甲プラットフォームでサービスを販売したことに対応するサービス収入は、B企業が運営する乙プラットフォームを通じて実際に支払われ、李さんは乙プラットフォームでユーザーアカウントを登録し、ユーザー名は「李某四」、ユーザー一意識別コードは「lisiABC」である。B企業が代理申告を办理する際、「ユーザー名称」欄に「李某四」、「ユーザー一意識別コード」欄に「lisiABC」、「収入源のインターネットプラットフォーム名称」欄に「甲プラットフォーム」、「収入源のユーザー名称」欄に「李某某」、「収入源のユーザー一意識別コード」欄に「lisi123」と記入する。 九、従業者が一ヶ月度内に二つ以上のインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得し、かつ合計が小規模納税者の増値税免税基準を超えて税費を計算・納付する必要がある場合、インターネットプラットフォーム企業はどのように代理で総括申告を行いますか? 従業員がインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得する場合、インターネットプラットフォーム企業は翌月15日以内に代理申告を行わなければならない。従業員が1か月以内に2つ以上のインターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得し、かつ合計が小規模納税者の増値税免税基準を超えて税費の計算・納付が必要な場合、税務機関は事前入力サービスを提供し、インターネットプラットフォーム企業が代理申告を完了した当月の月末に税務情報システムを通じて関連情報をインターネットプラットフォーム企業にプッシュし、確認式代理集計申告を行う。 例4:陳さんは10月にAプラットフォーム企業、Bプラットフォーム企業からそれぞれ7万元と5万元のサービス収入を得て、Aプラットフォーム企業、Bプラットフォーム企業は11月にそれぞれ陳さんのために代理申告を办理した。税務情報システムは11月末に陳さんのサービス収入を集約し、陳さんが10月に得たサービス収入が合計10万元を超えると計算し、追納すべき増値税は1200元である。税務情報システムは11月末に集約情報をAプラットフォーム企業、Bプラットフォーム企業にプッシュし、Aプラットフォーム企業、Bプラットフォーム企業は12月15日までにそれぞれ陳さんのために集約申告・納税を代理办理すべきである。 例5:王さんは10月にAプラットフォーム企業とBプラットフォーム企業からそれぞれ5万元と13万元のサービス収入を得て、Aプラットフォーム企業とBプラットフォーム企業は11月にそれぞれ王さんのために代理申告を办理した。税務情報システムは11月末に王さんのサービス収入を集約し、王さんが10月に得たサービス収入が合計18万元であると計算した。Bプラットフォーム企業がすでに代理申告を行い増値税1300元を納付しているため、税務情報システムは11月末に集約情報をAプラットフォーム企業にプッシュし、Aプラットフォーム企業が12月15日までに王さんのために集約申告・納税を代理办理する。 十、インターネットプラットフォーム企業が代理申告を更正し、還付が必要な場合はどう手続きするか?インターネットプラットフォーム企業の当期の代理申告に誤りがあり、当月の代理申告を更正して還付が必要な場合、インターネットプラットフォーム企業が税務機関に還付を申請する。インターネットプラットフォーム企業の過去の代理申告に誤りがあり、代理申告を更正して還付が必要な場合、従業者に告知し、従業者が税務機関に還付を申請する。 十一、インターネットプラットフォーム企業が既に源泉徴収申告、代理申告を処理した場合、従業員の身元情報及び収入情報を報告する必要がまだあるか? インターネットプラットフォーム企業が従業員のために同時に源泉徴収申告、代理申告を行う場合、従業員の身元情報、収入情報を重複して報告する必要はありません。 例6:趙さんは10月にAプラットフォーム企業からサービス収入2万元を得て、Aプラットフォーム企業は11月に規定に従い趙さんのために個人所得税源泉徴収申告、増値税及び附加税の代理申告を办理済みであるため、Aプラットフォーム企業は「国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項の公告」(2025年第15号)に従って趙さんの身元情報と収入情報を重複して報告する必要はない。
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