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「全面デジタル化電子インボイス」にはどのような特定業務インボイスが含まれるか?インボイス総額度はどのように調整するか?

公開日:2024-12-10 16:49

中国共産党中央弁公庁・国務院弁公庁「税収徴管改革の更なる深化に関する意見」の要求を貫徹し、インボイス電子化改革を深く推進するため、国家税務総局は「全面デジタル化電子インボイスの普及・応用に関する国家税務総局公告」(国家税務総局公告2024年第11号)を発布し、前期試行で積極的な効果が得られたことを踏まえ、2024年12月1日から全国で全面デジタル化電子インボイス(以下「数電発票」)を正式に普及・応用することを明確にしました。本日は以下をご紹介します:「全面デジタル化電子インボイス」にはどのような特定業務インボイスが含まれるか?インボイス総額度はどのように調整するか?↓


全面デジタル化電子インボイスにはどのような特定業務インボイスが含まれますか電子インボイス(増値税専用インボイス)と電子インボイス(普通インボイス)の二類の全面デジタル化電子インボイスの下で、特定業務タグに基づき、現在、建築サービス、石油製品、廃棄製品買取、旅客運輸サービス、貨物運輸サービス、不動産販売、不動産経営賃貸サービス、農産物買取、太陽光買取、車船税代徴、自産農産物販売、差額課税、自動車、中古車、代理インボイス発行、通行料、医療サービス、トラクターとコンバイン、レアアースなどの特定業務インボイスが設定されている。


インボイス総限度額の調整方法インボイス総限度額の動的確定には四種類の方式があり、月初付与額調整、付与額臨時調整、付与額定期調整、人工付与額調整を含みます。

(一)月初の賦課額調整

月初の付与額調整とは、情報システムが毎月初めに納税者のインボイス総限度額を自動的に調整することを指します。


(二)付与額の臨時調整

付与額の臨時調整とは、納税信用が良好な納税者が当月に発行したインボイス金額が初めて当月のインボイス総額度の一定割合に達した際、情報システムが自動的にその月のインボイス総額度を臨時に一回増額することをいう翌月の当月インボイス総限度額。


例1:2024年8月初に設立されたA社、初期インボイス限度額は750万元。

情形一:2024年8月中旬、A社の売上額が増加し、8月20日までに実際に使用済みの限度額が600万元に達し(当月インボイス総限度額の一定割合に到達)、情報システムの自動リスクスキャンで問題がないことを確認した後、A社のために当月インボイス総限度額を900万元に臨時増額した。

ケース2:2024年8月中旬、A社の売上額が増加し、8月20日までに実際に使用済みの限度額が580万元に達し、情報システムの臨時調整は発動されなかった。8月21日、A社は経営上の必要により、金額200万元の全面デジタル化電子インボイス1枚を発行する必要があり、インボイス情報を記入する際、累計金額が780万元に達したため(当月インボイス総限度額の一定割合に到達)、情報システムの自動リスクスキャンで問題がないことを確認した後、A社のために当月インボイス総限度額を900万元に臨時増額した。


(三)付与額の定期調整

付与額の定期調整とは、情報システムが自動的に納税者の当月のインボイス総額度を調整することをいう。


例2:2023年7月初に設立されたB社の初期インボイス限度額は750万元。B社の実際の経営状況および7月から12月の各月のインボイス限度額の使用状況に基づき、2024年1月初に情報システムはその当月インボイス総限度額を850万元に調整した。


(四)手動による限度額調整

人手による付与額調整とは、納税者が実際の経営状況の変化によりインボイス総限度額の調整を申請し、主管税務機関が異常を発見しなかったことを確認した場合、納税者のためにインボイス総限度額を調整することをいう。


例3:C社の2024年7月初めのインボイス総額限度額は750万元でしたが、売上増加により、情報システムがC社の当月インボイス総額限度額を一時的に900万元に引き上げましたが、それでもC社の当月のインボイス発行需要を満たすことができませんでした。C社は実際の経営状況に基づき、主管税務機関に当月のインボイス総額限度額を1200万元に引き上げるよう申請し、主管税務機関が異常を認めなかった後、C社の当月インボイス総額限度額を相应に引き上げました。



Kailing Technologyは業務・財務・税務デジタル化総合ソリューションサービスプロバイダーとして、各種機関、機構、大中小企業に業務・財務・税務管理デジタル化転換製品と運営サービスを提供し、製品ラインには:

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「全面デジタル化電子インボイス」にはどのような特定業務インボイスが含まれるか?インボイス総額度はどのように調整するか?



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よくある質問
全面デジタル化電子インボイスにはどのような特定業務インボイスが含まれますか?
全面デジタル化電子インボイスは、電子インボイス(増値税専用インボイス)と電子インボイス(普通インボイス)の2種類の下で、建築サービス、成品油、廃棄製品買取、旅客運輸サービス、貨物運輸サービス、不動産販売、不動産経営リースサービス、農産物買取、光伏買取、代収車船税、自産農産物販売、差額課税、自動車、中古車、代理インボイス発行、通行料、医療サービス、トラクターとコンバイン、レアアースなどの特定業務インボイスを設定しています。
インボイス総限度額の調整方法は?何種類あるか?
インボイス総限度額の調整には四種類の方式があります:月初付与額調整(毎月初に自動調整)、付与額臨時調整(当月発行が一定割合に達した際に自動で臨時増額)、付与額定期調整(システムが履歴使用状況に基づき定期的に調整)、人工付与額調整(納税者が申請し、税務機関の審査後に調整)。
付与額の臨時調整とは何か?例を挙げると?
付与額の臨時調整とは、納税信用が良好な納税者の当月のインボイス発行金額が初めて当月の総額度の一定割合に達した際、システムが自動的に額度を臨時増額することをいう。例えばA社の初期額度は750万元、8月20日に既に600万元を使用(80%に到達)、システムが自動的に臨時に900万元へ増額する。トリガーされなかった場合でも、インボイス発行時に累計が780万元に達すると(一定割合に到達)、臨時調整がトリガーされる。
人手による付与額調整はどう操作する?
納税者が実際の経営上の必要により、主管税務機関にインボイス総限度額の調整を申請できます。例えばC社の初期限度額が750万元で、システムが一時的に900万元に調整してもなお不足する場合、1200万元への調整を申請でき、税務機関が異常がないことを確認した後に調整されます。
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