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1記事で理解:インターネットプラットフォーム企業は税務関連情報をどう報告するか(Kailing Technologyのワンクリック税計算・ワンクリック税務申告の全ライフサイクルソリューション付き)

公開日:2025-09-23 17:48

今年6月、国務院は「インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告規定」を公布・施行し、法治に基づく公平な税務環境の構築、プラットフォーム経済の規範的かつ健全な発展の誘導、全国統一大市場の建設促進を目指しています。「規定」の施行後、国家税務総局はこれに合わせて「国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業による税務関連情報報告に関する事項の公告」(国家税務総局公告2025年第15号)を制定・公布し、関連する報告要件を明確にしました。では、どのプラットフォーム企業が報告する必要があり、具体的に何を報告し、どのチャネルで報告し、報告しない場合はどうなるのか?一つの記事で明確にします↓


一、政策背景

2025年6月、国務院は「インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告規定」(以下「規定」)を公布・実施し、法治に基づく公平な税務環境を整え、プラットフォーム経済の規範的で健全な発展を導き、全国統一大市場の建設を促進することを目的としています。  

「規定」は2025年6月20日から施行され、国家税務総局は同時に関連する「国家税務総局のインターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項の公告」(国家税務総局公告2025年第15号)を発布し、税務関連情報報告の具体的要件をさらに明確にしています。

政策背景


二、税務関連情報「誰が報告するか」

(一)報告が必要なインターネットプラットフォーム企業の範囲

以下のプラットフォームを運営する企業は、いずれも税務関連情報の報告義務を履行する必要がある:

- ネットワーク商品販売プラットフォーム

- ネットワークライブ配信プラットフォーム

- ネットワーク貨物輸送プラットフォーム

- フリーランス・ギグワークプラットフォーム

- 特定サービスを提供するプラットフォーム:教育、医療、旅行、コンサルティング、研修、仲介、設計、演出、広告、翻訳、代理、技術サービス、視聴覚情報、ゲーム・レジャー、ネット文学、動画・画像生成、ネットローンなどのサービスを含む

- インターネットプラットフォームに集約サービスを提供するプラットフォーム

- ミニプログラム、クイックアプリなどにサービスを提供するプラットフォーム:ミニプログラム/クイックアプリなどのネットワーク取引営利サービスに従事するプラットフォーム、およびそれらに基盤アーキテクチャサービスを提供するプラットフォームを含む

- その他、プラットフォーム内の事業者/従業者にネット取引の営利サービスを提供するプラットフォーム


(二)報告主体の確定原則

「誰が運営し、誰が報告する」という核心原則に従い、同一プラットフォームに複数の運営企業がある場合、以下のルールで主体を確認します:

1.国内プラットフォーム

- 「誰が許可証保持、誰が報告」:運営企業が「付加価値電気通信業務経営許可証」を取得した場合、許可証保持企業が報告する;

- 「誰が届出、誰が報告」:運営企業がいずれも許可証を取得していない場合、インターネット情報サービス届出をした企業が報告する;

- 「いずれも取得しておらず、サービス提供企業が報告する」:いずれも許可証を取得しておらず届出もしていない場合、プラットフォーム内事業者/従業員にネット経営場所などの営利性サービスを提供する企業が報告します。

2.国外プラットフォーム

1. 国内に運営主体を設立する場合:法に基づき「付加価値電気通信業務経営許可証」を取得した国内企業が報告;

2. 国内運営主体がいずれも許可証を取得していない場合:海外プラットフォーム内事業者/従業者に出店、店舗運営、マーケティングプロモーションなどのサービスを提供する国内運営主体が報告する;

3. 国内に運営主体を設立していない場合:海外プラットフォーム企業が指定する国内代理人が報告する。



三、税務関連情報「何を報告するか」

報告が必要な情報は四大類に分かれ、それぞれ異なる表と記入要件に対応します:


(一)インターネットプラットフォーム企業の基本情報

- 記入が必要:「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」;

- 変更要件:基本情報に変化があった場合、記入時に変化状況を明記する必要がある。


(二)プラットフォーム内事業者及び従業者の身分情報

- 基礎要件:《プラットフォーム内の経営者と従業員身元情報報送表》を記入;

- 特殊要件:

  - ライブ配信プラットフォームを運営する企業:同時に「プラットフォーム内のライブ配信者サービス機関とネット配信者の関連関係表」を提出する必要があります;

  - ミニプログラム/クイックアプリに基盤アーキテクチャサービスを提供する、またはプラットフォームに集約サービスを提供する企業:同時に「プラットフォーム内プラットフォーム企業身元情報報告表」を提出する必要があります;

- 重複報告ルール:身元情報が変更されていない場合は重複報告不要;変更がある場合は、対応する表に記入し情報状態標識を明記する必要があります(関連表:「プラットフォーム内の事業者及び従業員身元情報報告表」「プラットフォーム内のプラットフォーム企業身元情報報告表」「プラットフォーム内のライブ配信者サービス機関とネット配信者の関連関係表」);

- 免除情形:境外インターネットプラットフォーム内の「境外経営者/従業者」の身元情報は、報告不要。


(三)プラットフォーム内の事業者および従業員の収入情報

- 国内プラットフォーム企業:《プラットフォーム内の経営者と従業員収入情報報送表》を記入し、前四半期の以下の情報を報送:

  1. 貨物、サービス、無形資産の販売で得た収入(収入総額、返金金額、純収入額を含む);

  2. その他のネットワーク取引活動から得た収入;

