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例示説明:中古車業務で赤字数電インボイスをどう発行するか

公開日:2024-12-19 11:07

中国共産党中央弁公庁・国務院弁公庁「税収徴管改革の更なる深化に関する意見」の要求を貫徹し、インボイス電子化改革を深く推進するため、国家税務総局は「全面デジタル化電子インボイスの普及・応用に関する国家税務総局公告」(国家税務総局公告2024年第11号)を発布し、前期試行で積極的な効果が得られたことを踏まえ、2024年12月1日から全国で全面デジタル化電子インボイス(以下「数電発票」)を正式に普及・応用することを明確にしました。本日は以下をご紹介します:中古車業務に従事する場合、赤字インボイスをどのように発行しますか?↓


(一)中古車取引市場が発票者としてのみ、実際に中古車取引が発生した売買双方のために紙の赤字中古車販売統一インボイス、「中古車販売統一インボイス」の字样が付された赤字数電インボイスを発行する場合:

1.販売者が自然人または税務情報確認を未办理の単位であり、購買者が記帳確認を行っていない場合、売買双方のいずれか一方がインボイス発行側に赤字インボイス発行を申請し、インボイス発行側が《確認書》を記入・提出した後、インボイス発行側が赤字インボイスを発行し、確認は不要です。

例:自然人Nが自然人Oに中古車を販売し、中古車取引市場Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある数電票を発行し、赤字インボイスの発行が必要な場合、NまたはOがPに赤字インボイスの発行を申請し、Pが《確認書》を記入・提出した後に赤字インボイスを発行し、確認は不要です。


2.販売者が自然人又は税務情報確認を未処理の単位であり、購買者が既に記帳確認を行っている場合、購買者又はインボイス発行者が《確認単》を記入・提出し、購買者又はインボイス発行者のうち他方の確認後、インボイス発行者が赤伝インボイスを発行する。

例:自然人Nが企業Qに中古車を販売し、中古車取引市場Pを通じて電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある数電票を発行し、Qが既に記帳確認を行い、赤字インボイスの発行が必要な場合、QまたはPが《確認書》を記入・提出した後、PまたはQの確認を経て、Pが赤字インボイスを発行します。


3.売り手が税務情報確認を済ませた単位または個人事業主であり、買い手が記帳確認を行っていない場合、売り手が《確認書》を記入・提出した後、発行側が赤字インボイスを発行する。

例:企業Qが企業Rに中古車を販売し、中古車取引市場Pを通じて電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスを発行し、Rが記帳確認を行っていない場合、赤字数インボイスを発行する必要があるとき、Qが《確認書》を作成・提出した後、Pが赤字数インボイスを発行する。


4.販売側が税務情報確認を済ませた単位または個体工商業者であり、購買側がすでに記帳確認を行った場合、売買双方がいずれも《確認書》を記入・提出でき、相手方の確認後、発行側が赤字インボイスを発行します。

例:企業Qが企業Rに中古車を販売し、中古車取引市場Pを通じて電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスを発行し、Rが既に記帳確認を行っている場合、赤字数インボイスを発行する必要があるとき、QまたはRが《確認書》を作成・提出し、RまたはQの確認後、Pが赤字数インボイスを発行する。


(二)中古車取引市場が自己名義の中古車を販売し、同時にインボイス発行側と販売側として、購買側に紙の赤字数中古車販売統一インボイス、「中古車販売統一インボイス」の文言が付された赤字数電インボイスを発行する場合:

1.購買者が記帳確認を行っていない場合、中古車取引市場が《確認書》を記入・提出して赤字インボイスを発行し、確認は不要です。
例:中古車取引市場Pが自然人Nに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の文字が記載された全面デジタル化電子インボイスを発行し、赤字インボイスを発行する必要があるときは、Pが《確認書》を作成・提出した後、Pが赤字インボイスを発行する。


2.購買者が既に記帳確認を行っている場合、双方が《確認単》を記入・提出でき、相手方の確認後、中古車取引市場が赤伝インボイスを発行する。

例:中古車取引市場Pが企業Qに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の文字が記載された全面デジタル化電子インボイスを発行し、Qが既に記帳確認を行っている場合、赤字インボイスを発行する必要があるときは、PまたはQが《確認書》を作成・提出し、QまたはPの確認を経て、Pが赤字インボイスを発行する。


(三)中古車取引市場が中古車を購入し、同時に発行側と購買方として、販売方に代わって紙の赤字中古車販売統一インボイス、「中古車販売統一インボイス」の字样がある赤字全面デジタル化電子インボイスを発行する場合:

1.販売者が自然人または税務情報確認を未办理の単位である場合、中古車取引市場が《確認書》を記入・提出した後に赤字インボイスを発行します。

例:自然人Nが中古車取引市場Pに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある数電票を発行し、赤字インボイスの発行が必要な場合、Pが《確認書》を記入・提出した後、Pが赤字インボイスを発行します。


2.販売者が税務情報確認を済ませた単位又は個人事業主であり、中古車取引市場が記帳確認を行っていない場合、販売者が《確認単》を記入・提出し、中古車取引市場が赤伝インボイスを発行する。

例:企業Qが中古車取引市場Pに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスを発行し、Pが記帳確認を行っていない場合、赤字数インボイスを発行する必要があるとき、Qが《確認書》を作成・提出した後、Pが赤字数インボイスを発行する。


3.売り手が税務情報確認を済ませた単位または個人事業主であり、中古車取引市場がすでに記帳確認を行っている場合、双方がいずれも《確認書》を記入・提出でき、相手方の確認後、中古車取引市場が赤字インボイスを発行する。
例:企業Qが中古車取引市場Pに中古車を販売し、Pが電子インボイスサービスプラットフォームで「中古車販売統一インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスを発行し、Pが既に用途確認または記帳確認を行っている場合、赤字数インボイスを発行する必要があるとき、QまたはPが《確認書》を作成・提出し、PまたはQの確認後、Pが赤字数インボイスを発行する。


出典:国家税務総局


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よくある質問
自然人が中古車を企業に売却し、企業が既に計上済みの場合、赤伝インボイスはどう発行するか?
購買側企業または発行側(中古車取引市場)が《確認単》を記入・提出し、相手方が確認した後、発行側が赤字数電インボイスを発行します。
中古車取引市場が自ら車を販売し、購買側が未記帳の場合、赤字インボイスはどう発行するか?
中古車取引市場がインボイス発行側および販売側として、直接《確認書》を作成・提出した後、自ら赤字インボイスを発行し、相手方の確認は不要。
企業が別の企業に車を売却し、取引市場を通じてインボイスを発行、購買側が既に入帳済みの場合、赤字インボイスは誰が申請するのか?
購販双方(企業Qまたは企業R)はいずれも『確認票』を作成・提出でき、相手方の確認後、発行側(取引市場P)が赤字インボイスを発行する。
自然人が車を取引市場に売却し、取引市場が購入者となる場合、赤伝インボイスはどう処理するか?
中古車取引市場が直接記入・提出した《確認単》により赤字インボイスを発行し、売り手の確認は不要です。
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