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「電子アーカイブ管理弁法」解説(五):移管と受領

公開日:2024-11-13 17:14

国家アーカイブ局第22号令『電子アーカイブ管理弁法』は一昨日から正式に施行されました。皆様が『弁法』の具体的な条文の意図、実施範囲および実際の運用を深く理解できるよう、私たちは『電子アーカイブ管理弁法』の解説と分析のシリーズ短文を特別に用意しました。本日は、引き続き「『電子アーカイブ管理弁法』の第四章 移管と受領」を検討します。

「電子アーカイブ管理弁法」解説(五):移管と受領


第四章は電子アーカイブの引き渡しと受領プロセスを体系的に規範化し、引き渡されるアーカイブが真正性、完全性、安全性などの要件に適合することを確保し、それによってアーカイブ管理の安全性と規範性を向上させる。

アーカイブの移管と受領の過程では、厳格な検測、分類、技術処理および規範化された伝送経路などの措置が、アーカイブの有効利用と安全な保存を保障し、現代の電子アーカイブ管理のデジタル化要件に適合します。


第二十条 - 移管要件と条件

第二十条は、機関、団体、企業事業単位およびその他の組織がアーカイブ館に電子アーカイブを移管する要件と特殊な状況の処理方法を明確にしています。

通常、各種組織は国家の関連規定に従って定期的に電子アーカイブを档案館に移管すべきであり、档案館は標準に適合する電子アーカイブを無条件に受け入れるべきである。専門性が高いまたは機密保持が必要なアーカイブについては、同級档案主管部門の同意を得た後に移管を遅延できる。

この規定は、アーカイブの引き渡しが規範に適合することを確保しつつ、特殊なアーカイブの機密保持と安全のニーズにも配慮しています。

条項はまた、一定の条件下で未到来のアーカイブを事前に移管することを許可していますが、関連する権責を明確にし、アーカイブの利用と管理の安全性と規範性を確保する必要があり、政府情報公開に関わるアーカイブは『档案法』に従って処理し、公衆の知る権利を保護する必要があります。


第二十一条 - 移管条件と文書内容の要件

第二十一条は、アーカイブ移管の技術的および内容的要件を規定しています。移管単位は国家標準に従って電子アーカイブの真正性、完全性、可用性、安全性を検測し、アーカイブ品質が移管基準に適合することを確保する必要があります。

この条項はさらに、デジタル署名の除去、暗号化アーカイブの復号、および期限到来後の公開意見、公開状況、機密区分変更状況などの添付を特に求めています。

この措置はアーカイブの真実性と安全性を保障し、移管過程における情報の開放性と透明性を確保し、アーカイブのその後の利用と管理に必要な情報サポートを提供します。


第二十二条 - アーカイブ館の受入要件

第二十二条は、アーカイブ館が移管アーカイブを受け入れる具体的要件を明確に説明しています。アーカイブ館は基準に従ってアーカイブの真正性、完全性、可用性、安全性を検測し、検測に合格した後にのみ登録・入库できます。

このプロセスはアーカイブ移管後の受領手続きを規範化し、アーカイブが移管・受領环节で二重検証され、不合格または不完全なアーカイブの受領を回避し、アーカイブの管理品質と利用価値を保障します。


第二十三条 - ネットワークと記憶媒体の安全要件

第二十三条は、移管方式と安全性の要件を提示し、電子アーカイブの移管は安全管理要件に適合するネットワークおよび情報システムを通じて行うべきであり、オンライン条件がない場合は、安全基準に適合する記憶媒体を使用してオフラインで移管する必要があると強調しています。

この条項は、アーカイブデータの転送または保存における安全性を確保し、引き渡し過程での情報漏洩、紛失、破壊を回避することを目的としており、データ転送の信頼性を保障するために記憶媒体の検査と選択についても規定しています。


まとめ

第四章は電子アーカイブの引き渡しと受領プロセスを体系的に規範化し、引き渡されるアーカイブが真正性、完全性、安全性などの要件に適合することを確保し、それによってアーカイブ管理の安全性と規範性を向上させる。

アーカイブの移管と受領の過程では、厳格な検測、分類、技術処理および規範化された伝送経路などの措置が、アーカイブの有効利用と安全な保存を保障し、現代の電子アーカイブ管理のデジタル化要件に適合します。



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「電子アーカイブ管理弁法」解説(五):移管と受領


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よくある質問
電子アーカイブの移管時、アーカイブがまだ期限到来していない場合、前倒しで移管できますか?
可能です。『電子アーカイブ管理弁法』第二十条によれば、一定の条件下で未到期の電子アーカイブの早期移管が認められますが、関連する権限と責任を明確にし、アーカイブの利用と管理の安全性と規範性を確保する必要があります。政府情報公開に関わるアーカイブは『アーカイブ法』に従い処理する必要があります。
電子アーカイブを移管する前に、どのような技術的処理が必要か?
第二十一条によると、移管単位は電子アーカイブの真実性、完全性、可用性、安全性を検測し、デジタル署名を除去し、暗号化アーカイブを復号し、期限到来後の開放意見、公開状況及び機密区分変更状況などを添付する必要があります。
公文書館が電子アーカイブを受け入れる際にはどのような要求があるか?
第二十二条によると、档案館は基準に従って移管された電子アーカイブの真実性、完全性、可用性、安全性を検測し、検測に合格した後に登録・入库し、二重検証を実現して不合格アーカイブの受領を回避する必要があります。
電子アーカイブの移管時、ネットワークと保存媒体にはどのような安全要件がありますか?
第二十三条によると、電子アーカイブは安全管理要求に適合するネットワーク及び情報システムを通じて移管する必要があります。オンライン条件がない場合は、安全基準に適合する記憶媒体を使用してオフラインで移管し、記憶媒体を検測してデータの安全を確保する必要があります。
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