「国家税務総局 公安部の全面デジタル化電子インボイス情報を応用した自動車登録業務の処理に関する通知」(税総征科発﹝2025﹞18号)によると、2025年5月1日から、電子インボイス(自動車販売統一インボイス)、電子インボイス(中古車販売統一インボイス)等の全面デジタル化電子インボイスを既に発行した申請者について、公安機関交通管理部門は自動車登録、譲渡登録、販売済み未登録新車の臨時ナンバープレート交付業務を処理する際、税務機関が伝送した全面デジタル化電子インボイス情報を使用して照合し、紙の自動車販売インボイス(主に紙の自動車販売統一インボイス、紙の中古車販売統一インボイスを含む)を審査しなくなります。
一、従来の紙の自動車インボイスの弊害
弊害一:
従来の紙の自動車インボイスは偽造・改ざんが容易で、虚偽の車両購入証憑が登録プロセスに流入します;
弊害二:
税務、車両管理所などの部門間でデータが相互連携しておらず、ユーザーは紙インボイスを持参して窓口で手続きする必要があり、フローが煩雑で書類を漏らしやすい;
弊害三:
窓口担当者の人手によるインボイス照合は時間がかかり、誤りやすく、自動車登録効率に影響します。
二、中古車取引インボイスの全面デジタル化電子インボイス化優位性多多
強み一:オフラインでのペーパーレス手続き
国民が窓口で自動車登録、譲渡、新車仮ナンバープレート交付業務を办理する際、紙のインボイスを提出する必要がなく、環境に優しく効率的!
強み二:オンラインでの便利な手続き
国民が「交管12123」APPで番号プレ選定、自動車転籍申請(所有者変更)、新車仮ナンバープレート交付などの業務を办理する際、電子インボイスデータがネットワーク連携で自動入力され、インボイス情報の検証が完了します。(全国での販売インボイス情報強制核查の開始時期は、試行状況に応じて別途通知します。)


強み三:全行程トレーサビリティ
従来の紙の自動車登記における偽票、低効率、監督困難等の問題を解決し、電子インボイス情報は真実かつ透明で、安全・安心!
強み四:全国での相互運用・相互認証
電子インボイスの省を跨ぐネットワーク連携照合処理に対応し、車購入、ナンバープレート登録をシームレスに連携、全国統一自動車大市場を支援!
三、自動車・中古車の全面デジタル化電子インボイス4大シーンの発行操作

四、中古車業務に従事する場合、赤字インボイスをどのように発行しますか?
(一)中古車取引市場が発票者としてのみ、実際に中古車取引が発生した売買双方のために紙の赤字中古車販売統一インボイス、「中古車販売統一インボイス」の字样が付された赤字数電インボイスを発行する場合:
1.販売者が自然人または税務情報確認を未办理の単位であり、購買者が記帳確認を行っていない場合、売買双方のいずれか一方がインボイス発行側に赤字インボイス発行を申請し、インボイス発行側が《確認書》を記入・提出した後、インボイス発行側が赤字インボイスを発行し、確認は不要です。
例:自然人Nが自然人Oに中古車を販売し、中古車取引市場Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある数電票を発行し、赤字インボイスの発行が必要な場合、NまたはOがPに赤字インボイスの発行を申請し、Pが《確認書》を記入・提出した後に赤字インボイスを発行し、確認は不要です。
2.販売者が自然人又は税務情報確認を未処理の単位であり、購買者が既に記帳確認を行っている場合、購買者又はインボイス発行者が《確認単》を記入・提出し、購買者又はインボイス発行者のうち他方の確認後、インボイス発行者が赤伝インボイスを発行する。
例:自然人Nが企業Qに中古車を販売し、中古車取引市場Pを通じて電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある数電票を発行し、Qが既に記帳確認を行い、赤字インボイスの発行が必要な場合、QまたはPが《確認書》を記入・提出した後、PまたはQの確認を経て、Pが赤字インボイスを発行します。
3.売り手が税務情報確認を办理済みの単位または個人事業主であり、購買者が記帳確認を行っていない場合、売り手が『確認単』を記入・提出した後、発行側が赤字インボイスを発行します。
例:企業Qが企業Rに中古車を販売し、中古車取引市場Pを通じて電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスを発行し、Rが記帳確認を行っていない場合、赤字数インボイスを発行する必要があるとき、Qが《確認書》を作成・提出した後、Pが赤字数インボイスを発行する。
4.販売側が税務情報確認を済ませた単位または個体工商業者であり、購買側がすでに記帳確認を行った場合、売買双方がいずれも《確認書》を記入・提出でき、相手方の確認後、発行側が赤字インボイスを発行します。
例:企業Qが企業Rに中古車を販売し、中古車取引市場Pを通じて電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスを発行し、Rが既に記帳確認を行っている場合、赤字数インボイスを発行する必要があるとき、QまたはRが《確認書》を作成・提出し、RまたはQの確認後、Pが赤字数インボイスを発行する。
(二)中古車取引市場が自己名義の中古車を販売し、同時にインボイス発行側と販売側として、購買側に紙の赤字数中古車販売統一インボイス、「中古車販売統一インボイス」の文言が付された赤字数電インボイスを発行する場合:
1.購買者が記帳確認を行っていない場合、中古車取引市場が《確認書》を記入・提出して赤字インボイスを発行し、確認は不要です。
例:中古車取引市場Pが自然人Nに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の文字が記載された全面デジタル化電子インボイスを発行し、赤字インボイスを発行する必要があるときは、Pが《確認書》を作成・提出した後、Pが赤字インボイスを発行する。
2.購買者が既に記帳確認を行っている場合、双方が《確認単》を記入・提出でき、相手方の確認後、中古車取引市場が赤伝インボイスを発行する。
例:中古車取引市場Pが企業Qに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の文字が記載された全面デジタル化電子インボイスを発行し、Qが既に記帳確認を行っている場合、赤字インボイスを発行する必要があるときは、PまたはQが《確認書》を作成・提出し、QまたはPの確認を経て、Pが赤字インボイスを発行する。
(三)中古車取引市場が中古車を購入し、同時に発行側と購買方として、販売方に代わって紙の赤字中古車販売統一インボイス、「中古車販売統一インボイス」の字样がある赤字全面デジタル化電子インボイスを発行する場合:
1.販売者が自然人または税務情報確認を未办理の単位である場合、中古車取引市場が《確認書》を記入・提出した後に赤字インボイスを発行します。
例:自然人Nが中古車取引市場Pに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある数電票を発行し、赤字インボイスの発行が必要な場合、Pが《確認書》を記入・提出した後、Pが赤字インボイスを発行します。
2.販売者が税務情報確認を済ませた単位又は個人事業主であり、中古車取引市場が記帳確認を行っていない場合、販売者が《確認単》を記入・提出し、中古車取引市場が赤伝インボイスを発行する。
例:企業Qが中古車取引市場Pに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスを発行し、Pが記帳確認を行っていない場合、赤字数インボイスを発行する必要があるとき、Qが《確認書》を作成・提出した後、Pが赤字数インボイスを発行する。
3.売り手が税務情報確認を済ませた単位または個人事業主であり、中古車取引市場がすでに記帳確認を行っている場合、双方がいずれも《確認書》を記入・提出でき、相手方の確認後、中古車取引市場が赤字インボイスを発行する。
例:企業Qが中古車取引市場Pに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスを発行し、Pが既に用途確認または記帳確認を行っている場合、赤字数インボイスを発行する必要があるとき、QまたはPが《確認書》を作成・提出し、PまたはQの確認後、Pが赤字数インボイスを発行する。
Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには:
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