
7月初旬、新電子税務局が稼働し、会計士たちは不安な気持ちで税局にログインして税務申告を行ったが、申告は誓約が必要なだけでなく、やたらと各種のリスク提示が届くことに気づいた!難しすぎる!

では、関連するリスクや照合通知を受け取った場合、私たちは何をすべきなのでしょうか?一緒に見てみましょう!
1.小規模納税者の申告照合問題
新版全国統一電子税務局の稼働後、多くの方から小規模納税者の申告時における照合問題が報告されています。それは減免税明細表の照合異常で、不通過です!
下のスクリーンショットは友人が送ったもので、申告時に電子税務局が受け取った照合不通過の提示:

この企業の状況を例に、照合が通らない原因と対処方法についてお話しします!
まず、私たちは企業を売上額情報、起票状況、減免状況などのデータを整理する。

総売上高10万で、四半期30万の限度額を超えていないため、小規模納税者の増値税免除政策を享受できる。
しかし発行される専用インボイスの部分はインボイス上の税額に従って納税する必要がある、この部分は免除されません。
次は記入表です。
優遇を受けられませんの専用インボイスは記入するのは課税欄、つまり第1欄で、享受免税の普通インボイスは、記入されるのは小規模減免欄次。

専用インボイスは課税されるが3%から1%への軽減優遇を享受できるため、その売上額の2%の部分を、さらに減征欄に記入し、減征を享受する必要があります。
小規模減免は減免税額を自動生成し、該当欄に反映:

したがって、最終結果が出ました。納付すべき税額は4.92です。
減征の適用を受けているため、我々はさらに減免税明細表を記入する必要がある。

最終的な申告表はこのようになります:

理屈の上では何の問題もありません。
しかし申告を提出する際、減免税明細表がどうしても照合を通過できません。
システムのヒントは、減免税明細表の当期発生額がインボイス発行の税抜金額の2%未満であるというものです。

発行の税抜金額の2%は2018.54に等しい

私たちが入力したのは9.84

同様の状況で、今月多くの人がこのような通知を受け取っています!
そもそも小規模・零細減免の部分は減征発生額を記入する必要がなく、現在の申告システムはインボイスの税抜売上高に基づいて自動照合するため、照合が通らないのは当然である。
同様の経験をした人は他にも多くいます。これは今月、皆が共通して申告で直面している問題でしょう。
この問題の解決方法は、実は照合情報を無視して申告を続ければよいだけです。
これは申告システムの照合設定が原因と考えられます。
もしあなたが記入に問題がないことを確認したら、無視して申告を続行できます。申告後もロックされず、清卡も正常に清卡できます!

自分でオンライン提出できず、常に修正を促される場合、まず記入が正しいか再確認してください。正しく記入しており修正できないことを確認したら、税務署で申告処理を行ってください。
2.印紙税照合の提示
多くの友人が印紙税データ照合のリスク提示を受け取ります:

