
【12366公式Q&A】インボイスに関するあれこれ公開日:2025-04-08 16:12 1.規定に適合しないインボイスを取得した場合、仕入控除証憑として使用できますか? 答:納税者が取得した増値税控除憑証が法律、行政法規又は国家税務総局の関連規定に適合しない場合、その仕入税額は不可売上VATインボイスの税額から控除する。 増値税控除証憑とは、増値税専用インボイス、税関輸入増値税専用納付書、農産物買付インボイス、農産物販売インボイスおよび納税済証。 納税者が納税証明書に基づいて仕入税額を控除する場合、書面契約、支払証明および海外単位の対帳票またはインボイスを備えなければならない。資料が不完全な場合、その仕入税額は売上税額から控除できない。 2.納税者がインボイスを発行した後に返品または販売割引が発生した場合、元のインボイスはどのように処理しますか? 答:一、《国家税務総局による〈中華人民共和国インボイス管理弁法実施細則〉の改正に関する決定》(国家税務総局令第56号)の規定によると:「《中華人民共和国インボイス管理弁法実施細則》第二十六条 紙インボイスを発行した後、返品、インボイス記載の誤り、課税対象役務の中止などの事由が発生し、インボイスを無効化する必要がある場合、原本インボイスの全部の聯を回収し、「作廃」の字样を注記した上でインボイスを無効化しなければならない。 紙インボイスを発行した後、返品、発行誤り、課税サービスの中止、販売値引きなどの状況が発生し、赤字インボイスを発行する必要がある場合、原本インボイスの全部の聯を回収し、「紅沖」の字样を注記した上で赤字数電インボイスを発行しなければならない。元のインボイスの全聯次を回収できない場合、相手方の有効な証明を取得した後に赤字インボイスを発行する必要があります。 第二十七条 電子インボイスを発行した後、返品、インボイス発行の誤り、課税対象サービスの中止、値引きなどの状況が発生した場合、規定に従い赤字数電インボイスを発行しなければならない。” 3.税務登記を変更、抹消する際にインボイス缴销手続きを办理すべきか? 答:一、《中華人民共和国税収徴収管理法実施細則》(国務院令第362号)第十六条の規定によると:「納税者は税務登記の抹消手続きを行う前に、税務機関に納付すべき税額、延滞金、罰金を清算し、インボイス、税務登記証件およびその他の税務証件を繳銷すべきです。” 二、《中華人民共和国インボイス管理弁法》(国函〔1993〕174号)第二十七条の規定によると:「インボイスを発行する単位および個人は、税務登記の変更または抹消を办理する際に、同時にインボイスの変更・繳銷手続き。” 4.税務機関は他の単位に普通インボイスの代理発行を委託できますか? 答:「国務院の<中華人民共和国インボイス管理弁法>の改正に関する決定」(中華人民共和国国務院令第587号)第十六条の規定:「税務機関はインボイス管理の必要に応じて、国務院税務主管部門の規定に従って他の単位に委託してインボイスを代理発行できます。違法な代理発行は禁止されています。」 出典:上海税務 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、個人向け代理インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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