
2026年1月1日施行!Kailing Technologyが読み解く「中華人民共和国増値税法」全文公開日:2024-12-26 17:17 中華人民共和国主席令 第四十一号
《中華人民共和国増値税法》は中華人民共和国第14期全国人民代表大会常務委員会第13回会議において2024年12月25日に可決され、ここに公布する。2026年1月1日から施行する。
中華人民共和国主席 習近平 2024年12月25日 中華人民共和国増値税法 (2024年12月25日第14期全国人民代表大会常務委員会第13回会議で可決)
目 次
第1章 総 則
第2章 税率
第三章 納付税額
第四章 税制優遇
第五章 徴収管理
第六章 附 則
第1章 総 則
第1条 高品質な発展に有利な増値税制度を健全化し、増値税の徴収と納付を規範化し、納税者の合法的権益を保護するため、本法を制定する。
第二条 増値税の税収業務は、党と国家の路線方針政策、決策部署を貫徹・実行し、国民経済と社会発展に資するものでなければならない。
第三条 中華人民共和国境内(以下「境内」という)で貨物、サービス、無形資産、不動産(以下「課税取引」という)を販売し、及び貨物を輸入する単位及び個人(個体工商戸を含む)は、増値税の納税者であり、本法の規定に従い増値税を納付しなければなりません。
貨物、サービス、無形資産、不動産の販売とは、有償で貨物、不動産の所有権を譲渡し、有償でサービスを提供し、有償で無形資産の所有権または使用権を譲渡することを指す。
第四条 域内で課税取引が発生するとは、以下の情形を指します:
(一)貨物を販売する場合、貨物の出発地又は所在地が国内にある;
(二)不動産を販売・リースし、または自然資源使用権を譲渡する場合、不動産・自然資源の所在地が国内にある;
(三)金融商品を販売する場合、金融商品が境内で発行されている、または販売者が境内の単位・個人である;
(四)本条第2項、第3項の規定を除き、サービス、無形資産を販売する場合、サービス、無形資産が境内で消費される、又は販売者が境内の単位・個人である。
第5条 次のいずれかの情形に該当する場合、課税取引とみなされ、本法の規定に従って増値税を納付しなければならない:
(一)単位及び個人事業主が自産又は委託加工した貨物を集団福利厚生又は個人消費に使用する;
(二)単位及び個人事業主による無償の貨物譲渡;
(三)単位および個人が無償で譲渡する無形資産、不動産または金融商品。
第六条 次のいずれかの情形に該当する場合、課税取引に該当せず、増値税は課されない:
(一)従業員が雇用単位又は雇主に提供する給与・賃金を取得するためのサービス;
(二)行政事業性費用、政府性基金を徴収する場合;
(三)法律の規定に従って徴収、徴用され補償を取得した;
(四)預金利息収入を取得する。
第7条 増値税は価格外税であり、課税取引の売上金額には増値税額は含まれない。増値税額は、国務院の規定に従い取引証憑上に別途明記しなければならない。
第八条 納税者が課税取引を行う場合、一般課税方法により、売上税額から仕入税額を控除して納付税額を計算する方式で、増値税を計算・納付すべきである。本法に別段の定めがある場合を除く。
小規模納税者は売上額と徴収率により税額を計算する簡易課税方式で、増値税を計算・納付できます。
中外合作による海洋石油・天然ガスの増値税の課税方法などは、国務院の関連規定に従って執行する。
第九条 本法でいう小規模納税者とは、年間課税売上高が500万元を超えない納税者をいう。
小規模納税者は会計処理が健全で、正確な税務資料を提供できる場合、主管税務機関に登記を申請し、本法に規定する一般課税方式により増値税を計算・納付できます。
国民経済・社会発展の必要性に応じ、国務院は小規模納税者の基準を調整し、全国人民代表大会常務委員会に届け出ることができます。
第2章 税率
第十条 増値税税率:
(一)納税者が貨物を販売し、加工修理修配サービス、有形動産リースサービスを提供し、貨物を輸入する場合、本条第2項、第4項、第5項に規定する場合を除き、税率は13%とする。
(二)納税者が交通運輸、郵便、基礎電気通信、建築、不動産リースサービスを販売し、不動産を販売し、土地使用権を譲渡し、または次の貨物を販売・輸入する場合、本条第4項・第5項に規定するものを除き、税率は9%とする:
1.農産物、食用植物油、食用塩;
2.水道水、暖房、冷房、温水、ガス、石油液化ガス、天然ガス、ジメチルエーテル、バイオガス、居民用石炭製品;
3.図書、新聞、雑誌、音像製品、電子出版物;
4.飼料、化学肥料、農薬、農業機械、農膜。
(三)納税者がサービス、無形資産を販売する場合、本条第一項、第二項、第五項に規定する場合を除き、税率は6%とする。
(四)納税者が貨物を輸出する場合、税率はゼロ;国務院に別段の定めがある場合を除く。
(五)国内の単位・個人が国務院規定の範囲内で越境販売するサービス、無形資産は、税率がゼロ。
第十一条 簡易課税方法を適用して増値税を計算・納付する場合の徴収率は3%です。
第十二条 納税者の二以上の課税取引が異なる税率、徴収率に関わる場合、異なる税率、徴収率が適用される売上額をそれぞれ核算すべきである。それぞれ核算しない場合は、高い方の税率を適用する。
第十三条 納税者の一の課税取引が二以上の税率、徴収率に関わる場合、課税取引の主要業務に適用される税率、徴収率を適用する。
第三章 納付税額
第十四条 一般課税方式で増値税を計算・納付する場合、納付税額は当期の売上税額から当期の仕入税額を控除した残額です。
簡易課税方法で増値税を計算・納付する場合、納付すべき税額は当期売上額に徴収率を乗じた額です。
輸入貨物は、本法に規定する構成課税価格に適用税率を乗じて増値税を計算・納付します。構成課税価格は、関税課税価格に関税と消費税を加えたものです。国務院に別段の定めがある場合は、その定めに従います。
第十五条 国外の単位及び個人が国内で課税取引を行う場合、購買者を源泉徴収義務者とします;国務院の規定に従い国内代理人に委託して税額を申告・納付する場合を除きます。
源泉徴収義務者が本法の規定に従って税額を源泉徴収する場合、売上額に税率を乗じて源泉徴収税額を計算する。
第十六条 売上税額とは、納税者が課税取引を行った際に、売上額に本法で定める税率を乗じて計算した増値税額をいう。
仕入税額とは、納税者が貨物、サービス、無形資産、不動産を購入するために支払いまたは負担する増値税額を指す。
納税者は法律、行政法規または国務院の規定による増値税控除証憑に基づき、売上税額から仕入税額を控除する必要があります。
第十七条 売上額とは、納税者が課税取引を行って取得した関連する対価を指し、貨幣および非貨幣形式の経済的利益に対応する全対価を含み、一般課税方式で計算した売上税額および簡易課税方式で計算した納付税額は含まない。
第十八条 売上額は人民元で計算する。納税者が人民元以外の通貨で売上額を決済する場合、人民元に換算して計算しなければならない。
第十九条 本法第五条に規定するみなし課税取引および売上額が非貨幣形式の場合、納税者は市場価格に従って売上額を確定すべきです。
第二十条 売上額が明らかに低いまたは高い、かつ正当な理由がない場合、税務機関は『中華人民共和国税収徴収管理法』および関連行政法規の規定に従って売上額を核定できる。
第二十一条 当期の仕入税額が当期の売上税額を上回る部分について、納税者は国務院の規定に従い、翌期に繰り越して引き続き控除するか、還付を申請するかを選択できます。
第二十二条 納税者の以下の仕入税額は、その売上税額から控除することができません:
(一)簡易課税方法の適用対象項目に対応する仕入税額;
(二)増値税免除項目に対応する仕入税額;
(三)非正常損失項目に対応する仕入税額;
(四)購入し、集団福利又は個人消費に使用する貨物、サービス、無形資産、不動産に対応する仕入税額;
(五)購入し直接消費に使用する飲食サービス、居民日常サービス、娯楽サービスに対応する仕入税額;
