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例示説明:電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤字数電インボイスを発行する際の注意点は?

公開日:2024-12-23 17:00

中国共産党中央弁公庁・国務院弁公庁「税収徴管改革の更なる深化に関する意見」の要求を貫徹し、インボイス電子化改革を深く推進するため、国家税務総局は「全面デジタル化電子インボイスの普及・応用に関する国家税務総局公告」(国家税務総局公告2024年第11号)を発布し、前期試行で積極的な効果が得られたことを踏まえ、2024年12月1日から全国で全面デジタル化電子インボイス(以下「数電発票」)を正式に普及・応用することを明確にしました。本日は以下をご紹介します:電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤字数電インボイスを発行する際の注意事項は何ですか?↓



(一)赤字インボイスを発行する必要がある場合、対応する青字インボイスの金額範囲内で赤字インボイスを発行する。

(二)青字の全面デジタル化電子インボイスを発行した当月に赤字の全面デジタル化電子インボイスを発行した場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス限度額を同期して増加させる;月をまたいで赤字の全面デジタル化電子インボイスを発行した場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス限度額を増加させない。

(三)青字紙インボイスを発行した当月に赤字紙インボイスを発行する場合、または発行済みの青字紙インボイスを無効にする場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス限度額を同期して増加させる;月をまたいで赤字紙インボイスを発行する場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス限度額を増加させない。


例:納税者U社、2024年10月のインボイス総限度額は750万元。

2024年10月1日から5日までU社のインボイス発行累計金額は100万元、10月6日に発行した赤字数電票金額は10万元(2024年8月25日に発行した藍字数電票に対応、金額10万元)、10月7日に発行した赤字数電票は50万元(2024年10月3日に発行した藍字数電票に対応、金額50万元)、すると10月8日の残りインボイス限度額は700万元(750万元-100万元+50万元=700万元)。月をまたいで発行した赤字数電票は残りインボイス限度額を増加させないため、10月6日に発行した赤字数電票金額10万元は残りインボイス限度額の計算に含まれません。


出典:国家税務総局


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よくある質問
赤字全面デジタル化電子インボイス発行時、残りのインボイス限度額はどのように計算しますか?
当月に赤字インボイスを発行すると、限度額は増加します。月をまたいで発行した場合は増加しません。例:U社の10月総限度額750万、既発行100万、10月7日に赤字50万を発行(当月青字に対応)、残り限度額は750-100+50=700万。10月6日に赤字10万を発行(8月青字に対応)した場合、月をまたぐため限度額は増加せず、計算に含まれません。
赤字全面デジタル化電子インボイスは青字インボイス金額範囲外で発行できますか?
できません。赤字全面デジタル化電子インボイスは、対応する青字インボイスの金額範囲内で発行する必要があり、金額を超えて赤字を発行することはできません。
月をまたいで赤字数電インボイスを発行すると当月の残りインボイス枠に影響するか?
いいえ。月をまたいで紅字の全面デジタル化電子インボイスを発行しても、電子インボイスサービスプラットフォームは残りのインボイス枠を増やしません。当月に紅字を発行するか青字インボイスを無効化した場合のみ、枠が同期して増加します。
赤字紙インボイスの翌月以降発行は全面デジタル化電子インボイス限度額に影響しますか?
月をまたいで赤字数電票を発行する場合、電子インボイスサービスプラットフォームは残りインボイス枠を増加させない;当月に青字紙インボイスを発行または無効化した場合は、同期的に枠を増加させる。
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