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全面デジタル化電子インボイスの規定と影響

公開日:2024-01-17 16:47

全面デジタル化電子インボイスは徐々に普及しており、本記事は各地の税務局が発表した関連資料に基づき、全面デジタル化電子インボイスに関する重要な問題を紹介し、全面デジタル化電子インボイスの影響をどのように認識するかについて専門家の解説を付します。本記事は以下の問題を含みます:

一、全面デジタル化電子インボイスとは何か?

二、全面デジタル化電子インボイスと電子インボイスにはどのような違いがありますか?

三、全面デジタル化電子インボイスを発行するには?

四、全面デジタル化電子インボイスの発行限度額はどのように決まる?

五、インボイス発行総限度額をどのように調整するか?

六、赤字数電インボイスに関するいくつかの問題

七、税務デジタルアカウントの定義と機能

八、全面デジタル化電子インボイスの影響をどのように理解するか?


一、全面デジタル化電子インボイスとは何か?

税務当局は資料の中で、全面デジタル化電子インボイスの定義を次のように述べている:

全面デジタル化電子インボイスは紙インボイスと同等の法的効力を持つ全新のインボイスであり、紙形式で存在せず、媒体を必要とせず、申請・受領、インボイス検旧および増版増量申請が不要。紙インボイスの票面情報を全面的にデジタル化し、複数の票種を電子インボイス単一票種に統合・集約。全電インボイスは全国統一コード付与、自動フロー交付を実施。

定義は非常に長いですが、核心的な内容は何か?票面情報の全面的なデジタル化です。

したがって、全面デジタル化電子インボイス(略称:全面デジタル化電子インボイスまたは全電票)の簡単で正確な定義は:票面情報を全面的にデジタル化した電子インボイスである。


二、全面デジタル化電子インボイスと電子インボイスにはどのような違いがありますか?

全面デジタル化電子インボイスと税控設備を使用して発行する電子インボイスの違いは、2つの側面に現れます:管理方式が異なる;インボイスの交付手段が異なる。

(一)管理方式が異なる

全面デジタル化電子インボイスでは、納税者が開業後、税控専用設備を使用する必要がなく、インボイス種別の認定手続きも不要で、全電インボイスを領用する必要もなく、システムが自動的に発行限度額を付与し、納税者の行為に応じて発行金額総限度額を動的に調整し、開業と同時に発行が可能となります。

一方、税控装置を使用して発行する電子インボイス(以下「紙電インボイス」)は、納税者が開業後、まず税控専用装置を申請・受領し、票種の核定を行う必要があり、インボイス数量と票面限度額の管理は紙インボイスと同様で、納税者は申請に基づいてのみインボイスの増版・増量ができ、紙インボイス管理モデル下の電子化です。

(二)インボイス交付手段が異なる

全面デジタル化電子インボイスの発行後、インボイスデータファイルは自動的に発行側と受票側の税務デジタルアカウントに送信され、交付・記帳が便利になり、人手による送受信を削減します。同時に、電子インボイスサービスプラットフォームの税務デジタルアカウントにより、納税者は各種インボイスデータを自動的に集約でき、インボイスデータの使用がより効率的かつ便利になります。

そして「紙電」インボイスを発行した後は、インボイス版式ファイルを通じて交付する必要があります。つまり、発行側がインボイス版式ファイルをメールやSMSなどで受領側に交付し、受領側は手動でダウンロードした後、依然としてインボイス版式ファイルの集約、整理、記帳などの操作が必要です。


三、全面デジタル化電子インボイスを発行するには?

どのシステムやソフトウェアでインボイスを発行するか、どのようなインボイスを発行するかなどの問題を含みます。

(一)全面デジタル化電子インボイスはどの税務管理設備で発行しますか?

試点納税者は税控専用設備を受領することなく全面デジタル化電子インボイスを発行でき、税務機関は納税者に全面デジタル化電子インボイスの発行、検証および交付サービスを無償で提供し、納税者のインボイス使用および管理コストを低減します。

(二)どのインボイス発行ソフトで全面デジタル化電子インボイスを発行しますか?

電子インボイスサービスプラットフォーム(ログイン方式およびアドレスは各試点省が決定)に直接ログインして、全面デジタル化電子インボイスを無料で発行でき、他の特定の発行ソフトウェアを使用する必要はありません。

電子インボイスサービスプラットフォームは全面デジタル化電子インボイス、紙の専用インボイスおよび紙の普通インボイスの発行をサポートします。

(三)引き続き電子インボイスを発行できるか?