「印紙税合計金額の合計値と企業増値税仕入・売上インボイス金額合計数の乖離値が印紙税合計金額の合計値と企業増値税仕入・売上インボイス金額合計数の乖離値が500を超えています。申告が正確か確認してください。」
この通知について、税務局の回答:
「新電局は自動的に当期企業のVAT仕入・売上インボイス金額合計と比較し、過少申告・申告漏れの有無を提示・注意喚起する。課税標準に誤りがないことを確認した場合、そのまま申告を続行すればよい。」
印紙税の課税標準はインボイス金額ではないため、多くの人がこの提示を受け取っているはずである。
印紙税の課税証憑は《印紙税税目税率表》である明記された契約、権利移転証書、営業帳簿。「印紙税法」は税目税率表の一部内容に注記説明を加えて課税範囲をさらに明確化し、「政策執行口径公告」(財政部 税務総局公告2022年第22号)は一部の証憑が印紙税の課税範囲に属さないことを規定している。
では、どのような場合に印紙税を納付しないのでしょうか?皆様に以下の状況を列挙しますので、保存して参照してください。
1、書面契約を締結していなければ印紙税は課税されない。電子データ交換、電子メール等の方式により、記載内容を有形に表現でき、いつでも呼び出して照会・利用できるデータ電文は、書面形式とみなされることに注意。企業間で書立された売買関係を確定し、売買双方の権利義務を明確にする注文書、注文票等の書類で、別途売買契約を書立していない場合は、規定に従い印紙税を納付すべきである。(「印紙税法」「民法典」、財政部・税務総局公告2022年第22号)
2、個人が作成した動産売買契約には印紙税は課されません。(印紙税法)
3、パイプライン輸送契約には印紙税を課さない。(印紙税法)
4、再保険契約には印紙税は課されません。財産保険契約の課税標準には保険対象財産の金額は含まれません。(印紙税法)
5、測量契約、設計契約(工程设计を除く)は印紙税を納付しません。(印紙税法)
6、権利、許可証照に対して印紙税は課さない。(印紙税法)
7、対資金帳簿以外の営業帳簿には印紙税を課さない。(印紙税法)
8、委託貸付方式で借款契約を書立する場合、委託者は印紙税を納付しない(受託者と借主が納付する)。(印紙税法)
9、売買契約または権利移転証書の税目に従い印紙税を納付する競売落札確認書について、競売人は印紙税を納付しない(競売対象の権利と買受人により納付される)。(印紙税法)
10、一般的な法律、法規、会計、監査等方面的コンサルティングは技術コンサルティングに該当せず、その契約には印紙税を貼付しない。(国税地字〔1989〕34号)
11、技術開発契約に対して、契約に記載された報酬金額のみを課税対象とし、研究開発経費は課税標準の根拠としない。(国税地字〔1989〕34号)
12、貨物運輸契約の課税標準には、運送貨物の金額、荷役料及び保険料などは含まれません。(国税発〔1990〕173号)
13、鉄道部が段階的に下达した基本建設計画には印紙税を課さない。企業内部で締結された鉄道生産経営施設の基本建設、更新改造、大修、維持修繕に関する協議又は責任書は、課税範囲に含まれない。(財税字〔1997〕182号)
14、鉄道部所属の各企業間で締結された売買契約又は契約として使用される調達単には、規定に従い印紙税を貼付する必要がある。企業内部の物資調達単に属するものには、印紙税を貼付してはならない。
鉄道内部で無償調達される固定資産は、その調達証憑が権利移転証書に該当せず、印紙税を貼付すべきでない。(財税字〔1997〕182号)
15、会社制改造を実施する企業が改制過程で設立した新企業(法人登記を再办理したもの)について、新たに使用開始した資金帳簿に記載された資金又は企業が資本紐帯関係を構築したことにより増加した資金は、既に印紙税を貼付した部分は再び貼付する必要はなく、未貼付の部分及び以後新たに増加した資金は規定に従い印紙税を貼付する。合併又は分割方式で設立した新企業について、新たに使用開始した資金帳簿に記載された資金は、既に印紙税を貼付した部分は再び貼付する必要はなく、未貼付の部分及び以後新たに増加した資金は規定に従い印紙税を貼付する。(財税〔2003〕183号)
16、社会保険基金が保有する証券について、社会保険基金証券口座間の振替・名義変更は印紙税の課税範囲に属さず、印紙税は課されない。(財税〔2003〕134号)