(六)国務院が規定するその他の仕入税額。
第四章 税制優遇
第二十三条 小規模納税者が課税取引を行い、売上額が課税最低限に達しない場合は増値税を免除;課税最低限に達した場合は、本法に規定する全額により増値税を計算・納付します。
前項に規定する課税最低限の基準は国務院が定め、全国人民代表大会常務委員会に届け出ます。
第二十四条 以下の項目は増値税を免除されます:
(一)農業生産者が販売する自産農産物、農業機械耕作、灌漑・排水、病虫害防除、植物保護、農牧保険及び関連技術研修業務、家禽、家畜、水生動物の交配及び疾病防除;
(二)医療機関が提供する医療サービス;
(三)古書・古い図書、個人が販売する自己使用済み物品;
(四)科学研究、科学試験及び教育に直接使用する輸入計器、設備;
(五)外国政府、国際組織が無償援助する輸入物資・設備;
(六)障害者の組織が直接輸入する障害者専用物品、障害者個人が提供するサービス;
(七)託児所、幼稚園、養老機構、障害者サービス機構が提供する育養サービス、結婚紹介サービス、葬儀サービス;
(八)学校が提供する学歴教育サービス、学生が勤工倹学で提供するサービス;
(九)記念館、博物館、文化館、文化財保護単位管理機構、美術館、展覧館、書画院、図書館が文化活動を開催する入場料収入、宗教施設が文化・宗教活動を開催する入場料収入。
前項に規定する免税項目の具体的基準は国務院が定めます。
第二十五条 国民経済・社会発展の必要性に応じ、国務院は小規模・零細企業の発展支援、重点産業の扶助、イノベーション・起業・雇用の奨励、公益事業への寄付などの情形について増値税特別優遇政策を制定し、全国人民代表大会常務委員会に届け出ることができます。
国務院は増値税優遇政策について適時評価・調整を行うべき。
第二十六条 納税者が増値税優遇項目を兼営する場合、増値税優遇項目の売上額を個別に核算しなければならない。個別に核算していない項目は、税制優遇を享受できない。
第二十七条 納税者は増値税優遇を放棄できる。優遇を放棄した場合、36か月以内に当該税優遇を享受できない。小規模納税者を除く。
第五章 徴収管理
第二十八条 増値税の納税義務発生時期は、次の規定に従って確定する:
(一)課税取引が発生した場合、納税義務の発生時期は販売代金を受領した日又は販売代金の請求証憑を取得した日とする。先にインボイスを発行した場合は、インボイスを発行した日とする。
(二)みなし課税取引が発生した場合、納税義務の発生時期はみなし課税取引が完了した当日とする。
(三)輸入貨物の場合、納税義務の発生時期は貨物を通関輸入した当日とする。
増値税の源泉徴収義務発生時期は、納税者の増値税納税義務が発生した当日とする。
第二十九条 増値税の納税地は、次の規定に従って確定する:
(一)固定した生産経営場所を有する納税者は、その機構所在地または居住地の主管税務機関に納税申告をしなければならない。本店と支店が同一の県(市)にない場合は、それぞれの所在地の主管税務機関に納税申告をしなければならない;省級以上の財政・税務主管部門の承認を得た場合、本店がまとめて本店所在地の主管税務機関に納税申告をすることができる。
(二)固定の生産経営場所を有しない納税者は、その課税取引発生地の主管税務機関に納税申告を行わなければならず、申告納税しない場合は、その機構所在地または居住地の主管税務機関が税額を追徴する。
(三)個人が不動産を販売または賃貸し、自然資源使用権を譲渡し、建築サービスを提供する場合、不動産所在地、自然資源所在地、建築サービス発生地の主管税務機関に納税申告しなければならない。
(四)輸入貨物の納税者は、税関が定める場所で納税申告しなければならない。
(五)源泉徴収義務者は、その機構所在地または居住地の主管税務機関に源泉徴収した税額を申告・納付しなければならない;機構所在地または居住地が境外にある場合は、課税取引発生地の主管税務機関に源泉徴収した税額を申告・納付しなければならない。