試点納税者は増値税インボイス管理システムを通じて、自動車販売統一インボイス、中古車販売統一インボイス、増値税普通インボイス(ロール票)、増値税電子専用インボイスおよび増値税電子普通インボイス、有料道路通行料増値税電子普通インボイスを発行できます。


四、全面デジタル化電子インボイスの発行限度額はどのように決まる?

インボイスが足りなくなる、これは多くの納税者がよく遭遇する難題です。インボイスを停止することは、税務局が納税者を罰する常用の措置です。

(一)三類限度額

インボイス発行金額の限度額には三種類あります:発行金額総限度額、初期発行金額総限度額、残り利用可能限度額。

(二)発行金額総限度額

総与信限度額とも呼ばれ、1自然月内における試点納税者のインボイス発行総額(増値税を除く)の上限額を指します。試点納税者が電子インボイスサービスプラットフォームを通じて発行する全面デジタル化電子インボイス、増値税紙媒体専用インボイス(以下、紙媒体専用インボイス)および増値税紙媒体普通インボイス(折りたたみ式、以下、紙媒体普通インボイス)、ならびに増値税インボイス管理システムを通じて発行する紙媒体専用インボイス、紙媒体普通インボイス、増値税普通インボイス(ロール式インボイス)、増値税電子専用インボイスおよび増値税電子普通インボイスは、同一のインボイス発行金額総限度額を共用します。

(三)初回発行金額の総限度額

試点納税者が初めて全面デジタル化電子インボイスを使用する際、電子インボイスサービスプラットフォームがその納税者に付与する当月のインボイス発行可能金額上限枠を指します。

(四)残りの利用可能枠

1自然月内に、試点納税者が発行できる各種インボイスの金額総枠から使用済み枠を差し引いたものを指します。

(五)枚数と1枚あたりの限度額なし

電子インボイスサービスプラットフォームを通じて発行される数電インボイスは、発行金額総額度の範囲内で、インボイス発行枚数と1枚あたりの発行限度額の制限がありません。

(六)納税申告前の限度額の限定

納税者が月次申告を行うと仮定し、毎月のインボイス発行限度額は同じである。ただし、税務申告の前は、納税者のインボイス発行限度額が制限され、前月の残り限度額の範囲内でのみインボイスを発行できる。

(七)申告完了後の枠の回復

納税者は申告完了後、正常なインボイス発行限度額を回復し、当月限度額から当月既発行額を差し引いた残り限度額の範囲内でインボイスを発行します。


五、インボイス発行総限度額をどのように調整するか?

インボイス限度額が足りない場合どうする?限度額をどう調整する?

(一)調整方法は何種類ありますか?

発行金額総額限度額の調整には、定期調整、臨時調整、手動調整の三つの方式がある。

1、定期調整

定期調整とは、全面デジタル化電子インボイスサービスプラットフォームが毎月自動で試点納税者の発行金額総限度額を調整することです。

2、臨時調整

臨時調整とは、税務リスクの程度が比較的低い試点納税者が発行するインボイス金額が初めて発行金額総限度額の一定割合に達した場合、電子インボイスサービスプラットフォームが当月自動的にその者に一度だけ発行金額総限度額を臨時に増加させることを指す。

3、人手による調整

人手による調整とは、試点納税者が実際の経営状況の変化により発行金額総限度額の調整を申請し、主管税務機関が法規に基づき審査して異常を発見しなかった場合、納税者のために発行金額総限度額を調整すべきことをいう。

(二)どのような場合に手動調整できるか?

試点納税者の発行金額総限度額が不足し、かつシステムの自動調整後も発行金額総限度額が依然として不足する場合、主管税務機関に発行金額総限度額の調整を申請することができ、税務機関は納税者のリスク度合い、納税信用等級、実際の経営状況などの要素に基づきその発行金額総限度額を調整します。

(三)手動調整はどのように申請するのか?