17、発電所と電力網の間、電力網と電力網の間(国家電網公司系統、南方電網公司系統内部の各級電力網の相互供給電量を除く)で締結された電力売買契約は、売買契約として印紙税を課す。電力網とユーザーの間で締結された供用電契約は、印紙税の列挙課税証憑に属さず、印紙税は課されない。(財税〔2006〕162号)
18、外国銀行支店が外商独資銀行(またはその支店)に改組された後、その外国銀行支店で既に印紙税を納付した資金帳簿・課税契約については、改組後の外商独資銀行(またはその支店)で新たに印紙税を納付する必要はない。(財税〔2007〕45号)
19、ファイナンスリース・セールアンドリースバック業務において、賃借人、賃貸人がリース資産の売却及びリース資産の買戻しのために締結した契約には、印紙税を課しません。(財税〔2015〕144号)
20、年金基金が保有する証券の、年金基金証券口座間の振替・名義変更は、印紙税の課税範囲に属さず、印紙税を課さない。(財税〔2018〕95号)
21、国外で作成され国内で使用される課税証憑の目的物が不動産である場合、当該不動産が国内にないときは印紙税を課さない。(財政部 税務総局公告2022年第22号)
22、国外で作成され国内で使用される課税証憑の目的物が株式である場合、当該株式が中国居民企業の株式でないときは印紙税を課さない。(財政部 税務総局公告2022年第22号)
23、国外の単位または個人が国内の単位または個人に完全に国外で使用される動産または商標専用権、著作権、特許権、ノウハウ使用権を販売する場合、印紙税を課さない。(財政部 税務総局公告2022年第22号)
24、国外の単位または個人が国内の単位または個人に完全に国外で発生するサービスを提供する場合、印紙税を課さない。(財政部 税務総局公告2022年第22号)
25、人民法院の確定法律文書、仲裁機関の仲裁文書、監察機関の監察文書は印紙税を課さない。(財政部 税務総局公告2022年第22号)
26、県級以上の人民政府及びその所属部門が行政管理権限に基づき不動産を収用、回収又は補償安置するために作成する契約、協議又は行政文書には印紙税を課さない。(財政部 税務総局公告2022年第22号)
27、総公司と分公司、分公司と分公司の間で執行計画として使用するために作成された証憑には印紙税を課さない。(財政部・税務総局公告2022年第22号)
28、証券取引印紙税は譲受側には課税せず、譲渡側にのみ課税する。(財政部 税務総局公告2022年第22号)
29、旧「印紙税暫定条例」に添付された税目税率表によれば、請負契約の税目には加工、注文製作、修繕、修理、印刷、広告、測量、試験などの契約が含まれる。「印紙税法」に添付された「印紙税税目税率表」によれば、請負契約の税目の子目には、加工契約、注文製作契約、修理契約、複製契約、試験契約、検査契約が含まれる。「民法典」第770条を参照すると、請負には加工、注文製作、修理、複製、試験、検査などの業務が含まれる。したがって、「印紙税法」の施行後、印刷契約及び測量契約には印紙税を納付しない。tips:修繕契約は建設工事契約に属する。広告契約は、「広告法」によれば、広告設計、広告制作、広告掲載の契約を区別せず、統一して広告契約となり、「民法典」における請負契約の定義に適合する。すなわち、請負人が注文者の要求に従って業務を完成し、業務成果を引き渡し、注文者が報酬を支払う契約である。某省12366の回答によれば、1件の広告契約に設計、制作、掲載などの複数の業務及び費用が含まれる場合、契約に記載された金額の総額に基づいて印紙税を納付すべきである。
3.各種通知の処理方法ガイド
一部の方は、収入、コスト、費用、利益が前年同期比で50%増加または減少したというリスク提示を受け取っています。このような提示については、企業の生産経営状況は変動するため、変動があっても正常なことです、企業が正常に申告しており、虚偽データを記入していなければ、緊張する必要はなく、正常に申告すればよいです。
総じて、入力過程では様々な提示が生じる可能性があり、おおよそ以下のいくつかの種類がある:
1、システムに「入力検証が不合格」の提示(下図のとおり)、納税者は左下(赤色)の提示に従わなければならないフォームを正しく修正コンテンツ後、初めて送信できます。