第三十条 増値税の課税期間は、それぞれ10日、15日、1か月または1四半期とする。納税者の具体的な課税期間は、主管税務機関が納税者の納付すべき税額の大小に応じてそれぞれ核定する。課税取引が頻繁でない納税者は、回数ごとに納税することができる。
納税者が1ヶ月または1四半期を1課税期間とする場合、期間満了の日から15日以内に申告納税する。10日または15日を1課税期間とする場合、翌月1日から15日以内に申告納税する。
源泉徴収義務者が税額を納付する課税期間および申告納税期限は、前二項の規定に従って執行する。
納税者が貨物を輸入する場合、税関が規定する期限に従って申告し、税額を納付しなければなりません。
第31条 納税者が10日または15日を1課税期間とする場合、期間満了の日から5日以内に予納税しなければならない。
法律、行政法規に納税者の予納税額について別段の定めがある場合は、その定めによる。
第32条 増値税は税務機関が徴収し、輸入貨物の増値税は税関が代徴する。
税関は代征増値税と貨物輸出申告の情報を税務機関に提供しなければならない。
個人が携帯または郵送で入境物品を持ち込む場合の増値税の賦課方法は国務院が制定し、全国人民代表大会常務委員会に届け出る。
第33条 納税者が貨物を輸出しまたは越境でサービス、無形資産を販売し、ゼロ税率が適用される場合、主管税務機関に退税(免税)を申告しなければならない。輸出退税(免税)の具体的な方法は、国務院が制定する。
第34条 納税者は法に従い増値税インボイスを発行・使用する必要があります。増値税インボイスには紙インボイスと電子インボイスが含まれます。電子インボイスと紙インボイスは同等の法的効力を有します。
国は電子インボイスの使用を積極的に推進している。
第35条 税務機関は工業・情報化、公安、税関、市場監督管理、人民銀行、金融監督管理などの部門と増値税税務関連情報の共有メカニズムと業務協力メカニズムを構築する。
関係部門は法律、行政法規に基づき、各自の職責範囲内で、税務機関の増値税徴収管理を支持、協助すべきです。
第36条 増値税の徴収管理は、本法および「中華人民共和国税収徴収管理法」の規定に従って執行する。
第37条 納税者、源泉徴収義務者、税務機関およびその職員が本法の規定に違反した場合、「中華人民共和国税収徴収管理法」および関連する法律、行政法規の規定に従って法的責任を追及する。
第六章 附 則
第38条 本法は2026年1月1日から施行する。「中華人民共和国増値税暫定条例」は同時に廃止する。 Kailing Technology解説 《中華人民共和国増値税法》は増値税の徴収及び納付を規範化する重要な法律であり、国家の税収の保障、経済発展の促進、納税者の権益の維持にとって重要な意義を有する。 1.総則▪ 立法目的:増値税制度を健全化し、税収行為を規範化し、納税者の権益を保護し、高品質な発展を推進し、増値税制度が経済運営において積極的な役割を果たすことを確保することを目的とする。 ▪ 適用範囲と納税者 国内で貨物、サービス、無形資産、不動産を販売し、および貨物を輸入する単位および個人(個人事業主を含む)が増値税納税者であることを明確化し、多様な経済活動主体を網羅。 課税取引の範囲を、所有権または使用権の有償譲渡を含むものと界定し、国内課税取引の判断基準を明確化する。例えば、貨物の積出地または所在地、不動産および天然資源の所在地、金融商品の発行地など。 ▪ 特殊取引規定 課税取引とみなす情形には、自社生産又は委託加工した貨物を福利厚生消費に使用、貨物及び無形資産の無償譲渡等が含まれ、税負担の公平性を確保する。 従業員がサービスを提供して得る給与・賃金、行政事業性收费などは課税対象取引に該当せず、非課税範囲を明確化。 ▪ 課税方法と納税者分類 一般納税者は一般課税方法を適用し、売上税額から仕入税額を控除して納付税額を計算し、小規模納税者は簡易課税方法を選択でき、売上額と徴収率により計算します。 