
例示説明:電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤字数電インボイスを発行する際の注意点は?公開日:2024-12-23 17:00 中国共産党中央弁公庁・国務院弁公庁「税収徴管改革の更なる深化に関する意見」の要求を貫徹し、インボイス電子化改革を深く推進するため、国家税務総局は「全面デジタル化電子インボイスの普及・応用に関する国家税務総局公告」(国家税務総局公告2024年第11号)を発布し、前期試行で積極的な効果が得られたことを踏まえ、2024年12月1日から全国で全面デジタル化電子インボイス(以下「数電発票」)を正式に普及・応用することを明確にしました。本日は以下をご紹介します:電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤字数電インボイスを発行する際の注意事項は何ですか?↓ (一)赤字インボイスを発行する必要がある場合、対応する青字インボイスの金額範囲内で赤字インボイスを発行する。 (二)青字の全面デジタル化電子インボイスを発行した当月に赤字の全面デジタル化電子インボイスを発行した場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス限度額を同期して増加させる;月をまたいで赤字の全面デジタル化電子インボイスを発行した場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス限度額を増加させない。 (三)青字紙インボイスを発行した当月に赤字紙インボイスを発行する場合、または発行済みの青字紙インボイスを無効にする場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス限度額を同期して増加させる;月をまたいで赤字紙インボイスを発行する場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス限度額を増加させない。 例:納税者U社、2024年10月のインボイス総限度額は750万元。 2024年10月1日から5日までU社のインボイス発行累計金額は100万元、10月6日に発行した赤字数電票金額は10万元(2024年8月25日に発行した藍字数電票に対応、金額10万元)、10月7日に発行した赤字数電票は50万元(2024年10月3日に発行した藍字数電票に対応、金額50万元)、すると10月8日の残りインボイス限度額は700万元(750万元-100万元+50万元=700万元)。月をまたいで発行した赤字数電票は残りインボイス限度額を増加させないため、10月6日に発行した赤字数電票金額10万元は残りインボイス限度額の計算に含まれません。 出典:国家税務総局 Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、個人向け代理インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、各領域のデジタル化プロセスを全方位的に推進。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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