試点納税者は電子インボイスサービスプラットフォームの「税務デジタルアカウント—与信限度額調整申請」モジュールを通じて、発行金額総限度額の調整を申請し、調整理由を記入し関連添付資料をアップロードした後、人工調整フローを開始できます。

(四)指導期間の納税者が枠を調整し、増値税を前払い

試点納税者が指導期一般納税者である場合、例えば商業企業では、当月に初めて人工調整による発行金額総限度額を申請するとき、または当月に2回目に増値税専用インボイスを受領するときは、当月に発行済みの「増値税専用インボイス」の字样がある全面デジタル化電子インボイスおよび受領済みかつ発行済みの増値税専用インボイスの売上高の3%に基づき増値税を前納しなければなりません。

増値税を予納することで、納税者の虚開・逃亡による損失を防ぐのに役立ちます。


六、赤字数電インボイスに関するいくつかの問題

納税者も赤字全面デジタル化電子インボイスを発行する問題に直面している。

(一)赤字数電インボイスを発行できる場合

一般的に、試点納税者が返品、インボイス発行誤り、サービス中止、販売値引等の状況が発生した場合、規定に従い赤字数電インボイスを発行できる。

インボイスは商事活動の証明であり、既に発行済みの商事活動に変化が生じた場合、例えば返品、誤り、中止などでは、紅字の全面デジタル化電子インボイスを発行する必要があります。

(二)赤字インボイスを発行できない情形

しかし以下のようないくつかの状況では、赤伝(マイナス)全面デジタル化電子インボイスの発行は許可されません:

1、藍字インボイスの状態

藍字インボイスが無効化済み、全額赤字訂正済み、異常控除凭证と認定済み、ロック済み(赤字確認書または情報表を発起済みで赤字インボイス未発行、赤字確認書または情報表未取消)の場合、赤字訂正を開始できません。

2、藍字インボイスの用途

藍字インボイスの増値税用途が「還付待ち」、「還付済み」、「控除済み(変更還付)」、「代理還付済み」、「還付不可かつ控除不可」の場合、赤字訂正を開始できません;。

3、取引一方の状態

赤字訂正を開始する際、相手方納税人が「非正常」、「抹消」などの状態にあり、システムにログインして関連操作ができない場合、赤字訂正を開始することはできません。

4、優遇タグタイプ

藍字インボイスの税制優遇タグのうち、「冬季オリンピック還付タグ」が「冬季オリンピック還付申請済み」の場合、赤字訂正を開始できません。

(三)赤字訂正の理由はどのように選択するのか?

赤沖原因は納税者が業務の実態に基づいて確定すべきである。注意すべきは、元の青字インボイスの商品サービスコードが貨物または役務のみの場合、紅沖原因に「サービス中止」を選択することは許されず、商品サービスコードがサービスのみの場合、紅沖原因に「売上返品」を選択することは許されない。

(四)票種間の紅衝ルール

各票種間の赤字訂正ルールは「新が旧を訂正、電子が紙を訂正」。

具体的には以下のとおりです:

全面デジタル化電子インボイスは全面デジタル化電子インボイス、全面デジタル化電子紙インボイス(電子インボイスサービスプラットフォーム

発行した紙インボイス)、税控インボイスを赤字処理する;

全面デジタル化電子紙インボイスは、全面デジタル化電子紙インボイス、税控インボイスに対して赤伝(紅冲)が可能で、全面デジタル化電子インボイスに対して赤伝(紅冲)は許可されません;

税務管理インボイスは税務管理インボイスに対してのみ赤沖が許可され、全面デジタル化電子インボイス、数電紙票に対する赤沖は許可されません。

(五)相手方の確認は必要か?

受票者が用途確認を行っていない場合、発行側が電子インボイスサービスプラットフォームを通じて《赤字情報確認書》を起票後、全額の赤字全面デジタル化電子インボイスを発行し、受票者の確認は不要。

受票者が既に用途確認を行っている場合、売買双方のいずれか一方が電子インボイスサービスプラットフォーム(受票者が非試点納税者の場合、増値税インボイス総合サービスプラットフォームで起票・確認)で《赤字情報確認書》を起票し、相手方の確認後、全額または一部の赤字全電インボイスを発行できる。

(六)相手方の確認に期限の要件はあるか?

あります。赤色訂正(冲红)プロセスを開始した後、発行側または受領側は72時間以内に確認する必要があり、規定時間内に確認しない場合、当該プロセスは自動的に無効となり、赤色インボイスを発行する必要がある場合は、プロセスを再開始しなければなりません。

したがって、赤票起票プロセスを起動した後、速やかに相手に確認を告知する。そうでなければ、プロセスは無効になる。


七、税務デジタルアカウントの定義と機能

電子インボイスサービスプラットフォーム税務デジタルアカウントの機能は、企業が銀行に開設した決済口座にやや似ています。

(一)電子インボイスサービスプラットフォームの税務デジタルアカウントの定義

電子インボイスサービスプラットフォーム税務デジタルアカウントは、試点納税者・納付者向けに各種税務・費用関連データを集約し、照会、インボイス利用、業務申請を一体化したアプリケーションシステムです。

