
企業の発行担当者がデジタルアカウントに入れないが、他の納税担当者は入れる場合、どう処理すべきか?公開日:2024-09-14 16:37 1.新しい電子税務局で、企業の請求書発行担当者の身分ではデジタルアカウントに入れないが、他の実名納税担当者は入れる場合、どのように対処すべきですか? 答:発行担当者は法定代表者または財務責任者の授権を得た後にのみ、「税務デジタルアカウント」関連機能を使用できる。 具体的な授権操作は以下のとおりです:企業の法定代表者または財務責任者が企業業務身分で新電子税務局にログインした後、右右上のアバター→「アカウントセンター」で「アカウントセンター」に入り、「人員権限管理」→「現有辦税人員」をクリックし、権限を変更する必要がある辦税員の操作列にある【管理】をクリックすると「人員権限管理」ポップアップが表示され、「人員権限」の後ろの【変更】をクリック。「人員権限の選択」ポップアップで「インボイス業務」にチェックを入れ、下部の【確認】をクリック。「人員権限管理」ポップアップの【確定】をクリックすると、辦税員(発行員)の権限付与が成功します。 図示のガイドは以下の通り: 一、右上のアイコンをクリック→「アカウントセンター」から「アカウントセンター」に入ります。
二、「人員権限管理」→「現有税務担当者」をクリックし、権限を変更する必要がある税務担当者の操作列にある【管理】をクリックします。
三、システムが「人員権限管理」ポップアップを表示し、「人員権限」の後ろの【修正】をクリックします。
四、「人員権限選択」ポップアップで「インボイス業務」にチェックを入れ、下方の【確認】をクリックする。
五、「人員権限管理」ポップアップの【確定】をクリックすると、税務担当者(インボイス発行者)の全面デジタル化電子インボイス業務権限の付与が成功します。
2.新電子税務局の車両購置税還付機能は、個人身分でログインした場合に適用できますか? 答:個人の身分で国家税務総局北京市電子税務局にログインし、【我要办税】—【一般退税管理】—【车辆购置税退税】。 図示のガイドは以下の通り: 一、税務手続き—一般還付管理—車両購置税還付。
二、車両購置税還付ページ。
3.初めて差額課税業務を申告する企業は、差額課税項目の登録を行う必要がありますか? 答:現在、新しい電子税務局では差額課税項目の登記が不要で、申告時に対応する欄に記入できます。 出典:北京税務 Kailing Technologyは企業のニーズに応じて、企業の業務・財務・税務デジタル化製品ラインを提供します: 販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、専門的かつ高効率に企業の業務・財務・税務デジタル化管理の転換・アップグレードを支援。 もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。
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