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本日より、増値税の最新かつ最も完全な税率表!

公開日:2024-07-18 17:52

2024年7月から、増値税にどのような新たな変更があるのか?現行の最新税率表はいくらか?どのような最新政策があるのか?今日から、これが最新の知識点だ!


1.2024年一般納税者の最新・完全税率

2024年一般納税者の最新・完全税率

本日より、増値税の最新かつ最も完全な税率表!

本日より、増値税の最新かつ最も完全な税率表!

本日より、増値税の最新かつ最も完全な税率表!

本日より、増値税の最新かつ最も完全な税率表!



2.2024年小規模納税者の最新・完全徴収率


2024年小規模納税者の最新・完全徴収率

2024年小規模納税者の最新・完全徴収率


3.国家が発表!2024年から、これら41のケースではVATを納付する必要がなくなります

一、会計担当者は必ず知っておくべき、これらの人々は増値税が免除されます

会計担当者は必ず知っておくべき、これらの人々は増値税が免除されます

個人および個人事業主が課税対象行為に係る売上高が増値税の課税最低限に達しない場合は、増値税を免除される。課税最低限に達した場合は、全額について増値税を計算して納付する。

小規模納税者の優遇で、1%徴収率に減額して増値税を徴収する場合、1%徴収率で増値税インボイスを発行し1%徴収率に減額して増値税を徴収する場合、

以下の公式で売上額を計算します:

税抜売上額=税込売上額/(1+1%)、税額=税抜売上額*1%


会計処理:

借:应收账款/銀行預金





貸:主営業務収入(税抜売上)









未払税金-未払増値税(税抜売上額*1%)


実際納付税額:

月10万元または四半期30万元以下の場合、普通インボイスを発行した部分は増値税が免除:

借方:未払税金-未払増値税




貸:その他の収益(企業会計準則適用)/営業外収益(小企業会計準則適用)


専用インボイスを発行する場合の一部課税:

借方:未払税金-未払増値税



貸:銀行預金


月10万元または四半期30万元以上の場合、普通インボイスか専用インボイスかを問わず課税が必要:

借方:未払税金-未払増値税



貸:銀行預金


税政君のヒント:小規模納税者が増値税課税売上行為を行い、合計月間売上高が10万元を超えるが、当期に発生した不動産売却の売上高を控除した後に10万元を超えない場合、その販売する貨物・役務・サービス・無形資産から得た売上高は増値税が免除されます。

政策根拠:国家税務総局公告2023年第1号


二、会計担当者は必ず知っておくべき、増値税が免除される18の情形

会計担当者は必ず知っておくべき、増値税が免除される18の情形

リマインダー:

1、増値税免除、普通インボイスのみ発行可能で専用インボイスは発行不可。

2、直接減免は減免される増値税を計上する必要がなく、全額を収入に計上すべきである。

3、小規模零細企業の増値税免除政策とその他の増値税免除政策に同時に該当する場合、小規模零細企業の増値税免除政策に従って申告表に記入する。

三、会計担当者は必ず知っておくべき、増値税が課税されない17の情形

会計担当者は必ず知っておくべき、増値税が課税されない17の情形


4.2024年増値税仕入控除マニュアル

増値税政策は次々と登場し、仕入税控除証憑の種類も非常に煩雑であるため、最新かつ最も完全な控除ガイドを贈る。これで仕入税控除に困らない。


2024年増値税仕入控除マニュアル2024年増値税仕入控除マニュアル

2024年増値税仕入控除マニュアル

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5.増値税減免税優遇の会計処理!会計が学ばなければ仕事にならない!

小規模納税者の四半期売上額≤30万元は増値税免除

2024年増値税仕入控除マニュアル


増値税を控除


使用済み固定資産の販売に係るVAT減征


加算控除


留保税額還付


六税両費


増値税即時徴収即時還付/先証後退


出典:ネットワーク


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販売契約管理システム、購買契約管理システム、数電楽企インターフェースプロジェクト、売上自動インボイス発行システム、従業員経費管理・精算システム、仕入VATインボイス管理システム、サプライチェーン協同照合システム、影像OCR識別システム、財務自動記帳システム、電子会計アーカイブシステムなどの業務ソリューションで、専門的かつ高効率に企業の業務・財務・税務デジタル化管理の転換・アップグレードを支援。

もしあなたに業務・財務・税務デジタル化转型のニーズがあれば、ぜひお問い合わせください、北京Kailing Technologyが誠心誠意サービスいたします。



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よくある質問
2024年の小規模納税者の増値税徴収率はいくらか?
2024年小規模納税者は1%に減按した徴収率で増値税を徴収し、1%でインボイスを発行する。税抜売上額=税込売上額/(1+1%)、税額=税抜売上額×1%。月間売上額≤10万または四半期≤30万で普通インボイスを発行した部分は増値税免除、専用インボイス部分は課税が必要。
どのような情形でVATが免除されますか?
個人および個人事業主の売上高が課税最低限未満の場合は免除。小規模納税者の月間売上高が10万元以下または四半期で30万元以下で、普通発票を発行する部分は免除。さらに、農産物の販売や教育サービスの提供など18種類の特定情形で増値税が免除されるが、普通発票のみ発行可能で専用発票は発行できない。
小規模納税者の四半期売上額が30万元を超える場合、どう納税しますか?
四半期売上高が30万を超える場合、普通票または専用票の発行に関わらず、全額の増値税を納付する必要があります。1%徴収率で計算すると、税抜売上高=税込売上高/(1+1%)、税額=税抜売上高×1%。会計処理:借 应交税费-应交增值税、貸 银行存款。
増値税の仕入税額控除にはどのような注意事項があるか?
仕入控除には、増値税専用インボイスなど合法的な控除凭证の取得が必要。控除凭证は種類が多く、最新政策に従って執行する必要がある。一般的な控除可能項目には、貨物、役務、サービスなどの購入が含まれる。控除不可項目には、個人消費、集団福利などが含まれる。最新の控除ガイドを参照することを推奨。
Kailing Technologyはどのような業務・財務・税務デジタル化製品を提供していますか?
Kailing Technologyは販売契約管理、購買契約管理、全面デジタル化電子インボイス・楽企インターフェース、売上自動インボイス発行、従業員経費精算、仕入VATインボイス管理、サプライチェーン協調照合、イメージOCR認識、財務自動記帳、電子会計アーカイブなどのシステムを提供し、企業の業務・財務・税務デジタル化管理の変革を支援します。
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