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資源回収企業が「リバースインボイス発行」を行った後、赤色インボイスを発行する必要がある場合はどのように処理するか?

公開日:2024-05-24 17:09

国家税務総局は先ごろ「資源回収企業が自然人廃棄製品販売者に『リバースインボイス発行』を行う有关事项に関する公告」(国家税務総局公告2024年第5号)を発布し、2024年4月29日から、自然人廃棄製品販売者が資源回収企業に廃棄製品を販売する場合、条件を満たす資源回収企業は販売者にインボイスを発行できる(略称「リバースインボイス発行」)ことを明確にし、大規模設備更新と消費財の以旧換新を推進するために助力を添え、効能を高め、環境を整える。


資源回収企業が「リバースインボイス発行」後、赤伝票を発行する必要がある場合の処理方法は?一緒に見てみましょう↓





問:資源回収企業が「リバースインボイス発行」を行った後、赤伝インボイスを発行する必要がある場合はどのように処理しますか?

答:資源回収企業が「リバースインボイス発行」を行った後、販売返品、インボイス記載誤り、販売値引等の状況が発生し、増値税インボイス管理システムを通じて赤色増値税専用インボイスを発行する必要がある場合、資源回収企業が「赤色増値税専用インボイス発行情報表」を作成する。電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤色増値税専用インボイス又は普通インボイスを発行する必要がある場合、資源回収企業が「赤色インボイス情報確認書」を作成する。資源回収企業が「赤色増値税専用インボイス発行情報表」又は「赤色インボイス情報確認書」を作成する際は、対応する青色インボイス情報を記載すべきであり、赤色インボイスは元の青色インボイスと一対一で対応する必要がある。



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よくある質問
資源回収企業がリバースインボイス発行後に返品や発行誤りが発生した場合、赤伝票はどう発行しますか?
資源回収企業がリバースインボイス発行後に販売戻し、発行誤りまたは販売値引きが発生した場合、赤伝票を発行する必要があります。増値税インボイス管理システムで赤字数値増値税専用インボイスを発行する場合、企業が「赤字数値増値税専用インボイス発行情報表」を作成します。電子インボイスサービスプラットフォームで赤字数値増値税専用インボイスまたは普通インボイスを発行する場合、「赤伝票情報確認書」を作成します。記入時には対応する青字インボイス情報を記載し、赤伝票は元の青字インボイスと一対一で対応させる必要があります。
リバースインボイス発行の赤字数インボイスは元の青字数インボイスと一対一で対応する必要がありますか?
はい、資源回収企業が赤字インボイスを発行する際、赤字インボイスは元の藍字インボイスと一対一で対応する必要があります。『赤字増値税専用インボイス発行情報表』または『赤字インボイス情報確認単』を記入する際、対応する藍字インボイス情報を記入し、各赤字インボイスが元の藍字インボイス1枚のみに対応することを確保する必要があります。
資源回収企業がリバースインボイス発行後、赤伝票情報確認書はどう記入しますか?
資源回収企業が電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤伝票を発行する場合、「赤伝票情報確認書」を作成する必要があります。記入時には対応する青字インボイス情報(インボイスコード、番号など)を記載し、赤伝票が元の青字インボイスと一対一で対応することを確保します。この確認書は赤字数値増値税専用インボイスまたは普通インボイスの発行申請に使用されます。
リバースインボイス発行の赤字数インボイス申請時、情報表または確認書は誰が記入・発行しますか?
資源回収企業がリバースインボイス発行後に赤伝票を発行する必要がある場合、資源回収企業が自ら「赤字数値増値税専用インボイス発行情報表」または「赤伝票情報確認書」を作成します。企業は発行側として赤伝票申請フローを起ち上げる責任を負い、販売者側の操作は不要です。
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