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資源回収企業の「リバースインボイス発行」政策において、個人の廃棄製品販売者にはどのような人が含まれますか?

公開日:2024-05-10 15:48

国家税務総局は先ごろ「資源回収企業が自然人廃棄製品販売者に『リバースインボイス発行』を行う有关事项に関する公告」(国家税務総局公告2024年第5号)を発布し、2024年4月29日から、自然人廃棄製品販売者が資源回収企業に廃棄製品を販売する場合、条件を満たす資源回収企業は販売者にインボイスを発行できる(略称「リバースインボイス発行」)ことを明確にし、大規模設備更新と消費財の以旧換新を推進するために助力を添え、効能を高め、環境を整える。

自然人の廃棄製品販売者にはどのような者が含まれるか?廃棄製品を買い取って再販売する自然人も含まれるか?一緒に見てみましょう↓ 





問:個人の廃棄製品販売者にはどのような者が含まれますか?廃棄製品を買い取って再販売する個人も含まれますか?

答:現行のインボイス管理制度の規定に基づき、増値税一般納税者および小規模納税者は廃棄製品を販売する場合、自らインボイスを発行できます;個人が廃棄製品を販売する場合(自身が使用した廃棄製品の販売、または買い取った廃棄製品の販売を含む)は税務機関にインボイスの代理発行を申請でき、すでに廃棄製品流通段階の適法な発行・受領のカバレッジを実現しています。5号公告は党中央、国務院の決議・配置を実行し、資源回収企業が個人の廃棄製品販売者に「リバースインボイス発行」を行うことで、資源回収企業が個人から廃棄製品を買い取る際にインボイスを取得する利便性をさらに向上させるものです。

5号公告でいう自然人廃棄製品販売者(以下、販売者)には、自己が使用した廃棄製品を販売する自然人も、買い取った廃棄製品を販売する自然人も含まれ、かつ自然人は連続12か月を超えない「リバースインボイス発行」累計売上高が500万元を超えない条件を満たす必要があります。ここでの「リバースインボイス発行」累計売上高には、複数の資源回収企業が同一自然人に対して「リバースインボイス発行」した売上高が含まれます。

市場と税務秩序を規範化するため、5号公告はまた、個人が廃棄製品を販売し連続12ヶ月の「リバースインボイス発行」累計売上高が500万元を超えた場合、資源回収企業はそれ以上当該個人に「リバースインボイス発行」を行ってはならないと規定している。資源回収企業は、廃棄製品の販売業務を継続して行う個人に対し、法に基づき経営主体登記を办理し、規定に従い自らインボイスを発行するよう導くべきである。


内容の出典:国家税務総局


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よくある質問
リバースインボイス発行政策において、個人の廃棄製品売り手にはどのような人が含まれますか?
自己が使用した廃棄製品を販売する自然人、および買い取った廃棄製品を販売する自然人を含む。ただし、連続12ヶ月以内の累計リバースインボイス発行売上高が500万元を超えない条件を満たす必要がある。
廃棄製品を買収後に販売する個人は、リバースインボイス発行を享受できるか?
可能。5号公告により、個人の廃棄製品販売者には買い取った廃棄製品を販売する個人も含まれ、連続12ヶ月のリバースインボイス発行累計売上高が500万元を超えなければよいと明確化されています。
自然人のリバースインボイス発行の売上額上限はいくらか?超えた場合どうするか?
連続12ヶ月以内にリバースインボイス発行の累計売上額が500万元を超えないこと。超過後は、資源回収企業はこれ以上リバースインボイスを発行できず、経営主体登記の办理と自行発行を促す必要があります。
複数の資源回収企業が同一の個人にリバースインボイス発行する場合、売上額はどのように計算するか?
複数の資源回収企業が同一の個人にリバースインボイス発行する場合、売上額は累計計算され、連続12か月以内の総額は500万元を超えない。
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