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【お気に入り学習】最近の税務相談ホットQ&A

公開日:2025-01-03 16:06

Q1:当社は現在四半期納税の小規模納税者であるが、経営規模の拡大に伴い、9月に一般納税者登記を行い、9月1日に効力が発生した。当社の第3四半期の申告はどのように行うべきか?

A1:貴社は10月の申告期間内に2つの申告業務を処理する必要がある。一つは9月税款所属期の一般納税者申告、もう一つは7月~8月税款所属期の小規模納税者申告である。注意すべきは、四半期申告納税の小規模納税者について、四半期の途中で小規模納税者から一般納税者に登記された場合、その対応する小規模四半期所属期申告(すなわち貴社の7月~8月所属期の申告)は、いずれも四半期売上高30万元の基準で小規模納税者の増値税免除政策を享受できるか判断する。つまり、貴社の7月~8月の売上高が30万元を超えなければ、依然として小規模納税者の増値税免除優遇を享受できる。


Q2:小規模納税者は納税期限が異なると免税政策の適用効果に差異が生じる可能性がある。では、小規模納税者は自ら月次または四半期納税を選択できるのか?

A2:固定期限で納税する小規模納税者は、自身の実際の経営状況に応じて月次納税または四半期納税を選択できる。年度内の納税者の納税期限を相対的に安定させるため、納税者は一度選択すると、一会計年度内に変更できない。ここでの一会計年度とは、会計上の1月~12月を指し、選択日から1年間順延するという意味ではない。納税者は各会計年度内の任意の時点で主管税務機関に納税期限の変更を申し出ることができるが、納税者は一度納税期限の変更を選択した後、当年12月31日前に再度変更することはできない。


Q3:当社は一般納税者であるが、従業員が出張で電子客票行程表を取得し、行程表に変更手数料が別途明記されている場合、変更手数料は旅客運輸サービス購入として仕入税額控除を計算できるか?

A3:できる。航空運輸電子客票行程単に記載された変更手数料および鉄道車票に記載された変更手数料は、いずれも納税者が運輸サービスを提供して取得した全対価および价外費用の範疇に属し、『財政部 税務総局 海関総署の増値税改革深化に関する関連政策の公告』(財政部 税務総局 海関総署公告2019年第39号、以下39号公告)第6条の関連規定に従い仕入税額を計算・控除できる。


Q4:一般納税者が電子インボイス(鉄道電子客票)を発行または取得した後、増値税申告表にどのように記入するのか?

A4:先般、国家税務総局、財政部、国鉄グループが共同で公告を対外発表し、2024年11月1日から、我が国の鉄道旅客運輸分野で全面デジタル化された電子インボイス——電子インボイス(鉄道電子客票)の使用を普及させることを明確にした。一般納税者が発行する電子インボイス(鉄道電子客票)の金額及び税額は、『増値税及び附加税費申告表附列資料(一)』(当期販売状況明細)第3列から第4列の「その他のインボイス発行」欄に記入する。一般納税者が申告控除する電子インボイス(鉄道電子客票)の仕入税額は、納税申告時に『増値税及び附加税費申告表附列資料(二)』(当期仕入税額明細)の「認証一致の増値税専用インボイス」関連欄に記入する。一般納税者が電子インボイス(鉄道電子客票)を増値税申告控除に使用した場合、発行側が赤字処理フローを開始した後、対応する『赤字インボイス情報確認単』に記載された増値税額を『増値税及び附加税費申告表附列資料(二)』(当期仕入税額明細)第20欄「赤字専用インボイス情報表に記載された仕入税額」に記入する。


Q5:電子インボイス(鉄道電子チケット)の普及後、鉄道乗車券(紙の経費精算証憑)はまだ経費精算・記帳に使用できますか?

A5:経費精算・記帳が必要な旅客は電子インボイス(鉄道電子客票)を取得すべきである。購買側が増値税一般納税者の場合、国内鉄道旅客運輸サービスを購入し、電子インボイス(鉄道電子客票)を増値税控除証憑として、現行規定に従い仕入税額を確定する。購買側は電子インボイスサービスプラットフォームにログインし、国内鉄道旅客運輸サービスの購入で取得した電子インボイス(鉄道電子客票)に対応する増値税額を照会し、これに基づき仕入税額を確定できる。円滑な移行を保つため、鉄道客票発売・予約システムを通じて発行され、乗車日が2025年9月30日前の鉄道車票(紙の経費精算証憑)については、旅客は依然として当該鉄道車票(紙の経費精算証憑)で経費精算・記帳でき、購買側は依然として39号公告第6条第1項第3点の規定に従い仕入税額を確定できる。



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よくある質問
小規模納税者が四半期の途中で一般納税者に転換した場合、第3四半期はどう申告しますか?
10月の申告期間内に2つの申告を処理する必要がある:一つは9月税款所属期の一般納税者申告;二つは7-8月税款所属期の小規模納税者申告。7-8月の売上高が30万元を超えない場合、依然として小規模納税者の増値税免除優遇を享受できる。
小規模納税者は月次か四半期かを自分で選択して納税できますか?
できます。小規模納税者は実際の経営状況に応じて月次または四半期ごとの納税を選択できますが、一会計年度内(1月~12月)に一度しか変更できず、変更後は当年12月31日まで再度変更できません。
従業員が出張で取得した電子客票行程表の変更手数料は仕入税額控除できますか?
可能です。航空運輸電子客票行程単に記載された変更手数料は運輸サービスの价外費用に属し、39号公告の規定に基づき仕入税額を計算して控除できます。
電子インボイス(鉄道電子客票)は増値税申告表にどのように記入しますか?
一般納税者が発行した電子インボイス(鉄道電子チケット)の金額及び税額は「付属資料(一)」第3~4列「その他のインボイス発行」に記入し、申告控除する仕入税額は「付属資料(二)」の「認証一致の増値税専用インボイス」欄に記入し、赤伝時の税額は第20欄「赤伝専用インボイス情報表に記載された仕入税額」に記入します。
電子インボイス(鉄道電子客票)の普及後、紙の鉄道車票はまだ経費精算できますか?
2025年9月30日以前は、乗車日がそれ以前の紙の鉄道乗車券(紙の精算証憑)は引き続き精算・計上でき、購入側は39号公告の規定に従い仕入税額を確定できます。それ以降は電子インボイス(鉄道電子チケット)を精算証憑として取得する必要があります。
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