2、システムに「申告区分の照合が不通過と表示される」(下図のとおり)、納税者はシステムの案内に従い【レポート修正】をクリックできる;【強制提出】をクリックすることもできる。照合データを通過させない形成されますバックオフィス記録、納税者は以下を通じて更正申告表,照合異常記録を解消。

3、システムに「強制類申告の照合が不通過「、納税者はシステムの案内に従いクリックできる【レポート修正】;クリックも可能【強制提出】、しかし発生する申告照合異常の転送事項流转至税務担当者側、納税者は異常処理状況を追跡・照合する必要があり、そうしないと納税者のインボイス発行に影響など。

4.企業所得税の9大予警指標はどうデータを照合するか?
一、基礎情報異常指標
両者の情報を照合し、異常があれば脱税の疑いがある可能性があります。
1、予警指標:企業の基礎情報が実際と一致しない、またはその他の関連表データが一致しない。
2、照合・突合のデータ出所
(1)年度確定申告基礎情報表:《企業所得税年度納税申告基礎情報表》における基礎経営状況、関連税務事項、主要株主配当状況の三部分の情報。
(2)企業予納申告表:予納申告表における従業者数、資産総額、予納方式など;企業納税申告表とともに提出する《貸借対照表》における資産総額などの情報。
二、長期的赤字でも倒れないリスク警告
一般的に、長期的に赤字でも倒産しないのは道理に反し、企業は利益を調整している可能性が高い。例えば収入隠蔽、費用虚列、関連取引による租税回避などである。
1、リスク予警:3年連続赤字、特に収入とコスト費用がともに大きいのに3年連続赤字。
2、照合・突合のデータ出所
(1)法人所得税申告表の《企業所得税欠損補填明細表》における当年の欠損額。
(2)企業所得税申告表(A類)における営業収入、営業費用及び3つの費用の金額。
三、税負担率警告指標率
一般的に、法人所得税の実効税負担率が税負担警戒値より低い場合、収入隠蔽、費用虚列などにより法人所得税を少なく納付している可能性がある。
1、リスク予警:企業所得税の実効税負担率が税負担予警値より低い;
2、照合・突合のデータ出所
(1)法人所得税の税負担率=当期実際納付法人所得税/当期課税売上高×100%。
(2)税負担警戒値は動的であり、業界、地域、季節、時間によって異なり、警戒値は各地の税務機関が実際の状況に基づき自行で確定する。
四、予納と確定申告の差異の警告指標には過少予納の可能性が存在する
1、リスク予警:予納所得税額が確定申告所得税額の70%より低い(すなわち予納所得税<確定申告所得税70%)
2、照合・突合データの出所
(1)第4四半期予納申告表の当期納付所得税額+前三四半期の既納所得税額。
(2)《企業所得税年度納税申告表(A類)》における実際に納付すべき所得税額。
五、企業所得税収入と増値税売上高の比較一致
1、リスク予警:企業所得税収入が増値税売上額より少ない部分の割合が10%を超える、すなわち(増値税売上額-企業所得税収入)/増値税売上>10%。指標異常が存在し、収入の少額計上、漏れ計上、収入確認の遅延の可能性がある。
2、照合・突合のデータ出所
《企業所得税年度納税申告表》主表第1行の営業収入金額は、(会計上の主営業収入及びその他の業務収入を含む)+納税調増収入-納税調減収入である。
(1)一般納税者:12月分「増値税納税申告表主表」の売上累計数。適用税率による課税売上、簡易方法による課税売上、免抵方法売上、免税売上の四項目の収入を含む。
(2)小規模納税者:12月の売上額の累計数。
六、期末棚卸資産と当期累計収入の差異幅度異常指標
1、リスク予警:期末棚卸資産と当期累計収入の差異幅度異常 指標値=(期末棚卸資産-当期累計収入)/当期累計収入。予警値∶50% 異常∶棚卸資産の帳簿と実地の不一致、収入の隠蔽。
2、照合・突合のデータ出所
(1)《企業所得税申告表》とともに提出する《貸借対照表》における棚卸資産の残高。
(2)《法人所得税申告表》に添付して提出する《損益計算書》の当年の営業収入額。
七、非課税収入調整異常の予警指標
1、リスク予警:非課税収入のみを減額調整したが、非課税収入に対応する支出を増額調整していない;一般的な状況∶非課税収入を減額調整した場合、対応する非課税収入を支出に充てて形成された費用または資産の減価償却を増額調整すべきであり、増額調整していない場合、虚偽申告の情形が存在する可能性がある。
2、照合・突合のデータ出所:企業所得税納税申告表の「納税調整項目明細表」における非課税収入の減額金額及び非課税収入を支出に充てて形成された費用の増額金額、資産減価償却、償却の増額金額。
八、売掛金/買掛金異常警告指標
1、リスク予警:当年の新規売掛金が売上収入の80%を超える。異常∶インボイスの虚開、コストの虚列。
2、照合・突合のデータ出所:
(1)売掛金∶法人所得税申告表とともに提出する貸借対照表における売掛金の期末残高-期首残高。
(2)売上収入∶法人所得税申告表に添付して提出する損益計算書の営業収入総額。
九、前受金/前払金異常問題∶収入隠匿警告指標
1、予警指標:当年の前受金残高が売上収入に占める割合が20%を超える(すなわち当年前受金残高/売上収入>20%)。予警値を超えた場合に存在しうる問題∶収入の隠蔽。
2、照合・突合のデータ出所
(1)前受金∶法人所得税申告表とともに提出する貸借対照表における前受金の期末残高。
(2)売上収入∶法人所得税申告表に添付して提出する損益計算書の営業収入総額。前払金:警告指標:前払金がマイナスで金額が大きい。
稽核照合のデータソース:企業所得税申告表に添付して提出する貸借対照表の前払貼付金の期末残高。
出典:ネットワーク
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