  3. 取引(注文)数量。

- 海外プラットフォーム企業:《プラットフォーム内中国境外の経営者と従業員涉税情報報送表》を記入し、前四半期のプラットフォーム内境外経営者/従業員の「境内へのサービス、無形資産の販売」収入情報を報送;

  - 免除情形:プラットフォーム内の単一の境内購買者の四半期累計取引純額が5000元を超えない場合、当該購買者の関連収入情報を暫定的に報告しなくてよい。


(四)ネット配信者及び提携先の税務関連情報

プラットフォームを通じてライブ配信関連収入を取得する「プラットフォーム内事業者(個人を除く)」は、ネット配信者または協力者(他の単位、個人工商戸、個人)にライブ配信関連収入款项を支払う際、「ネット配信税務関連情報報告表」を記入し、主管税務機関に報告する必要があります:

- ネットワークキャスターの身元情報、収入情報;

- 提携先の身元情報、収入情報。



四、税務関連情報「どう報告するか」

(一)基本情報

インターネットプラットフォーム企業は、インターネット経営業務に従事した日から30日以内に、主管税務機関にその基本情報を報告しなければならない。基本情報に変更が生じた場合、変更の日から30日以内に報告しなければならない。

注:「規定」施行前にすでにインターネット経営業務に従事していたインターネットプラットフォーム企業は、2025年7月1日から30日の期間に主管税務機関にインターネットプラットフォーム企業の基本情報を提出する必要があります。


(二)身元及び収入情報

インターネットプラットフォーム企業は四半期終了の翌月内に、プラットフォーム内の経営者と従業員の身元情報、前四半期の収入情報を報告すべきです。

インターネットプラットフォーム企業は2025年10月1日から31日の期間に、初回のプラットフォーム内の経営者と従業員の身元情報、収入情報を報告すべきです。


情報報告チャネル

税務機関は以下のチャネルを提供し、企業は選択して利用できます:

- 電子税務局

- データインターフェース直連

- 税務機関が提供するその他のチャネル


(三)延期、更正および報告の終了

1.不可抗力により期限どおりに税務情報を提出できない場合、『延期提出税務情報申請表』を記入し、主管税務機関の確認を得て『延期提出税務情報通知書』が発行されれば、提出を延期できる条件を満たさない場合、主管税務機関は「税務関連情報提出延期不許可通知書」を発行すべきです。

2.報告した税務情報に誤りがあることを発見した場合、発見の日から30日以内に、主管税務機関に更正報告を办理すべきです。

3.インターネット経営業務を終了する場合、経営業務終了の日から30日以内に、主管税務機関に「インターネットプラットフォーム企業基本情報報告表」を提出し、「運営終了時間」を記入すると同時に、プラットフォーム内の経営者と従業者の当期税務情報を報告すべきである。



五、規定どおりに報告しない「どうすればよいか」

1.インターネットプラットフォーム企業に次のいずれかの行為がある場合、税務機関は期限を定めて是正を命じる期限超過で是正しない場合、2万元以上10万元以下の罰金情状が深刻な場合、営業停止・整頓を命じ、かつ10万元以上50万元以下の罰金を併科する

- 規定の期限どおりに税務関連情報を報告・提供しない;

- 税務関連情報を隠蔽・虚偽報告・漏報した場合、またはインターネットプラットフォーム企業の原因により税務関連情報が真実でなく、正確でなく、完全でない場合;

- 報告を拒否し、税務関連情報を提供する。

上記の状況は納税・納付信用評価管理に組み入れられます。

2.1年度内に2回以上、規定に従って税務関連情報を報告または提供しなかった場合、税務機関は社会に公示することができる。

3.インターネットプラットフォームを通じてライブ配信関連収入を得るプラットフォーム内事業者が本公告の規定に従って税務関連情報を報告しない場合、税務機関は『中華人民共和国税収徴収管理法』の関連規定に従って処理します。



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よくある質問
どのインターネットプラットフォーム企業が税務関連情報を報告する必要があるか?
ネットワーク商品販売、ネットワークライブ配信、ネットワーク貨物輸送、フレキシブル用工などのプラットフォームを運営する企業、およびミニプログラム、クイックアプリなどにサービスを提供するプラットフォームはいずれも報告が必要。「誰が運営し、誰が報告する」原則に従い、国内プラットフォームは免許保有または届出企業が報告し、海外プラットフォームは国内運営主体または指定代理人が報告。
インターネットプラットフォーム企業はどのような税務関連情報を報告する必要があるか?
四種類の情報を報告する必要があります:プラットフォーム企業基本情報、プラットフォーム内の事業者及び従業員の身元情報、収入情報(取引注文数量を含む)、ネット配信者及び協力者の税務関連情報。身元情報が変更されていない場合は重複報告不要で、海外プラットフォーム内の海外人員の身元情報は免除されます。
インターネットプラットフォーム企業はどのように税務情報を報告しますか?
基本情報は経営業務に従事した日から30日以内に報告し、身分及び収入情報は四半期終了後の翌月内に報告する。チャネルには電子税務局、データインターフェース直連などが含まれる。2025年10月1日から31日に初回の身分と収入情報を報告する。
規定どおりに税務関連情報を報告しないとどのような結果になるか?
税務機関は期限付き是正を命じ、期限を過ぎても是正しない場合は2万元以上10万元以下の過料を科します。情状が深刻な場合は営業停止・整顿を命じ、10万元以上50万元以下の過料を併科します。1年度内に2回以上報告しなかった場合は社会に公示され、納税・社会保険料信用評価に組み入れられます。
Kailing Technologyはプラットフォーム企業のワンクリック税計算・申告をどのように支援しますか?
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