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一緒に航空券の経費精算・控除のあれこれを理解しましょう~

公開日:2024-09-23 17:23

一緒に航空券の経費精算・控除のあれこれを理解しましょう~

従業員が精算に持ってくる航空券には専用票、普通票、旅程表があり、これらの票拠はすべて控除できますか実務上注意すべき問題

「財政部 税務総局 税関総署の増値税改革の深化に関する関連政策の公告」(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)および「国家税務総局の国内旅客運輸サービス仕入税額控除等の増値税徴収管理問題に関する公告」(国家税務総局公告2019年第31号)等の文書の規定に基づき、納税者が航空運輸機関に乗車して取得した报销憑証については:

(一)国内旅客運輸サービスのみが仕入税額控除できる。国際運輸はゼロ税率または免税が適用され、前段の運輸企業が提供する国際運輸は増値税を納付していないため、後段の仕入控除の問題も存在しない。

(二)増値税専用インボイスと電子普通インボイスを除き、その他の旅客運輸の扣税証憑は、すべて旅客身元情報が記載された票証でなければ仕入税額を計算・控除できず、納税者の手書きは無効です。

航空輸送の電子客票行程表上の価格は項目別に表示され、運賃、燃油サーチャージおよび民航発展基金が含まれます。民航発展基金は政府性基金に属し、航空企業の売上収入には計上されません。したがって控除計算の基礎は運賃+燃油サーチャージです。

扣税証憑と仕入税額計算方法の特別規定を除き、旅客運輸の仕入税額控除の原則は、現行の増値税仕入控除の基本規定に適合する必要があります。例えば免税・簡易課税に用いるものは控除不可、集団福利・個人消費・非正常損失などの情形に用いるものは控除不可などです。

「国家税務総局の国内旅客運輸サービスの仕入税額控除等の増値税徴管問題に関する公告」(国家税務総務総局公告2019年第31号)第一条の規定:「国内旅客運輸サービス」とは、本单位と労働契約を締結した従業員、及び本单位が用工単位として受け入れた労働派遣従業員が発生した国内旅客運輸サービスに限られます。

納税者が旅行会社、航空券代理等のチケット代理機関が6%の税率で発行した代理旅客運輸費用の電子普通インボイスを取得した場合、これは「現代サービス-ビジネス補助サービス」の購入であり、国内旅客運輸サービスの購入には該当せず、控除憑証として使用できない。


出典:北京税務


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よくある質問
従業員が精算する航空券のうち、どれが仕入税額控除できますか?
控除できるのは国内旅客運輸サービスのみで、国際運輸は不可。専用インボイスと電子普通インボイスを除き、他の証憑には旅客身分情報の記載が必要(手書きは無効)。電子客票行程単は運賃+燃油附加費を計算基礎とし、民航発展基金は算入しない。
航空券の旅程表にある民航発展基金は控除に算入できますか?
できません。民航発展基金は政府性基金に属し、航空企業の販売収入に計上されないため、控除計算の基礎は運賃に燃油附加費を加えたもののみであり、民航発展基金は含まれません。
労働者派遣社員の航空券は控除できますか?
可能です。国家税務総局公告2019年第31号によれば、国内旅客運輸サービスの仕入税額控除は、自社と労働契約を締結した従業員、および自社が用工単位として受け入れた労働派遣従業員に限られます。
旅行会社を通じて購入した航空券で取得した電子普通インボイスは控除できますか?
できません。旅行会社が発行する代理旅客運輸費用の電子普通インボイスは「現代サービス-商務補助サービス」に属し、国内旅客運輸サービスの購入ではなく、控除証憑として使用できません。
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