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初の鉄道電子インボイスが正式に発行、財務はこれらの要点に留意を!

公開日:2024-11-08 17:15

11月1日、鉄道乗車券の電子インボイスが正式に上线しました。国鉄集団の情報によると、江蘇昆山から蘇州へ向かう旅客が、全国初の鉄道乗車券電子インボイスを取得しました。

初の鉄道電子インボイスが正式に発行、財務はこれらの要点に留意を!



財務の皆さんまもなく同僚の出張の鉄道電子インボイスも受け取ることになりますが、以下のこれらの財務・税務の要点に注意してください!


1.以前の鉄道車票(紙の报销証憑)は依然として报销・計上、税額控除に使用できますか?

経費精算・入帳が必要な旅客は、電子インボイス(鉄道電子客票)を取得すべきである。購買者が増値税一般納税者の場合、国内鉄道旅客運輸サービスを購入し、電子インボイス(鉄道電子客票)を増値税仕入税額控除凭证とし、現行規定に従って仕入税額を確定する。

購入者は電子インボイスサービスプラットフォームにログインし、国内鉄道旅客運輸サービスの購入で取得した電子インボイス(鉄道電子チケット)に対応する増値税額を照会し、これに基づき仕入税額を確定できる。

円滑な移行を維持するため、鉄道旅客券の発売・予約システムを通じて発行され、乗車日が2025年9月30日以前の鉄道乗車券(紙の払戻証憑)については、旅客は引き続き当該鉄道乗車券(紙の払戻証憑)を使用して払戻・計上することができ、購入者は引き続き「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革深化に関する関連政策の公告」(2019年第39号)第6条第1項第3点の規定に従って仕入税額を確定することができる。


2.払戻手数料で発行された電子インボイス(鉄道電子客票)は控除できるか?

「財政部税務総局の賃借固定資産の仕入税額控除等の増値税政策に関する通知」(財税〔2017〕90号)第2条の規定:「納税者が顧客のために払い戻しを処理するために顧客から收取する払戻手数料、手続費等の収入は、「その他の現代サービス」に従い増値税を納付する。」

したがって、納税者の払戻手数料の支出は、納税者が購入した国内旅客運輸サービスには該当しません。購入した旅客運輸サービスのルールに従って控除することはできません。

つまり元の中国鉄道の払い戻し手数料経費精算証憑は仕入税額控除証憑ではないということです。なぜなら旅客運輸サービスを購入した場合のみ、あの小さな四角い鉄道乗車券を控除証憑として使用できるからです。

では、11月1日以降、払い戻し手数料に対して発行されるのは電子インボイス(鉄道電子チケット)であり、規定により、この電子インボイス(鉄道電子チケット)は控除証憑であり、選択して控除することができるため、規定に適合する控除証憑です。納税者がこの様式の払い戻し手数料を取得した場合、照会できる電子インボイス(鉄道電子チケット)に対応する増値税額に基づいて選択控除できるはずです。


3.増値税一般納税者が電子インボイス(鉄道電子客票)を発行または取得した後、増値税申告表にどのように記入しますか?

一般納税者が発行した電子インボイス(鉄道電子チケット)の金額及び税額は、「増値税及び付加税申告表付属資料(一)」(当期販売状況明細)第3~4列「その他のインボイス発行」欄に記入する必要があります。

初の鉄道電子インボイスが正式に発行、財務はこれらの要点に留意を!

一般納税者が申告控除する電子インボイス(鉄道電子チケット)の仕入税額は、税務申告時に「増値税及び付加税申告表付属資料(二)」(当期仕入税額明細)の「認証一致の増値税専用インボイス」関連欄に記入します。

初の鉄道電子インボイスが正式に発行、財務はこれらの要点に留意を!

一般納税者が既に電子インボイス(鉄道電子客票)を増値税申告控除に使用した場合、発行側が赤伝フローを起動した後、対応する『赤字インボイス情報確認単』に記載された増値税税額を『増値税及び附加税費申告表附列資料(二)』(当期仕入税額明細)第20欄「赤字専用インボイス情報表に記載の仕入税額」に記入する。

初の鉄道電子インボイスが正式に発行、財務はこれらの要点に留意を!


4.電子インボイス(鉄道電子客票)はどのように経費精算・記帳しますか?

納税者が電子インボイス(鉄道電子客票)を取得し経費精算・記帳する場合、「財政部 国家档案局の電子会計憑証の経費精算・記帳・アーカイブの規範に関する通知」(財会〔2020〕6号)、「会計档案管理弁法」(財政部 国家档案局令第79号)、「会計情報化工作規範」(財会〔2024〕11号)、「会計ソフトの基本機能とサービス規範」(財会〔2024〕12号)及び財政部の電子憑証会計データ標準に関する規定に従い執行すべきである。


5.鉄道券の控除方式変更後、納税者は申告表にどのように記入するのか?

納税者が国内航空、鉄道旅客運輸サービスを購入し、「航空運輸電子客票行程単」「鉄道電子客票」の文字が記載された数電票を取得した場合、電子インボイスサービスプラットフォームの税務デジタルアカウントで用途確認でき、その仕入税額は自動的に「増値税納税申告表付列資料(二)」の「(二)その他の控除税額証憑」第8b欄に記入され、手動計算での記入は不要になります。

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よくある質問
11月1日以降、以前の紙の鉄道乗車券はまだ経費精算・仕入税額控除できますか?
可能。円滑な移行のため、乗車日が2025年9月30日以前の紙の経費精算証憑は依然として経費精算・記帳が可能で、規定に従い仕入税額控除を計算します。
払戻手数料で発行された電子インボイスは仕入税額控除できる?
可能。11月1日より、払い戻し手数料で発行される電子インボイス(鉄道電子チケット)は適格な仕入税額控除証憑となり、納税者は照会した増値税額に基づき選択して控除できます。
鉄道電子インボイスを取得した後、増値税申告表はどのように記入しますか?
一般納税者が申告控除する際、仕入税額は「付属資料(二)」の「認証一致の増値税専用インボイス」欄に記入し、発行した電子インボイスの金額及び税額は「付属資料(一)」第3~4列「その他のインボイス発行」欄に記入します。
鉄道電子インボイスはどう経費精算・記帳しますか?
「財会〔2020〕6号」「会計アーカイブ管理弁法」などの規定に従って執行し、電子会計証憑の経費精算・記帳・アーカイブの要求に適合する必要があります。
鉄道切符の控除方式変更後、申告表の記入に何が変わるか?
「鉄道電子客票」の文字が記載された全面デジタル化電子インボイスを取得し、税務デジタルアカウントで用途確認後、仕入税額が自動的に《附列資料(二)》第8b欄に記入され、手動計算は不要です。
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