
全面デジタル化電子インボイスの航空運輸電子チケット旅程表——ホットな質問の全解説公開日:2024-11-20 17:21
国家税務総局 財政部 中国民用航空局が共同で《民間航空旅客輸送サービスにおける全面デジタル化電子インボイスの普及使用に関する公告》を発表し、明確にした2024年12月1日から、我が国の民間航空旅客輸送サービス分野において、全面デジタル化電子インボイスの使用を普及させる——電子インボイス(航空運輸電子客票行程単)。関連ホットQ&Aは以下の通り↓ 一、民間航空旅客輸送サービスで全面デジタル化電子インボイスの使用を推進する背景は何か?2021年中弁、国務院が発行した「税収徴管改革の更なる深化に関する意見」は次を要求:鉄道、民航などの分野のインボイス電子化を秩序あるものに推進します。上記の要求を実行するため、全面デジタル化電子インボイスの使用を普及させ、国家税務総局、財政部、中国民用航空局が共同で制定・発行しました《国家税務総局・財政部・中国民用航空局による民間航空旅客運輸サービスにおける全面デジタル化電子インボイスの普及・使用に関する公告》(2024年第9号)。民間航空旅客輸送サービスで電子インボイス(航空輸送電子客票行程表)(以下、電子行程表)の使用を推進することは、インボイス使用コストを効果的に削減し、インボイス管理と使用効率を向上させ、広範な旅客が電子行程表を便利に取得するニーズを満たします。 二、航空輸送企業または代理企業はどのように発行し、旅客に電子行程表を交付するのか?旅客購入した航空券の全行程終了後180日以内に、航空運輸企業または代理店企業の公式サイト、モバイルアプリ、サービス電話などのチャネルから電子旅程表の発行を申請できます。払い戻し、座席指定、超過手荷物などの付加サービスは含まれません。180日を超えるものは、旅客と航空運輸企業の約定に従って執行し、旅客が国際および港澳台地区の航空旅客運輸サービスを購入する場合、電子行程表の発行は暫定的にサポートされません。 航空輸送企業または代理企業は、旅客が提供した購入者名称、統一社会信用コードおよび行程情報などに基づき電子行程表をありのままに発行し、また公式サイト、モバイルクライアントのダウンロードまたは電子メール等方式で電子旅程表を旅客に交付する。 三、電子旅程表に記載されている「保険料」とは何ですか?保険料は旅客が国内民間航空旅客輸送サービスを購入する際に、電子化航空旅客総合保険を購入して保険機関に支払う費用を指します。電子旅程表の合計欄は、保険料を含まない電子旅程表の総額です。 四、電子旅程明細の使用を普及させた後、紙の旅程明細は依然として経費精算・記帳、税額控除に使用できますか?経費精算・入帳が必要な旅客は、規定に従って電子行程表またはその他のインボイスを取得すべきである;購入者が増値税一般納税者の場合、国内民航旅客運輸サービスを購入する際は、電子行程表または増値税専用インボイスに記載された増値税額に基づき仕入税額を確定する。 ヒント:円滑な移行を維持するため、搭乗日が2025年9月30日以前の紙航空運輸電子客票行程単(以下、紙行程単)は、旅客は引き続きこの紙行程単を使用して経費精算・記帳でき、購入者は引き続き「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革深化に関する関連政策の公告」(2019年第39号)第六条第一項第2点の規定に従って仕入税額を確定できます。 五、税務部門は納税者と旅客に電子旅程表に関してどのようなサービスを提供しているか?税務部門は電子インボイスサービスプラットフォームの税務デジタルアカウント(以下、税務デジタルアカウント)を通じて、電子旅程表を購買者に同期送信する。購買者は税務デジタルアカウントを通じて電子旅程表の照会、検証・ダウンロード、印刷、用途確認などを行うことができ、を通じても全国増値税インボイス検証プラットフォーム(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)で検証。旅客は個人所得税APPの個人票夹を通じて電子行程表を照会・ダウンロードなどできます。 六、増値税一般納税者が電子行程表を発行または取得した後、増値税申告表にどのように記入しますか?一般納税者が発行した電子行程表の金額及び税額は、以下に記入する必要があります。《増値税及び付加税費申告表付属資料(一)》(当期販売状況明細)第3~4列「その他のインボイス発行」欄に記載。 一般納税者が申告控除する電子行程表の仕入税額は、税務申告時に以下に記入します。《増値税及び付加税費申告表付属資料(二)》(当期仕入税額明細)認証一致の増値税専用インボイス」の関連欄に記載する。 一般納税者が既に電子行程表を増値税申告控除に使用した場合、発行側が赤伝フローを起動した後、対応する「赤字数インボイス情報確認書」記載された増値税額を記入する《増値税及び付加税費申告表付属資料(二)》(当期仕入税額明細)第20欄「赤字専用インボイス情報表に記載された仕入税額」。 七、電子旅程表はどのように経費精算・記帳しますか?納税者が電子行程表を取得し経費精算・記帳する場合、以下に従い執行すべきである。《財政部 国家档案局による電子会計証憑の経費精算・記帳・アーカイブ化の規範に関する通知》(財会[2020]6号)、《会計アーカイブ管理弁法》(財政部国家档案局令第79号)、《会計情報化業務規範》(財会[2024]11号)、《会計ソフトの基本機能とサービス規範》(財会[2024]112号)及び財政部の電子証憑会計データ標準に関する規定に従い執行する。 出典:国家税務総局 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
|