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財務経費精算、売上返品の徴収管理に関するホットな問題

公開日:2024-09-12 16:53

「航空運輸電子客票行程単」の記載がある場合「鉄道電子客票」の文字が記載された全面デジタル化電子インボイスを税額控除、税前控除および財務精算に使用する場合、どのように全面デジタル化電子インボイスを発行すべきか

現在、「航空運輸電子客票行程単」「鉄道電子客票」の字样がある全面デジタル化電子インボイスには「購買者名称」およびその「統一社会信用コード」が含まれており、税額控除、税前控除、財務経費精算に使用する場合、「購買者名称」およびその「統一社会信用コード」の箇所に、そのインボイスを税額控除、税前控除、財務経費精算に使用する単位の情報を記入し、発行後に対応する単位の税務デジタルアカウントに直接交付する必要があります。関連する出行者情報は旅客情報欄(区表示。


納税者がインボイスを発行した後に返品または販売値引きが発生した場合、元のインボイスはどのように処理するか。

一、国家税務総局の「中華人民共和国インボイス管理弁法実施細則」改正に関する決定に基づき(国家税務総局令第56号)の規定:

第二十六条

紙インボイスを発行した後、返品、発行誤り、課税サービスの中止などの状況が発生し、インボイスを無効にする必要がある場合は、元のインボイスの全部の聯を回収し「無効」の文字を注記した上でインボイスを無効にする必要があります。

紙インボイスを発行した後、返品、発行誤り、課税サービスの中止、販売値引きなどの状況が発生し、赤字インボイスを発行する必要がある場合は、元のインボイスの全部の聯を回収し「赤字処理」の文字を注記した上で赤字インボイスを発行する必要があります。元のインボイスの全部の聯を回収できない場合は、相手方の有効な証明を取得した上で赤字インボイスを発行する必要があります。

第二十七条

電子インボイスを発行した後、返品、発行誤り、課税サービスの中止、販売値引きなどの状況が発生した場合は、規定に従って赤字インボイスを発行する必要があります。

二、『ネットワークインボイス管理弁法』によると(国家税務総局令第30号)

第八条の規定

インボイスを発行する単位・個人が赤伝インボイスを発行する必要がある場合、元のネットワークインボイスの全聯次を回収するか、受票側が発行した有効な証明を取得し、ネットワークインボイス管理システムを通じて金額が負数の赤伝ネットワークインボイスを発行しなければなりません。

第九条の規定

インボイスを発行する単位・個人が発行したネットワークインボイスを無効にする場合、元のネットワークインボイスの全聯次を回収し、「無効」と明記し、ネットワークインボイス管理システムでインボイスの無効処理を行うべきです。


以下に基づく《国家税務総局北京市税務局による全面デジタル化電子インボイスの試行業務の展開に関する公告》(国家税務総局北京市税務局公告2023年第3号)の規定

十二、試点納税者においてインボイス記載誤り、返品、役務の中止、売上割引等の事由が発生し、電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤字数電インボイス又は赤字紙インボイスを発行する必要がある場合、以下の規定に従い執行する:

(一)受票者が用途確認及び記帳確認を行っていない場合、発票者が「赤字インボイス情報確認書」(以下「確認書」、別紙2参照)を記入・提出した後、電子インボイスサービスプラットフォームは「確認書」に基づき自動的に全額の赤字数電インボイスを発行し、又は発票者が全額の赤字紙インボイスを発行し、受票者の確認は不要。

(二)受票者が既に用途確認又は記帳確認を行っている場合、発行側又は受票側が「確認書」を記入・提出でき、相手方の確認後、電子インボイスサービスプラットフォームが「確認書」に基づき自動的に赤字数電インボイスを発行する、又は発行側が赤字紙インボイスを発行する。

受票者が既にインボイスを増値税申告控除に使用している場合、暫定的に《確認書》に記載された増値税額を当期の仕入税額から転出し、発行側が発行する赤字インボイスを取得後、《確認書》とともに記帳証憑とする。


出典:北京税務


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よくある質問
航空運輸電子客票行程単または鉄道電子客票の字样が付いた全面デジタル化電子インボイスは、控除と精算に使用するにはどう発行すればよいか?
購入者名称と統一社会信用コードの欄に、実際に控除または経費精算する単位の情報を記入し、インボイス発行後は直接その単位の税務デジタルアカウントに交付され、出行者情報は旅客情報欄に表示されます。
インボイス発行後に売上返品が発生した場合、元のインボイスはどう処理しますか?
紙インボイスは全聯次を回収し「作廃」と記載した後に作廃、または聯次を回収し「赤冲」と記載した後に赤字インボイスを発行する;回収できない場合は相手方の有効な証明が必要。電子インボイスは規定に従い直接赤字インボイスを発行する。数電票は電子インボイスサービスプラットフォームを通じて「赤字インボイス情報確認書」を記入・発行し、受領側が未確認の場合は自動で全額赤冲、確認済みの場合は双方確認後に赤冲する。
数電票で売上値引や返品が発生した場合、赤伝インボイスはどう発行するか?
受票者が用途確認を行っていない場合、発行側が《赤字インボイス情報確認書》を記入・発行後、自動的に全額赤字訂正される。既に確認済みの場合、一方が記入し相手方の確認後に赤字訂正され、受票者が既に控除している場合はまず仕入税額を転出する必要がある。
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