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【注目】十問十答で増値税税率関連政策規定を解説

公開日:2024-12-04 16:20

広範な納税者・納付者および基層税務部門が関連政策の回答基準を閲覧する便宜を図るため、税務総局は2019年1月—2024年7月に税務総局が対外発表した即問即答を全面的に整理・確認し、8大類34の専題294の現行有効な回答基準を網羅する「2019年以来の一連の税費支援政策即問即答彙編」を編纂・形成した。本日は増値税税率調整政策の関連Q&A。


【問題1】2019年4月1日以降、9%税率が適用されるVAT課税行為にはどのようなものがあるか?

答:2019年4月1日以降、増値税一般納税者が交通运输、郵政、基礎電気通信、建築、不動産リースサービスを販売し、不動産を販売し、土地使用権を譲渡し、以下の貨物を販売または輸入する場合の税率は9%です:食糧等の農産物、食用植物油、食用塩;水道水、暖房、冷房、温水、ガス、石油液化ガス、天然ガス、ジメチルエーテル、バイオガス、居民用石炭製品;図書、新聞、雑誌、音像製品、電子出版物;飼料、化学肥料、農薬、農業機械、農膜;国務院が定めるその他の貨物。


【問題2】6%税率が適用される増値税課税行為にはどのようなものがありますか?

答:増値税一般納税者が付加価値電気通信サービス、金融サービス、現代サービス(リースサービスを除く)、生活サービス、無形資産(土地使用権を含まない)を販売する場合、税率は6%です。


【問題3】増値税一般納税者が2019年3月に増値税の販売行為を行ったが、まだ増値税発票を発行していない場合、2019年4月1日以降に発票を追って発行する必要があるとき、調整前の税率と調整後の税率のどちらで発行すべきですか?

答:一般納税者が増値税税率調整前に増値税インボイスを発行していない増値税課税販売行為について、2019年4月1日以降に増値税インボイスを追加発行する必要がある場合、原適用税率で追加発行すべきである。


【問題4】増値税一般納税者が2019年3月末に増値税の販売行為を行い、増値税専用発票を発行した。2019年4月1日以降、購入者から貨物を返品する必要があると連絡があったが、この時点で販売者はまだ増値税専用発票を購入者に交付していない。納税者はどのように発票を発行すべきですか?

答:一般納税者が増値税税率調整前に原適用税率で既に発行した増値税インボイスについて、販売値引、中止または返品等の状況により赤字数電インボイスを発行する必要がある場合、購入者がまだ申告控除に使用していなければ、販売者は購入者がインボイス聯及び控除聯を返送した後、増値税インボイス管理システムで『赤字増値税専用インボイス発行情報表』を記入・アップロードし、調整前税率で赤字インボイスを発行できる。


【問題5】A社が税率欄の記載が誤っている増値税普通発票を取得した場合、どのように処理すべきですか?

答:「中華人民共和国インボイス管理弁法」の規定により、「規定に適合しないインボイスは財務精算の証憑として使用できず、いかなる単位・個人も受け取りを拒否する権利がある」。したがって、取得済みのインボイス聯次を販売側に返却し、販売側にA単位宛ての正しいインボイスを再発行するよう求めることができます。


【問題6】増値税一般納税者が2019年3月に16%税率が適用される貨物を販売する際、誤って13%税率を選択して増値税発票を発行した。納税者はどのように処理すべきですか?

答:税控インボイス発行ソフトで速やかにインボイスを無効化するか、規定に従い赤字インボイスを発行した後、正しい税率でインボイスを再発行すべきです。


【問題7】2019年4月1日以降、元の適用税率で発票を追って発行した場合、どのように申告しますか?

答:申告表調整後、納税者が16%、10%などの旧増値税率が適用される課税項目を申告する場合、申告表調整前後の対応関係に従い、それぞれ関連欄に記入する。


【問題8】増値税一般納税者が増値税税率調整前に元の16%、10%の適用税率で発行した増値税発票について、発票に誤りがあることを発見した場合、どのように処理すべきですか?