小規模納税者の基準は年間課税増値税売上額が500万元を超えないことであり、条件に応じて一般納税者に転換可能で、国務院は基準を調整し届出できます。 2.税率▪ 税率設定 複数の税率が異なる課税行為に適用され、13%は貨物販売などに、9%は特定の貨物およびサービスに、6%はサービス販売および無形資産(一部を除く)に、ゼロ税率は輸出貨物および越境販売の特定サービス・無形資産に適用されます。 簡易課税方法の徴収率は一律3%で、小規模納税者の納税計算を容易にします。 ▪ 特殊状況の処理 異なる税率・徴収率の課税対象取引を兼営する場合は売上額を分別計算する必要があり、そうでなければ高い方の税率が適用され、納税者の租税回避を防ぎます。 一つの課税取引に複数の税率が関わる場合、徴収率は主たる業務により適用税率を確定し、税制の合理性を保つ。 3.課税額▪ 計算方法と計算式 一般課税方法の納付税額は当期売上税額から仕入税額を差し引いた額、簡易課税方法は売上額に徴収率を乗じた額、輸入貨物は構成課税価格に税率を乗じて計算します。 売上税額、仕入税額、売上高の計算ルールを明確化し、外貨決済、みなし課税取引および特殊売上高の確定を含め、税額計算の正確性を確保。 ▪ 仕入税額控除ルール 仕入税額控除可能な証憑を規定し、簡易課税項目、増値税免税項目など仕入税額控除不可の項目を明確にし、税務上の抜け穴を防ぐ。 当期仕入税額が売上税額を上回る場合、翌期への繰越または還付申請を認め、納税者の資金圧力を軽減する。 4.税制優遇▪ 小規模納税者優遇 課税最低限に達しない場合は増値税を免除し、課税最低限の基準は国務院が規定し届出を行い、小規模・零細企業の発展を支援する。 ▪ 免税項目の列挙 農業、医療、文化教育など多分野に関わり、例えば自産農産物販売、医療サービスなどは免税で、社会公益事業の発展を促進。 ▪ 特別優遇政策 国務院は小規模・零細企業等を支援する特別優遇政策を制定し、適時評価・調整でき、経済発展のニーズに柔軟に対応。 ▪ 優遇管理規定 優遇項目を兼営する場合は売上額を個別に計算する必要があり、優遇政策の的確な実施を確保します。納税者は優遇を放棄できますが制限があり、税務政策の厳粛性を保障します。 5.徴収管理▪ 納税義務発生日 課税取引類型と輸入貨物に基づいて確定し、税額の適時・全額徴収を確保します。例えば課税取引の対価を受領または証憑を取得した当日、先にインボイスを発行する場合はインボイス発行日を基準とします。 ▪ 納税地の確定 納税者類型と課税行為の規定に基づき、納税者の申告納税を容易にします。例えば固定場所のある納税者は機構または居住地の税務機関に申告し、固定場所のない場合は取引発生地に申告します。 ▪ 課税期間と申告期限 多様な課税期間から選択可能。主管税務機関が認定し、申告納税期限を明確化して、税款の適時入库を確保します。例えば、月次・四半期申告の場合は期間満了後15日以内に申告し、旬次・日次申告の場合は翌月15日以内に申告します。 ▪ 徴収機関の職責 税務機関による徴収を主とし、税関が輸入貨物の増値税を代征し、各部門が情報共有と協力メカニズムを構築し、税収徴管を強化します。 ▪ インボイス管理規定 法に基づくインボイスの発行・使用を要求し、電子インボイスを普及させ、徴収管理効率を高める。 ▪ 法的責任の明確化 違法・違反行為に対して「税収徴収管理法」および関連法規に従って責任を追及し、税収秩序を維持します。 6.附則▪ 施行時期と廃止条例 2026年1月1日から施行され、同時に暫定条例を廃止し、税制の円滑な移行を実現します。 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、個人向け代理インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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