
Kailing Technologyの専門的かつ全面的な解説:赤字数電インボイス発行の完全ガイド公開日:2025-04-03 16:42 一、税務管理インボイスと全面デジタル化電子インボイスの並行期間において、各票種間の赤沖ルールは「新が旧を沖、電が紙を沖」1.全面デジタル化電子インボイス▪ 全面デジタル化電子インボイスインボイス以下のインボイスを紅沖できます: - 全面デジタル化電子インボイス - 全面デジタル化電子紙インボイス(電子インボイスサービスプラットフォームで発行された紙インボイス) - 税務管理インボイス 2.全面デジタル化電子紙インボイス▪ 全面デジタル化電子紙インボイス以下のインボイスを紅沖できます: - 全面デジタル化電子紙インボイス - 税務管理インボイス ▪ 以下に対しては許可しない全面デジタル化電子インボイス赤冲を行います。 3.税務管理インボイス▪ 税務管理インボイス以下のみ許可税務管理インボイス赤冲を行います。 ▪ 以下に対しては許可しない全面デジタル化電子インボイス、全面デジタル化電子紙インボイス赤冲を行います。 二、税務管理インボイスと全面デジタル化電子インボイス(数電紙票含む)の並行期間における赤字インボイス発行ルール
注意: 以下の内容は以下のインボイス類型のみを対象とします: - 増値税専用インボイス - 増値税電子専用インボイス - 全面デジタル化電子インボイス専用インボイス - 全面デジタル化電子インボイス専用インボイス(紙) 備考: 1.売り手による発行全面デジタル化電子インボイスインボイス(含む全面デジタル化電子インボイス紙票)後、もはや認証控除の有無のみをどちらが紅字確認を発起するかの判断根拠としません。企業が税務デジタルアカウントでインボイスの記帳処理を行った場合(全面デジタル化電子インボイスの専用・普通いずれも記帳可能)、その性質はインボイス控除選択の実行と同等である。 2.全面デジタル化電子インボイスインボイス(含む全面デジタル化電子インボイス紙票)と税控インボイスの並行期間中は、以下の条件に基づき赤字インボイスの発行方法を判断してください: - 青字インボイスの種類 - 売買双方が全面デジタル化電子インボイス試点企業 - この藍字インボイスはすでに用途確認またはインボイス記帳が行われているか 三、赤字全面デジタル化電子インボイス(全面デジタル化電子紙インボイスを含む)を発行した後、与信限度額の変化は?1.税務管理インボイスと全面デジタル化電子インボイスインボイス(含む全面デジタル化電子インボイス紙票)並行期間中: - 電子インボイスサービスプラットフォーム内で発行された赤字確認書は、税控インボイス発行ソフトウェア内で照会可能。 2.全面デジタル化電子インボイスインボイス(含む全面デジタル化電子インボイス紙票)ユーザーが赤字を発行全面デジタル化電子インボイスインボイス時: - 全面デジタル化電子インボイス赤インボイス発行可能金額ユーザーに必要現在の青字可用与信限度額の範囲内。 3.当月に発行した青字全面デジタル化電子インボイスインボイスで赤伝確認書を起票: - もし当月即座に赤伝票を発行全面デジタル化電子インボイスインボイス、電子インボイスサービスプラットフォーム同期してその当月の残り利用可能限度額を増加。 - もし月をまたぐ赤字発行全面デジタル化電子インボイスインボイス、電子インボイスサービスプラットフォームその月の残り利用可能枠を増加させない。 四、その他赤伝ルール 1.購入者が未だに全面デジタル化電子インボイスインボイス(含む全面デジタル化電子インボイス紙票)で用途確認を行う場合: - 売方が赤字確認書を起票し、全票面赤字訂正のみをサポート、部分的な赤字訂正をサポートしません。 2.赤字確認書を発行するには、赤字訂正理由を選択する必要があります:- 選択した場合【インボイス発行誤り】,全票面赤字訂正のみ対応、一部の赤字インボイス取消には対応していません。 - 選択した場合【売上返品】【サービス中止】または【売上値引き】、場合は部分紅冲をサポート。 3.赤伝理由が【返品】の場合:- 数量のみ変更可能、金額と税額は自動計算、単価は変更不可、金額を直接変更することはできません。 - 青字インボイスに数量がなく金額のみの場合、金額の修正を許可し、税額は自動計算されます。
4.赤伝理由が【サービス中止】の場合:- 金額と数量の修正を許可し、単価は修正不可、税額を自動計算。
5.赤伝理由が【値引き】の場合:- 金額のみ変更可能、数量・単価は自動的に非表示、税額は自動計算。
特殊な状況 1.青字インボイスに対応する【増値税優遇用途タグ】以下の場合: - 【農産物全額加算控除待ち】または【農産物全額加算控除に使用済み】: - 必須全額赤字相殺。 - 【農産物部分の加算控除待ち】又は【農産物部分の加算控除に使用済み】: - 最初の紅沖は次のものに対してのみ可能加算未計上部分を全額赤字訂正、または伝票全体を全額赤字訂正。初回の照合時加算未計上部分を全額赤字訂正,2回目の紅沖は次のものに対してのみ許可されます残りの部分(すなわち加算済み部分)全額赤字相殺; 2.青字インボイスのタグが【差額課税-差額インボイス発行】時: - 必須全額赤字相殺。 赤字確認書ルール 1.いずれかの当事者が電子インボイスサービスプラットフォームで赤字インボイス確認書を起動した後、相手方は72時間内で確認操作を行わない場合、当該赤字確認書は自動無効化、売り手はその赤伝票確認書を使用して赤伝票を発行できません。全面デジタル化電子インボイスインボイス。 2.電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤文字発行プロセスを開始する場合、青字インボイスが税控インボイスであっても全面デジタル化電子インボイスインボイス(含む全面デジタル化電子インボイス紙票)、赤字確認書(または赤字情報表)の内容は元の藍字インボイスの内容と必ず一対一対応、合併申請は不可。 3.売り手が開始確認不要の赤色確認書、赤色インボイスを発行する前には、販売側の撤回を許可。 4.売買双方いずれかの当事者が発起かつ相手が確認済みの赤字確認書、発起側取消しを許可しません赤字確認書、確認側は確認後また、赤伝インボイスを発行する前は可能取消確認書。 5.赤字インボイスを発行済みの赤字確認書は取り消しできません。 6.起票赤字確認書後、赤インボイス発行前、元の青字インボイス異常証憑と認定された場合、システムは自動的に赤字訂正(紅冲)プロセスを無効化します。 7.赤字確認情報の発起者は赤字確認書を提出した後、相手方がまだ確認していない前は、修正は許可されず、発起者は赤字確認書を撤回できる。 輸出税還付関連 以下に基づく【国家税務総局上海市税務局公告2022年第1号】公告、電子インボイスサービスプラットフォームを通じて発行された全面デジタル化電子インボイスインボイスまたは紙インボイスが既に使用された輸出還付の申請、代理還付の、赤伝発行は当面不可全面デジタル化電子インボイスインボイス。 その他の全面デジタル化電子インボイスおよび業務・財務・税務デジタル化ソリューションについては、Kailing Technologyにお問い合わせください:https://www.kailingteck.com/ 。 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、個人向け代理インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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