答:『国家税務総局による増値税改革の深化に関する事項の公告』(国家税務総局公告2019年第14号)第一条の規定によると、増値税一般納税者が増値税税率調整前に旧16%、10%の適用税率で発行した増値税インボイスについて、発行に誤りがあり再発行が必要な場合、まず旧適用税率で赤字インボイスを発行した後、正確な青字インボイスを再発行する。


【問題9】増値税一般納税者が2019年4月1日の増値税税率調整前に元の16%、10%の適用税率で増値税専用発票を発行した。返品、発票の誤り、課税サービスの中止等の状況が発生し、購入者が申告控除に使用しておらず、発票聯及び控除聯を返却した場合、販売者が赤字発票を発行するにはどのように操作しますか?

答:売り手が専用インボイスを発行し、買い手が申告控除に使用せずインボイス聯および控除聯を返却した場合、売り手は以下のフローで増値税赤字専用インボイスを発行する:(1)売り手は増値税インボイス管理システムで『赤字増値税専用インボイス情報表』(以下『情報表』)を記入・アップロードする。売り手は『情報表』記入時に、対応する青字専用インボイス情報を記入しなければならない。(2)主管税務機関はネットワークを通じて納税者がアップロードした『情報表』を受信し、システムが自動検証に通過した後、「赤字インボイス情報表番号」が付された『情報表』を生成し、情報を納税者側システムに同期する。(3)売り手は税務機関システムの検証に通過した『情報表』に基づいて赤字専用インボイスを発行し、システム上で売上マイナスで発行する。赤字専用インボイスは『情報表』と一対一で対応しなければならない。(4)納税者は『情報表』の電子情報または紙資料に基づいて税務機関で『情報表』の内容をシステム検証することもできる。


【問題10】納税者が2019年3月31日前にVAT専用インボイスを発行し、4月1日以降に売上割引、中止又は返品等の事由により赤色インボイスを発行する必要がある場合、具体的にどのように処理すべきか?

答:上例の納税者は、販売割戻し、中止または返品などの事由により赤字インボイスを発行する必要がある場合、以下の各情形に従って処理するものとする。(一)販売側が専用インボイスを発行し購買側に未交付、および購買側が申告控除に未使用でインボイス聯と控除聯を返送した場合、販売側が規定に従い増値税インボイス管理システムで「赤字増値税専用インボイス発行情報表」を作成・アップロードし、調整前税率に従って赤字インボイスを発行する。(二)購買側が取得した専用インボイスを既に申告控除に使用、または購買側が取得した専用インボイスを未申告控除だがインボイス聯または控除聯を返送できない場合、購買側が規定に従い増値税インボイス管理システムで「赤字増値税専用インボイス発行情報表」を作成・アップロードし、販売側は購買側が作成した「赤字増値税専用インボイス発行情報表」に基づき調整前税率に従って赤字インボイスを発行する。


出典:上海税務


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よくある質問
2019年4月1日以降、どのサービスが9%の増値税税率を適用するか?
2019年4月1日以降、増値税一般納税者が交通运输、郵政、基礎電気通信、建築、不動産リースサービスを販売し、不動産を販売し、土地使用権を譲渡し、また農産物、食用植物油、水道水、図書、化学肥料等の貨物を販売する場合の税率は9%です。
2019年4月1日以降、以前未発行のインボイスを追って発行する場合、旧税率か新税率か?
一般納税者が増値税税率調整前にインボイスを発行していない課税販売行為について、2019年4月1日以降に追加発行する場合、原適用税率(例:16%、10%)で追加発行すべきであり、新税率ではできない。
2019年4月1日以降、以前発行したインボイスを赤取消しする必要がある場合、どのように操作するか?
購買者が申告控除せずインボイス聯が返却された場合、販売者が『赤字数値付増値税専用インボイス発行情報表』を作成し、原税率で赤字インボイスを発行する。購買者が既に控除したかインボイスを返却できない場合、購買者が情報表を作成し、販売者が原税率で赤字インボイスを発行する。
2019年4月1日以降、以前のインボイスの税率を誤って発行したことに気づいた場合、どうするか?
税控インボイス発行ソフトで速やかにインボイスを無効化するか、規定に従い赤字インボイスを発行した後、正しい税率でインボイスを再発行すべきです。
6%税率が適用される増値税課税行為にはどのようなものがありますか?
増値税一般納税者が付加価値電気通信サービス、金融サービス、現代サービス(リースサービスを除く)、生活サービス、無形資産(土地使用権を含まない)を販売する場合、税率は6%です。
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