(二)電子インボイスサービスプラットフォームの税務デジタルアカウント機能

電子インボイスサービスプラットフォーム税務デジタルアカウントは試点納税者に以下を提供します:

インボイス集約、用途確認、照会、ダウンロード、印刷などのサービス。

試点納税者が各種インボイスを発行および取得する際、システムが自動的にインボイスデータを集約し、該当する納税者の税務デジタルアカウントに送信することで、納税者の紙インボイス管理における紛失、破損および電子インボイスの集約が困難などの問題を根本的に解決します。

納税者による全量インボイスの用途確認・照会に対応し、全電インボイスはダウンロード・印刷も可能。同時に納税者の記帳済みインボイスの標識、税務事項通知書照会、税収政策照会、インボイス発行金額総額限度調整申請、原税率インボイス発行申請、税関納付書業務の操作などのニーズを満たし、納税者に効率的で便利なインボイスサービスを提供。


八、全面デジタル化電子インボイスの影響をどのように理解するか?

全面デジタル化電子インボイスは何を意味する?

納税者にとって:第一により簡単、第二に問題がより発見されやすくなる。

税務局にとって:監視能力、徴管能力がより強力になる。

申告について言えば、申告前後の限度額の規定は、納税者に適時申告を促し、脱税を防止するのに役立つ。

甲公司は月次申告の一般納税者で、2023年10月のインボイス発行金額総額限度額は750万元、10月31日時点で実際使用済み限度額は400万元、残り可用限度額は350万元です。

11月1日、電子インボイスサービスプラットフォームは自動計算し、11月の発行金額総限度額を750万元としました。甲社の11月の申告前後の限度額は異なります。

甲会社が11月11日9時に、10月所属期の増値税申告を完了し照合を通過したと仮定すると、11月11日9時前、使用可能限度額は350万元(750-400)です。

もし11月1日から11日9時までに、甲社の実際の使用済み限度額が20万元である場合、11月11日9時(すなわち申告完了)後の残り利用可能限度額は730万元となります。

こう処理する意義は、第一に虚偽のインボイス発行を防止でき、申告しなければそのままインボイス発行限度額を制御できること、第二に納税者に事前申告を奨励し、いわば強制することです。インボイス発行の要求がなければ最終日まで申告を待てますが、インボイス発行の要求があり残高も足りなければ、事前に申告しなければなりません。


出典:ネットワーク


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全面デジタル化電子インボイスの影響をどのように理解するか?


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よくある質問
全面デジタル化電子インボイスと従来の電子インボイスの違いは何ですか?
全面デジタル化電子インボイスは税控設備不要、票種の認定・領用不要、システムが自動で額を付与し、開業と同時に発行可能;一方、従来の電子インボイスは税控設備の申領、票種の認定が必要で、管理方式は紙インボイスに類似している。交付面では、全面デジタル化電子インボイスは双方の税務デジタルアカウントへ自動送信され、従来の電子インボイスは版式ファイルを手動でダウンロードしてから交付する必要がある。
全面デジタル化電子インボイスのインボイス限度額はどのように決まりますか?足りない場合はどうしますか?
システムは毎月、発行金額総額度(総与信)を自動付与し、初期額度はシステムが設定し、残り可用額度は総額度から使用済みを差し引いたものです。枚数制限および1枚あたりの限度額はありません。額度が不足する場合は人的調整を申請でき、電子インボイスサービスプラットフォームの「税務デジタルアカウント—与信額度調整申請」モジュールから提出し、税務機関がリスク、納税信用などに基づき審査・調整します。
赤字全面デジタル化電子インボイスを発行するには相手方の確認が必要ですか?時限はありますか?
受票者が用途確認を行っていない場合、発行側が直接赤字確認書を起票して全額赤字訂正し、相手方の確認は不要。受票者が既に用途確認を行っている場合、売買双方のいずれか一方が起票し、相手方が72時間以内に確認する必要があり、超過するとフローは自動的に無効となり、再起票が必要。
全面デジタル化電子インボイスは企業と税務局にどのような影響がありますか?
企業にとって:インボイス発行はより簡単になるが、問題(虚開など)はより監視されやすくなる。税務局にとって:監視と徴収管理能力がより強くなる。申告前後の限度額制限により企業は適時に申告し、脱税を防止する。例えば、申告前は前月の残り限度額のみ使用でき、申告後は当月の全額が回復し、早期申告が促される。
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